特許拒絶査定不服審判
2022-000503
遮蔽機能を有する箱型構造体
- 審判番号
- 2022-000503
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-548247
- 請求日
- 2022年01月12日
- 審決日
- 2023年02月16日
- 公報発行日
- 2023年05月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】日本軽金属株式会社
- 【請求人代理人】岩池 満
- 【請求人代理人】新山 雄一
- 【請求人代理人】北村 明弘
- 審判長/審判官
- 審判長 瀬川 勝久
- 審判官 野村 伸雄
- 審判官 金高 敏康
- 分類
- P18 .121-Z (G21F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法29条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-548247「遮蔽機能を有する箱型構造体」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 4月18日国際公開、WO2019/074078〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2018年(平成30年)10月11日(優先権主張 平成29年10月11日)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯の概要は以下のとおりである。
令和 2年11月10日付け:拒絶理由通知書
令和 3年 1月15日 :意見書の提出
令和 3年 4月 9日付け:拒絶理由通知書
令和 3年 6月 8日 :意見書、手続補正書の提出
令和 3年10月 4日付け:拒絶査定(原査定)
令和 4年 1月12日 :審判請求書の提出
令和 4年 1月28日 :審判請求書の手続補正書の提出
第2 本願発明
本願の請求項に係る発明は、令和3年6月8日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、以下のとおりのものである。
「【請求項1】
中性子遮蔽性能を有するフッ化リチウムの焼結体からなる複数枚の遮蔽板を組み合わせた箱型構造体であって、前記遮蔽板の端部が突き合わされて接合されており、
前記遮蔽板で囲まれた内部に空間を備えており、
前記遮蔽板の端部は、合い欠き構造を有しており、前記合い欠き構造が段差状または傾斜状に切り欠いた形状である、箱型構造体。」
第3 原査定の拒絶の理由
原査定の請求項1に係る発明の拒絶の理由の概要は、
1.(進歩性)この出願の請求項1に係る発明は、その出願の優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった下記の引用文献1に記載された発明、引用文献2に記載された技術的事項及び周知技術に基いて、その出願の優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない、
というものである。
記
引用文献1.特開2004-94706号公報
引用文献2.特開昭51-94098号公報
引用文献3.特開2014-92462号公報(周知技術を示す文献)
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献1
(1)原査定の拒絶の理由で引用されたその出願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献1には、図面とともに、次の記載がある(下線は、当審で付した。以下同じ。)。
「【請求項1】
高放射線区域に設置される防災機器の保護装置であって、前記防災機器の近くに設けられてγ線を遮蔽する第1の遮蔽部材と、該第1の遮蔽部材の近くに設けられて中性子線を遮蔽する第2の遮蔽部材とを備えたことを特徴とする防災機器の保護装置。」
「【0010】
【発明の実施の形態】
[実施の形態1]
図1は本発明の一実施の形態に係る高放射線区域に設置される防災機器の保護装置の縦断面図、図2は図1のA-A断面図である。図において、1は防災機器である煙感知型の火災感知器5が取付けられる天井又は側壁(以下、両者を合せて天井という)である。なお、防災機器としては、熱や炎を検知する火災感知器を使用してもよい。10は火災感知器5の近傍に設けられ、例えば鉛の如くγ線を遮蔽する材料からなる第1の遮蔽部材で、周壁12と底板13からなり、上部が開口された升状の本体11と、この本体11より大きく、本体11の上部開口部を閉塞する四角形の基板14とからなり、これらは火災感知器5を覆ってねじ、接着剤等により一体に結合される。」
