商標拒絶査定不服審判
2022-008150
オーサカキズイチバ、オーサカキズシジョー、キズイチバ、キズシジョー
- 審判番号
- 2022-008150
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2020-136730
- 請求日
- 2022年05月31日
- 審決日
- 2023年05月29日
- 公報発行日
- 2023年06月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社グルメ杵屋
- 【請求人代理人】藤本 綾子
- 審判長/審判官
- 審判長 旦 克昌
- 審判官 馬場 秀敏
- 審判官 山根 まり子
- 分類
- T18 .13 -WY (W35) / T18 .272-WY (W35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号商標法4条1項16号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2020-136730拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和2年11月5日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和3年7月16日付け:拒絶理由通知書
令和3年9月29日付け:意見書
令和4年2月21日付け:拒絶査定
令和4年5月31日付け:審判請求書
2 本願商標
本願商標は、「大阪木津市場」の文字を標準文字で表してなり、第35類「広告業,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理及び組織に関する指導及び助言,マーケティング,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,広告用具の貸与,インターネット上での広告スペースの提供及び貸与,消費者のための商品及び役務の選択における助言と情報の提供,飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、「大阪木津市場」の文字を標準文字で表してなり、構成中の「大阪木津」の文字は、大阪市浪速区と西成区の一部に広がる地域の名称を理解させるものであるから、全体として「大阪市木津地域所在の市場」の意味合いを容易に認識させるものである。そうすると、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「大阪市木津地域所在の市場における役務」であることを認識するにすぎないから、本願商標は、単に役務の質、提供の場所を普通に用いられる方法で表示するものと言わざるを得ない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、「大阪市木津地域所在の市場における役務」以外の指定役務に使用するときは、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願商標は、「大阪木津市場」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「大阪」の文字は「近畿地方中央部の府。」の意味を、「市場」の文字は「小売店が集まって常設の設備の中で、食料品や日用品を売る所。」の意味を、それぞれ有する語であり(大辞泉第二版(株式会社小学館))、我が国において広く一般的に親しまれている語であるから、本願商標の構成は、「大阪」、「木津」及び「市場」の各文字を横一連に結合したものと容易に認識できるものである。
また、本願商標の構成中、「木津」の文字は「京都府木津川市の地名。」(前掲書)の意味を有する語として我が国で一般的に用いられる辞書に載録がある。
しかしながら、本願商標の構成において、「木津」の文字は、語頭の「大阪」の文字に続いて表されているものであるから、仮に「木津」が地名であるとすれば、それは大阪府の地名であると理解されるのが自然であるところ、当審において職権をもって調査したが、「木津」の文字が、大阪府の行政区画の名称であるなど、大阪府の地名を表すものであることを見いだすことはできなかった。そして、該文字が、本願の指定役務を取り扱う業界において、役務の提供の場所を表すものとして一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定役務に使用されたときに、その取引者、需要者に、役務の提供の場所を表したものと認識されるというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、その指定役務との関係において、役務の提供の場所、質等を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標ということはできず、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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