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特許拒絶査定不服審判

2023-015272

向上した組成物送達のための方法及び装置

審判番号
2023-015272
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-521067外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年09月11日
審決日
2024年09月05日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-Z (A61B) / P18 .575-Z (A61B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-521067「向上した組成物送達のための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月26日国際公開、WO2018/075924、令和 1年11月14日国内公表、特表2019-532741〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2017(平成29)年10月20日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2016(平成28)年10月20日 米国)を国際出願日とする出願であって、以後の手続きは以下のとおりである。 令和 2年10月13日 手続補正書及び上申書の提出 令和 3年 9月 2日付け 拒絶理由通知 令和 4年 3月 8日 意見書及び手続補正書の提出 同年 7月20日付け 拒絶理由通知(最後) 令和 5年 1月20日 意見書及び手続補正書の提出 同年 5月 1日付け 補正の却下の決定及び拒絶査定 同年 9月11日 審判請求及び手続補正書の提出 第2 令和 5年 9月11日の手続補正についての補正の却下の決定について [補正の却下の決定の結論] 令和 5年 9月11日にされた手続補正を却下する。 [理由] 1 本件補正について (1)本件補正後の特許請求の範囲 本件補正により、特許請求の範囲の請求項1の記載は、次のとおり補正された。 「高周波エネルギーを利用した患者の身体領域への組成物の向上した送達のための装置であって、 近位端と遠位端との間に少なくとも1つの管腔が延びている、前記近位端と前記遠位端とを備える第1の長手方向部材、 前記第1の長手方向部材の前記遠位端に配置された組成物送達要素であって、前記身体領域に引っかき傷を付けるように構成された1つまたは複数の隆起要素を含み、かつその外側表面上に前記組成物が配置されている、前記組成物送達要素、及び 前記第1の長手方向部材の前記管腔の中に挿入されるとともに前記組成物送達要素内で長手方向に調節可能であるように構成された第2の長手方向部材上に配置された少なくとも2つの電極であって、高周波源からの高周波エネルギーを受けるために前記高周波源に連結し、かつ前記身体領域への前記組成物の送達を向上させるために電場を発生させることができる、前記少なくとも2つの電極 を備える前記装置。」(下線は補正箇所を示すために当審で付した。) (2)本件補正前の特許請求の範囲 本件補正前の、令和 4年 3月 8日にされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1の記載は次のとおりである。 「高周波エネルギーを利用した患者の身体領域への組成物の向上した送達のための装置であって、 近位端と遠位端との間に少なくとも1つの管腔が延びている、前記近位端と前記遠位端とを備える第1の長手方向部材、 前記第1の長手方向部材の前記遠位端に配置された組成物送達要素であって、前記身体領域に引っかき傷を付けるように構成された1つまたは複数の隆起要素を含み、かつその外側表面上に前記組成物が配置されている、前記組成物送達要素、及び 高周波源に連結され、かつ前記組成物送達要素内に配置された少なくとも2つの電極であって、前記身体領域への前記組成物の送達を向上させるために電場を発生させることができる、前記少なくとも2つの電極 を備える前記装置。」 2 補正の適否 本件補正は、本件補正前の請求項1に記載された発明を特定するために必要な事項である「少なくとも2つの電極」について、「前記第1の長手方向部材の前記管腔の中に挿入されるとともに前記組成物送達要素内で長手方向に調節可能であるように構成された第2の長手方向部材上に配置された」ものであること、及び「高周波源に連結され」ることについて、「高周波源からの高周波エネルギーを受けるため」であることを限定したものであって、補正前の請求項1に記載された発明と補正後の請求項1に記載される発明の産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるから、特許法第17条の2第5項第2号の特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当する。 そこで、本件補正後の請求項1に記載される発明(以下「補正発明」という。)が同条第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか(特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか)について、以下、検討する。 (1)補正発明 補正発明は、上記1(1)に記載したとおりのものである。 (2)引用文献の記載事項及び引用発明 ア 引用文献1記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された特表2009―502806号公報(以下「引用文献1」という。)には、図面とともに、以下の事項が記載されている。下線は当審で付したものである。 (ア)「【0001】 発明の背景 1.発明の分野 本発明は、ボツリヌス毒素(BoNT)などの神経毒の、軽鎖(LC)として知られている活性部分である一部即ちフラグメントの治療的に効果的な量を標的細胞膜の透過化により送達し、体内の種々の部位で臨床的有益性を生じさせることを含む自律神経機能制御の方法および装置に関する。」 (イ)「【0055】 図5および5A~5Bは、標的細胞の選択的エレクトロポレーションのためにエレクトロポレーション・カテーテル22を利用するシステム20を示す。本発明の特定の構成では、カテーテルがフラグメント化された神経毒を標的部位に送達すると同時に可逆エレクトロポレーションを誘発するために、電圧はエレクトロポレーション・カテーテル22を介して印加されてもよい。 【0056】 図5を参照すると、エレクトロポレーション・カテーテル・システム20は、Cytopulse Sciences,Inc.(メリーランド州コロンビア)から入手可能な発生器、若しくはGene Pulser Xcell(Bio-Rad,Inc.)、またはIGEA(イタリア国カプリ島)などのパルス発生器24をさらに含む。該発生器は、近位端および遠位端を有し且つ本明細書に記載しているように身体の所望の部位内への低侵襲挿入に適合されているカテーテルに電気的に接続されている。該カテーテルは、その遠位28端にエレクトロポレーション要素26をさらに含む。エレクトロポレーション要素は、例えば、所望の数、持続時間、振幅、およびパルス周波数を送達して標的細胞に影響を及ぼすためにパルス発生器に動作可能に接続されている、第1および第2の電極30および32を含んでもよい。これらのパラメータは、(組織または構造体を介在する)身体内のカテーテルの位置、並びに所望の可逆細胞ポレーションのタイミングおよび持続時間に応じて、システムまたはユーザにより変更することができる。図5Aは、カテーテル本体から横方向に集中した電場を生成する電極30および32の配列を示し、一方、図5Bは、カテーテル本体の軸の周囲により均一な電場を生成するように構成されているデバイスを示す。」 (ウ)「【0058】 図6Bは、電極52、54および56を有する類似のカテーテル・デバイス50であるが、さらに、デバイスの遠位端付近の部位53において操縦可能にまたは有節になされており、例えば、先端を曲げるための引き手ワイヤを含む。そのような操縦可能な能力により、オペレータは、デバイスを(気管支の通路または心臓血管などの)狭い曲がりくねった空間内へ導入することが可能になり、その結果、標的位置でのデバイスの最適な配置が達成される可能性がある。」 (エ)「【0069】 非侵襲性デバイス。エネルギー若しくは治療的BoNT-LCのどちらかまたは両方を非侵襲的に送達することは、本発明の範囲内である。例えば、図13は、エネルギー・システム102の形態で患者の外部から送達されているエネルギー場(EF)を有して気管支通路に配置されているカテーテル100を介したBoNT-LCの送達を示す。該エネルギー・システムには、焦点式超音波(HIFU)、定位X線ビーム、磁気共鳴伝達等がある。」 (オ)「【0073】 腔内デバイス。本発明のカテーテルを体内の血管を通して配置し、それらを様々な部位に誘導して心臓血管系の神経伝達物質に影響を与えることは、さらに有利である可能性がある。その全体が参照により本明細書に援用されている、Jaafarに対する米国特許出願第2001/0044596号明細書およびSewardに対する同第2002/0198512号明細書などに示されているものなどの腔内カテーテルは、本発明のこの応用に使用されてもよい。」 (カ)「【0077】 本発明の更なる態様では、部位に直接熱エネルギーを付与するかまたは生理食塩水などの加熱流体を注入要素を介して部位に誘導するかのどちらかにより標的細胞または周囲組織を加熱し、細胞のポレーション・プロセスを補助することは有利である可能性がある。また、付与エネルギーに加えて他の物質を注入して、BoNT-LCの細胞内膜内への透過に役立ててもよい。他の物質には、LCの触媒作用を促進する可能性のあるアミノ酸、洗剤、または他の作用物質などがある。」 (キ)「【0078】 ここで図15Aおよび15Bを参照すると、バルーン・カテーテル300は、肺の気管支Bの標的部位に送達されてもよい(図15B)。通常、カテーテル300は、内視鏡Eを通って送達され、カテーテルのシャフト302は、バルーン304を膨張させる少なくとも1つの内腔を含む。膨張媒体は、バルーン自体に形成されているポート306を通って放出される毒素フラグメントを保持していてもよい。こうして、バルーンの膨張は、ポートを気管支Bの壁に係合させると共に、神経毒フラグメントを気管支Bの壁内へ注入するのに必要な圧力を供給する。通常、エネルギーは、バルーン304の内部に配置されている電極308または他の変換器から付与される。」 (ク)「 [図:0001418829000001.jpg] 」 イ 引用発明 上記記載事項を総合すると、引用文献1には次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 「エネルギーを付与し、ボツリヌス毒素(BoNT)などの神経毒の、フラグメントの治療的に効果的な量を標的細胞膜の透過化により送達し、体内の種々の部位で臨床的有益性を生じさせることを含む、体内の血管を通して配置する自律神経機能制御装置であって、 カテーテルのシャフト302、 バルーン304の内部に配置されている2つの電極308 を備える前記装置。」 ウ 引用文献2記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された米国特許出願公開第2008/0300610号明細書(以下「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。 「ABSTRACT A balloon catheter is provided that may be used to dilate hardened regions of a stenosis on a vessel wall. The balloon catheter is provided with cutting elements that extend along a surface of a balloon. At least one bioactive is present, either on the cutting element, within the interior of the balloon, within the material of the balloon or on an outside surface of the balloon. The bioactive is delivered to the vessel wall upon dilation of the balloon.」(当審訳:要約 血管壁の狭窄部の硬化した領域を拡張するために使用されるバルーンカテーテルが提供される。バルーンカテーテルは、バルーンの表面に沿って延在する切断要素を備えている。少なくとも1つの生理活性物質が、切断要素上、バルーンの内部、バルーンの材料内又はバルーンの外側表面上にいずれかに存在する。生理活性物質は、バルーンの膨張の際に血管壁に送達される。) (3)対比、検討 補正発明と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「標的細胞膜」は、その作用、構造から、補正発明の「身体領域」に相当し、同様に、「ボツリヌス毒素(BoNT)などの神経毒の、フラグメント」は 「組成物」に、「2つの電極308」は「少なくとも2つの電極」にそれぞれ相当する。 イ 引用発明の「エネルギーを付与し、ボツリヌス毒素(BoNT)などの神経毒の、フラグメントの治療的に効果的な量を標的細胞膜の透過化により送達し、体内の種々の部位で臨床的有益性を生じさせることを含む、体内の血管を通して配置する自律神経機能制御装置」は、エネルギーを利用して、患者の標的細胞へボツリヌス毒素(BoNT)などの神経毒のフラグメントの送達を向上させた装置と表現できるから、引用発明の当該事項と補正発明の「高周波エネルギーを利用した患者の身体領域への組成物の向上した送達のための装置」とは、エネルギーを利用した患者の身体領域への組成物の向上した送達のための装置の限りで一致する。 ウ 引用発明の「カテーテルのシャフト302」と、補正発明の「近位端と遠位端との間に少なくとも1つの管腔が延びている、前記近位端と前記遠位端とを備える第1の長手方向部材」とは、近位端と遠位端とを備える第1の長手方向部材の限りで一致する。 そうすると両者は、 「エネルギーを利用した患者の身体領域への組成物の向上した送達のための装置であって、 近位端と遠位端とを備える第1の長手方向部材、及び 少なくとも2つの電極 を備える前記装置。」である点で一致し、以下の点で相違する。 〔相違点1〕 補正発明は、エネルギーが「高周波エネルギー」であって、電極が「高周波源からの高周波エネルギーを受けるために前記高周波源に連結し、かつ前記身体領域への前記組成物の送達を向上させるために電場を発生させる」のに対して、引用発明では、エネルギーを付与しているが、具体的に特定されていない点。 〔相違点2〕 補正発明は、第1長手方向部材が「近位端と遠位端との間に少なくとも1つの管腔が延びて」おり、「前記第1の長手方向部材の前記遠位端に配置された組成物送達要素であって、前記身体領域に引っかき傷を付けるように構成された1つまたは複数の隆起要素を含み、かつその外側表面上に前記組成物が配置されている、前記組成物送達要素」を備えるのに対して、補正発明は、そのように特定されていない点。 〔相違点3〕 少なくとも2つの電極において、補正発明では、「前記第1の長手方向部材の前記管腔の中に挿入されるとともに前記組成物送達要素内で長手方向に調節可能であるように構成された第2の長手方向部材上に配置された」ものであるのに対して、補正発明では、「2つの電極308」がそのように特定されていない点。 (4)判断 ア 相違点1について検討する。 引用文献1には、【0056】に「パルス発生器24」を用いて、「カテーテル本体の軸の周囲により均一な電場を生成」して、「エレクトロポレーション」を行うこと、【0069】に「磁気共鳴伝達」を用いること、及び【0077】に「部位に直接熱エネルギーを付与する」ことが示唆されている。 