「【0012】
20は第1の遮蔽部材10の近くに設けられ、例えばポリエチレンの如く中性子線を減速させる材料からなる第2の遮蔽部材で、周壁21と底板22とからなり、上部が開されて第1の遮蔽部材10の基板14とほぼ等しい平面形状で升状に形成されており、第1の遮蔽部材10を覆ってねじ等により基板14に固定され、両者の間には空間部25が形成される。23は周壁21を形成する各側壁にそれぞれ1個又は複数個設けられ、火災発生時に空間部25を介して第1の遮蔽部材10に煙を流入させるための間口部である煙流入穴で、その構造について後述する。」
「【0016】
次に、底板22を取付ける前の第2の遮蔽部材20の四角筒状の周壁21内に、第1の遮蔽部材10を挿入して基板14を周壁21にねじ等で固定する。このとき、基板14の外周面と周壁21の外周面とはほぼ同一平面上に位置する。ついで、第1の遮蔽部材10と第2の遮蔽部材20との間に形成された空間部25及び第1の遮蔽部材10の底板13上に、メタホウ酸粉末の如き中性子吸収材30が入れられた多数の袋を配置し、第2の遮蔽部材20の開口部にねじ等により底板22を取付け、閉塞する。これにより、火災感知器(防災機器)の保護装置の組立が終る。なお、上記の組立手順はその一例を示すもので、適宜変更することができる。」
「【0026】
47は火災感知器5を放射線から保護する保護装置としての遮蔽壁で、図8に示すように、γ線を遮蔽する鉛からなるコ字状の第1の遮蔽部材48と、中性子線を減速する例えばポリエチレンからなり、第1の遮蔽部材48の外側に配置されたコ字状の第2の遮蔽部材49とによって構成され、前面開口部を建造物40の内壁に当接し、ケース42(火災感知器5)を包囲して設置される。この場合、第2の遮蔽部材49を酸化ホウ酸(B2O3)入りのポリエチレンで形成して、中性子減速材と中性子吸収材としての作用をあわせもたせてもよい(実施の形態1の第2の遮蔽部材20の場合も同様である)。」
「【0033】
第2の遮蔽部材70の4つの側壁には、それぞれ煙流入穴75が設けられており、火災感知器5の感知部5aにつながる流路76が形成されている。この流路76は実施の形態1の場合と同様に、外側が高く内側に傾斜する流路となっている。また、第1の遮蔽部材60は、火災感知器5の側壁を囲う4枚の鉛板と、第2の遮蔽部材70の内部に形成された凹部71内に設けられた底板用の鉛板とからなっている。この4枚の側板用の鉛板と底板用の鉛板との間に煙の流路76が設けられることから、第1の遮蔽部材60自体には煙流入穴を設ける必要がない。」
「【0035】
上記の各実施の形態においては、第1の遮蔽部材の外側に第2の遮蔽部材を設けた場合を示したが、第2の遮蔽部材を内側に、第1の遮蔽部材を外側に設けてもよい。このとき、中性子吸収材は、第2の遮蔽部材と第1の遮蔽部材の間に設けるよりは、第2遮蔽部材の内側に固着させることが望ましい。」
「【0037】
中性子減速材としては、主として水素原子を有する化合物が使用されるが、それ以外にも次のものが使用される。金属水素化物、酸化ガドリニウム(Gd2O3)、水素化ジルコニウム、ポリブテン、炭酸リチウム、リチウム、水素化チタン(TiH2)、グラファイト、黒鉛、ベリリウム、水素含有物、LiH,ZrH2。中性子吸収材としては、主としてホウ素原子を有する化合物が使用されるが、それ以外にも次のものが使用される。ウラン、ボロン3、酸化ホウ素、炭化ホウ素、無水ホウ酸、アクリル酸ホウ素、カドミウム、B2O3、B4C、Eu2O3。」
(2)引用発明
したがって、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(引用発明の認定の根拠となった箇所等の段落番号を括弧内に記載する。)。
「第1の遮蔽部材と第2の遮蔽部材は、防災機器の保護装置として備えられたものであり、(請求項1)
中性子線を減速させる材料からなる第2の遮蔽部材は、周壁と底板とからなり、升状に形成されており、(【0012】)
第2の遮蔽部材の四角筒状の周壁にねじ等により底板を取付け、閉塞するものであり、(【0016】)
第2の遮蔽部材を内側に、第1の遮蔽部材を外側に設けるものであり、
中性子吸収材は、第2遮蔽部材の内側に固着させる(【0035】)
第2の遮蔽部材。(【0012】)」
2 引用文献2
(1)原査定の拒絶の理由で引用されたその出願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用文献2には、図面とともに、次の記載がある。
