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商標拒絶査定不服審判

2020-005189

トライアスロンルミナ、トライアスロン、ルミナ

審判番号
2020-005189
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2018-153714
請求日
2020年04月16日
審決日
2020年09月09日
公報発行日
2020年10月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セロトーレ株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人JAZY国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 綾 郁奈子
分類
T18 .261-WY (W41) / T18 .262-WY (W41) / T18 .263-WY (W41)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2018-153714拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,運動施設の提供」を指定役務として、平成30年12月14日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した登録第6085601号商標(以下「引用商標」という。)は、「ルミナ技法」の文字を標準文字で表してなり、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、平成30年7月10日に登録出願、同年9月28日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおり、「Lumina」の欧文字の上段に「Triathlon」の欧文字を小さく表してなるところ、その構成中「Triathlon」の欧文字は、「1人で遠泳、自転車走、長距離走を連続して行う3種競技」(大修館書店「ジーニアス英和辞典第5版」)を意味するものであり、「Lumina」の欧文字は、我が国で一般的に用いられる辞書等に載録のないものであるから、一種の造語とみるのが相当である。 なお、本願商標の構成中、上段の「Triathlon」の欧文字は、上記競技の名称であって、本願指定役務との関係においては、「トライアスロンの教授,トライアスロンの企画・運営又は開催,トライアスロンのための運動施設の提供」のように、役務の目的や用途といった内容(質)を表すものであるから、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ないものである。 そして、下段の「Lumina」の欧文字は、造語であり、かつ、本願商標の構成全体において、大きく顕著に表されているから、需要者に対し役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものといえる。 そうすると、本願商標の構成中、「Lumina」の文字部分のみをもって取引に資されることも決して少なくないというのが相当であるから、本願商標と引用商標との類否判断において、当該文字部分を本願商標の要部として引用商標と比較することも許されるというべきである。 したがって、本願商標は、全体の構成に相応した「トライアスロンルミナ」の称呼のほか、「Lumina」の欧文字に相応した「ルミナ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (2)引用商標について 引用商標は、「ルミナ技法」の文字を表してなるところ、その構成文字は、同書、同大で一連に表され、構成中のいずれかの文字が強く支配的な印象を与えるような構成ではない。 そして、構成中の「ルミナ」の片仮名は、辞書等に載録されていないことから、その意味を特定することはできず、同「技法」の文字は「文学・美術などで、表現技巧上の方法。手法。」(岩波書店「広辞苑 第七版」)を意味するものであって、全体として何らかの技法の名称を表したものといえるものの、これを定義したものはなく、その具体的な内容を理解することができない。 また、構成全体の文字に相応して生じる「ルミナギホウ」の称呼は、語呂よく一気に称呼できるものである。 そうすると、引用商標は、「ルミナギホウ」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものである。 (3)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、その全体の外観においては、構成態様が明らかに異なるものであり、また、本願商標の要部である「Lumina」の欧文字と引用商標の「ルミナ技法」の文字の外観においても、文字種及び文字数に顕著な相違があることから、両者は外観上、判然と区別し得るものである。 次に、称呼においては、本願商標から生ずる「トライアスロンルミナ」及び「ルミナ」の称呼と、引用商標から生ずる「ルミナギホウ」の称呼は、音構成及び音数が明らかに異なり、明瞭に聴別できるものである。 そして、観念においては、本願商標及び引用商標のいずれからも特定の観念が生じないものであるから、比較することができない。 以上を総合的に勘案すると、本願商標と引用商標は、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において顕著に相違するものであるから、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない、互いに非類似の商標というのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標とは非類似の商標であるから、役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2020-005189

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