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商標拒絶査定不服審判

2023-011655

ツチヤ、ツチ

審判番号
2023-011655
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-053634
請求日
2023年07月11日
審決日
2024年04月03日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ハリズリー
  • 【請求人代理人】水野 勝文
  • 【請求人代理人】和田 光子
  • 【請求人代理人】保崎 明弘
  • 【請求人代理人】鈴木 亜美
  • 【請求人代理人】竹山 尚治
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .26 -WY (W2135)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-53634拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年5月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年10月28日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月 8日 :意見書の提出 令和4年12月12日 :手続補足書の提出 令和5年 4月21日付け:拒絶査定 令和5年 7月11日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第21類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願され、その後、本願の指定商品及び指定役務については、前記1の手続補正書により、別掲2のとおりの指定商品及び指定役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第1689833号商標 商標の態様 別掲3のとおり 指定商品 第24類「織物」 登録出願日 昭和57年4月12日 設定登録日 昭和59年6月21日 書換登録日 平成17年8月3日 (2)登録第1773654号商標 商標の態様 別掲3のとおり 指定商品 第9類「電子応用機械器具及びその部品」及び第17類「電気絶縁材料」 登録出願日 昭和57年4月12日 設定登録日 昭和60年5月30日 書換登録日 平成18年7月5日 (3)登録第1773655号商標 商標の態様 別掲3のとおり 指定商品 第16類「紙類,文房具類」 登録出願日 昭和57年4月12日 設定登録日 昭和60年5月30日 書換登録日 平成18年7月5日 (4)登録第6606385号商標 商標の態様 別掲4のとおり 指定商品及び指定役務 第9類、第16類、第35類、第41類ないし第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務 登録出願日 令和4年2月25日 設定登録日 令和4年8月26日 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の役務は全て削除された。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-011655

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