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特許拒絶査定不服審判

2024-020519

ドメイン共有状態によってキャッシュラインをエンコーディングするキャッシュコヒーレンシープロトコル

審判番号
2024-020519
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2023-009610
請求日
2024年12月23日
審決日
2026年06月23日
公報発行日
2026年09月25日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ウーブン・バイ・トヨタ株式会社
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】伊藤 公一
  • 【請求人代理人】関根 宣夫
  • 【請求人代理人】河野 努
  • 【請求人代理人】上木 亮平
審判長/審判官
  • 審判長 吉田 美彦
  • 審判官 脇岡 剛
  • 審判官 西村 直史
分類
P18 .536-WZF(G06F) / P18 .537-WZF(G06F) / P18 .55 -WZF(G06F)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2023- 9610「ドメイン共有状態によってキャッシュラインをエンコーディングするキャッシュコヒーレンシープロトコル」拒絶査定不服審判事件〔令和 5年10月11日出願公開、特開2023-145337〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2023年(令和5年)1月25日(パリ条約による優先権主張2022年3月28日(US)米国)の出願であって、その請求項1から5に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1から5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和8年2月27日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2024-020519

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