特許拒絶査定不服審判
2023-011501
レンズ及び電子機器
- 審判番号
- 2023-011501
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-209512
- 請求日
- 2023年07月07日
- 審決日
- 2024年12月02日
- 公報発行日
- 2025年05月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】維沃移動通信有限公司
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】南山 知広
- 【請求人代理人】渡辺 陽一
- 【請求人代理人】中村 和広
- 【請求人代理人】森本 有一
- 審判長/審判官
- 審判長 山村 浩
- 審判官 芝沼 隆太
- 審判官 野村 伸雄
- 分類
- P18 .113-Z (G02B) / P18 .121-Z (G02B) / P18 .575-Z (G02B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-209512「レンズ及び電子機器」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年 7月 5日出願公開、特開2023- 94188〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2021年(令和3年)12月23日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 4年 9月 7日付け:拒絶理由通知書
同年12月20日 :意見書、手続補正書の提出
令和 5年 2月28日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
同年 7月 7日 :審判請求書、手続補正書の提出
同年10月30日付け:前置報告書
令和 6年 1月30日 :上申書の提出
第2 令和5年7月7日にされた手続補正についての補正却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和5年7月7日にされた手続補正を却下する。
[補正の却下の決定の理由]
1 本件補正の内容
令和5年7月7日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲についてする補正であって、本件補正前(令和4年12月20日にされた手続補正後)の特許請求の範囲の請求項1及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、それぞれ次の(1)及び(2)に示すとおりである。下線は補正箇所を示す。
(1) 本件補正前
「【請求項1】
物体側から像側へ光軸方向に沿って順に配列されている絞りと、全体として正の屈折力を有し、1枚以上の正の屈折力を有する第1レンズと1枚以上の負の屈折力を有する第2レンズを含む第1レンズ群と、全体として負の屈折力を有する第2レンズ群とを含み、
前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離を所定範囲内に制御する沈胴機構を更に含み、
前記所定範囲は、0.14<DG12/OAL<0.60を満たし、前記DG12は、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離であり、前記OALは、前記第1レンズ群の物体側面から前記第2レンズ群の像側面までの光軸上の距離である、ことを特徴とするレンズ。」
(2) 本件補正後
「【請求項1】
物体側から像側へ光軸方向に沿って順に配列されている絞り、第1レンズ群及び第2レンズ群を含み、
前記第1レンズ群は、全体として正の屈折力を有し、物体側から像側へ光軸方向に沿って、1枚以上の正の屈折力を有する第1レンズと1枚以上の負の屈折力を有する第2レンズを含み、前記第2レンズ群は、全体として負の屈折力を有し、
前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離を所定範囲内に制御する沈胴機構を更に含み、
前記所定範囲は、0.14<DG12/OAL<0.60を満たし、前記DG12は、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離であり、前記OALは、前記第1レンズ群の物体側面から前記第2レンズ群の像側面までの光軸上の距離であり、
前記第1レンズ群と前記第2レンズ群は、0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65(前記TL1は、前記第1レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記TL2は、前記第2レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記MIHは、最大像高である)を満たし、
前記第1レンズ群は、0.13<(MIH-MSDG1)/f<0.70(前記MIHは、最大像高であり、前記MSDG1は、前記第1レンズ群の最大有効半径であり、前記fは、前記レンズ全系の焦点距離である)を満たすことを特徴とするレンズ。」
2 本件補正の適否についての当審の判断
(1)本件補正の目的について
本件補正で請求項1についてする補正は、本件補正前の請求項1に対し、レンズが含む第1レンズ群と第2レンズ群について、「0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65(前記TL1は、前記第1レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記TL2は、前記第2レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記MIHは、最大像高である)を満た」すものに限定する補正事項、及び、レンズが含む第1レンズ群について、「前記第1レンズ群は、0.13<(MIH-MSDG1)/f<0.70(前記MIHは、最大像高であり、前記MSDG1は、前記第1レンズ群の最大有効半径であり、前記fは、前記レンズ全系の焦点距離である)を満たす」ものに限定する補正事項等を含むものである。
そして、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。
したがって、本件補正で請求項1についてする補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。
(2)独立特許要件について
前記(1)のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正である。そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が、同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか、すなわち、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて、以下で検討する。
ア 本件補正発明
本件補正発明は、前記1(2)の本件補正後の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。
イ 引用文献1に記載された事項及び引用発明の認定
(ア)引用文献1に記載された事項
原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に発行された国際公開第2021/059097号(以下「引用文献1」という。)には、以下の事項が記載されている。下線は当審が付したものであり、以降の他の文献に記載された事項についても同様である。また、訳は、引用文献1に対応する日本語公表特許公報である特表2022-522039号公報(以下「対応日本語公報」という。)に基づいており、参考までに対応日本語公報の段落番号も付してある。
a 3ページ12~18行(対応日本語公報の【0011】)
「In various examples, there are provided digital cameras comprising: an optics module comprising a lens assembly that includes N lens elements L1-LN starting with L1 on an object side, wherein N≧4;animagesensorhavingasensordiagonalSD in the range of 5-20mm; and a pop-out mechanism configured to control at least one air-gap between lens elements or between a lens element and the image sensor to bring the camera to an operative pop-out state and to a collapsed state, wherein the lens assembly has a total track length TTL in the operative pop-out state and a collapsed total track length cTTL in the collapsed state, and wherein cTTL/SD<0.6.」
(訳:
さまざまな実施例において、複数のデジタルカメラであって、物体側にあるL1から始まるN個(ただし、N≧4)のレンズ素子L1~LNを含むレンズアセンブリを備える光学素子モジュールと;5mm~20mmのセンサ対角線SDを有するイメージセンサと;複数のレンズ素子間またはレンズ素子と前記イメージセンサとの間の少なくとも1つのエアギャップを制御して、前記カメラを動作ポップアウト状態および収縮状態(collapsed state)へと至らせるように構成されたポップアウト機構と、を備える複数のデジタルカメラであって、前記レンズアセンブリは、前記動作ポップアウト状態にあっては全トラック長TTLを有し、前記収縮状態にあっては収縮全トラック長cTTLを有し、cTTL/SD<0.6である、複数のデジタルカメラが提供されている。(対応日本語公報の【0011】))
b 17ページ3行~19ページ9行(対応日本語公報の【0062】~【0068】)
「FIG. 6A shows a cross sectional view (through cross section marked 6A-6A in FIG. 7) of another example numbered 600 of a pop-out optics module in a pop-out state. Optics module 600 may be integrated into a pop-out mechanism such as 210 (not shown here). Optics module 600 includes a lens barrel 602 with a collapsible lens barrel section (first barrel section) 604 carrying a first lens group 606, and a fixed lens barrel section (second barrel section) 608 carrying a second lens group 610. The two lens groups form a lens 620 that includes altogether N lens elements L1-LN, arranged with a first lens element L1 on an object side and a last lens element LN on an image side. Optics module 600 is covered by cover 232. Lens 620, and optional optical window 234 and an image sensor 208 form a lens system 630.
