特許拒絶査定不服審判
2024-020519
ドメイン共有状態によってキャッシュラインをエンコーディングするキャッシュコヒーレンシープロトコル
- 審判番号
- 2024-020519
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2023-009610
- 請求日
- 2024年12月23日
- 審決日
- 2026年06月23日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ウーブン・バイ・トヨタ株式会社
- 【請求人代理人】青木 篤
- 【請求人代理人】三橋 真二
- 【請求人代理人】鶴田 準一
- 【請求人代理人】伊藤 公一
- 【請求人代理人】関根 宣夫
- 【請求人代理人】河野 努
- 【請求人代理人】上木 亮平
- 審判長/審判官
- 審判長 吉田 美彦
- 審判官 脇岡 剛
- 審判官 西村 直史
- 分類
- P18 .536-WZF(G06F) / P18 .537-WZF(G06F) / P18 .55 -WZF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2023- 9610「ドメイン共有状態によってキャッシュラインをエンコーディングするキャッシュコヒーレンシープロトコル」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年10月11日出願公開、特開2023-145337〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2023年(令和5年)1月25日(パリ条約による優先権主張2022年3月28日(US)米国)の出願であって、その請求項1から5に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和8年2月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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