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商標拒絶査定不服審判

2023-013620

フクマン、フク

審判番号
2023-013620
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-146280
請求日
2023年08月12日
審決日
2024年04月22日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】有限会社御園飯店
  • 【請求人代理人】高島 敏郎
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-146280拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年12月22日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和5年 4月 7日付け:拒絶理由通知書 令和5年 4月19日 :意見書の提出 令和5年 6月 1日付け:拒絶査定 令和5年 8月12日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなりなり、第30類「中華菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く),中華まんじゅう,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,弁当,調理済みの丼もの」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5004015号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:「福満」(標準文字) 指定商品:第30類に属する商標登録原簿に記載の商品 登録出願日:平成18年 3月 8日 設定登録日:平成18年11月17日 (2)登録第6519047号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:「ふくまん」及び「福満」の各文字を上下二段に表してなる商標 指定商品及び指定役務:第30類及び第43類に属する商標登録原簿に記載の商品及び役務 登録出願日:令和 3年 7月16日 設定登録日:令和 4年 2月25日 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、「福まん」の文字のうち、「福」の文字の一部を図案化し、ややレタリングされた丸みのある字体で表してなるところ、「福まん」は、辞書等に掲載のない語であり、我が国において特定の意味合いを有する語として一般に知られているとはいえないものであるから、本願商標よりは、その構成文字に相応して「フクマン」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標1及び2について 引用商標1は、「福満」の文字を標準文字で表してなるところ、これらの文字に相応して「フクマン」の称呼を生じるものである。 引用商標2は、「ふくまん」及び「福満」の各文字を上下二段に表してなるところ、「ふくまん」の平仮名は、「福満」の漢字の読みを表したものと理解されるものであり、これらの文字に相応して「フクマン」の称呼を生じるものである。 また、引用商標1及び2の「福満」の文字部分は、「福」と「満」の漢字を組み合わせたものであって、「福満」自体は既存の語ではないものの、これを構成する漢字の意味合いから、取引者、需要者に対して、「福が満ちる」程の観念を想起させるものといえる。 そうすると、引用商標1及び2よりは、「フクマン」の称呼を生じ、「福が満ちる」程の観念を生じるものである。 (3)本願商標と引用商標1及び2の類否について 本願商標と引用商標1及び2を比較するに、外観においては、両者は判然と区別し得るものであり、外観上、相紛れるおそれはない。 また、称呼においては、両者は、「フクマン」の称呼を共通にするものである。 さらに、観念においては、本願商標が特定の観念を生じない一方、引用商標1及び2よりは、「福が満ちる」程の観念を生じるものであることから、両者は、観念上、相紛れるおそれはない。 そうすると、本願商標と引用商標1及び2とは、称呼において共通するとしても、外観及び観念において明確に区別できるものであるから、これらが与える印象、記憶、連想等を総合してみれば、商品の出所について誤認混同を生じるおそれはなく、非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標1及び2とは非類似の商標であるから、両商標の指定商品又は指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-013620

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