特許拒絶査定不服審判
2023-008971
端末装置、方法、およびプログラム
- 審判番号
- 2023-008971
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-096608外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年05月31日
- 審決日
- 2024年04月19日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ソニーグループ株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人酒井国際特許事務所
- 分類
- P18 .55 -WZ (G06F) / P18 .537-WZ (G06F)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 特許法17条の2第3項特許法36条6項1号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項、特許法第36条第6項第1号、特許法第36条第6項第2号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 96608「端末装置、方法、およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 9月30日出願公開、特開2021-152928〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2015年(平成27年)2月20日(優先権主張 平成26年5月15日)を国際出願日とする出願である特願2016-519133号の一部を、平成31年2月7日に新たな特許出願(特願2019-20853号)とし、その一部を、令和3年6月9日に新たな特許出願(特願2021-96608号)としたものであって、その後の手続の概要は以下のとおりである。
令和 3年 6月25日 :手続補正書の提出
令和 4年 5月25日付け:拒絶理由通知書
令和 4年 8月 1日 :意見書、手続補正書の提出
令和 4年10月26日付け:拒絶理由通知書(最後)
令和 4年12月28日 :意見書、手続補正書の提出
令和 5年 3月 2日付け:令和4年12月28日の手続補正につ
いての補正の却下の決定、拒絶査定
令和 5年 5月31日 :審判請求書、手続補正書の提出
令和 5年12月25日付け:拒絶理由通知書
令和 6年 2月21日 :意見書、手続補正書(以下「本件補正
」という。)の提出
第2 本願発明
本件補正により補正された特許請求の範囲の請求項1、5、6、明細書の【0007】、【0009】、【0010】には、以下の事項が記載されている。
「 【請求項1】
端末装置であって、
マイクと、
位置関係の特定に用いられる第1の識別信号を、前記端末装置に含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信する信号送信部と、
前記サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を、複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて受信する受信部と、
前記受信した連携動作の設定情報に基づいて前記複数の装置と連携して動作する連携動作部と、
を備えることを特徴とする端末装置。」
「 【請求項5】
コンピュータが、
位置関係の特定に用いられる第1の識別信号を、前記コンピュータに含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信し、
前記サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を、複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて受信し、
前記受信した連携動作の設定情報に基づいて前記複数の装置と連携して動作する、
処理を実行することを特徴とする方法。
【請求項6】
コンピュータに、
位置関係の特定に用いられる第1の識別信号を、前記コンピュータに含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信し、
前記サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を、複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて受信し、
前記受信した連携動作の設定情報に基づいて前記複数の装置と連携して動作する、
処理を実行させることを特徴とするプログラム。」
「 【0007】
本開示によれば、端末装置であって、マイクと、位置関係の特定に用いられる第1の識別信号を、端末装置に含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信する信号送信部と、サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を、複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて受信する受信部と、受信した連携動作の設定情報に基づいて複数の装置と連携して動作する連携動作部と、を備えることを特徴とする端末装置が提供される。」
「 【0009】
また、本開示によれば、コンピュータが、位置関係の特定に用いられる第1の識別信号を、コンピュータに含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信し、サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を、複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて受信し、受信した連携動作の設定情報に基づいて複数の装置と連携して動作する、処理を実行することを特徴とする方法が提供される。
【0010】
また、本開示によれば、コンピュータに、位置関係の特定に用いられる第1の識別信号を、コンピュータに含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信し、サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を、複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて受信し、受信した連携動作の設定情報に基づいて複数の装置と連携して動作する、処理を実行させることを特徴とするプログラムが提供される。」
第3 当審の拒絶理由
当審の拒絶理由である、令和5年12月25日付け拒絶理由通知の理由は、次のとおりである。
理由1.(明確性)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。
理由2.(新規事項)令和5年5月31日付けでした手続補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
理由3.(サポート要件)この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。
記
●理由1
(1)請求項 1-7
