商標拒絶査定不服審判
2021-015279
フク
- 審判番号
- 2021-015279
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-103143
- 請求日
- 2021年11月09日
- 審決日
- 2022年10月11日
- 公報発行日
- 2022年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社▲高▼島屋
- 【請求人代理人】蔵田 昌俊
- 【請求人代理人】小出 俊實
- 【請求人代理人】幡 茂良
- 【請求人代理人】橋本 良樹
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .16 -Z (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号、商標法第3条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-103143拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年8月20日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年 3月18日付け:拒絶理由通知書
令和3年 4月22日 :意見書、手続補正書の提出
令和3年 8月 6日付け:拒絶査定
令和3年11月 9日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ふく」及び「福」の文字を上下二段に配した構成よりなり、第29類及び第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
本願の指定商品は、原審における前記1の手続補正書により、第29類「乳製品,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆腐,納豆,加工卵,ふりかけ,なめ物」及び第30類「穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は「福」の文字及びその振り仮名と認められる「ふく」の文字を書してなるものであるところ、その書体及び構成等は、商品の取引上、一般に用いられる範囲にとどまるものである。
そして、上記「福」の文字は、「さいわい。しあわせ。幸運。」の意味を有し、本願の指定商品を含む各種業界において、福を呼ぶこと、すなわち、幸せを願う商品であることを示す文字として広く使用されているものである。
そうすると、上記した構成からなる本願商標を、その指定商品に使用しても、これに接する取引者及び需要者は、本願商標から、その商品が幸せを願うための品物であることほどを表示したものと認識するにとどまり、自他商品の識別標識としての機能を果たすものとは認識しないというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものであるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
4 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「ふく」及び「福」の文字を上下二段に配した構成よりなるところ、上段の「ふく」の文字は、下段の「福」の読みを特定したものと容易に理解できるものである。また、下段の「福」の文字は「運のよいこと。幸運。幸い。しあわせ。」等を意味する(出典:「デジタル大辞泉」株式会社小学館)一般に親しまれた語である。
そして、原審で示した証左に加え、別掲によれば、寿司やおせち料理等、慶事や正月などの祝い事の際に提供される料理を取り扱う分野においては、「福」の文字が、商品の名称として多数使用されている実情がある。
そうすると、本願商標をその指定商品中「すし,弁当」に使用したときは、これに接する取引者及び需要者は、祝い事の際に提供される料理の名称として広く用いられている語の一類型として認識するに止まり、商品の出所を表示する標識又は自他商品の識別標識として認識することはないというのが相当である。
したがって、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるから、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「福」の漢字を書した構成よりなる過去の登録例及び審決例を挙げて、本願商標も同様に取り扱われるべきである旨主張している。
しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第3条第1項の規定に該当するか否かは、当該商標の査定時又は審決時において、当該商標の構成態様や取引の実情を踏まえて、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標の取引の実情は別掲のとおりであって、請求人が列挙する過去の登録例は、書体等、商標の構成態様が本願商標とは異なるものである点において、本願とは、事案を異にするものというべきである。また、過去の登録例が存在することをもって、本願商標の上記判断が左右されるものではない。
したがって、請求人の主張は採用することができない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものであるから、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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