特許拒絶査定不服審判
2023-011767
表面汚染防止のための方法及びシステム
- 審判番号
- 2023-011767
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-144105外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年07月13日
- 審決日
- 2025年05月19日
- 公報発行日
- 2025年10月31日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】コーニンクレッカ フィリップス エヌ ヴェ
- 【請求人代理人】笛田 秀仙
- 【請求人代理人】五十嵐 貴裕
- 【請求人代理人】矢ヶ部 喜行
- 分類
- P18 .121-WZ (B08B)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-144105「表面汚染防止のための方法及びシステム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 1月 6日出願公開、特開2022- 1366〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
この出願は、2014年(平成26年)5月21日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年5月22日、米国、2013年11月6日、欧州特許庁)を国際出願日とする特願2016-514516号の一部を令和3年9月3日に新たな特許出願としたものであって、令和3年9月10日に手続補正書が提出され、令和4年7月25日付けの拒絶理由の通知に対し、令和5年1月20日に意見書及び手続補正書が提出されたが、令和5年3月29日付けで拒絶査定がされ、これに対して令和5年7月13日に拒絶査定不服審判の請求がされ、その審判の請求と同時に手続補正書が提出されたものであり、その後、当審において、令和6年6月26日付けで拒絶理由が通知され、令和6年12月5日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。
第2 本願発明
この出願の請求項に係る発明は、令和6年12月5日に提出された手続補正書により補正がされた特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認められるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。
「保護表面の防汚のためのモジュールであって、当該モジュールは、
当該モジュールが前記保護表面上に配置されたときに前記保護表面からから離れる方向に防汚光を発するための発光面と、前記発光面に対向し、前記モジュールを前記保護表面に配置するための面である適用面とを持つ直接照明光学媒体と、
前記直接照明光学媒体に埋め込まれ、前記防汚光を生成するための少なくとも1つの光源と、
を有し、
前記少なくとも1つの光源が、前記防汚光を、前記直接照明光学媒体を通して前記発光面に平行に伝搬させることなく前記発光面から発するように、前記発光面に向けて放射する、
モジュール。」
第3 拒絶の理由
令和6年6月26日付けで当審が通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)のうち、理由1(進歩性)の本願発明に対応する請求項2に係る発明に対するものは、概略、次のとおりである。
この出願の請求項2に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において頒布された刊行物である、又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった、以下の引用文献1に記載された発明、引用文献2~4に記載されるような周知の事項に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1:米国特許出願公開2013/0048877号明細書
引用文献2:特開2008-116849号公報(周知技術を示す文献)
引用文献3:特開2005-37422号公報(周知技術を示す文献)
引用文献4:特開2010-8837号公報(周知技術を示す文献)
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献1
(1)引用文献1の記載
当審拒絶理由で引用された、この出願の優先日前に頒布された刊行物である、前記引用文献1には、図面とともに、次の記載がある(下線は、当審で付加した。以下、同様である。)。
ア「FIELD OF THE INVENTION
[0001]This invention relates generally to anti-biofouling apparatus and, more particularly, to an apparatus for keeping free of biological fouling a surface, for example, a ship hull, immersed in a liquid, for example, the ocean.
BACKGROUND OF THE INVENTION
[0002]Underwater objects, particularly underwater objects that are in the water for long periods of time, have external surfaces that are subject to so-called biofouling. A used herein, the term biofouling is used to describe an attachment of organisms that live in the liquid, e.g., in the ocean, to surfaces, particularly to man-made surfaces. The organisms can be small, for example, algae, or larger, for example, barnacles.
[0003]Detrimental effects of biofouling to man-made surfaces are well known and wide-ranging. As is known, boats, ships, and other vessels that experience biofouling are subject to increased drag when operating in the water.」[当審訳:発明の属する技術分野
[0001]本発明は、一般に、生物付着防止装置に関し、より詳細には、液体、例えば海洋に浸漬された表面、例えば船体を生物付着のない状態に保つための装置に関する。
発明が解決しようとする課題
[0002]水中物体、特に長期間水中にある水中物体は、いわゆる生物付着を受ける外面を有する。本明細書で使用される場合、生物付着という用語は、液体中、例えば海洋中に生息する生物の表面、特に人工表面への付着を説明するために使用される。生物は、例えば藻類のような小さなものであっても、例えばフジツボのような大きなものであってもよい。
[0003]人工表面への生物付着の有害な影響は周知であり、広範囲に及ぶ。知られているように、生物付着を経験するボート、船、および他の船舶は、水中で動作するときに抗力の増加を受ける。]
イ「[0012]The present invention provides means to prevent biofouling of surface, e.g., an opaque surface, disposed in the water without using chemicals, wherein the system can prevent biofouling to a degree that would reduce or eliminate the need to remove the surface, e.g., a surface upon a vessel, from the water.