そして、熱エネルギーの付与に電場を用いることが慣用手段であることを踏まえれば、引用発明において、上記示唆に従って、ボツリヌス毒素(BoNT)などの神経毒のフラグメントの標的細胞膜の透過化を向上させるために電場を発生させることは、当業者が容易に想到し得たことである。 さらに、電場を用いた場合、用いられるエネルギーは、高周波エネルギーとなるのが通常であるから、2つの電極308に高周波源からの高周波エネルギーを受けるために高周波源に連結する程度のことは、設計上適宜なし得たことである。 よって、引用発明において、相違点1係る補正発明の事項とすることは、当業者が容易に想到できたことである。 イ 次に相違点2、3について検討する。 血管壁の狭窄を治療するために、バルーンカテーテルのバルーン表面に切断要素を設けること、及び生理活性物質を切断要素上又はバルーンの外側表面上に設けることは、周知(例えば、引用文献2の「ABSTRACT」参照。)である。 また、カテーテルの近位端と遠位端との間に少なくとも1つの管腔が延びているカテーテルは、例を挙げるまでもなく周知であって、引用発明において、2つの電極308を治療に最適な位置とすることは当然のことであるから、バルーン304を血管内で固定した状態でも、位置調整をする動機が存在するところ、カテーテルにおいて、シャフトの中空の管路に挿入されたワイヤや処置具をシャフトの軸方向に移動可能とすることは、通常行われていること (例えば、特開平10-230017号公報の【0021】、【0026】、【0048】等のシャフト21の中空孔の使用形態、特表2015-503954号公報の【0120】、【0121】のバルーン244(カテーテル242のガイドワイヤ管腔)と螺旋状電極248の関係参照。)であるから、引用発明 において、カテーテルのシャフト302に管腔を設け、2つの電極308の位置調整のために、管腔内で軸方向(長手方向)に移動可能とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、引用発明は、「体内の血管を通して配置する」ものであるところ、血管の治療として、血管壁の狭窄の治療は代表的なものであるから、引用発明において、血管壁の狭窄の治療を行うために、上記周知の事項を適用して、バルーン304表面に切断要素を設けるとともに、生理活性物質たる神経毒を切断要素上又はバルーン304の外側表面上に設け、2つの電極308を、治療に最適な位置とするために、カテーテルの近位端と遠位端との間に少なくとも1つの管腔が延びているカテーテルにおいて、2つの電極308を管腔内で軸方向(長手方向)に移動可能とすることで、上記相違点2及び3に係る補正発明の事項とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 ウ そして、補正発明の効果についてみても、引用文献の記載から見て格別なものということはできない。 (5)小括 よって、補正発明は、引用発明及び周知、慣用の事項に基いて当業者が容易に発明することができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができないものである。 3 本件補正についてのむすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条7項の規定に違反するので、同法第159条1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 令和 5年 9月11日にされた手続補正は、上記のとおり却下されたので、本願の請求項1~18に係る発明は、令和 4年 3月 8日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、その請求項1に記載された事項により特定される、前記第2[理由]1(2)に記載のとおりのものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定の拒絶の理由は、本願発明は、引用文献1及び2に記載された事項に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、という理由を含むものである。 3 引用文献の記載事項 原査定の拒絶の理由で引用された引用文献の記載事項及び引用発明は、前記第2の[理由]2(2)に記載したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、前記第2の[理由]2で検討した補正発明の「少なくとも2つの電極」について、「前記第1の長手方向部材の前記管腔の中に挿入されるとともに前記組成物送達要素内で長手方向に調節可能であるように構成された第2の長手方向部材上に配置された」こと及び「高周波源に連結され」ることについて、「高周波源からの高周波エネルギーを受けるため」であることの限定を削除したものである。 そうすると、本願発明の発明特定事項を全て含み、更に限定を付加した補正発明が、前記第2の[理由]2(3)及び(4)に記載したとおり、引用発明及び周知、慣用の事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、本願発明も、同様の理由で、引用発明及び周知、慣用の事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-015272

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