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商標拒絶査定不服審判

2023-011187

ウオシジョーナリタヤ、ウオイチバナリタヤ、サカナイチバナリタヤ、ウオシジョー、ウオイチバ、サカナイチバ、ナリタヤ、ナリタ

審判番号
2023-011187
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-097054外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年07月04日
審決日
2024年02月08日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .26 -WY (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 97054拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 4項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和4年4月14日に登録出願された商願2022-43481に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願(分割出願)として、同年8月23日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。

令和4年 9月26日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月26日 :意見書の提出
令和5年 4月25日付け:拒絶査定
令和5年 7月 4日 :審判請求書、手続補正書の提出

2 本願商標

本願商標は、「魚市場成田屋」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、登録出願されたものである。

その後、本願の指定商品は、当審における上記1の手続補正書により、第29類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものに限る。),食用油脂,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,即席みそ汁,スープのもととしてのブイヨン,お茶漬けのり,ふりかけ,豆,なめ物,食用たんぱく,魚を主原料とする加工品」及び第30類「菓子(果物・野菜・豆類又はナッツを主原料とするものを除く。),パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ」と補正されたものである。

3 原査定の拒絶の理由(要旨)

原査定は、「本願商標は、登録第4644438号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

4 当審の判断

本願の指定商品は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除された。

その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になった。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-011187

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