[0013]In accordance with one aspect of the present invention, a system for anti-biofouling a protected surface includes an ultraviolet light source configured to generate ultraviolet light. The system also includes an optical medium disposed proximate to the protected surface and coupled to receive the ultraviolet light. The optical medium has a thickness direction perpendicular to the protected surface. Two orthogonal directions of the optical medium orthogonal to the thickness direction are parallel to the protected surface. The optical medium is configured to provide a propagation path of the ultraviolet light such that the ultraviolet light travels within the optical medium in at least one of the two orthogonal directions orthogonal to the thickness direction, and such that, at points along a surface of the optical medium, respective portions of the ultraviolet light escape the optical medium.」[当審訳:[0012]本発明は、化学物質を使用することなく水中に配置された表面、例えば不透明な表面の生物付着を防止する手段を提供し、システムは、表面、例えば船舶上の表面を水から除去する必要性を低減又は排除する程度まで生物付着を防止することができる。
[0013]本発明の一態様によれば、保護面を生物付着防止するためのシステムは、紫外光を生成するように構成された紫外光源を含む。システムはまた、保護面に近接して配置され、紫外光を受光するように結合された光学媒体を含む。光学媒体は、保護面に垂直な厚さ方向を有する。厚さ方向に直交する光学媒体の2つの直交方向は、保護面に平行である。光学媒体は、紫外光が厚さ方向に直交する2つの直交方向のうちの少なくとも1つにおいて光学媒体内を進むように、かつ光学媒体の表面に沿った点において紫外光のそれぞれの部分が光学媒体から逃げるように、紫外光の伝搬経路を提供するように構成される。]
ウ「[0042]Another system 20 can include a UV light source comprised of two (or more) UV light emitting diodes (LEDS) 22a, 22b. The UV LEDS have a spacing 24. Light emitted by the two UV LEDS can have a beamwidth and a power, which, together with the spacing 24 are selected to result in a sufficient intensity of UV light between the two UV LEDS and surrounding the two UV LEDS 22a, 22b to retard or eliminate growth of biofouling organisms upon the protected surface 20.」[当審訳:[0042]別のシステム20は、2つ(又はそれ以上)のUV発光ダイオード(LED)22a、22bからなるUV光源を含むことができる。UV LEDは間隔24を有する。2つのUV LEDによって放射される光は、ビーム幅及び出力を有することができ、ビーム幅及び出力は、間隔24と共に、2つのUV LEDの間及び2つのUV LED22a、22bを取り囲むUV光の十分な強度をもたらすように選択され、保護面20上の生物付着性生物の成長を遅延または排除する。]
エ「[0081]Referring now to FIG. 4, an optical medium 50 includes an optical coating (or layer) 54 bonded proximate to a protected surface 58a of a structure, for example, a ship's hull 58. The optical coating 54 is configured to provide the propagation path of ultraviolet light 60 in one or more directions parallel to a surface 54a of the optical coating 54, within the optical coating 54.
[0082]The optical medium 50 can also include a reflective coating (or layer) 56 under the optical coating 54 and a coating (or layer) 52 over the optical coating 54, which is transparent or substantially transparent to UV light. UV light, represented by an arrow 60, can propagate in the optical coating 54 in any direction.
[0083]In some embodiments, the optical layer 54 is comprised of, but is not limited to, a urethane acrylate, for example, Permacol 387/10 (refractive index of 1.48) or Dymax OP-4-20632 (refractive index of 1.554).