Exemplarily and as shown, in lens 620 N=6. In general, N≧4.Inotherexamples,thelensbarrelmaycomprisemorethantwobarrelsectionswithmorelensgroupseach,e.g.3,4,5lensbarrelsectionswitheachbarrelsection carrying a lens group. The lens barrel sections may be divided into fixed barrel sections and movable barrel sections. In the example shown, first lens group 606 includes lenses L1-L5 and second lens group 610 includes lens L6. Air-gaps may be formed between lens groups according to their relative movement. In examples with more than two barrel sections, some or all barrel sections may be movable and have respective air-gaps formed between the lens groups. The air-gaps between lens groups may collapse in a non-operative camera state. The sum of such air-gaps may be 1-8.5mm. The largest air-gaps present between two consecutive lens elements may be used to define lens groups. For example, the largest air-gap present between two consecutive lens elements may be used to divide a lens into two lens groups, the largest air-gap and the second largest air-gap present between two consecutive lens elements may be used to define three lens groups, etc. This statement is true for all lens and camera examples below. In the pop-out state, air-gap dN-1 may be 1-3.5mm. A spring 614 pushes the first lens barrel section 604 towards a window frame like frame 214. In the operative state, stopper 618 and another stopper 618’ may act as a stopper mechanism that keeps the lens groups in fixed distance and orientation. In some examples, an camera in pop-out state disclosed herein may be designed to support tolerances for decenter of e.g. ±20μm in the X-Z plane and of e.g. ±10μm in the Y direction, as well as for a tilt of ±0.2° of the lens barrel with respect to image sensor 208. In other examples tolerances for decenter may be e.g. ±3-10μm in the X-Z plane and of e.g. ±3-10μm in the Y direction, as well as e.g. ±0.05°-0.15°for a tilt of lens barrel with respect to the image sensor Y. In yet other examples, tolerances for decenter may be smaller than 1 pm in the X-Z plane, e.g. 0.8μm. In yet other examples, tolerances for decenter in a Y plane may be smaller than 1μm, e.g. 0.8μm, to support the properties of a lens system like system 630, 650 or 1000, especially for air- gaps between lens elements such as dN-1(see FIG. 6C) or d1006 (see FIG. 10). In some examples, pins such as pins 1208 (see FIG. 12B and FIG. 12D) may be used for providing mechanical stability and repeatability in X-Z plane.
The TTL of the lens, measured from the first (object side) surface of L1 to the image sensor may be 5-18mm. The image sensor diagonal may be 6mm < sensor diagonal < 30mm. The 35eqFL may be 15mm < equivalent focal length < 200mm. The TTL/EFL ratio may vary in the range 0.7 < TTL/EFL < 1.5.
FIG. 6B shows a cross sectional view (through cross section marked 6B-6B in FIG. 8) of optics module 600 in a collapsed state. To switch optics module 600 to the collapsed state, actuator 212 decreases the air-gap between the first surface of LN and the second surface of LN-1 by moving the window frame (not shown here) to apply pressure to the lens barrel that translates into a movement of the collapsible lens barrel section towards the image sensor. In the collapsed state, cTTL may be 5-12mm, and collapsed air-gap c-dN-1 may be 0.05-0.85mm. The difference between cTTL and TTL stems from a modified distance between the first lens group 606 in first collapsible lens barrel section 604 and second lens group 610 in second fixed lens barrel section 608. The distance between first lens group 606 and the image sensor changed with respect to the pop-out state, but the distance between second lens group 610 and the image sensor did not change. The optical properties of lens 620 change when switching between a pop-out state and a collapsed state.
FIG. 6C shows an example of another lens system 650 that may be used in optics module 600 or another pop-out optics module 600’ below. Lens system 650 is shown in a pop-out state. The design data is given in Tables 4-6. Lens system 650 includes a lens 620’ with seven lens elements L1-L7 arranged as shown, optical window 234 and image sensor 208. Lens elements L1-L6 form the first lens group 606, and lens element L7 forms the second lens group 610. The TTL is 8.49 mm and the BFL is 1.01mm. Focal length is EFL=6.75 mm, F number=1.80 and the FOV=80.6 deg. Air-gap dN-1 is 2.1mm.
In the collapsed state (see FIG. 6B or FIG. 14C), cTTL may be 6.44-7.24 mm. The difference between cTTL and TTL stems from a modified air-gap between L6 and L7, which is a collapsed air-gap c-dN-1 and which may be 0.05-0.85mm. The BFL did not change with respect to the pop-out state.
