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商標拒絶査定不服審判

2021-016324

エトレトウキョウ、エトレトーキョー、エトレ

審判番号
2021-016324
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-002098
請求日
2021年11月29日
審決日
2023年01月04日
公報発行日
2023年01月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社HYBES
  • 【請求人代理人】鷺 健志
  • 【請求人代理人】野村 明代
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 清川 恵子
  • 審判官 浦崎 直之
分類
T18 .26 -WY (W2135)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-2098拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、平成30年12月17日に登録出願された商願2018-154027に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和3年1月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 3月 4日付け:拒絶理由通知書 令和3年 4月28日受付:意見書 令和3年 8月17日付け:拒絶査定 令和3年11月29日受付:審判請求書 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおり、「ETRE TOKYO」及び「エトレトウキョウ」の文字を上下二段に書してなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。),食器類」及び第35類「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,芳香剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,香料及び薫料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務とし、登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5055935号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成 別掲2のとおり 指定商品 第21類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日 平成18年12月15日 設定登録日 平成19年 6月22日 更新登録日 平成29年 7月 4日 (2)登録第5576042号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成 別掲3のとおり 指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 登録出願日 平成24年10月31日 設定登録日 平成25年 4月19日 以下、これらの登録商標をまとめて「引用商標」という。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標の構成中「ETRE」及び「エトレ」の文字部分を分離、抽出し、これと引用商標とが類似する商標であり、本願に係る指定商品及び指定役務は、引用商標に係る指定商品と同一又は類似のものを含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり「ETRE TOKYO」の欧文字及び「エトレトウキョウ」の片仮名を上下二段に横書きした構成よりなるところ、上段の「ETRE」と「TOKYO」の間に半文字程度の空白があるとしても、欧文字と片仮名の上下の幅を揃え、外観上まとまりよく一体に表されたものである。 また、下段の片仮名は上段の欧文字の読みを表したものと認められ、その構成文字に相応して生ずる「エトレトウキョウ」の称呼は無理なく一連に称呼し得るというべきである。 そして、本願商標の構成中「TOKYO」及び「トウキョウ」の文字部分が地名の「東京」を表したものであるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字から「ETRE」及び「エトレ」の、文字部分のみに着目して取引に当たるというよりは、むしろ本願商標の構成全体から生ずる称呼をもって取引に資されるというのが自然である。 したがって、本願商標から「ETRE」及び「エトレ」の文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-016324

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