[0084]In other embodiments, the optical layer 54 is comprised of, but is not limited to, an amorphous Polytetrafluoroethylene (PTFE or Teflon), a Hexafluoropropylene and Vinylidene fluoride (THV), a Polyether ether ketone (PEEK), a Fluorinated ethylene propylene (FEP), an Ethylene Tetrafluoroethylene (ETFE), or a Polymethylpentene (PMP).
[0085]In some embodiments, the reflective layer 56 is comprised of, but is not limited to, a polished metal film and/or an aluminized/metalized polyester film, e.g., Mylar.
[0086]A characteristic of the optical coating 54 can be selected to allow, at any region along the surface 54a surface of the optical coating 54, a determined percentage of a total power of an ultraviolet light source (not shown) to escape the optical layer. In order to achieve this behavior, the optical coating 54 can have a characteristic that changes about the surface 54a of the optical coating 54. For example, the surface 54a of the optical coating 54 can have s surface roughness that changes about the surface 54a. In other embodiments, the optical coating can be impregnated with light scattering particles, the density of which changes about the optical coating 54.」[当審訳:[0081]ここで図4を参照すると、光学媒体50は、構造体、例えば、船体58の保護面58aに近接して接合された光学コーティング(又は層)54を含む。光学コーティング54は、光学コーティング54内で、光学コーティング54の表面54aに平行な1つ以上の方向に紫外光60の伝搬経路を提供するように構成される。
[0082]光学媒体50はまた、光学コーティング54の下の反射性コーティング(又は層)56と、紫外光に対して透明又は実質的に透明である光学コーティング54の上のコーティング(又は層)52とを含むことができる。矢印60によって表される紫外光は、光学コーティング54内を任意の方向に伝搬することができる。
[0083]いくつかの実施形態では、光学層54は、ウレタンアクリレート、例えば、Permacol 387/10(1.48の屈折率)又はDymax OP-4-20632(1.554の屈折率)からなるが、これらに限定されない。
[0084]他の実施形態では、光学層54は、非晶質ポリテトラフルオロエチレン(PTFE又はテフロン(登録商標))、ヘキサフルオロプロピレン及びフッ化ビニリデン(THV)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、フッ化エチレンプロピレン(FEP)、エチレンテトラフルオロエチレン(ETFE)、又はポリメチルペンテン(PMP)からなるが、これらに限定されない。
[0085]いくつかの実施形態では、反射層56は、限定はしないが、研磨金属膜および/またはアルミ蒸着/金属蒸着ポリエステル膜、例えばマイラー(Mylar)からなる。
[0086]光学コーティング54の特性は、光学コーティング54の表面54aに沿った任意の領域において、紫外線光源(図示せず)の全出力の所定の割合が光学層から逃げることを可能にするように選択することができる。この挙動を達成するために、光学コーティング54は、光学コーティング54の表面54aの周りで変化する特性を有することができる。例えば、光学コーティング54の表面54aは、表面54aの周りで変化する表面粗さを有することができる。他の実施形態では、光学コーティングに光散乱粒子を含浸させることができ、その密度は光学コーティング54の周りで変化する。]
オ「[0101]Referring now to FIG. 8, an optical medium 140 is comprised of one or more strips structures, for example, a strip structure 144. An ultraviolet light source comprises a plurality of UV LEDS, of which a UV LED 146 is but one example. The plurality of UV LEDs (UV light sources) and the optical medium are conjoined in a composite structure. The composite structure comprises one or more strip structures. Each strip structure includes a strip backing medium 145 and a plurality of UV LEDS coupled to the strip backing medium 145. The strip backing medium 145 is coupled proximate to a protected surface 142a.
[0102]The plurality of UV LEDS have spacings 152, 154 between the UV LEDS, UV output powers, and beamwidths of the UV light selected to result in a retardation of biological growth upon a substantial portion of the protected surface 142a.
[0103]Spacings between the UV LEDS, beamwidths, and powers of the UV LEDS are selected according to criteria described above in conjunction with FIG. 1.
