特許拒絶査定不服審判
2025-018214
ポリエステルフィルム、および該ポリエステルフィルムを含む偏光板
- 審判番号
- 2025-018214
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-194925
- 請求日
- 2025年11月14日
- 審決日
- 2026年07月13日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日東電工株式会社
- 【請求人代理人】籾井 孝文
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 堀井 康司
- 審判官 井亀 諭
- 分類
- P18 .113-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B) / P18 .575-WYF(G02B)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第44条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023-194925「ポリエステルフィルム、および該ポリエステルフィルムを含む偏光板」拒絶査定不服審判事件〔令和 6年 1月19日出願公開、特開2024- 9095、請求項の数(9)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和2年3月27日を出願日とする特願2020-57787号の一部を、特許法44条1項に基づき、令和5年11月16日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~9に係る発明は、令和7月11月14日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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