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特許拒絶査定不服審判

2024-020703

カメラレンズアクチュエータ、カメラレンズ及び電子機器

審判番号
2024-020703
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-209994
請求日
2024年12月25日
審決日
2026年07月13日
公報発行日
2026年08月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】維沃移動通信有限公司
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】中村 和広
  • 【請求人代理人】南山 知広
審判長/審判官
  • 審判長 道祖土 新吾
  • 審判官 堀井 康司
  • 審判官 東松 修太郎
分類
P18 .121-WYF(G02B) / P18 .537-WYF(G02B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022-209994「カメラレンズアクチュエータ、カメラレンズ及び電子機器」拒絶査定不服審判事件〔令和6年7月9日出願公開、特開2024-93542、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和4年12月27日の出願であって、その請求項1~7に係る発明は、令和8年6月15日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-020703

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