[0104]While two strips structures are shown, in other embodiments, there can be more than or fewer than two strip structures.」[当審訳:[0101]ここで図8を参照すると、光学媒体140は、1つ以上のストリップ構造、例えばストリップ構造144から構成される。紫外線光源は複数のUV LEDを含み、そのうちUV LED146は一例にすぎない。複数のUV LED(UV光源)及び光学媒体は、複合構造内で結合される。複合構造は、1つまたは複数のストリップ構造を含む。各ストリップ構造は、ストリップバッキング媒体145と、ストリップバッキング媒体145に結合された複数のUV LEDとを含む。ストリップバッキング媒体145は、保護面142aに近接して結合される。
[0102]複数のUV LEDは、保護面142aの実質的な部分上での生物学的成長の遅延をもたらすように選択されたUV LED間の間隔152、154、UV出力パワー、及びUV光のビーム幅を有する。
[0103]UV LED間の間隔、ビーム幅、及びUV LEDの出力は、図1に関連して上述した基準に従って選択される。
[0104]2つのストリップ構造が示されているが、他の実施形態では、2つよりも多い又は少ないストリップ構造が存在し得る。]
カ FIG.1、FIG.4、FIG.8として、次の事項が図示されている。
[図:0001427193000001.jpg]
[図:0001427193000002.jpg]
[図:0001427193000003.jpg]
キ 引用文献1の前記エの記載、及び前記カのFIG.4の図示内容によると、船体58の保護面58aに近接して接合された光学コーティング54を含む光学媒体50及び紫外線光源を有するものが把握でき、これらは引用文献1の前記イの記載を踏まえると、船体58の保護面58aへの生物付着を防止するためのシステムであるといえる。
ク 前記キに示したシステムの光学媒体50は、引用文献1の前記エの記載、及び前記カのFIG.4の図示内容によると、船体58の保護面58a上に配置されるものであり、表面54aに平行な方向に紫外光60の伝搬経路を提供する光学コーティング54と、光学コーティング54の下の反射性コーティング56と、光学コーティング54の上の紫外光60に対して透明なコーティング52を有していることが把握できる。そして、反射性コーティング56及び紫外光60に対して透明なコーティング52の機能からみて、前記光学媒体50は、前記システムが船体58の保護面58a上に配置されたとき、前記透明なコーティング52から紫外光60を発するものであるといえる。
ケ 前記クによると、光学媒体50の光学コーティング54は、表面54aに平行な方向に紫外光60の伝搬経路を提供するものであるから、紫外光60は、光学コーティング54の表面54aに平行な方向に伝搬し、前記透明なコーティング52から発するものと把握でき、また、該紫外光60は、前記システムが有する紫外線光源から放射されるものであることは明からである。
(2)引用発明
引用文献1の前記(1)ア~ケによると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「船体58の保護面58aへの生物付着を防止するためのシステムであって、当該システムは、
表面54aに平行な方向に紫外光60の伝搬経路を提供する光学コーティング54と、前記光学コーティング54の下の反射性コーティング56と、前記光学コーティング54の上の紫外光60に対して透明なコーティング52を有し、前記システムが前記船体58の前記保護面58a上に配置されたとき、前記透明なコーティング52から紫外光60を発する光学媒体50と、
紫外線光源と、
を有し、
前記紫外線光源が、前記紫外光60を、光学コーティング54の表面54aに平行な方向に伝搬し前記透明なコーティング52から発するように、放射する、
システム。」
2 引用文献2
当審拒絶理由で引用された、この出願の優先日前に頒布された刊行物である、前記引用文献2には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「【0018】
図1に、本実施形態に係る光源装置を有する表示装置の概略構成図を示す。
この、本実施形態に係る表示装置1は、光源装置2及び光学装置3を有する。
【0019】
本実施形態に係る光源装置2は、液晶装置を有する光学装置3に対する、バックライト装置である。本実施形態において、表示装置1は、直下方式とされている。