The optical properties of lens 620’ change when switching between a pop-out state and the collapsed state. The optical properties presented here refer to the lens elements in a “maximal” pop-out state, i.e. when the lens has the largest TTL.」
(訳:
図6Aは、ポップアウト状態におけるポップアウト光学素子モジュールの600と付番された別の例の、(図7における6A-6Aと記された断面による)断面図を示す。光学素子モジュール600は、例えば210(ここでは図示せず)等のポップアウト機構へと一体化され得る。光学素子モジュール600は、第1のレンズ群606を担持する収縮可能レンズバレル部(第1のバレル部)604と、第2のレンズ群610を担持する固定レンズバレル部(第2のバレル部)608と、を有するレンズバレル602を含む。2つのレンズ群は、物体側に第1のレンズ素子L1を、像側に最後のレンズ素子LNを有するように配置された、合計でN個のレンズ素子L1~LNを含むレンズ620を形成している。光学素子モジュール600は、カバー232によって覆われている。レンズ620、イメージセンサ208およびオプション(任意の選択肢)としての光学窓234は、レンズ系630を形成している。(対応日本語公報の【0062】)
例示的に、かつ図示のように、レンズ620において、N=6である。一般に、N≧4である。他の実施例では、レンズバレルは、より多くのレンズ群をそれぞれ有する3つ以上のバレル部を備えてもよく、各バレル部がレンズ群を担持する例えば3、4、5個のレンズバレル部を備えてもよい。レンズバレル部は、固定バレル部と可動バレル部とに分けられてもよい。図示の例では、第1のレンズ群606は、レンズL1~L5を含み、第2のレンズ群610は、レンズL6を含む。レンズ群間には、それらの相対移動に応じてエアギャップが形成され得る。3つ以上のバレル部を有する実施例では、一部のバレル部または全てのバレル部が可動であってもよく、レンズ群間にそれぞれのエアギャップが形成される。レンズ群間の当該エアギャップは、非動作カメラ状態において収縮し得る。かかるエアギャップの総和は、1~8.5mmであり得る。2つの連続するレンズ素子間に存在する最大のエアギャップは、レンズ群を画定するために使用され得る。例えば、2つの連続するレンズ素子の間に存在する最大のエアギャップは、レンズを2つのレンズ群に分割するために使用されてもよく、2つの連続するレンズ素子間に存在する最大のエアギャップおよび2番目に大きなエアギャップは、3つのレンズ群を画定するために使用されてもよい、等々。この言明は、以下のすべてのレンズおよびカメラの実施例に対して成り立つ。ポップアウト状態では、エアギャップdN-1は1~3.5mmであり得る。スプリング614は、第1のレンズバレル部604を、フレーム214のような窓フレームに向かって押す。動作状態では、ストッパ(stopper)618および別のストッパ618’が、レンズ群を一定の距離および向きに保つストッパ機構として機能し得る。いくつかの例では、本明細書で開示されるポップアウト状態におけるカメラは、X‐Z平面内における例えば±20μmのディセンタの公差およびY方向における例えば±10μmのディセンタの公差、ならびに、イメージセンサ208に対するレンズバレルの±0.2°のティルトの公差をサポートするように設計され得る。他の例では、ディセンタの公差は、X-Z平面において例えば±3μm~10μm、Y方向において例えば±3μm~10μmであり得、イメージセンサYに対するレンズバレルのティルトの公差は例えば±0.05°~0.15°であり得る。さらに別の例では、ディセンタの公差は、X-Z平面において1μmよりも小さく、例えば0.8μmであり得る。さらに別の例では、Y平面におけるディセンタの公差は、1μmよりも小さく、例えば0.8μmであり得る。その結果、特に例えばdN-1(図6C参照)またはd1006(図10参照)等のレンズ素子間のエアギャップについて、系630、650または1000のようなレンズ系の諸特性をサポートする。いくつかの実施例では、例えばピン1208(図12Bおよび図12D参照)等のピンが、X-Z平面における機械的安定性および繰り返し精度を提供するために使用され得る。(対応日本語公報の【0063】)
レンズのTTLは、L1の第1(物体側)の面からイメージセンサまで測定されるが、これは5~18mmであり得る。イメージセンサの対角線は、6mm<センサ対角線<30mmであり得る。35eqFLは、15mm<換算焦点距離<200mmであり得る。TTL/EFL比は、0.7<TTL/EFL<1.5の範囲において変動し得る。(対応日本語公報の【0064】)
図6Bは、収縮状態における光学素子モジュール600の断面図を(図8における6B‐6Bと記された断面により)示す。光学素子モジュール600を収縮状態に切り替えるために、アクチュエータ212は、LNの第1の表面とLN-1の第2の表面との間のエアギャップを、窓フレーム(ここでは図示せず)を移動させることによって減少させ、その結果、レンズバレルに圧力が加えられ、それが収縮可能レンズバレル部のイメージセンサの方への移動に変換される。収縮状態では、cTTLは5~12mmであり得、収縮エアギャップc-dN-1は0.05~0.85mmであり得る。cTTLとTTLとの間の差は、第1の収縮可能レンズバレル部604内の第1のレンズ群606と第2の固定レンズバレル部608内の第2のレンズ群610との間の、変更された距離に由来する。第1のレンズ群606とイメージセンサとの間の距離はポップアウト状態と比べて変化するが、第2のレンズ群610とイメージセンサとの間の距離は変化しない。レンズ620の光学的諸特性は、ポップアウト状態と収縮状態との間で切り替わるときに変化する。(対応日本語公報の【0065】)
図6Cは、以下の光学素子モジュール600または別のポップアウト光学素子モジュール600’において使用され得る別のレンズ系650の例を示す。レンズ系650は、ポップアウト状態において示されている。設計データを表4~表6に示す。レンズ系650は、図示のように配置された7つのレンズ素子L1~L7を有するレンズ620’、光学窓234およびイメージセンサ208を含む。レンズ素子L1~L6は、第1のレンズ群606を形成し、レンズ素子L7は、第2のレンズ群610を形成する。TTLは8.49mmであり、BFLは1.01mmである。焦点距離はEFL=6.75mm、Fナンバー=1.80、FOV=80.6°である。エアギャップdN-1は2.1mmである。(対応日本語公報の【0066】)
収縮状態(図6Bまたは図14Cを参照)では、cTTLは6.44~7.24mmであり得る。cTTLとTTLとの間の差は、L6とL7との間の変更されたエアギャップに由来する。これは収縮エアギャップc-dN-1であり、0.05~0.85mmであり得る。BFLは、ポップアウト状態と比べて変化していない。(対応日本語公報の【0067】)
レンズ620’の光学的諸特性は、ポップアウト状態と収縮状態との間での切り替えのときに変化する。ここで述べられる光学的諸特性は、「最大限の(maximal)」ポップアウト状態、すなわち、レンズが最大のTTLを有するときのレンズ素子についてのものである。(対応日本語公報の【0068】))
