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特許拒絶査定不服審判

2022-000322

洗浄装置および汚染表面を洗浄する方法

審判番号
2022-000322
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-044456外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2022年01月07日
審決日
2023年03月13日
公報発行日
2023年08月25日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WZ (B08B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2019-44456号「洗浄装置および汚染表面を洗浄する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和元年8月15日出願公開、特開2019-135049号〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成25年10月2日(パリ条約による優先権主張 2012年10月3日、(US)アメリカ合衆国)に出願された特願2013-207026号の一部を平成31年3月12日に新たな特許出願としたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和2年 5月20日付け 拒絶理由通知書 令和2年 8月25日 意見書、手続補正書の提出 令和3年 1月20日付け 拒絶理由通知書 令和3年 4月26日 意見書、手続補正書の提出 令和3年 9月 2日付け 拒絶査定 令和4年 1月 7日 審判請求書の提出 令和4年 8月29日付け 拒絶理由通知書 令和4年11月30日 意見書、手続補正書の提出 第2 本願発明 本願の請求項1~12に係る発明は、令和4年11月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるものと認められるところ、その請求項6に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。 「【請求項6】 洗浄流体源およびリンス流体源を中に収容したハウジング(102)と、 前記ハウジング(102)に対して結合された洗浄ヘッド(200)であって、 汚染表面からの汚染物質の除去に十分な30psi~500psiの範囲の圧力にて前記汚染表面の方向に洗浄ジェット(222)を送るように構成された第1のノズル(220)、および 前記第1のノズル(220)の周囲に円周方向に離間され、前記汚染表面から洗浄流体を除去するために前記汚染表面の方向にリンスジェット(260)を送るように構成された複数の第2のノズル(240)であって、前記リンスジェット(260)は、周囲環境から前記洗浄ジェット(222)を隔離するのに十分な圧力にて送られる、複数の第2のノズル(240) を備える、洗浄ヘッド(200)と を備え、 前記複数の第2のノズルの全ては、前記洗浄ジェットと同時に、前記洗浄ジェット圧力以上の圧力にて前記リンスジェットを送るように構成される、洗浄システム。」 第3 拒絶の理由 令和4年8月29日付けで当審が通知した拒絶理由の理由3(進歩性)のうち、請求項6に係る発明に対するものは、概略、以下のとおりのものである。 この出願の請求項6に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された以下の引用文献1に記載された発明、及び引用文献1における示唆に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 引用文献1:米国特許出願公開2012/0018534号明細書 第4 引用文献の記載及び引用発明 1 引用文献1に記載された事項 引用文献1には、以下の事項が記載されている(日本語訳及び下線は、当審で付した。以下同じ。)。 (1) 「[0001] The present disclosure relates generally to the field of pressure washers and high-pressure cleaning machines. More specifically the present disclosure relates to spray guns for pressure washers. [0002] Powered pressure washers are used to clean dirt, paint, or mold from pavement, brick face, cement, or other surfaces. To achieve such results, these devices include a high-pressure water pump and generally provide a high-powered water stream (e.g., approximately 1400 psi) at a modest flow rate (e.g., approximately 1.3 to 1.4 gpm). ・・・」 ([0001] 本開示は、概して、高圧洗浄機の分野に関する。より詳細には、本開示は、高圧洗浄機用のスプレーガンに関する。 [0002] 高圧洗浄機は、舗道、レンガ表面、セメント、又は他の表面から、汚れ、塗料、又はカビをきれいにするために使用される。このような結果を達成するために、これらの装置は、高圧水ポンプを含み、一般的に、穏やかな流量(例えば、約1.3~1.5ガロン/分)で強力な水のストリーム(例えば、約1400psi)を提供する。