この光源装置2の、樹脂による導光部7内には、例えば青色LEDによる複数の発光体6が、青色光源として設けられている。発光体6の形状は、例えばLEDであればサイドエミッタータイプや砲弾タイプなど、様々な種類のものから適宜選択して用いることができる。」
(2)「【0022】
また、光源装置2の、光学装置3に対向する最近接部には、拡散シート9が設けられている。この拡散シート9は、青色光源や各蛍光体からの光を、光学装置3側へ面状に均一に導くものである。光源装置2の裏面側には、リフレクタ4が設けられている。また、必要に応じて、リフレクタ4と同様のリフレクタ5が、導光部7の側面にも設けられる。樹脂としては、エポキシ、シリコーン、ウレタンのほか、様々な透明樹脂を用いることができる。
なお、光源装置2は、図2に示すように、導光部7の側面に発光体6が配置された方式としてもよい。すなわち、発光体6からの光が導光部7の後部斜面で光が反射され、第1のプリズムシート21及び第2のプリズムシート22を経て拡散シート9に至る、所謂エッジライト(サイドライト)方式としても良い。この構成において、蛍光部8は、図示しないが、発光体6と導光部7との間、或いは導光部7とリフレクタ4及び5との間、或いは導光部7と第一のプリズムシート21との間の、いずれかの位置に設けられる。」
(3)図1、図2には、次の事項が図示されている。
【図1】
[図:0001427193000004.jpg]
【図2】
[図:0001427193000005.jpg]
3 引用文献3
当審拒絶理由で引用された、この出願の優先日前に頒布された刊行物である、前記引用文献3には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「【0019】
(実施例1)
図1に本実施例の表示装置の概略断面を示す。液晶パネル1は、ITOのパターンが形成された一対の透明基板をパターン面が互いに対向するように配置された構成で、基板間には液晶が設けられ、基板の上下には偏光板等の光学フィルムが設けられている。液晶パネル1の接続端子とFPCは異方性導電膜を介して熱プレスすることで接合している。本実施例では、透明基板に0.5mm厚のガラス基板を用いている。また、FPCは厚み25μmのポリイミドフィルム3をベースフィルムとしており、ポリイミドフィルム3の一方の面に8μm厚のCuのパターン2が形成され、他方の面に金属反射膜が形成された構成となっている。ここでは、金属反射膜として、蒸着によるAl薄膜4が用いられている。Cuのパターン2は表面に無電界錫メッキ処理が行われている。Cuのパターン2の上には抵抗やコンデンサー等のチップ部品(図示しない)が実装されている。光源であるLEDユニット5はLEDチップをパッケージ加工し、一方向面から光を出射する構成になっている。そして、LEDユニットはFPCに表面実装されている。FPC上には、LEDユニット5を表面実装するためのパターンがAl薄膜4を用いて形成されている。
【0020】
図示するように、FPCは折り曲げられることで、液晶パネル1の背面側(反観測者側)に配置されるようになる。液晶パネルとFPCとの間隙には導光体6が設けられる。FPC上に設けられたLEDユニット5からの発光が導光体6に効率よく入射する位置関係になるように、FPCと導光体は配置される。また、表示素子と導光体の間に拡散シートやプリズムシートを設置する場合が多い。FPCの液晶パネルと対向する側に設けられたAl薄膜4は、導光体6で散乱した光を再利用するための反射層として機能している。したがって、少なくとも表示パネルの表示範囲や見切り範囲に対応する部位にAl薄膜を設ける必要がある。光の利用効率を上げるために、導光体の全体をカバーする大きさのAl薄膜4を設けることが好ましい。」
(2)「【0031】
(実施例3)
本実施例の表示装置を図4、図5を用いて説明する。図4は本実施例の表示装置の主要構成を模式的に示す断面図であり、図5は本実施例のFPCの平面を表す模式図である。本実施例では、導光体28の背面にLEDチップ26を配置する直下型構造とした。LEDチップ26は、実施例2と同様に、パッケージ加工されないベアチップのままFPCにフェイスダウン実装される。なお、上述の各実施例と重複する説明は適宜省略する。図4で示した本実施例のFPCも実施例1と同様に、ポリイミドフィルム20をCuの回路パターン19と蒸着によるAl薄膜21で挟み込んだサンドイッチ構造である。Cuの回路パターン19は異方性導電膜22を介して液晶パネル24の電極と接続されている。
【0032】