c 表4
「
[図:0001421837000001.jpg]
」
(訳:
[図:0001421837000002.jpg]
)
d 図6A~6C
「図6A
[図:0001421837000003.jpg]
図6B
[図:0001421837000004.jpg]
図6C
[図:0001421837000005.jpg]
」
(図6Cの訳:「Optical Axis」(光軸)、「Object Side」(物体側)、「Image Side」(像側))
(イ)引用文献1に記載された事項から当業者が把握できる事項
引用文献1から、光学素子モジュール600において使用され得る図6Cに示される実施例に係るレンズ系650について、当業者は以下の事項を把握できると認められる。
a 「レンズ系650」は、「光学素子モジュール600」「において使用され得る」ものであるから、当業者は、当該「レンズ系650」について、「光学素子モジュール600」に関する17ページ3行~18ページ23行、19ページ3~9行(対応日本語公報の【0062】~【0065】、【0067】~【0068】)の記載を参照することにより、以下の事項を把握できる(「光学素子モジュール600」に関する記載において対応するページ、行を参考までに括弧内に付してある。また、参考までに、対応日本語公報の関連する段落番号も付してある。)。
「光学素子モジュール600は、210等のポップアウト機構へと一体化され得、(17ページ6~7行(対応日本語公報の【0062】))
レンズ群間には、それらの相対移動に応じてエアギャップが形成され得、(17ページ17~18行(対応日本語公報の【0063】))
レンズ群間の当該エアギャップは、非動作カメラ状態において収縮し得、(17ページ20~21行(対応日本語公報の【0063】))
光学素子モジュール600を収縮状態に切り替えるために、アクチュエータ212は、LNの第1の表面とLN-1の第2の表面との間のエアギャップを、窓フレームを移動させることによって減少させ、(18ページ14~16行(対応日本語公報の【0065】))
レンズ620’の光学的諸特性は、ポップアウト状態と収縮状態との間で切り替わるときに変化すること(18ページ22~23行(対応日本語公報の【0065】))」
b 図6Cから、レンズ系650は、面S1を有する絞りを含むことを、当業者は把握できる。なお、図6Cにおける面S1を有する部材が絞りであることは、当該部材に対応するものが表4において「A.S」と記載され、これがAperture Stop(開口絞り)の略語であると認められることとも整合する。
c 前記bを踏まえれば、図6Cから、レンズ系650において、絞り、レンズ素子L1、レンズ素子L2、レンズ素子L3、レンズ素子L4、レンズ素子L5、レンズ素子L6、レンズ素子L7、光学窓234及びイメージセンサ208が、物体側から像側へ光軸方向に沿って順に配置されていることを、当業者は把握できる。
d 表4から、レンズ素子L1の焦点距離は7.55mmであり、レンズ素子L2の焦点距離は-19.67mmであり、レンズ素子L7の焦点距離は-5.10mmであることを、当業者は把握できる。
e 以下に検討するとおり、図6Cは、レンズ系650の光軸を通る断面上でのレンズ形状及び面間隔を、実質的に正確な縮尺で表現した図面であることを、当業者は把握できる。
(a)すなわち、まず、レンズ系の技術分野においては、その設計をレンズ設計ソフトウェアで行うことが例示するまでもなく技術常識であり、レンズ設計ソフトウェアでは、レンズ系の光軸を通る断面上でのレンズ形状及び面間隔を表した図(以下「レンズ断面図」という。)を表示できることが例示するまでもなく技術常識であると認められる。そして、レンズ系の技術分野に属する特許文献で用いられる図面がレンズ断面図であることはごく一般的なことであるところ、レンズ断面図を、レンズ設計ソフトウェアを用いることなく、たやすく作成できるものとは認められない。
そうすると、レンズ系の技術分野に属する特許文献で用いられる図面は、レンズ設計ソフトウェアによって表示されたものに基づいて作成されることがごく自然であると認められる。
(b)引用文献1は、レンズ系の技術分野に属する特許文献であると認められる。
(c)そして、図6Cにおいて、光軸上の各レンズの厚み(レンズ1の厚みの値を1とする。)を実測すると、有効数字2桁として次のとおりであり、これは、図6Cに示されたレンズ系に関する設計データが示されている表4に記載された値と実質的に一致しているといってよい。
レンズ番号 実測値 表4の値
(レンズ1の厚みを1として表記している。)
レンズ1 1 1
レンズ2 0.27 0.29
レンズ3 0.42 0.45
レンズ4 0.28 0.30
レンズ5 0.67 0.70
レンズ6 0.86 0.86
レンズ7 0.88 0.89
(d)更に、図6Cでは、各レンズの上下端が光軸に平行な直線で表されていることが見て取れるところ、レンズ設計ソフトウェアでは、レンズ鏡筒に各レンズを設置する際の端面をこのような直線で表した上でレンズ形状を表示することが例示するまでもなく技術常識であると認められる。
(e)このように、引用文献1はレンズ系の技術分野に属する特許文献であること、レンズ系の技術分野に属する特許文献で用いられる図面はレンズ設計ソフトウェアによって表示されたものに基づいて作成されることがごく自然であること、図6Cの光軸上での各レンズの厚みは実質的に正確な縮尺で表示されていること、及び、図6Cに記載された各レンズの上下端面が光軸に平行な直線で表されていることから、図6Cは、レンズ設計ソフトウェアに基づいて作成されたものと推認されるのであり、このことに加えて、レンズ設計ソフトウェアでは、レンズ断面図が実質的に正確な縮尺で表示されることが例示するまでもなく技術常識であることを踏まえれば、図6Cは、光軸を通る断面上でのレンズ形状及び面間隔を、実質的に正確な縮尺で表示したものであると認められる。
f 前記eを踏まえて、ポップアウト状態を示す図6Cを見ると、レンズ系650に平行に入射する光線が、第1のレンズ群606を通過することにより、絞られていることから、ポップアウト状態において、第1のレンズ群606は全体として正の屈折力を有することを、当業者は把握できる。
g ポップアウト状態を示す図6Cに対応する表4から、「表面番号」が「13」で示された行の「厚み」の欄に記載された値を読み取ることにより、ポップアウト状態において、第1のレンズ群606と第2のレンズ群610の光軸上の距離は2.097mmであることを、当業者は把握できる。
h 表4において、「表面番号」が「2」で示された行から「16」で示された行までの「厚み」の欄に記載された値を足し合わせることにより、ポップアウト状態において、第1のレンズ群606の物体側面であるS2から光学窓234の像側面であるS17までの光軸上の距離は7.88mmであることを、当業者は把握できる。
i 光学構造の光軸上での厚み(以下「光軸上厚み」という。)について
(a)表4において、「表面番号」が「2」で示された行から「12」で示された行までの「厚み」の欄に記載された値を足し合わせることにより、ポップアウト状態において、第1のレンズ群606の光軸上厚みは4.615mmであることを、当業者は把握できる。
(b)表4において、「表面番号」が「14」で示された行から「16」で示された行までの「厚み」の欄に記載された値を足し合わせることにより、ポップアウト状態において、第2のレンズ群610及び光学窓234を合わせた光学構造の光軸上厚みは1.168mmであることを、当業者は把握できる。
