商標拒絶査定不服審判
2023-007305
パーソナルスイミンカウンセラー、パーソナル、スイミンカウンセラー
- 審判番号
- 2023-007305
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-081744
- 請求日
- 2023年05月05日
- 審決日
- 2024年08月06日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】一般社団法人ライフシフト睡眠メンタリーヘルス協会
- 【請求人代理人】小川 清
- 審判長/審判官
- 審判長 大島 康浩
- 審判官 阿曾 裕樹
- 審判官 吉沢 恵美子
- 分類
- T18 .13 -Z (W44)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号、商標法第56条第1項、特許法第150条、特許法第169条第3項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-81744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
請求の趣旨中、「審判費用は特許庁の負担とする」との請求は、却下する。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年7月13日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月 1日付け:拒絶理由通知書
令和5年 1月18日受付:意見書
令和5年 1月26日付け:拒絶査定
令和5年 5月 5日 :審判請求書
令和6年 5月13日付け:証拠調べ通知書
令和6年 6月26日受付:意見書
2 本願商標
本願商標は、「パーソナル睡眠カウンセラー」の文字を横書きしてなり、第44類「睡眠に関するカウンセリング」を指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
本願商標は、「パーソナル睡眠カウンセラー」の文字を普通に用いられる方法で横書きしてなるところ、その構成中「パーソナル」の文字は「個人的。個人用。」を、「睡眠」の文字は「ねむること。ねむり。」を、「カウンセラー」の文字は「社会生活において個人が直面する悩みなどについて相談に応じ、適切な指導・助言をする人」を意味する語である。
そして、個人の悩みに合わせた睡眠の相談、助言について「パーソナル睡眠改善カウンセリング」や「パーソナル睡眠コンサルティング」の語が使用されており、また、睡眠の相談、助言を行う者について「睡眠カウンセラー」の語が使用されている実情がある。
そうすると、本願商標は全体として「個人の悩みに合わせた睡眠に関して相談に応じ、適切な指導・助言をする者」ほどの意味合いを表す。
してみれば、本願商標をその指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者は、「個人の悩みに合わせた睡眠に関して相談に応じ、適切な指導・助言をする者が行う睡眠に関するカウンセリング」であることを認識するにとどまるから、本願商標は、単に役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標というのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審における証拠調べ通知
当審において、本願商標「パーソナル睡眠カウンセラー」が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて、職権に基づく証拠調べを実施した結果、別掲1及び別掲2に掲げる事実を発見したので、同法第56条第1項で準用する特許法第150条の規定に基づき通知し、請求人の意見を求めた。
5 上記通知に対する請求人の意見の要旨
(1)証拠調べ通知書に記載の証拠には「パーソナル睡眠カウンセラー」という言葉が含まれていない。
(2)本願商標「パーソナル睡眠カウンセラー」は、「個人的睡眠に関する相談員・助言者」といった意味を理解させるにすぎず、「人間」を意味している。また、「質」の言葉の意味は、「内容の良否」を意味する。そうすると、本願商標は、「質(内容の良否)」を表示するものではない。
6 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号該当性について
本願商標は、「パーソナル睡眠カウンセラー」の文字を横書きしてなるところ、その構成中「パーソナル」の文字部分は、「個人的。個人用。」等の意味を、「睡眠」の文字部分は、「ねむること。ねむり。」の意味を、「カウンセラー」の文字部分は、「社会生活において個人が直面する悩みなどについて相談に応じ、適切な指導・助言をする人」等の意味を有する語(いずれも「広辞苑第七版」岩波書店)であり、いずれも一般によく知られた語である。
そして、別掲1のとおり、睡眠に関する相談に応じ、指導・助言をする人を「睡眠カウンセラー」と称している実情があり、また、別掲2のとおり、「パーソナル○○」と称する、個別に相談に応じ、指導・助言を行うサービスが広く提供されている実情がある。
そうすると、本願商標は、構成全体として「個別の相談に応じて睡眠に関する指導・助言を行うカウンセラー」程の意味合いを認識させ、これをその指定役務「睡眠に関するカウンセリング」に使用しても、これに接する需要者は、そのようなカウンセラーによって提供される役務であること、すなわち、単に役務の質(提供者、内容)を表示するものと認識、理解するにとどまる。
したがって、本願商標は、役務の質(提供者、内容)を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標であり、商標法第3条第1項第3号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、証拠調べ通知書に記載の証拠には「パーソナル睡眠カウンセラー」という言葉が含まれていない旨、また、本願商標「パーソナル睡眠カウンセラー」は、「個人的睡眠に関する相談員・助言者」といった意味を理解させるにすぎず、「人間」を意味しており、「質(内容の良否)」を表示するものではない旨主張する。
しかしながら、睡眠に関する相談に応じ、指導・助言をする人を「睡眠カウンセラー」と称している実情(別掲1)及び「パーソナル○○」と称する、個別に相談に応じ、指導・助言を行うサービスが広く提供されている実情(別掲2)があり、「パーソナル」と「睡眠カウンセラー」の文字を一連に表した本願商標の構成全体からは、「個別の相談に応じて睡眠に関する指導・助言を行うカウンセラー」程の意味合いを容易に認識し得ることは前記(1)のとおりである。そうすると、本願商標をその指定役務「睡眠に関するカウンセリング」に使用しても、これに接する需要者は、そのようなカウンセラーによって提供される役務であると認識、理解するにとどまる。
したがって、請求人による上記主張は採用することができない。
(3)「審判費用は特許庁の負担とする」との請求について
拒絶査定不服審判に関する費用は、商標法第56条第1項で準用する特許法第169条第3項において、請求人の負担とする旨定められているから、請求人による、審判請求費用は特許庁の負担とする旨の請求は、実定法上の根拠を欠く不適法な請求である。
したがって、請求人による上記主張は、不適法な審判の請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項で準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、登録することができないから、請求の趣旨中、「現査定を取り消す。本願商標は登録すべきものとする。」についての請求は成り立たない。
請求の趣旨中、「審判費用は特許庁の負担とする。」との請求は、却下する。
審決本文(J-PlatPat)
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