LEDチップ26の金バンプ27は、FPCのAl薄膜21のパターンと共晶結合している。LEDチップ26には色変換素子を添加したモールド剤25をポッティングしている。LEDチップ26に3~5Vの電圧を加えると460nmのピーク波長で発光する。モールド剤25に添加している色変換素子が580nmのピーク波長を加えることで擬似白色発光が出射される。
【0033】
LEDチップ26が設けられた位置の直上の導光体には、他のエリアのドットパターンと比較して2~4倍の高密度なドットパターンが形成されている。まさらに、図示するように、LEDチップの真上の導光体28には凹部が形成されている。凹部のうち、LEDチップと対向する導光体の拡散エリア23にはドットパターンが形成されている。拡散エリア23のドットパターンにより、拡散エリアに入射した光は強く拡散され表示パネル24側に出射される。このとき、導光体で反射されてFPC側に戻った光はAl薄膜21で反射され再度導光体に入射することになる。このように、モールド剤25全面から発光した擬似白色光は、Al薄膜21と導光体28により反射と散乱を繰り返し、液晶パネル24の面光源として利用できる。」
(3)図1、図4には、次の事項が図示されている。
【図1】
[図:0001427193000006.jpg]
【図4】
[図:0001427193000007.jpg]
4 引用文献4
当審拒絶理由で引用された、この出願の優先日前に頒布された刊行物である、前記引用文献4には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「【0018】
図1において、本実施例の面状光源100は、フレキシブルプリント基板105上にマトリクス状に配列したLED(発光ダイオード)モジュール103と、LEDモジュール103を通す穴141がマトリクス状に設けられた反射シート104と、中央にLEDモジュールを配置する窪みが設けられており、下面に同心円状の溝と上面に放射状の溝を設けた導光板をマトリクス状に配列した導光板102と、プリズムシート107とによって構成されている。
【0019】
導光板102は、アクリル樹脂やポリカーボネート樹脂等の透明樹脂を材料としており,射出整形等の作製方法により形成されている。
フレキシブルプリント基板105には、LEDモジュール103への電力を供給するための接続端子106が設けられている。そして、面状光源100上にLCDセル101を配置して、液晶表示装置を構成する。」
(2)「【0024】
図4には、本実施例の面状光源100の導光板102における窪み131近傍の断面図が示されている。
図4には、導光板102とLEDモジュール103と反射シート104とフレキシブルプリント基板105との位置関係が詳細に示されている。
LEDモジュール103は、LEDチップ111と基板112と蛍光体含有樹脂113と電極114等から構成されている。
【0025】
LEDモジュール103は、フレキシブルプリント基板105上のLED用端子121上に実装されており、反射シート104に設けられた穴141を介して導光体102の窪み131内に配置されている。
導光体102とLEDモジュール103との間には、散乱層132が形成されている。この散乱層132としては、例えば酸化チタン等の高屈折率顔料を分散した樹脂等が好適である。」
(3)「【0027】
液晶表示装置用のバックライトとしては、特に中小型の画面サイズにおいて、導光板の側面に光源を配置する、いわゆるサイドライト方式のバックライトが主流である。このサイドライト方式のバックライトの光源における発光部は、導光板側面に対し平行に配置されている。
このサイドライト方式のバックライトを薄型化するためには、導光板の厚みを薄くすることが不可欠である。しかしながら,光源における発光部の高さ方向の寸法が導光板の厚みよりも大きいと、光源と導光板との結合効率が大幅に低下してしまう。
【0028】
したがって,サイドライト型バックライトにおいては,光源における発光部の高さ方向の寸法を導光板の薄型化に合わせて小さくする必要がある。この発光部の高さ方向の寸法を縮めるということは、光量が低下することを意味している。
一方、本発明においては、光源における発光部を導光板の下面に平行に配置している。この構成によって、必要な光量を得るための十分な発光部の面積を確保することができると同時に、発光部全体を導光板に結合させることができるため結合効率の低下がない。」
(4)図1、図4、図5には、次の事項が図示されている。
【図1】
[図:0001427193000008.jpg]
【図4】
[図:0001427193000009.jpg]
【図5】
[図:0001427193000010.jpg]
第5 対比・判断
1 対比
以下、本願発明と引用発明とを対比する。
