特許拒絶査定不服審判
2023-009545
表示装置
- 審判番号
- 2023-009545
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-146679
- 請求日
- 2023年06月09日
- 審決日
- 2024年05月15日
- 公報発行日
- 2024年06月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】日本信号株式会社
- 【請求人代理人】小川 護晃
- 【請求人代理人】奥山 尚一
- 審判長/審判官
- 審判長 濱本 禎広
- 審判官 田辺 正樹
- 審判官 小島 寛史
- 分類
- P18 .121-WY (G09G) / P18 .571-WY (G09G) / P18 .572-WY (G09G) / P18 .573-WY (G09G) / P18 .574-WY (G09G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第5項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-146679「表示装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月22日出願公開、特開2021- 26182、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和元年8月8日に出願された特許出願であって、その手続の経緯の概略は、次のとおりである。
令和5年 1月26日付け :拒絶理由通知書
同年 3月 2日 :意見書及び手続補正書の提出
同年 4月 4日付け :拒絶査定(以下「原査定」という。)
( 同月18日 :原査定の謄本の送達)
同年 6月 9日 :審判請求書及び手続補正書の提出
第2 令和5年6月9日にされた手続補正についての補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和5年6月9日にされた手続補正を却下する。
[補正の却下の決定の理由]
1 補正の内容
令和5年6月9日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲について補正するものであり、この補正により、次の(1)に示す本件補正前(令和5年3月2日にされた手続補正後をいう。)の請求項1が、後記の(2)に示す本件補正後の請求項1に補正された。下線は、補正箇所を示す。
(1) 本件補正前の請求項1
「【請求項1】
複数の表示領域を有する表示部の各表示領域に画像を表示する表示装置であって、
前記各表示領域用の画像が記録される記録部と、
前記記録部に記録された各画像の表示部分を先頭情報及び長さ情報に基づき特定し、特定された表示部分を前記各表示領域に表示させる制御部であって、前記先頭情報又は前記長さ情報を変更可能な前記制御部と、
を含み、
前記制御部は、前記長さ情報を変更することにより、前記表示部の該当する表示領域の幅を変化させ且つ該表示領域に表示させる画像を変化させる、表示装置。」
(2) 本件補正後の請求項1
「【請求項1】
複数の表示領域を有する表示部の各表示領域に画像を表示する表示装置であって、
前記各表示領域用の画像が記録される記録部と、
前記記録部に記録された各画像の表示部分を先頭情報及び長さ情報に基づき特定し、特定された表示部分を前記各表示領域に表示させる制御部であって、前記先頭情報又は前記長さ情報を変更可能な前記制御部と、
を含み、
前記制御部は、前記先頭情報及び/又は前記長さ情報を、上下方向及び左右方向へ交互に変更することにより、前記表示部の該当する表示領域に表示させる画像を斜め方向に変化させる、表示装置。」
2 補正の目的
(1) 本件補正による補正事項について
本件補正は、本件補正前の「前記制御部は、前記長さ情報を変更することにより、前記表示部の該当する表示領域の幅を変化させ且つ該表示領域に表示させる画像を変化させる」という記載を、「前記制御部は、前記先頭情報及び/又は前記長さ情報を、上下方向及び左右方向へ交互に変更することにより、前記表示部の該当する表示領域に表示させる画像を斜め方向に変化させる」に変更するものである。
(2) 特許請求の範囲の減縮に該当しないことについて
ア 前記(1)において示した補正事項における、「前記先頭情報及び/又は前記長さ情報を、上下方向及び左右方向へ交互に変更する」は、「及び/又は」とあるから、長さ情報は変更せずに、先頭情報のみを上下方向及び左右方向へ交互に変更することを含むものであることを踏まえると、当該補正事項は、制御部が変更する情報が「長さ情報」であったものを、「長さ情報」を変更しないものを包含するように補正するものであるといえる。
イ また、前記(1)において示した補正事項は、「制御部」が、「前記表示部の該当する表示領域の幅を変化させ[る]」という事項を削除する補正事項を含むものである。
ウ したがって、本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものに該当しない。
(3) その他の補正の目的要件にも該当しないことについて
前記(1)において示した補正事項が、請求項の削除、誤記の訂正又は明瞭でない記載の釈明を目的とするものでないことも明らかである。
(4) 本件補正の適否についての当審の判断のまとめ
以上検討のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項各号に掲げるいずれの事項を目的とするものにも該当せず、同条5項の規定に違反するもの(目的要件違反)であるから、本件補正は、同法159条1項において読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。
よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本件発明について
本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1-6に係る発明は、令和5年3月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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