請求項1には、「複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて、前記サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を受信する受信部と、」と記載されているが、当該記載における係り受けが日本語して不明である。すなわち、「第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて、」どのような動作をするのか不明である。具体的には、「第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて、」(ユーザインタフェースが)「提供され」るのか、(連携動作が)「関連付けされ」るのか、又は、(設定情報を)「受信する」のか理解できない。
請求項6及び7の同様な記載についても同じことがいえる。
よって、請求項1、6及び7、並びに請求項1を引用する請求項2-5に係る発明は明確でない。
(2)請求項 1-7
請求項1には、「マイクと、位置関係の特定に用いられる第1の識別信号と、前記マイクで検出されたユーザの発話音声に基づく信号とを、前記端末装置に含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信する信号送信部と、」「を備える」ことが記載されているが、信号送信部がサーバに送信する「マイクで検出されたユーザの発話音声に基づく信号」が、サーバでの情報処理にどのように関与しているのか不明であり、受信部において、サーバから受信される連携動作の設計情報との関係も不明となる。したがって、請求項1に係る発明特定事項同士の技術的な関連が理解できない。
請求項6及び7の同様な記載についても同じことがいえる。
よって、請求項1、6及び7、並びに請求項1を引用する請求項2-5に係る発明は明確でない。
●理由2
(1)請求項1、6、7、段落【0007】、【0009】、【0010】
令和5年5月31日付けの手続補正により、請求項1及び段落【0007】の「端末装置」が備える構成として、
(a)「位置関係の特定に用いられる第1の識別信号と、前記マイクで検出されたユーザの発話音声に基づく信号とを、前記端末装置に含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信する信号送信部」、
(b)「複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて、前記サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を受信する受信部」
がそれぞれ含まれるように補正を行っている。
上記補正事項(a)について検討すると、ユーザの発話音声については、当初明細書の段落【0091】に「設定変更操作は、入出力部430に含まれるマイクロフォンが取得した音声から抽出されるユーザの発話音声や、ユーザの視線検出の結果から認識されてもよい。」と記載され、ボタンの操作と無線信号の出力については、当初明細書の【0068】に「ボタン100dおよびLEDランプ100fから出力される信号には、それぞれの装置のIDがコード化された第1の信号と、それぞれの装置の状態情報がコード化された第2の信号とが含まれる。第1の信号と第2の信号とは、同じ種類の信号(例えば無線信号S1、または発光信号)に含まれてもよいし、・・・UI装置400(プロジェクタ400a、タブレット400b、またはスマートグラス400c)は、このような状態情報をそれぞれの装置に関連付けて提示するだけではなく、マネージャ200またはサーバ300に送信してもよい。」と記載されているものの、上記補正事項(a)の「位置関係の特定に用いられる第1の識別信号と、前記マイクで検出されたユーザの発話音声に基づく信号とを、前記端末装置に含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信する」については、当初明細書又は図面(以下「当初明細書等」という。)のいずれにも記載されていない。
したがって、上記補正事項(a)は、当初明細書等に記載されておらず、また、当初明細書等の記載から自明な事項ともいえない。
よって、上記補正事項(a)は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでない。
請求項6及び請求項7並びに段落【0009】、【0010】の同様な記載についても同じことがいえる。
上記補正事項(b)について検討すると、上記補正事項(b)は、理由1(明確性)の(1)で指摘したように、係り受けが日本語して不明であるため、発明は明確でないが、仮に、「第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて、」が設定情報を「受信する」に係るものと考えると、「複数の装置から」の「電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号」の受信を契機にして、さらに「受信部」が「連携動作の設定情報を受信する」ことは、当初明細書等のいずれにも記載されていない。
したがって、上記補正事項(b)は、当初明細書等に記載されておらず、また、当初明細書等の記載から自明な事項ともいえない。
よって、上記補正事項(b)は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでない。
請求項6及び請求項7並びに段落【0009】、【0010】の同様な記載についても同じことがいえる。
(2)請求項5
令和5年5月31日付けの手続補正により、請求項5として、
(c)「前記スピーカから出力される音声は、天気予報又はニュースに関する音声であること」が含まれるように補正を行っている。
上記補正事項(c)について検討すると、天気予報及びニュースについては、当初明細書の段落【0020】に「ソフトウェアが実現する機能は、例えば、音声や画像などの素材提供、タイマー、カレンダー、画像認識や音声認識などの解析機能、天気予報やニュースなどのような外部サービスからの情報取得機能などを含みうる。」と記載されているものの、上記補正事項(c)の「前記スピーカから出力される音声は、天気予報又はニュースに関する音声であること」については、当初明細書等のいずれにも記載されていない。
したがって、上記補正事項(c)は、当初明細書等に記載されておらず、また、当初明細書等の記載から自明な事項ともいえない。
よって、上記補正事項(c)は、当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものでない。
●理由3
・請求項 1-7
理由2(新規事項)で検討したように、請求項1に記載される補正事項(a)及び(b)並びに請求項5に記載される補正事項(c)は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でないものを含むが、同時に、上記補正事項(a)-(c)は、段落【0014】-【0166】における発明を実施するための形態に記載されていないと判断される。
請求項6及び請求項7の同様な記載についても同じことがいえる。
よって、請求項1、5-7及び請求項1を引用する請求項2-5に係る発明は発明の詳細な説明に記載したものでない。
第4 特許法第17条の2第3項(新規事項)について
本件補正により、請求項1及び段落【0007】の「端末装置」が備える構成として、
(a)「位置関係の特定に用いられる第1の識別信号を、前記端末装置に含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信する信号送信部」、
(b)「前記サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を、複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて受信する受信部」
がそれぞれ含まれるように補正を行っている。