・・・) (2) 「[0003] One embodiment of the invention relates to a lance for a pressure washer spray gun. The lance includes an inlet, a first conduit and first outlet, a second conduit and second outlet, and a chemical conduit. The inlet has a first fitting for coupling the lance to a handle of the pressure washer spray gun. The first conduit is coupled to the inlet such that the first conduit is designed to receive water flowing from the inlet. The first outlet is located on an end of the first conduit, and has a second fitting for attachment of a first nozzle body to the first outlet. The second conduit is coupled to the inlet such that the second conduit is also designed to receive the water flowing from the inlet. The second outlet is located on an end of the second conduit, and has a third fitting for attachment of a second nozzle body to the second outlet. The chemical conduit is coupled to the second conduit, and is designed to provide chemicals to the water flowing from the inlet received by the second conduit.」 ([0003] 本発明の一実施形態は、高圧スプレーガン用のランスに関するものである。ランスは、入口と、第1の管路及び第1の出口、第2の管路及び第2の出口、並びに薬液管路を含んでいる。入口は、高圧スプレーガンのハンドルとの連結のための第1の取付具を有している。第1の管路は入口に連結され、第1の管路は入口から流入する水を受け入れるように設計されている。第1の出口は、第1の管路の端部に配置され、第1のノズル本体を第1の出口に取付けるための第2の取付具を有している。第2の管路は入口に連結され、第2の管路も入口から流入する水を受け入れるように設計されている。第2の出口は第2の管路の端部に配置され、第2のノズル本体を第2の出口に取付けるための第3の取付具を有している。薬液管路は、第2の管路に連結され、第2の管路から受け入れた入口から流入する水に薬液を供給するように設計されている。) (3) 「[0017] Referring to FIG. 1, a pressure washer 110 includes a high-pressure pump 112 coupled to an internal combustion engine 114. ・・・ [0018] According to an exemplary embodiment, the pump 112 and engine 114 of the pressure washer 110 are mounted to a base plate 116 of a mobile frame 118, which further includes wheels 120, a handle 122, a billboard 124 supporting an assortment of different nozzles 126, a hose reel 128, and a holster 130 for a pressure washer spray gun 132. In some embodiments, a chemical storage container 134 may be coupled to the spray gun 132, the water pump 112, or conduits (e.g., high-pressure hose line 136) extending between the water pump 112 and the spray gun 132, or between a source (e.g., outdoor faucet) and the water pump 112. As such, chemicals (e.g., soap, fertilizer, pesticide, dye) may be added to water flowing through or from the pressure washer 110. [0019] Referring to FIG. 2, a spray gun 210 for a pressure washer (see, e.g., pressure washer 110 as shown in FIG. 1) includes a handle 212, an extension 214 (e.g., handle lance), and a lance 216. When assembled, the lance 216 attaches to the extension 214, which attaches to the handle 212. During operation, the handle 212 is coupled to a high-pressure