(1)引用発明の「船体58の保護面58a」は、本願発明の「保護表面」に相当する。また、引用発明の「システム」は、「光学媒体50」と「紫外線光源」とを有し、「光学媒体50」と「紫外線光源」とで一つの機能単位を構成するものといえるから、本願発明の「モジュール」に相当する。そして、引用発明の「船体58の保護面58aへの生物付着を防止するためのシステム」は、保護面58aに生物が付着して汚れることを防止するためのものといえるから、本願発明の「保護表面の防汚のためのモジュール」に相当する。
(2)引用発明の「紫外光60」は、船体58の保護面58aへの生物付着を防止するための光といえるから、本願発明の「防汚光」に相当し、引用発明の「光学媒体50」は、本願発明の「直接照明光学媒体」と照明光学媒体である点で共通する。また、引用発明の「前記システムが前記船体58の前記保護面58a上に配置されたとき、前記透明なコーティング52から紫外光60を発する」という事項は、前記第4 1(1)カのFIG.4の図示内容によると、光学媒体50において、船体58の保護面58a側にある反射性コーティング56の面が船体58の保護面58aに配置され、該反射性コーティング56の面とは反対側の紫外光60に対して透明なコーティング52の面から紫外光60を発するものと解されるから、本願発明の「当該モジュールが前記保護表面上に配置されたときに前記保護表面からから離れる方向に防汚光を発するための発光面と、前記発光面に対向し、前記モジュールを前記保護表面に配置するための面である適用面とを持つ」ことに相当する。
(3)引用発明の「紫外線光源」は、「前記紫外光60を、光学コーティング54の表面54aに平行な方向に伝搬し前記透明なコーティング52から発するように、放射する」ものであるから、本願発明の「前記直接照明光学媒体に埋め込まれ、前記防汚光を生成するための少なくとも1つの光源」と、防汚光を生成するための少なくとも1つの光源である点で共通する。
(4)引用発明の「前記紫外線光源が、前記紫外光60を、光学コーティング54の表面54aに平行な方向に伝搬し前記透明なコーティング52から発するように、放射する」ことは、本願発明の「前記少なくとも1つの光源が、前記防汚光を、前記直接照明光学媒体を通して前記発光面に平行に伝搬させることなく前記発光面から発するように、前記発光面に向けて放射する」ことと、少なくとも1つの光源が、防汚光を、照明光学媒体を通して発光面から発するように、放射する点で共通する。
(5)そうすると、本願発明と引用発明とは、
「保護表面の防汚のためのモジュールであって、当該モジュールは、
当該モジュールが前記保護表面上に配置されたときに前記保護表面からから離れる方向に防汚光を発するための発光面と、前記発光面に対向し、前記モジュールを前記保護表面に配置するための面である適用面とを持つ照明光学媒体と、
前記防汚光を生成するための少なくとも1つの光源と、
を有し、
前記少なくとも1つの光源が、前記防汚光を、前記照明光学媒体を通して前記発光面から発するように、放射する、
モジュール。」
である点で一致し、以下の点で相違する。
<相違点>
本願発明は、「直接」照明光学媒体を有し、光源が「前記直接照明光学媒体に埋め込まれ」、防汚光を、前記「直接」照明光学媒体を通して「前記発光面に平行に伝搬させることなく」前記発光面から発するように、「前記発光面に向けて」放射するのに対し、引用発明は、表面54aに平行な方向に紫外光60の伝搬経路を提供する光学コーティング54と、前記光学コーティング54の下の反射性コーティング56と、前記光学コーティング54の上の紫外光60に対して透明なコーティング52を有するものであり、紫外光60を「前記発光面に平行に伝搬させることなく」、「前記発光面に向けて」放射するものとはいえず、また、「直接」照明光学媒体を有するともいえず、さらに、紫外線光源が「前記直接照明光学媒体に埋め込まれ」ているともいえない点。
2 判断
(1)相違点について
以下、<相違点>について検討する。
面状照明装置において、いわゆるエッジライト方式と、直下方式(直接照明方式)とは、ともにこの出願の優先日前から周知の事項である(例えば、前記第4 2(1)~(3)に示した引用文献2の記載、前記第4 3(1)~(3)に示した引用文献3の記載、前記第4 4(1)~(4)に示した引用文献4の記載参照。)。そして、該面状照明装置において、ともに周知の事項であるエッジライト方式を採用するか、直下方式(直接照明方式)を採用するかは、両者の長所、短所を踏まえ、要求される面状照明装置のサイズや、光の均一性等に応じて、当業者が任意に選択し得るものである。