j 光学構造の光軸に沿った方向の最大の厚み(以下「最大厚み」という。)について
(a)図6Cによれば、ポップアウト状態における第1レンズ群606では、最大厚みが光軸上厚みと一致することが見て取れるから、表4において、「表面番号」が「2」で示された行から「12」で示された行までの「厚み」の欄に記載された値を足し合わせることにより、ポップアウト状態において、第1のレンズ群606の最大厚みは4.615mmであることを、当業者は把握できる。
(b)前記eを踏まえて、図6Cでの実測値(以下に示す参考図1で「第2のレンズ群610及び光学窓234の最大厚み」と示した部分の実測値)から換算することにより、ポップアウト状態において、第2のレンズ群610及び光学窓234を合わせた光学構造の最大厚みは2.55mmであることを、当業者は把握できる。
【参考図1】
[図:0001421837000006.jpg]
k 前記eを踏まえて、図6Cでの実測値(以下に示す参考図2で「最大像高」と示した部分の実測値)から換算することにより、ポップアウト状態において、最大像高は5.94mmであることを、当業者は把握できる。
【参考図2】
[図:0001421837000007.jpg]
l 前記eを踏まえて、図6Cでの実測値(前記参考図2で「最大有効半径」と示した部分の実測値)から換算することにより、ポップアウト状態において、第1レンズ群606の最大有効半径は2.83mmであることを、当業者は把握できる。
(ウ)引用発明の認定
前記(ア)に摘記した引用文献1の記載事項、前記(イ)に記載した引用文献1から当業者が把握できる事項を総合すると、引用文献1には、光学素子モジュール600に使用され得るレンズ系650に関して、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(引用発明の認定に用いたページ、行等を、対応日本語公報の対応する記載箇所とともに、参考までに括弧内に付してある。)。
<引用発明>
「光学素子モジュール600に使用され得るレンズ系650であって、(18ページ24~25行(対応日本語公報の【0066】))
光学素子モジュール600は、210等のポップアウト機構へと一体化され得、レンズ群間には、それらの相対移動に応じてエアギャップが形成され得、レンズ群間の当該エアギャップは、非動作カメラ状態において収縮し得、光学素子モジュール600を収縮状態に切り替えるために、アクチュエータ212は、LNの第1の表面とLN-1の第2の表面との間のエアギャップを、窓フレームを移動させることによって減少させ、レンズ620’ の光学的諸特性は、ポップアウト状態と収縮状態との間で切り替わるときに変化し、(前記a)
ポップアウト機構は、前記カメラを動作ポップアウト状態および収縮状態へと至らせるように構成され、(3ページ14~17行(対応日本語公報の【0011】))
レンズ系650は、7つのレンズ素子L1~L7を有するレンズ620’、光学窓234およびイメージセンサ208を含み、(18ページ26~27行(対応日本語公報の【0066】))
レンズ素子L1~L6は、第1のレンズ群606を形成し、レンズ素子L7は、第2のレンズ群610を形成し、(18ページ27~28行(対応日本語公報の【0066】))
焦点距離はEFL=6.75mmであり、(18ページ29行(対応日本語公報の【0066】))
レンズ系650は、面S1を有する絞りを含み、(前記b)
レンズ系650において、絞り、レンズ素子L1、レンズ素子L2、レンズ素子L3、レンズ素子L4、レンズ素子L5、レンズ素子L6、レンズ素子L7、光学窓234及びイメージセンサ208が、物体側から像側へ光軸方向に沿って順に配置されており、(前記c)
レンズ素子L1の焦点距離は7.55mmであり、レンズ素子L2の焦点距離は-19.67mmであり、レンズ素子L7の焦点距離は-5.10mmであり、(前記d)
ポップアウト状態において、
第1のレンズ群606は全体として正の屈折力を有し、(前記f)
第1のレンズ群606と第2のレンズ群610の光軸上の距離は2.097mmであり、(前記g)
第1のレンズ群606の物体側面であるS2から光学窓234の像側面であるS17までの光軸上の距離は7.88mmであり、(前記h)
第1のレンズ群606の光軸上厚みは4.615mmであり、(前記i(a))
第2のレンズ群610及び光学窓234を合わせた光学構造の光軸上厚みは1.168mmであり、(前記i(b))
第1のレンズ群606の最大厚みは4.615mmであり、(前記j(a))
第2のレンズ群610及び光学窓234を合わせた光学構造の最大厚みは2.55mmであり、(前記j(b))
最大像高は5.94mmであり、(前記k)
第1レンズ群606の最大有効半径は2.83mmである(前記l)
レンズ系650」
ウ 対比
(ア)対比分析
本件補正発明と引用発明を対比する。
a 「物体側から像側へ光軸方向に沿って順に配列されている絞り、第1レンズ群及び第2レンズ群を含」む、「レンズ」という特定事項について
(a)引用発明の「絞り」、「第1のレンズ群606」及び「レンズ系650」は、それぞれ本件補正発明の「絞り」、「第1レンズ群」及び「レンズ」に相当する。
(b)また、引用発明の「第2のレンズ群610」及び「光学窓234」を合わせた光学構造は、本件補正発明の「第2レンズ群」に相当する。
(c)引用発明では、「絞り、レンズ素子L1、レンズ素子L2、レンズ素子L3、レンズ素子L4、レンズ素子L5、レンズ素子L6、レンズ素子L7、光学窓234及びイメージセンサ208が、物体側から像側へ光軸方向に沿って順に配置されて[いる]」ところ、「レンズ素子L1~L6は、第1のレンズ群606を形成し、レンズ素子L7は、第2のレンズ群610を形成し」ていることを踏まえれば、引用発明では、「絞り」、「第1のレンズ群606」、「第2のレンズ群610」及び「光学窓234」が、「物体側から像側へ光軸方向に沿って順に配置されて[いる]」といえるから、引用発明は、本件補正発明の「物体側から像側へ光軸方向に沿って順に配列されている絞り、第1レンズ群及び第2レンズ群を含」むという特定事項を満たす。
(d)したがって、引用発明は上記特定事項を満たす。
b 「前記第1レンズ群は、全体として正の屈折力を有し、物体側から像側へ光軸方向に沿って、1枚以上の正の屈折力を有する第1レンズと1枚以上の負の屈折力を有する第2レンズを含み、前記第2レンズ群は、全体として負の屈折力を有し、」という特定事項について
(a)引用発明において、「第1のレンズ群606は全体として正の屈折力を有[する]」ことは、本件補正発明において、「前記第1レンズ群は、全体として正の屈折力を有[する]」ことに相当する。
(b)引用発明の「焦点距離」が「7.55mmであ」る「レンズ素子L1」及び「焦点距離」が「-19.67mmであ」る「レンズ素子L2」は、それぞれ本件補正発明の「正の屈折力を有する第1レンズ」及び「負の屈折力を有する第2レンズ」に相当する。そして、前記a(c)での検討も踏まえれば、引用発明は、本件補正発明の「前記第1レンズ群は、」「物体側から像側へ光軸方向に沿って、1枚以上の正の屈折力を有する第1レンズと1枚以上の負の屈折力を有する第2レンズを含」むという特定事項を満たしているといえる。