「【特許請求の範囲】
1 弗化リチウム95重量%以上を含有し且つそのの密度が理論密度の90%以上であることを特徴とする焼結弗化リチウム中性子遮蔽材料。」
「これに対し弗化リチウムは大気中で安定な化合物であり、これを成型、焼成などの適当な工程により所定形状に加工しても、水分、炭酸ガス等の吸収による変化或いは体積変化による崩壊等の現象を生ずることもなく、しかも中性子遮蔽の効果も実用上十分に満足し得る程度に良好であることが見出された。」(2頁左下欄3~9行)
(2)引用文献2に記載された技術的事項
したがって、引用文献2には、次の技術的事項(以下「引用文献2に記載された技術的事項」という。)が記載されていると認められる。
「弗化リチウム95重量%以上を含有する焼結弗化リチウム中性子遮蔽材料。」
第5 対比
本願発明と引用発明を対比する。
1 引用発明の「『升状に形成されて』いる『第2遮蔽部材』」と、本願発明の「箱型構造体」とは、「構造体」の点で一致する。
2 引用発明の「中性子吸収材」が「内側に固着さ」れ、「中性子線を減速させる材料からなる第2の遮蔽部材」の「底板」は、中性子遮蔽性能を有するといえることから、引用発明の「中性子吸収材」が「内側に固着さ」れ、「中性子線を減速させる材料からなる第2の遮蔽部材」の「底板」は、本願発明の「中性子遮蔽性能を有する」「遮蔽板」に相当する。
したがって、引用発明の「中性子吸収材」を「内側に固着させ」、「中性子線を減速させる材料からなる第2の遮蔽部材は、周壁と底板とからなり、升状に形成されており」と、本願発明の「中性子遮蔽性能を有するフッ化リチウムの焼結体からなる複数枚の遮蔽板を組み合わせた箱型構造体であって」とは、「中性子遮蔽性能を有する遮蔽板を組み合わせた構造体であって」の点で一致する。
3 本願発明の「前記遮蔽板で囲まれた内部に空間を備えており、」の構成について
引用発明の「第1の遮蔽部材と第2の遮蔽部材は、防災機器の保護装置として備えられたものであ」る。そして、引用発明は「第2の遮蔽部材を内側に、第1の遮蔽部材を外側に設けるものであ」ることから、防災機器の外側に「第2の遮蔽部材」が設けられ、当該「第2の遮蔽部材」の外側に「第1の遮蔽部材」が設けられている。そうすると、第2の遮蔽部材の内側にある防災機器と、升状の第2の遮蔽部材の間には、空間を備えているといえる。
したがって、引用発明は上記構成を備えている。
4 以上のことから、本願発明と引用発明との一致点及び相違点は、次のとおりである。
【一致点】
「中性子遮蔽性能を有する遮蔽板を組み合わせた構造体であって、
前記遮蔽板で囲まれた内部に空間を備えている、構造体。」
【相違点1】
中性子遮蔽性能を有する遮蔽板について、本願発明は、複数枚で、端部が突き合わされて接合されており、端部は合い欠き構造を有しており、前記合い欠き構造が段差状または傾斜状に切り欠いた形状であるのに対し、引用発明は、そのようなものか明らかでない点。
【相違点2】
中性子遮蔽性能を有する遮蔽板について、本願発明は、フッ化リチウムの焼結体からなるものとしたのに対し、引用発明は、そのようなものか明らかでない点。
【相違点3】
構造体が、本願発明は「箱型」であるのに対し、引用発明は「升状」である点。
第6 判断
1 相違点1について
(1)まず、引用文献1の【0010】、【0033】には、升状の第1遮蔽部材が、4枚の側板用の鉛板と底板用の鉛板とからなる旨記載されている。そして、引用発明の「第2の遮蔽部材」も、「升状に形成されて」いるから、引用発明の「第2の遮蔽部材」が、「四角筒状の周壁」と「底板とからなり、升状に形成されて」いることは、4枚の側板を組み合わせた四角筒状の周壁と、底板とからなり、升状に形成されたものと考えるのが自然である。
そこまで言えないとしても、引用発明の「周壁と底板とからなり、升状に形成され」た「中性子線を減速させる材料からなる第2の遮蔽部材」を、4枚の側板及び底板の端部が突き合わされて接合されている構造とすることは、設計事項にすぎない。
(2)次に、遮蔽機能を高めるため、複数の遮蔽板に段差状の相欠きを設けることは、周知技術(必要ならば、特開2014-92462号公報(特に、図2、図3参照)、引用文献1(特に、図4、図5参照)を参照されたい。)である。
また、複数の板の端部の接合部に段差状又は傾斜状の相欠きを設け接合させることは、一般的に行われている(必要ならば、実願平5-53716号(実開平7-22926号)のCD-ROM(特に、【0016】、【0029】、図3参照)、特開2003-166773号公報(特に、【0016】、図3参照)を参照されたい。)。
