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商標拒絶査定不服審判

2021-001744

ネットコウシシジョー、ネットコウシイチバ、コウシイチバ、コウシシジョー

審判番号
2021-001744
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2019-066354外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2021年02月08日
審決日
2021年10月14日
公報発行日
2021年11月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .13 -WY (W42) / T18 .272-WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項3号商標法4条1項16号
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
識別力あり(使用によるものを含む)
論点(本文から自動抽出・参考)
結合商標品質表示役務の質品質誤認濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第3号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2019- 66354拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 3項目
【理 由】

1 本願商標

本願商標は、「ネット子牛市場」の文字を標準文字で表してなり、第42類「クラウドコンピューティング,技術的事項に関する研究,検索エンジンの提供,ウェブサイトのホスティング,インターネット上での記憶領域のホスティング,通信ネットワークを通じたサーバーの記憶領域の貸与,電子掲示板のためのサーバーの記憶領域の貸与,電子データの保存用記憶領域の貸与,コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェアの設計並びに開発,アプリケーションソフトウェアの設計・作成又は保守,電子計算機用のプログラムの提供,電子計算機の貸与,電子計算機プログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する助言・指導,電子計算機又は電子計算機のプログラムの性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネットにおいて利用者が交流するためのソーシャルネットワーキング用サーバーの記憶領域の貸与,ソーシャルネットワーキングに関する情報を特徴とする個人プロフィールの作成・多数のウェブサイトとの間での個人プロフィールの転送及び共有を可能にするためのウェブサイトのホスティング,ウェブサイトを通じて行うソーシャルネットワーキングに関する情報を特徴とする個人プロフィールの作成・多数のウェブサイトとの間での個人プロフィールの転送及び共有を可能にするためのコンピュータソフトウェアの提供」を指定役務として、令和元年5月9日に登録出願されたものである。

本願は、同2年6月8日付けで拒絶理由の通知がされ、同年8月20日に意見書が提出されたが、同年12月11日付けで拒絶査定がされ、これに対して同3年2月8日に拒絶査定不服審判の請求がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨

原査定は、「本願商標は、『ネット子牛市場』の文字を標準文字で表してなるものであるところ、本願商標構成中『ネット』の文字は『インターネットの略』(『大辞林』三省堂、第三版)等の意味を有する語であり、『子牛市場』の文字は、『子牛の取引をする場所』ほどの意味を表す語として使用されており、『ネット市場』の文字は、『インターネット上の取引を行う場所』といった意味合いで普通に使用されている実情がある。そうすると、本願商標は『インターネット上の子牛の取引を行う場所』ほどの意味合いを容易に理解させるものというのが相当である。よって、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する需要者は、『インターネット上の子牛の取引を行う場所』に関する役務であることを認識するにとどまるものである。したがって、本願商標は、単に役務の質又は特徴を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認められるから、商標法第3条第1項第3号に該当し、本願商標を『インターネット上の子牛の取引を行う場所』に関する役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断

本願商標は、「ネット子牛市場」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「ネット」の文字が「インターネットの略。」等(出典:広辞苑第七版)を意味し、「子牛」の文字が「牛の子。」(出典:同上)を意味し、「市場」の文字が「売手と買手が特定の商品を規則的に取引する場所。」等(出典:同上)を意味する語であり、これらを結合してなる「ネット子牛市場」の文字が、「インターネットで子牛を取引する場所」ほどの意味合いを認識させる場合があるとしても、本願の指定役務との関係においては、役務の質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるとみるのが相当である。

そして、当審において職権をもって調査するも、本願の指定役務を取り扱う業界において、「ネット子牛市場」の文字が、役務の具体的な質等を直接的に表示するものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を役務の質等を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。

そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の質等を表示するものとはいえず、かつ、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。

したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2021-001744

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