(c)引用発明の「第2のレンズ群610」及び「光学窓234」について、「レンズ素子L7の焦点距離は-5.10mmであ」り、「光学窓234」の両面が平面であることを勘案すれば、引用発明では、「第2のレンズ群610」及び「光学窓234」は、全体として、負の屈折率を有しているといえるから、引用発明は、本件補正発明の「第2レンズ群は、全体として負の屈折力を有[する]」という特定事項を満たす。
(d)したがって、引用発明は上記特定事項を満たす。
c 「前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離を所定範囲内に制御する沈胴機構を更に含み、前記所定範囲は、0.14<DG12/OAL<0.60を満たし、前記DG12は、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離であり、前記OALは、前記第1レンズ群の物体側面から前記第2レンズ群の像側面までの光軸上の距離であり、」という特定事項について
(a)引用発明の「ポップアウト機構」は、「前記カメラを動作ポップアウト状態および収縮状態へと至らせるように構成された」ものであるから、本件補正発明の「沈胴機構」に相当する。
(b)引用発明の「ポップアウト機構」は、「レンズ群間に」形成された「エアギャップ」を「切り替える」ものであるところ、当該「レンズ群間」とは、「第1のレンズ群606」と「第2のレンズ群610」の間を意味すると解される。そして、引用発明の「第1のレンズ群606と第2のレンズ群610の光軸上の距離」は、本件補正発明の「前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離」に相当する。
(c)本件補正発明における「所定範囲内に制御する」、「前記所定範囲」及び「前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離」である「DG12」の意味について検討すると、本願の発明の詳細な説明の【0015】に(i)「本願の実施例において、全体として正の屈折力を有する第1レンズ群と、全体として負の屈折力を有する第2レンズ群とを設け、該第1レンズ群と第2レンズ群との間隔を沈胴機構により所定範囲内に制御して主光線入射角CRAを変化させることにより、大型センサに対応しつつ、第1レンズ群の径を小さくして、光学系の小型軽量化を実現している。」と記載され、【0023】・【0027】に(ii)「所定範囲は、0.14<DG12/OAL<0.60(以下、条件(1)とする)を満たす。」及び(iii)「条件(1)の範囲内で第1レンズ群と第2レンズ群の間隔(DG12)を適切に保つことにより、性能を確保しながらAF(AutomaticFocus)・OIS(Opticalimagestabilization)時に駆動する第1レンズ群の小型(小径化)・軽量化が可能となる。」と記載されている。しかるに、「DG12」に係る条件(1)の技術的意味を説明する前記(iii)の記載が「性能」と「AF」を考慮に入れていることに照らせば、当該「DG12」は、第1レンズ群と第2レンズ群の光軸上の距離のうち、第1レンズ群と第2レンズ群の間隔を広げた状態におけるものを意味するといえる。そして、このことに前記(i)及び(ii)の記載を合わせみると、「所定範囲」は第1レンズ群と第2レンズ群の間隔を広げた状態における「DG12」が満たすべき条件を意味しており、「所定範囲内に制御する」とは、第1レンズ群と第2レンズ群の間隔を広げた際に、その条件を満たす1つの状態とすることを意味していると解するのが相当である。
(d)前記(c)を引用発明についてみると、引用発明の「ポップアウト状態」における「第1のレンズ群606と第2のレンズ群610の光軸上の距離」は、本件補正発明の「前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離であ」る「DG12」に相当する。また、引用発明の「第1のレンズ群606の物体側面であるS2から光学窓234の像側面であるS17までの光軸上の距離」は、前記a(b)を踏まえると、本件補正発明の「前記第1レンズ群の物体側面から前記第2レンズ群の像側面までの光軸上の距離であ」る「OAL」に相当する。そうすると、引用発明における本件補正発明の「DG12/OAL」に対応する値は、「第1のレンズ群606と第2のレンズ群610の光軸上の距離は2.097mmであり」、「第1のレンズ群606の物体側面であるS2から光学窓234の像側面であるS17までの光軸上の距離は7.88mmであ」ることから、0.27程度となり、そのため、引用発明は、本件補正発明でいう「前記所定範囲は、0.14<DG12/OAL<0.60を満たし、前記DG12は、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離であり、前記OALは、前記第1レンズ群の物体側面から前記第2レンズ群の像側面までの光軸上の距離であ」るものといえる。
また、引用発明の「ポップアウト機構」は、本件補正発明でいう「前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離を所定範囲内に制御する」ものといえる。
(d)したがって、引用発明は上記特定事項を満たす。
d 「前記第1レンズ群と前記第2レンズ群は、0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65(前記TL1は、前記第1レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記TL2は、前記第2レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記MIHは、最大像高である)を満たし、」という特定事項について
「第1レンズ群」と「第2レンズ群」について、本件補正発明は、「0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65(前記TL1は、前記第1レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記TL2は、前記第2レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記MIHは、最大像高である)を満た」すのに対し、引用発明は、「第1のレンズ群606の光軸上厚みは4.615mmであり、第2のレンズ群610及び光学窓234を合わせた光学構造の光軸上厚みは1.168mmであり、第1のレンズ群606の最大厚みは4.615mmであり、第2のレンズ群610及び光学窓234を合わせた光学構造の最大厚みは2.55mmであり、レンズ系650の最大像高は5.94mmであ」るものの、「0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65」という関係式を満たすのかが不明である。
e 「前記第1レンズ群は、0.13<(MIH-MSDG1)/f<0.70(前記MIHは、最大像高であり、前記MSDG1は、前記第1レンズ群の最大有効半径であり、前記fは、前記レンズ全系の焦点距離である)を満たす」という特定事項について
(a)引用発明の「最大像高」は、本件補正発明の「最大像高であ」る「MIH」に相当する。
(b)引用発明の「第1レンズ群606の最大有効半径」は、本件補正発明の「第1レンズ群の最大有効半径であ」る「MSDG1」に相当する。
(c)引用発明の「焦点距離」である「EFL」は、本件補正発明の「レンズ全系の焦点距離である」「f」に相当する。