(3)そして、「第2の遮蔽部材」は遮蔽部材なので、遮蔽機能を高めるという動機があるといえるから、引用発明の「第2の遮蔽部材」の四角筒状の周壁の4枚の側板及び底板が接する端部において、上記周知技術を適用して段差状の相欠きを設けるようになすことは、当業者が容易に想到し得た事項である。
(4)したがって、引用発明に、周知技術を採用し、相違点1に係る本願発明の構成にすることは、当業者が容易に想到し得た事項である。
2 相違点2について
(1)引用発明の第2の遮蔽部材を、相違点1に係る本願発明の構成とした際には、遮蔽部材を加工する必要が生じるところ、当業者であれば、第2遮蔽部材の材料として、加工に適した中性子遮蔽材料を選択する動機があるといえる。
(2)ここで、引用文献2に記載されているように、弗化リチウムは、所定形状に加工しても、崩壊等の現象を生ずることもなく、しかも中性子遮蔽の効果も実用上十分に満足し得る程度に良好であるものである。
(3)上記(1)、(2)によれば、引用発明の第2の遮蔽部材の周壁と底板の材料に、引用文献2に記載された技術的事項を採用することは、当業者が容易に想到し得た事項である。
(4)したがって、引用発明に、引用文献2に記載された技術的事項を採用し、相違点2に係る本願発明の構成にすることは、当業者が容易に想到し得た事項である。
3 相違点3について
まず、箱型構造体として、どのようなものまで含まれるのか、本願の明細書及び図面を参酌する。
箱型構造体について、本願の明細書の【0053】及び図11の箱型構造体に係る実施形態例では、5枚の遮蔽板を組み合わせ、箱型構造体の上部には1つの開口部が設けられた箱型構造体が記載されている。
そして、升状も上部に開口部を設けたものなので、引用発明の升状のものは、本願に記載されている箱型構造体の1つの形態といえる。
したがって、相違点3は、実質的な相違点ではない。
4 効果について
そして、これらの相違点を総合的に勘案しても、本願発明の奏する作用効果は、引用発明、引用文献2に記載された技術的事項及び周知技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
5 まとめ
したがって、本願発明は、当業者が引用発明、引用文献2に記載された技術的事項及び周知技術に基づいて容易に発明することができたものである。
6 審判請求人の主張について
(1)審判請求人は、審判請求書の手続補正書において、
ア 「引用文献1に記載された発明は、「γ線を遮蔽する第1の遮蔽部材」および「中性子線を遮蔽する第2の遮蔽部材」を有する構造体であって、さらに、第2の遮蔽部材の内側に「中性子吸収材30」及び「第1の遮蔽部材10」が配置された構造を有しています。」「そのため、引用文献1に記載された発明において、「γ線を遮蔽する第1の遮蔽部材」を取り除いて、「中性子線を遮蔽する第2の遮蔽部材」だけで構成する動機付けがありませんし、また、第1の遮蔽部材が取り除かれると、引用文献1に記載された目的及び効果が阻害されます。」「引用文献1に記載された保護装置の発明は、第2の遮蔽部材20からなる升状の構造物の内側に「中性子吸収材30」及び「第1の遮蔽部材10」が配置されています。このような構造体は、本願請求項1に特定された「前記遮蔽板で囲まれた内部に空間」を備えている箱型構造体と基本的に異なると思料します。」、
イ 「引用文献3に開示されたガンマ線遮蔽構造は、空隙3が存在することを前提としており、本願発明1のように、端部が突き合わされて接合された構造ではありません。」旨主張している。
(2)上記主張について
ア 上記(1)アについて
引用文献1に、「γ線を遮蔽する第1の遮蔽部材」、「中性子吸収材30」および「中性子線を遮蔽する第2の遮蔽部材」を有する構造体が記載されているとしても、(当該構造体の一部としての)「第2の遮蔽部材」それ自体が、引用文献1に記載されていることには変わりはなく、このような「第2の遮蔽部材」自体を、まとまりのある一の技術思想の創作である「発明」として認定できるのは当然のことといえ、そうすると、審判請求人の上記主張には理由がない。
イ 上記(1)イについて
引用文献3(特開2014-92462号公報)は、遮蔽板の端部が階段状に切り欠かれた形状の周知技術と1つとして提示したもので、端部が突き合わされて接合された構造の周知技術の1つとして提示したものではない。
したがって、審判請求人の主張は採用することはできない。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2022-000503