hose line (see, e.g., high-pressure hose line 136 as shown in FIG. 1), which receives water from a pressure washer pump (see, e.g., pump 112 as shown in FIG. 1). By way of example, the water enters the spray gun 210 through the handle 212, continues through the extension 214 and the lance 216, and exits the spray gun 210 through at least one of two (or more) nozzles, such as a high-pressure nozzle 218 and a chemical-delivery nozzle 220 (e.g., soaper nozzle). In other embodiments, the lance 216 attaches directly to the handle 212 of the spray gun 210 .」 ([0017] 図1を参照すると、高圧洗浄機110は、内燃エンジン114に連結された高圧ポンプ112を備えている。・・・ [0018] 例示的な実施形態によれば、高圧洗浄機110のポンプ112とエンジン114は、可動フレーム118のベースプレート116に取り付けられ、可動フレーム118はさらに、車輪120、ハンドル122、異なるノズル126の組み合わせを支持する看板124、ホースリール128、及び高圧洗浄スプレーガン132用のホルスター130を備えている。いくつかの実施形態では、薬液収容容器134が、スプレーガン132、水ポンプ112、又は、水ポンプ112とスプレーガン132との間又は供給源(例えば、屋外水栓)と水ポンプ112との間の管路(例えば、高圧ホースライン136)と結合されてもよい。このように、薬液(例えば、石鹸、肥料、駆除剤、染料)が、高圧洗浄機110を通って流れる水に添加されてもよい。 [0019] 図2を参照すると、高圧洗浄機(例えば、図1に示されたような高圧洗浄機110)用のスプレーガン210は、ハンドル212、延長部214(例えば、ハンドルランス)、及びランス216を備えている。組み立てられると、ランス216は延長部214に取り付けられ、延長部214はハンドル212に取り付けられる。動作時には、ハンドル212は、高圧ホースライン(例えば、図1に示されるようなハンドル212)に結合され、高圧ホースラインは、高圧水ポンプ(図1に示されるようなポンプ112を参照。)からの水を受け入れる。例として、水はハンドル212を通ってスプレーガン210に入り、延長部214及びランス216を通って続き、少なくとも2つ(又はそれ以上)の高圧ノズル218及び薬液吐出ノズル220(例えば、ソーパーノズル)のようなノズルを通ってスプレーガン210を出る。他の実施形態では、ランス216はスプレーガン210のハンドル212に直接取り付けられている。) (4) 「[0023] Referring now to FIGS. 2-3, the lance 216 is attached to the extension 214 (FIG. 2), and includes an inlet 240 having a fitting 242 (FIG. 3) and a conduit extending from the inlet 240 and defining a main flow path through the lance 216. According to an exemplary embodiment, the conduit divides into first and second passages 244, 246 (e.g., barrels, conduits) proximate to a directional-control valve (see, e.g., valve 320 as shown in FIG. 5). The passages 244, 246 are selectively coupled to the inlet 240 such that each passage 244, 246 is configured to receive water flowing from the inlet 240. [0024] In some embodiments, the first and second passages 244, 246 are arranged vertically, with the first passage 244 above the second passage 246, or vice versa. In other contemplated embodiments, the passages are arranged horizontally, side-by-side. In still other contemplated embodiments, the passages are co-annular, with the first passage extending through the second passage, or vice versa. In some embodiments, more than two passages extend from the directional control valve and are selectively coupled to the inlet 240 (e.g., one high-pressure flow passage and two separate chemical-delivery passages).」 ([0023] 図2~3を参照すると、ランス216は、延長部214(図2)に取り付けられ、取付具242(図3)を有する入口240と入口240から延長されてランス216を貫くメイン流路を画定する管路を含む。例示的な実施形態によれば、管路は、方向制御弁(例えば、図5に示すような弁320を参照。)に近接した第1及び第2の通路244、246(例えば、バレル、管路)に分割されている。通路244、246は入口240に選択的に結合されており、各通路244、246が入口240から流入する水を受け入れるように構成されている。 [0024] いくつかの実施形態では、第1及び第2の通路244、246は、垂直方向に、第1の通路244が第2の通路246の上にもしくはその逆で、配置されている。他の考えられる実施形態では、これら通路は、水平方向に並んで配置されている。他の考えられる実施形態では、これら通路は、同心環状で、第1の通路が第2の通路を貫通して延びてもしくはその逆となっている。いくつかの実施形態では、2つ以上の管路が、方向制御弁から延びており、入口240(例えば、1つの高圧流路と2つの別々の薬液配送流路)に選択的に結合されている。) (5) 「[0027] In some embodiments, the nozzle 218 for the first passage 244 is a commercially-available pressure washer nozzle (e.g., 0-degree, 15-degree, 25-degree, or 40-degree spray beam) having a quick-connect or threaded fitting for attachment to the first passage 244. According to an exemplary embodiment, the first passage 244 and associated nozzle 218 of the lance 216 function as a pressure washer lance designed for high-pressure cleaning, blasting, resurfacing, or other functions. In some embodiments, the water pressures of the first passage 244 and associated nozzle 218 exceed 1000 psi (e.g., about 2000-3000 psi). [0028] In some embodiments, the second passage 246 and associated nozzle 220 of the lance 216 is designed for flushing, flooding, or other functions, which may be performed with a lower-pressure and higher flow rate of water when compared to the high-pressure flow of the first passage 244. According to an exemplary embodiment, the second passage 246 and associated nozzle 220 are designed to operate at pressures that are less than the first passage 244, such as less than half the pressure of the first passage 244. In some such embodiments, the second passage 246 and associated nozzle 220 is designed to function with water pressure of 300-500 psi, during operation of the spray gun 210. [0029] According to an exemplary embodiment, the nozzle 220 for the second passage 246 is a chemical-delivery nozzle (e.g., soaper nozzle), and includes an inlet 256 (e.g., main inlet, water inlet) having a fitting for attachment to the second passage 246. The nozzle 220 further includes a second inlet 258 with a fitting (e.g., push-to-connect fitting or other fitting), for receiving chemicals from a chemical conduit 260. According to an exemplary embodiment, the chemical conduit 260 extends to the nozzle 220 from a pump (see, e.g., pump system 330 as shown in FIG. 5) connected to a chemical storage container 262. The chemical storage container 262 may be attached to the lance 216 proximate to the handle 250 of the lance 216, or may be otherwise coupled to the pressure washer (see, e.g., chemical storage container 134 as shown in FIG. 1).」 ([0027] いくつかの実施形態では、第1の通路244用のノズル218は、第1の通路244の取付けのための迅速接続又はねじ式取付具を有する、商業的に入手可能な高圧洗浄ノズル(例えば、0°、15°、25°又は40°のスプレービーム)である。例示的な実施形態によれば、第1の通路及びランス216の関連するノズル218は、高圧洗浄、ブラスト、表面再生、又は他の機能のために設計された高圧洗浄ランスとして機能する。いくつかの実施形態では、第1の通路244及び関連するノズル218の水圧は、1000psi(例えば、約2000~3000psi)を超える。 [0028] いくつかの実施形態では、第2の通路246及びランス216の関連するノズル220は、フラッシング、フラッディング、又は他の機能のために設計されており、第1の通路244の高圧の流れと比べて、より低い圧力かつより多い水量で実施されてよい。例示的な実施形態によれば、第2の通路246及び関連するノズル220は、第1の通路244より低い、第1の通路244の圧力の半分以下といった圧力で動作するように設計されている。いくつかの実施形態では、第2の通路246及び関連するノズル220は、スプレーガン210の動作時に、300~500psiの水圧で機能するように設計されている。 [0029] 例示的な実施形態によれば、第2の通路246用のノズル220は、薬液吐出ノズル(例えば、ソーパーノズル)であり、第2の通路246への取付けのための取付具を有する入口256(例えば、主入口、水入口)を含んでいる。ノズル220は、取付具(例えば、押込み接続継手、又は他の取付具)を備えた、薬液管路260から薬液を受け取るための第2の入口258をさらに含む。例示的な実施形態によれば、薬液管路260は、薬液収容容器262に接続されたポンプ(例えば、図5に示すようなポンプシステム330を参照。)からノズル220まで延びている。薬液収容容器262は、ランス216のハンドル250に近接してランス216に取付けられてもよく、そうでなければ、高圧洗浄機に結合されてもよい(例えば、図1に示されるような薬液収容容器134を参照。)。) (6) 「[0042] Referring now to FIGS. 7-8, a nozzle 510 for a lance (see, e.g., lance 216 as shown in FIG. 3) includes a body 512 having a main inlet 514 with a fitting 520 (e.g., quick connect coupling or threaded fitting) and a plurality of outlets 516. The body 512 may be integrally formed, such as by casting or molding. Between the main inlet 514 and the outlets 516, the flow path through the nozzle 510 is split into a plurality of conduits 518 (FIG. 8) intended to remove turbulence from the flow. In some embodiments, the conduits 518 are substantially parallel to each other. According to an exemplary embodiment, the conduits 518 extend longitudinally through at least a quarter of the body 512, such as about half of the body 512 (e.g., at least a quarter inch long), to control the turbulence of the flow. [0043] According to an exemplary embodiment, the nozzle 510 further includes a chemical inlet 522 designed to be connected to a chemical tube 526 (FIG. 7) coupled to a source of chemicals (see also chemical conduit 260 as shown in FIGS. 2-3). Chemicals pass into the nozzle 510 through the chemical inlet 522 and into one or more conduits 524 associated with the plurality of conduits 518. In some embodiments, at least one of the conduits 524 from the chemical inlet 522 extends between two or more conduits 518 for water, so that the chemicals are delivered to an internal part of the water stream. During operation of the nozzle 510, water and chemicals simultaneously exit the nozzle by way of the outlets 516 from the conduits 518, 524. The conduits 518, 524 are spaced apart and oriented such that the separate streams of water and chemicals combine outside of the nozzle 510 to form a single stream (see generally FIG. 4).」 ([0042] ここで、図7~8を参照すると、ランス(例えば、図3に示されるようなランス216を参照。)用のノズル510は、取付具520(例えば、迅速接続継手又はねじ式取付具)を備えた主入口514と複数の出口516を有する本体512を含む。本体512は、鋳造又は成形等により一体成形されてもよい。主入口514と出口516の間で、ノズル510を通る流路は、流れから乱れを取り除くことを意図して複数の管路518(図8)に分割されている。いくつかの実施形態では、これら管路518は実質的に互いに平行である。例示的な実施形態によれば、これら管路518は、流れの乱れを制御するために、本体512(例えば、少なくとも1/4インチの長さ)の約半分というように、本体512の少なくとも1/4を通って長手方向に延びている。 [0043] 例示的な実施形態によれば、ノズル510は、薬液の供給源(図2~3に示されるような薬液管路260を参照。)に連結された薬液チューブ526(図7)に接続されるように設計された薬液入口522をさらに含んでいる。薬液は、薬液入口522を通ってノズル510内を流れ、複数の管路518に関連する1つ又はそれ以上の管路524内を流れる。いくつかの実施形態では、薬液入口522からの管路524の少なくとも1つが、2つ又はそれ以上の水用の管路518の間に延びており、薬液が水のストリームの内側の部分に供給される。ノズル510の動作中、管路518、524から出口516を介して、水及び薬液が同時にノズルから出る。管路518、524は、隔離され、水と薬液の別個のストリームがノズル510の外部で結合して単一のストリームを形成するように(概して、図4を参照。)配向されている。) (7) 「FIG.1 [図:0001399909000001.jpg] 」 (8) 「FIG.2 [図:0001399909000002.jpg] 」 (9) 「FIG.3 [図:0001399909000003.jpg] 」 (10) 「FIG.7 [図:0001399909000004.jpg] 」 (11) 「FIG.8 [図:0001399909000005.jpg] 」 2 引用文献1から理解できる事項 前記(1)~(11)の記載から、引用文献1には、以下の事項が記載されていることが理解できる。 (12) 前記(3)の[0019]、及び(6)の記載から、図7~8のノズル510が、薬液の供給源および水の供給源に対して結合されていることが理解できる。 (13) 前記(2)、(5)の[0027]~[0028]、(6)の記載、及び前記(10)、(11)の図示内容から、図7~8のノズル510において、管路524が、洗浄対象物の表面に300~500psiの圧力で薬液を含む水のストリームを供給するように設計され、複数の管路518が、管路524の周囲に円周方向に離間して配置され、前記洗浄対象物の表面に1000psiを越える圧力で水のストリームを供給するように設計され、ノズル510の動作中、管路518、524から出口516を介して、水及び薬液が同時にノズルから出ることが理解できる。 3 引用文献1に記載された発明 前記(1)~(13)の事項を総合すると、引用文献1には、図7~8に係る実施形態のノズル510を備えたスプレーガン及び高圧洗浄機として、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 (引用発明) 「薬液の供給源及び水の供給源に対して結合されたノズル510であって、 洗浄対象物の表面に300~500psiの圧力で薬液を含む水のストリームを供給するように設計された管路524と、及び 前記管路524の周囲に円周方向に離間して配置され、前記洗浄対象物の表面に1000psiを越える圧力で水のストリームを供給するように設計された複数の管路518を備える、ノズル510を備え、 ノズル510の動作中、管路518、524から出口516を介して、水及び薬液が同時にノズルから出る、スプレーガン及び高圧洗浄機」 第5 対比・判断 1 対比 本願発明と引用発明とを対比する。 (1) 引用発明における「スプレーガン及び高圧洗浄機」は本願発明における「洗浄システム」に相当し、以下同様に、「薬液の供給源」は「洗浄流体源」に、「水の供給源」は「リンス流体源」に、「ノズル510」は「洗浄ヘッド(200)」に、「洗浄対象物の表面」は「汚染表面」に、「薬液を含む水のストリーム」は「洗浄ジェット(222)」に、「供給するように設計された」は「送るように構成された」に、「管路524」は「第1のノズル(220)」に、「円周方向に離間して配置され」は「円周方向に離間され」に、「水のストリーム」は「リンスジェット(260)」に、「管路518」は「第2のノズル(240)」に、それぞれ相当する。 (2) 引用発明における「薬液の供給源及び水の供給源に対して結合された」との事項と、本願発明における「前記ハウジング(102)に対して結合された」との事項とは、「洗浄流体源およびリンス流体源に対して結合された」との事項である限りにおいて一致する。 (3) 引用発明における「洗浄対象物の表面に300~500psiの圧力で薬液を含む水のストリームを供給するように設計された管路524」と、本願発明における「汚染表面からの汚染物質の除去に十分な30psi~500psiの範囲の圧力にて前記汚染表面の方向に洗浄ジェット(222)を送るように構成された第1のノズル(220)」とは、「汚染表面の方向に洗浄ジェットを送るように構成された第1のノズル」である限りにおいて一致する。 (4) 引用発明における「前記洗浄対象物の表面に1000psiを越える圧力で水のストリームを供給するように設計された複数の管路518」と、本願発明における「前記汚染表面から洗浄流体を除去するために前記汚染表面の方向にリンスジェット(260)を送るように構成された複数の第2のノズル(240)であって、前記リンスジェット(260)は、周囲環境から前記洗浄ジェット(222)を隔離するのに十分な圧力にて送られる、複数の第2のノズル(240)」とは、「前記汚染表面の方向にリンスジェットを送るように構成された複数の第2のノズル」である限りにおいて一致する。 (5) 引用発明における「ノズル510の動作中、管路518、524から出口516を介して、水及び薬液が同時にノズルから出る」との事項は、「複数の管路518」が「1000psiを越える圧力で水のストリームを供給するように設計され」、「管路524」が「300~500psiの圧力で薬液を含む水のストリームを供給するように設計され」ていることに留意すると、本願発明の「前記複数の第2のノズルの全ては、前記洗浄ジェットと同時に、前記洗浄ジェット圧力以上の圧力にて前記リンスジェットを送るように構成される」との事項に相当する。 2 一致点及び相違点 以上の対比を総合すると、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、以下のとおりである。 <一致点> 「洗浄流体源およびリンス流体源に対して結合された洗浄ヘッドであって、 汚染表面の方向に洗浄ジェットを送るように構成された第1のノズル、および 前記汚染表面の方向にリンスジェットを送るように構成された複数の第2のノズル を備える、洗浄ヘッドを備え、 前記複数の第2のノズルの全ては、前記洗浄ジェットと同時に、前記洗浄ジェット圧力以上の圧力にて前記リンスジェットを送るように構成される、洗浄システム。」 <相違点1> 「洗浄流体源およびリンス流体源に対して結合された」との事項について、本願発明は、「洗浄流体源およびリンス流体源を中に収容したハウジング(102)」を備え、洗浄ヘッド(200)が「前記ハウジング(102)に対して結合された」ものであるのに対して、 引用発明は、ノズル510が「薬液の供給源及び水の供給源に対して結合された」ものではあるが、これら供給源を中に収容した「ハウジング」を備えていない点。 <相違点2> 「第1のノズル」について、 本願発明では、第1のノズル(220)が「汚染表面からの汚染物質の除去に十分な30psi~500psiの範囲の圧力」にて前記汚染表面の方向に洗浄ジェット(222)を送るように構成されたものであるのに対して、引用発明では、管路524が「300~500psiの圧力」で薬液を含む水のストリームを供給するように設計されたものである点。 <相違点3> 「複数の第2のノズル」について、 本願発明では、複数の第2のノズル(240)が「前記汚染表面から洗浄流体を除去するために」前記汚染表面の方向にリンスジェット(260)を送るように構成され、「前記リンスジェット(260)は、周囲環境から前記洗浄ジェット(222)を隔離するのに十分な圧力にて送られる」のに対して、 引用発明では、複数の管路518が「1000psiを越える圧力」で水のストリームを供給するように設計されたものである点。 3 判断 以下、相違点について検討する。 (1) 相違点1について 引用文献1には、引用発明の「水の供給源」に関して、段落[0017]~[0018](前記「第4」1(3))に「図1を参照すると、高圧洗浄機110は、内燃エンジン114に連結された高圧ポンプ112を備えている。・・・供給源(例えば、屋外水栓)と水ポンプ112との間の管路・・・」と、「水の供給源」が、高圧洗浄機110に付設された水ポンプ112、管路、及び屋外水栓等の供給源からなることが記載されている。 また、引用文献1には、引用発明の「薬液の供給源」に関して、段落[0018](前記「第4」1(3))に「薬液収容容器134が、・・・供給源(例えば、屋外水栓)と水ポンプ112との間の管路(例えば、高圧ホースライン136)と結合されてもよい。」、段落[0029](前記「第4」1(5))に「薬液収容容器262は、ランス216のハンドル250に近接してランス216に取付けられてもよく、そうでなければ、高圧洗浄機に結合されてもよい」と、「薬液の供給源」を、屋外水栓等の供給源(取水源)と水ポンプとの間の管路や、スプレーガン側ではなく高圧洗浄機側に結合し得ることが示唆されている。 してみれば、引用発明において、引用文献1における示唆を踏まえ、薬液の供給源(薬液収容容器134)を水の供給源側の設備(屋外水栓等の供給源(取水源)と水ポンプとの間の管路)に結合することは、当業者が容易に想到し得たことであり、引用文献1の段落[0002](前記「第4」1(1))に「高圧洗浄機は、舗道、レンガ表面、セメント、又は他の表面から、汚れ、塗料、又はカビをきれいにするために使用される」と記載されているように、引用発明の高圧洗浄機は屋外での使用を想定しているから、これを日差しや風雨などから保護し、また汚染表面から除去した汚れなどが内部に付着しないように、薬液の供給源及び水の供給源側の設備(管路、水ポンプ等)をハウジングに収容し、このハウジングに対してノズル510を結合するように設計変更することは、当業者が必要に応じて適宜なし得たことにすぎない。 なお、本願発明における「洗浄流体源」や「リンス流体源」が、容器に収容されたもののみに限らず、管路や水ポンプなどを含むことは明らかであるが、仮に、容器に収容されたものだとしても、例えば、屋外水栓等が使用できない場所や区画等で、容器を取水源として用いることが、高圧洗浄機の分野で広く行われていることに鑑みれば、屋外水栓等に代えて容器を水の供給源の設備とし、その容器も含めて水の供給源側の設備を薬液の供給源とともにハウジングに収容することにも格別の困難性は見いだせない。 (2) 相違点2について 引用発明において、薬液を含む水のストリームが供給される圧力は「300~500psi」であり、本願発明において洗浄ジェット(222)が送られる圧力の範囲「30psi~500psi」と、「300~500psi」の範囲で一致する。 