(d)そこで、引用発明において、「最大像高は5.94mmであり」、「第1レンズ群606の最大有効半径は2.83mmであ」り、「焦点距離はEFL=6.75mmであ」ることに基づいて、本件補正発明の「(MIH-MSDG1)/f」に対応する値を計算すると、0.46程度となるから、引用発明における「(MIH-MSDG1)/f」に対応する値は、本件補正発明の「0.13<(MIH-MSDG1)/f<0.70」という数値範囲を満たす。
(d)したがって、引用発明は上記特定事項を満たす。
(イ)一致点及び相違点
前記(ア)の対比分析の結果をまとめると、本件補正発明と引用発明の一致点及び一応の相違点は、次に示すとおりである。
<一致点>
「物体側から像側へ光軸方向に沿って順に配列されている絞り、第1レンズ群及び第2レンズ群を含み、
前記第1レンズ群は、全体として正の屈折力を有し、物体側から像側へ光軸方向に沿って、1枚以上の正の屈折力を有する第1レンズと1枚以上の負の屈折力を有する第2レンズを含み、前記第2レンズ群は、全体として負の屈折力を有し、
前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離を所定範囲内に制御する沈胴機構を更に含み、
前記所定範囲は、0.14<DG12/OAL<0.60を満たし、前記DG12は、前記第1レンズ群と前記第2レンズ群の光軸上の距離であり、前記OALは、前記第1レンズ群の物体側面から前記第2レンズ群の像側面までの光軸上の距離であり、
前記第1レンズ群は、0.13<(MIH-MSDG1)/f<0.70(前記MIHは、最大像高であり、前記MSDG1は、前記第1レンズ群の最大有効半径であり、前記fは、前記レンズ全系の焦点距離である)を満たすレンズ。」である点。
<一応の相違点>
「第1レンズ群」と「第2レンズ群」について、本件補正発明は、「0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65(前記TL1は、前記第1レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記TL2は、前記第2レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記MIHは、最大像高である)を満た」すのに対し、引用発明は、「第1のレンズ群606の光軸上厚みは4.615mmであり、第2のレンズ群610及び光学窓234を合わせた光学構造の光軸上厚みは1.168mmであり、第1のレンズ群606の最大厚みは4.615mmであり、第2のレンズ群610及び光学窓234を合わせた光学構造の最大厚みは2.55mmであり、レンズ系650の最大像高は5.94mmであ」るものの、「0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65」という関係式を満たすのかが不明である点。
エ 前記相違点についての判断
(ア)前記相違点を検討するに先立ち、本件補正発明の「前記第1レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さ」及び「前記第2レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さ」が、「第1レンズ群」及び「第2レンズ群」のどの部分の厚さを意味するのかについて検討すると、以下のとおり、「レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さ」を、「レンズ群の光軸上厚さ」又は「レンズ群の最大厚さ」のいずれかと解釈することができる。
a すなわち、まず、本件補正発明における「0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65」は、本願の発明の詳細な説明の【0024】を参照すれば、本願の発明の詳細な説明において「条件(2)」と呼ばれているものであるところ、当該「条件(2)」について、同【0028】には、「第1レンズ群と第2レンズ群の間隔を広げることによる光学全長の増加に対しては、レンズ使用時には第1レンズ群がpop-upし、レンズ収納時には第1レンズ群と第2レンズ群の間隔を縮める沈胴機構を付けることで厚み方向の小型化を図る。この時、条件(2)の範囲を満たすことで、センササイズが大きくなっても、性能を維持しながら撮像装置全体の薄型化が実現できる。」と記載されているから、「条件(2)」は「性能」の「維持」又は「撮像装置全体の薄型化」に関するものであるといえる。
b そこで、「性能」の「維持」の観点から「条件(2)」を検討すると、レンズ系の「性能」を評価する際の最も典型的な位置は光軸上であるから、「有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さ」を「光軸上厚さ」と解釈することができる。そして、このように解しても、光軸は、レンズ群内のいずれのレンズにおいても有効径内にあることから見て、「有効径内で」の厚さという文言に整合するものである。
c 一方で、「撮像装置全体の薄型化」の観点から「条件(2)」を検討すると、薄型化を実現するに当たっては、「有効径内」で「レンズ群」の厚さが最大となる部分を評価するのが自然であることから、「レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さ」を、「レンズ群の最大厚さ」と解釈することができる。そして、このように解しても、レンズ群の最も厚い部分は光学的機能を有するようにするためにそのような厚みとなっているのであり、そのような部分は有効半径内にあると認められることから見て、「有効径内で」の厚さという文言に整合するものである。
d そして、これらの他に、「レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さ」の解釈として適当なものは想定できない。
(イ)前記(ア)を踏まえて、「レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さ」を、「レンズ群の光軸上厚さ」、「レンズ群の最大厚さ」のそれぞれで解釈した場合に、引用発明において、本件補正発明の「(TL1+TL2)/MIH」に対応する値を計算すると、以下のとおり、0.97程度又は1.2程度となる。
a 「レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さ」を前記(ア)bのとおり「レンズ群の光軸上厚さ」と解釈すると、引用発明において、「第1のレンズ群606の光軸上厚みは4.615mmであり」、「第2のレンズ群610及び光学窓234を合わせた光学構造の光軸上厚みは1.168mmであ」るから、「最大像高は5.94mmであ」ることも踏まえて、本件補正発明の「(TL1+TL2)/MIH」に対応する値を計算すると、0.97程度となる。
b 「レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さ」を前記(ア)cのとおり「レンズ群の最大厚さ」と解釈すると、引用発明において、「第1のレンズ群606の最大厚みは4.615mmであり」、「第2のレンズ群610及び光学窓234を合わせた光学構造の最大厚みは2.55mmであ」るから、「最大像高は5.94mmであ」ることも踏まえて、本件補正発明の「(TL1+TL2)/MIH」に対応する値を計算すると、1.2程度となる。
