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商標拒絶査定不服審判

2023-016540

ミム、エムアイエム

審判番号
2023-016540
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-151063
請求日
2023年09月29日
審決日
2024年07月09日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コブラ ゴルフ インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】マークス国際弁理士法人
  • 【請求人代理人】三上 真毅
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 鯉沼 里果
分類
T18 .261-WY (W2835) / T18 .262-WY (W2835) / T18 .263-WY (W2835)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-151063拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年12月7日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 8月10日付け:拒絶理由通知書 令和4年 2月14日 :意見書の提出 令和5年 6月26日付け:拒絶査定 令和5年 9月29日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「MIM」の文字を標準文字で表してなり、第28類「ゴルフクラブ」及び第35類「屋外広告物による広告,バナー広告,ダイレクトマーケティング,電子メールによるダイレクトマーケティング,インターネットによるマーケティング,運動用具又は運動用品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,オンライン広告,製品のマーケティング」を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6208087号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成30年10月29日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、令和元年12月20日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記2のとおり、「MIM」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、一般的な辞書に載録がないうえに、特定の意味合いを想起させる語として一般に知られているものとも認められないから、特定の観念を生じることのない造語とみるのが相当であり、構成文字に相応した「エムアイエム」の称呼が生じる。 そうすると、本願商標は「エムアイエム」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲のとおり、上段に、上端部二カ所を尖らせた建物様の図形を左右に表し、中央に縦線を配してなる図形(以下、「引用上段部分」という。)を、下段に、「MIZKAN MUSEUM(語尾の2文字の「U」と「M」はモノグラムのようにつながっている。)」の文字(以下、「引用下段部分」という。)を横書きしてなる構成よりなるものである。 そして、引用上段部分の左右に配された建物様の図形は、その構成が欧文字の「M」の特徴と似ていることからすれば、欧文字「M」を表現したものと看取される可能性を有する。 しかし、当該図形は、欧文字の「M」に看取される可能性があるものの、図案化の程度が顕著であり、直ちに欧文字の「M」を認識させるものではない。そうであれば、引用上段部分の中央に配された縦線は、当該図形よりも短く表されていることも相まって、これのみが「I」の欧文字と認識されるものでもない。 よって、引用上段部分は全体として、「MIM」の欧文字を表記してなるものとは直ちに認識し得ないものというのが相当であって、特定の文字又は意味合いを直ちに想起させることのない図形を表したものと認識、看取されるものというべきである。 また、引用上段部分と引用下段部分とは、一定の間隔を空けて配置されており、視覚上、分離して看取、把握され得るものであること、さらに、両部分は、観念的に密接な関連性を有しているとはいえず、一連一体となって何らかの称呼が生じるともいえないものであって、それぞれが独立して自他商品の識別標識として機能し得るものである。 そうすると、引用商標は、引用上段部分からは特定の称呼及び観念を生じないものであり、引用下段部分は、その構成文字に相応して、「ミツカンミュージアム」の称呼及び「ミツカンという名称の美術館」の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、外観においては、その全体構成が相違し、引用上段部分及び引用下段部分のそれぞれとの比較においても、両者は相違する。 また、称呼においては、本願商標から「エムアイエム」の称呼が生じるのに対し、引用商標上段部分からは特定の称呼は生じないから、称呼において相紛れるおそれはなく、本願商標と引用商標下段部分から生じる「ミツカンミュージアム」の称呼を比較しても、音数及び音構成に明確な差異があるから、両者は称呼において相違する。 そして、観念においては、本願商標と引用商標上段部分からは共に特定の観念は生じないので、比較することはできず、また、引用商標下段部分からは、「ミツカンという名称の美術館」の観念が生じることから、両者が観念において相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、観念について比較できないか、相紛れないものであり、外観及び称呼においても相違するか相紛れるおそれはないものであるから、これらを総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標とは、非類似の商標といえるものである。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標と非類似の商標であるから、その指定商品及び指定役務が同一又は類似するとしても、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-016540

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