そして、一般に高圧洗浄機では、洗浄対象物の種類や汚れ等の種別に応じて、洗浄ジェットの圧力が定められるものであるところ、本願発明では「汚染表面からの汚染物質の除去に十分な」圧力として「30psi~500psi」の範囲を特定しており、そうすると、本願発明において洗浄ジェット(222)が送られる圧力と「300~500psi」の範囲で一致する引用発明における薬液を含む水のストリームが供給される圧力も、本願発明と同様に、「汚染表面からの汚染物質の除去に十分な」圧力であるといえるから、相違点2は実質的な相違点ではない。 (3) 相違点3について 相違点3のうち、まず、本願発明が、複数の第2のノズル(240)が「前記汚染表面から洗浄流体を除去するために」前記汚染表面の方向にリンスジェット(260)を送るように構成される点について検討する。 引用発明では、複数の管路518が、薬液を含む水のストリームを供給する管路524の周囲に円周方向に離間して配置され、ノズル510の動作中に管路524からの薬液を含む水のストリームの供給と同時に、薬液を含む水のストリームの圧力より高い1000psiを越える圧力で水のストリームを供給することから、洗浄対象物の表面(汚染表面)に到達した薬液を含む水は、その周りを取り囲む高い圧力の水によって洗浄対象物の表面(汚染表面)から洗い流されるといえるから、引用発明は、この点で本願発明とは相違しない。 次に、相違点3のうち、本願発明が、「前記リンスジェット(260)は、周囲環境から前記洗浄ジェット(222)を隔離するのに十分な圧力にて送られる」との点について検討する。 本願発明における「周囲環境から前記洗浄ジェット(222)を隔離するのに十分な圧力」とは、本願明細書の段落【0037】の「この例示的な実装形態においては、洗浄ジェット222を隔離するのに十分な圧力は、洗浄ジェット圧力以上の任意の適切な圧力であってもよい。」との記載から、「洗浄ジェット圧力以上の任意の適切な圧力」と解されるところ、引用発明では、薬液を含む水のストリームの圧力より高い1000psiを越える圧力で水のストリームを供給しており、引用発明においても、水のストリームは「周囲環境から薬液を含む水のストリームを隔離するのに十分な圧力」にて供給されているといえるから、この点でも本願発明とは相違しない。 よって、相違点3は実質的な相違点ではない。 (4) 審判請求人の主張について 審判請求人は、令和4年11月30日に提出された意見書において、 「本願の新請求項1の発明は、「汚染表面からの汚染物質の除去に十分な30psi~500psiの範囲の圧力にて前記汚染表面の方向に洗浄ジェット(222)を送るように構成された第1のノズル(220)と、周囲環境から前記洗浄ジェット(222)を隔離するのに十分な圧力にて前記汚染表面の方向にリンスジェット(260)を送るように、前記第1のノズル(220)の周囲に円周方向に離間された複数の第2のノズル(240、242、244、246、248、250、および252)とを備え、前記複数の第2のノズルの全ては、前記洗浄ジェットと同時に、前記洗浄ジェット圧力以上の圧力にて前記リンスジェットを送るように構成される、洗浄装置。」、という発明特定事項を有します。 これらの発明特定事項は、引用文献1-4に開示も示唆もありません。 また、上述の発明特定事項は、以下のような作用効果を本願発明に与えます。 すなわち、請求項1の発明では、洗浄ジェットに含まれる洗浄化学薬品が周囲環境に浮遊汚染しないようにすることができるようになっています(段落[0027]等)。 一方で、引用文献1-4に記載の発明は、上述のような発明特定事項を開示していませんし、本願の新請求項1に記載の発明が有する作用効果を奏するものではありません。 このように、新請求項1の発明は、引用文献1-4に記載のものとは構成を異にしており、また、構成の相異に基づいて、引用文献1-4のものによっては得られない顕著な効果を得ることができます。したがいまして、新請求項1の発明は、引用文献1-4から容易に発明できたものではなく、特許法第29条第2項の規定に該当することなく十分に特許要件を具備するものと確信致します。 また、新請求項1に記載の発明が進歩性を有する以上、請求項1に記載の発明と略同じ技術的思想に係る請求項6および9に記載の発明、新請求項1、6および9に記載の発明を引用する他の請求項に記載の発明も進歩性を有します。」、 と主張している。 しかしながら、前記(3)で説示したとおり、本願発明における「周囲環境から前記洗浄ジェット(222)を隔離するのに十分な圧力」とは、本願明細書の段落【0037】の記載から「洗浄ジェット圧力以上の任意の適切な圧力」と解されるところ、引用発明では、薬液を含む水のストリームの圧力より高い1000psiを越える圧力で水のストリームを供給しており、引用発明においても、水のストリームは「周囲環境から薬液を含む水のストリームを隔離するのに十分な圧力」にて供給されているといえるから、本願発明と同様に「洗浄ジェットに含まれる洗浄化学薬品が周囲環境に浮遊汚染しないようにすることができる」という作用効果を奏するといえる。 よって、審判請求人の前記主張は採用することができない。 (5) 本願発明の作用効果について 本願発明の奏する効果については、引用発明及び引用文献1における示唆から当業者が予測できる範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 (6) まとめ したがって、本願発明は、引用発明及び引用文献1における示唆に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第6 むすび 以上のとおりであるから、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができないから、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-000322

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