そして、引用発明は、「前記紫外線光源が、前記紫外光60を、光学コーティング54の表面54aに平行な方向に伝搬し前記透明なコーティング52から発するように、放射する」ものであるから、いわゆるエッジライト方式を採用していると解されるが、引用文献1の前記第4 1(1)ウ及びオの記載、並びに同カのFIG.1、FIG.8の図示内容を踏まえると、引用発明において、複数の紫外線光源を面状に配置することの示唆があるといえ、そのことを踏まえると、引用発明の「船体58の保護面58aへの生物付着を防止するためのシステム」として、エッジライト方式を採用することが必須であるとは解されない。また、一般に、サイズの大きな面状照明装置においては、エッジライト方式に比べて、光源の数を多くでき、かつ光源から遠い部分での光量の低下が生じにくい直下方式(直接照明方式)が有利とされていること(この点に関し、引用文献4(前記第4 4(3)参照。)には、サイドライト方式(エッジライト方式)について、中小型の画面サイズにおいて主流である旨の記載がある。)を踏まえると、船体58を対象とする引用発明において、直下方式(直接照明方式)を採用する動機付けは十分にあるといえる。
すると、引用発明において、エッジライト方式に代えて、直下方式(直接照明方式)を採用し、紫外線光源が、紫外光60を、光学媒体50を通して、光学コーティング54の表面54aに平行な方向に伝搬させることなく、前記透明なコーティング52から発するように、前記透明なコーティング52に向けて放射するように構成することは、当業者が容易に想到し得たものである。
また、その際、紫外線光源を光学媒体50に埋め込むことは、例えば、引用文献2の図1(前記第4 2(3)参照。)、引用文献3の図4(前記第4 3(3)参照。)、引用文献4の図4、図5(前記第4 4(4)参照。)等にもみられるように格別困難なことではない。
以上によると、引用発明において、前記周知の事項である直下方式(直接照明方式)を採用し、本願発明の前記相違点に係る発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
(2)本願発明の作用効果について
本願発明の作用効果は、この出願の明細書の段落【0016】、【0017】等の記載によると、「汚染を避けてきれいに保つべき保護表面のかなりの量を、好適には保護表面全体、例えば船体を、殺菌光、特にUV光を発する層で覆うこと」により、「保護表面の防汚の方法及び保護表面の防汚のための照明モジュール及びシステム」を提供することと解されるが、該作用効果は、引用発明及び前記周知の事項から当業者が予測できる範囲のものである。
(3)審判請求人の主張について
審判請求人は、令和6年12月5日に提出した意見書の【意見の内容】[拒絶理由1(進歩性)について]において、「引用発明1が生物汚損防止を目的とした発明である一方、引用文献2乃至4に記載された発明はいずれも画像表示装置に関する発明であり、両発明は全く異なる技術分野におけるアプリケーションのための発明であって、それぞれのアプリケーションに求められる諸元は一致するものではありません。」、「したがって、引用文献1に記載の生物汚損防止のための照明装置として、生物汚損防止装置に求められる諸元に対して、直接照明方式とエッジライト方式との長所・短所を考慮したとしても、結局のところエッジライト方式が採用されるのであって、引用文献2乃至4に記載された直接照明方式が採用されることは無く、本願発明は、引用文献1乃至4に記載の発明に基づいて容易に発明をすることができた発明ではありません。」と主張している。
しかしながら、前記(1)に示したように、面状照明装置において、エッジライト方式と、直下方式(直接照明方式)とは、ともに周知の事項であり、該面状照明装置に係る技術は、当業者にとって、独立した技術的事項として認識されているものである。したがって、引用文献2~4の記載が、画像表示装置に関するものだとしても、そのことをもって、引用発明において、前記周知の事項の採用が妨げられることはない。さらに、同じく前記(1)に示したように、引用発明において、複数の紫外線光源を面状に配置することの示唆があり、エッジライト方式を採用することが必須であるとは解されない。
しがたって、請求人の主張は採用できない。
3 まとめ
そうすると、本願発明は、引用発明及び前記周知の事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
第6 むすび
以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、この出願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-011767