商標拒絶査定不服審判
2017-010019
ヘルシー、ヒールシー、ヘルシェ、ヒールシェ
- 審判番号
- 2017-010019
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2016-009254
- 請求日
- 2017年07月06日
- 審決日
- 2017年09月19日
- 公報発行日
- 2017年10月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ブラケアジェネティクス
- 【請求人代理人】廣田 雅紀
- 【請求人代理人】小澤 誠次
- 【請求人代理人】東海 裕作
- 【請求人代理人】松田 一弘
- 【請求人代理人】堀内 真
- 【請求人代理人】山内 正子
- 【請求人代理人】園元 修一
- 【請求人代理人】山村 昭裕
- 【請求人代理人】森川 聡
- 【請求人代理人】富田 博行
- 【請求人代理人】廣田 逸平
- 審判長/審判官
- 審判長 青木 博文
- 審判官 原田 信彦
- 審判官 松浦 裕紀子
- 分類
- T18 .26 -WY (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2016-9254拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「HEALSHE」の文字を標準文字で表してなり、第1類及び第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成28年1月28日に登録出願されたものである。
そして、本願の指定商品については、当審における平成29年7月6日付けの手続補正書により、第1類「試験紙(医療用及び獣医科用のものを除く)」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、国際登録第1014532号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願の指定商品は、上記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除され、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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