上記補正事項(a)について検討すると、明細書の「ID(識別信号)」が、補正事項(a)の「位置関係の特定に用いられる第1の識別信号」に対応する。当初明細書の段落【0058】-【0059】の記載においては、UI装置400が送信するリクエストに呼応して、エレメント100であるボタン100dが、ID(識別信号)をコード化した部分を含む無線信号S1を出力するものの、ボタン操作によって無線信号を出力することは記載されていない。
当初明細書の段落【0063】、【0068】に、UI装置400は、ボタン100dから出力される無線信号S1をデコードすることによって特定されたボタン100dのIDを、サーバ300に送信することが記載されているものの、UI装置400からサーバ300に、ボタン操作によってIDを送信することは記載されていない。
また、当初明細書の段落【0024】の記載されるように、エレメント100であるボタン100dと、UI装置400とが同一のタブレットであったとしても、ボタン操作によって無線信号を出力することは、当初明細書又は図面(以下「当初明細書等」という。)のいずれにも記載されていない。
上記補正事項(a)の「位置関係の特定に用いられる第1の識別信号を、前記端末装置に含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信する」ことについては、当初明細書等のいずれにも記載されていない。
したがって、上記補正事項(a)は、当初明細書等に記載されておらず、また、当初明細書等の記載から自明な事項ともいえない。
よって、上記補正事項(a)は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。
請求項5及び請求項6並びに段落【0009】、【0010】の同様な記載についても同じことがいえる。
上記補正事項(b)について検討すると、当初明細書の段落【0079】、【0084】-【0086】に、UI装置400が、複数のエレメント100から受信された第2の信号をデコードすることによって、エレメント100の電源状態や通信状態を含む状態情報を取得して、この状態情報をサーバに送信することが記載されているものの、状態情報の送信によって、連係動作の設定情報を受信することは記載されていない。
また、当初明細書の段落【0087】に、UI装置400が、エレメント100の識別情報(ID)が送信されたサーバから、当該識別情報に基づいて特定されるエレメント100の、連係動作させるためのプログラムを示す情報を含む設定情報を受信することが記載されているものの、連携動作の設定情報の受信が、第1の識別信号に加え、電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号に基づいて行われることは、当初明細書等のいずれにも記載されていない。
上記補正事項(b)の「前記サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を、複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて受信する」ことについては、当初明細書等のいずれにも記載されていない。
したがって、上記補正事項(b)は、当初明細書等に記載されておらず、また、当初明細書等の記載から自明な事項ともいえない。
よって、上記補正事項(b)は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。
請求項5及び請求項6並びに段落【0009】、【0010】の同様な記載についても同じことがいえる。
第5 特許法第36条第6項第1号(サポート要件)について
上記第4で検討したように、請求項1に記載される補正事項(a)及び(b)は、当初明細書等に記載した事項の範囲内でないものを含むが、同時に、上記補正事項(a)及び(b)は、段落【0014】-【0166】における発明を実施するための形態に記載されていないと判断される。
請求項5及び請求項6の同様な記載についても同じことがいえる。
よって、請求項1、5、6及び請求項1を引用する請求項2-4に係る発明は発明の詳細な説明に記載したものでない。
第6 請求人の主張について
1 請求人は、令和6年2月21日に提出された意見書において、以下の主張をしている。
「請求項1を「位置関係の特定に用いられる第1の識別信号を、前記端末装置に含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信する信号送信部と、」とする補正は、出願当初明細書の段落0068等に基づきます。
また、「前記サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を、複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて受信する受信部と、」とする補正は、出願当初明細書の段落0068、0084-0088、0109等に基づきます。
・・・
以上のように、本意見書と同日付けの手続補正書における補正事項は、新規事項を追加するものではなく、特許法17条の2第3項の要件を満たします。」
「請求項1に係る「位置関係の特定に用いられる第1の識別信号を、前記端末装置に含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信する信号送信部と、」とする補正により、
・・・
また、かかる記載は、出願当初明細書の段落0068に基づく記載であり、新規事項追加には該当しません。
また、「前記サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を、複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて受信する受信部と、」とする補正により、
・・・
また、かかる記載は、出願当初明細書の段落0084-0087に基づく記載であり、新規事項追加には該当しません。具体的には、第2の識別信号は、状態情報としてエレメントの電源状態や通信状態を含むことが段落0084に記載されています。また、第1の識別信号を受信した端末装置が第1の識別信号に基づいて設定情報を受信することが、段落0084に記載されています。また、状態情報には識別情報が含まれうることが段落0109に記載されています。よって、かかる記載は新規事項追加には該当しません。」
2 上記主張を検討する。
(1)当初明細書の段落【0068】には、端末装置に含まれるボタンの操作によって無線信号を出力することは記載されておらず、当該段落の記載は、「位置関係の特定に用いられる第1の識別信号を、前記端末装置に含まれるボタンの操作によって出力された無線信号を介してサーバに送信する」とする補正の根拠とならない。
(2)当初明細書の段落【0084】には、電源状態や通信状態を受信することが記載されているが、連携動作の設定情報の受信が、第1の識別信号に加え、電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号に基づいて行われることは当初明細書の段落【0068】、【0084】-【0088】、【0109】には記載されておらず、これらの段落の記載は、「前記サーバによって提供されたユーザインタフェースを用いて関連付けされた連携動作の設定情報を、複数の装置から受信された電源状態と通信状態とを含む第2の識別信号および第1の識別信号に基づいて受信する」とする補正の根拠とならない。
第7 むすび
以上のとおり、令和6年2月21日にされた手続補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしておらず、また、特許請求の範囲が特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないから、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-008971