(ウ)そして、前記(イ)で得られた0.97程度又は1.2程度という数値は、いずれも本件補正発明の「0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65」という数値範囲を満たす。
そうすると、本件補正発明の「前記第1レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さ」及び「前記第2レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さ」を想定され得るいずれの意味で解釈しても、引用発明は、本件補正発明の「0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65(前記TL1は、前記第1レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記TL2は、前記第2レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記MIHは、最大像高である)」という数値範囲を満たす。
したがって、前記相違点は、実質的な相違点ではない。
オ 請求人の主張について
(ア)請求人は、引用発明は、相違点に係る本件補正発明の構成を満たしていない旨主張し、その根拠として、引用文献1のレンズ系650に関する記載には、本件補正発明の「TL1」、「TL2」、「MIH」及び「MSDG1」に対応するパラメータがなく、具体的な数値の関係式も開示されていないことを挙げるが、「TL1」、「TL2」、「MIH」及び「MSDG1」は、前記イ(イ)i~l及び前記エ(イ)で説示したとおり、いずれも表4又は図6Cの記載に基づいて算出できるものである。
(イ)請求人は、本件補正発明は、0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65を満たすことにより、センサーサイズが大きくなっても、性能を維持しながら撮像装置全体の薄型化が実現でき、0.13<(MIH-MSDG1)/f<0.70を満たすことにより、センサーサイズが大きくなっても、駆動する第1レンズ群が大型化することがなく、小径化と軽量化が同時に実現できる旨主張するが、前記エ及び前記ウ(ア)eで説示したとおり、請求人が主張する点は相違点ではないから、請求人が主張する効果は、本件補正発明も当然に備えているものにすぎない。
カ 小括
以上のとおり、本件補正発明と引用発明の間には相違点がないから、本件補正発明は引用発明である。また、仮に相違点があるとしても、本件補正発明は、引用発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるといえる。
キ 独立特許要件についての当審の判断のまとめ
以上検討のとおり、本件補正発明は、特許法29条1項3号に該当し、特許出願の際独立して特許を受けることができない。また、本件補正発明は、同法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。
(3)本件補正の適否についての当審の判断のまとめ
前記(2)に示したとおり、本件補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、特許法17条の2第6項で準用する同法126条7項の規定に違反するものであり、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。
よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
1 本願発明
本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1(前記第2の1(1)参照。)に記載された事項により特定されるとおりのものである。
2 原査定における拒絶の理由の概要
原査定の拒絶の理由のうち、本願発明についての理由1(新規性)及び理由2(進歩性)の概要は、次の理由を含むものである。
理由1(新規性) 本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である引用文献1に記載された発明であるから、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。
理由2(進歩性) 本願発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である引用文献1に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
記
1.国際公開第2021/059097号
3 引用文献に記載された事項及び引用発明の認定
引用文献1に記載された事項、引用文献1に記載された事項から当業者が把握できる事項及び引用発明の認定は、前記第2の2(2)イにおいて示したとおりである。
4 対比・判断
本願発明は、本件補正発明に対して、(i)「レンズ」が「第1レンズ群」及び「第2レンズ群」を「含」むことを特定する記載の請求項内での位置を形式的に変更し、(ii)「第1レンズ群」及び「第2レンズ群」が備える構成に関する特定を、これらの用語を主語とする形から、これらの用語を修飾する形に形式的に変更し、(iii)「第1レンズ群」が「含」む「1枚以上の正の屈折力を有する第1レンズと1枚以上の負の屈折力を有する第2レンズ」について、「物体側から像側へ光軸方向に沿って」いるとの限定を省き、(iv)「レンズ」について、「前記第1レンズ群と前記第2レンズ群は、0.6<(TL1+TL2)/MIH<1.65(前記TL1は、前記第1レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記TL2は、前記第2レンズ群の有効径内で物体側面から像側面までの光軸と平行な方向の厚さであり、前記MIHは、最大像高である)を満たし、前記第1レンズ群は、0.13<(MIH-MSDG1)/f<0.70(前記MIHは、最大像高であり、前記MSDG1は、前記第1レンズ群の最大有効半径であり、前記fは、前記レンズ全系の焦点距離である)を満たす」との限定を省いたものである。そして、前記(i)及び(ii)は、いずれも形式的な変更であって、発明特定事項を実質的に変更するものでなく、また、前記(iii)及び(iv)は、いずれも限定を省くものであって、発明特定事項を少なくするものであるから、全体として、本願発明は、本件補正発明に対して、特許請求の範囲を広げたものであるといえる。
してみると、本願発明の発明特定事項を全て含み、当該発明特定事項の一部を限定したものに実質的に相当する本件補正発明が、前記第2の2(2)において説示したとおり、引用発明であり、また、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同様の理由により、本願発明も、引用発明であり、また、引用発明に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。
第4 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法29条1項3号に該当し、特許を受けることができない。また、本願発明は、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-011501