特許拒絶査定不服審判
2023-012985
コーティングシステム及びそれによって製造された物品
- 審判番号
- 2023-012985
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-070154
- 請求日
- 2023年08月03日
- 審決日
- 2024年09月03日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビトロ フラット グラス エルエルシー
- 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 宮澤 尚之
- 審判官 深草 祐一
- 審判官 増山 淳子
- 分類
- P18 .121-WYF(C03C)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法44条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 70154「コーティングシステム及びそれによって製造された物品」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 8月19日出願公開、特開2021-120343、請求項の数(17)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年)12月 9日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2015年12月11日(US)アメリカ合衆国、2015年12月14日(4件)(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2018-530108号の一部を、特許法第44条第1項の規定により、令和 1年12月27日に新たな特許出願(特願2019-237961号)として分割し、さらにその一部を、令和 3年 4月19日に新たな特許出願として分割したものであって、その請求項1~17に係る発明は、令和 5年 8月 3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~17に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-012985