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商標拒絶査定不服審判

2022-008265

パーソナルコンディショナー、パーソナル

審判番号
2022-008265
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-097213
請求日
2022年06月01日
審決日
2022年12月06日
公報発行日
2022年12月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】三牧 正
  • 【請求人代理人】山本 雅久
審判長/審判官
  • 審判長 佐藤 淳
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-WY (W03) / T18 .262-WY (W03) / T18 .263-WY (W03)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項16号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第16号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-97213拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年8月4日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月20日付け:拒絶理由通知 令和4年2月 2日 :意見書の提出 令和4年4月27日付け:拒絶査定 令和4年6月 1日 :審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、「PERSONAL CONDITIONER」の文字を標準文字で表してなり、第3類「化粧品,せっけん類,香料,薫料,歯磨き」を指定商品として登録出願されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要点) 原査定は、以下の(1)及び(2)の拒絶の理由をもって、本願を拒絶したものである。 (1)本願商標は、登録第6119577号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものである。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 なお、引用商標は、「パーソナル」の片仮名及び「PERSONAL」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、平成30年1月16日に登録出願、第3類「化粧品,化粧水,せっけん類,シャンプー,リンス,歯磨き,アロマオイル,香料,口臭用消臭剤,つけまつ毛用接着剤,つけまつ毛,つけ爪,ネイルチップ,ネイルシール,化粧綿,化粧用綿棒」を指定商品として、同31年2月8日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 (2)本願商標は、その構成中に「髪や肌の手入れ用の溶液」の意味を有する「CONDITIONER」の語を有するから、本願商標を、その指定商品中、「コンディショナー」以外の「化粧品」について使用をするときには、商品の品質について誤認を生ずるおそれがある。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本願商標 本願商標は、前記2のとおり、「PERSONAL CONDITIONER」の文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさで表され、視覚上、まとまりある一体的なものとして看取される外観を有しており、いずれかの文字部分だけが独立して見る者の注意を引くようなものではない。 また、本願商標の構成中、「PERSONAL」の文字は「個人の」等の意味を有する語で、「CONDITIONER」の文字は「調整器、調整者、添加物、薬剤、軟化剤」等の意味を有する多義語(いずれも「ランダムハウス英和大辞典 第2版」(株式会社小学館)から引用。)であるところ、これらの文字を結合した「PERSONAL CONDITIONER」の文字は、特定の意味を有する成語となるものではないが、各語の語義を踏まえれば、全体として、「個人の調整器、添加物、薬剤」程の複数の意味合いを認識させるものとみるのが自然である。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「パーソナルコンディショナー」の称呼が生じ、「個人の調整器、添加物、薬剤」程度の観念が生じる。 イ 引用商標 引用商標は、前記3のとおり、「パーソナル」の片仮名及び「PERSONAL」の欧文字を上下二段に横書きしてなるところ、上段の片仮名は、下段の欧文字の読みを表したものと理解されるものである。 そして、引用商標の構成中、「PERSONAL」の文字は「個人の」の意味を有する語(前掲書)である。 そうすると、引用商標は、その構成文字全体に相応して「パーソナル」の称呼が生じ、「個人の」の観念を生じる。 ウ 本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標とは、それぞれ、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなり、片仮名の有無、また、「CONDITIONER」の文字の有無など、その構成文字が明らかに異なるものであるから、両商標は、外観上、区別し得るものである。 また、本願商標から生じる「パーソナルコンディショナー」の称呼と引用商標から生じる「パーソナル」の称呼とは、「コンディショナー」の音の有無という明らかな差異があるから、両商標は、称呼上、明瞭に聴別し得るものである。 さらに、観念においては、本願商標からは「個人の調整器、添加物、薬剤」程度の観念が生じるのに対し、引用商標からは「個人の」の観念が生じるから、両商標は、観念上、相違する。 そうすると、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念において明らかに異なるものであるから、これらを総合して判断すれば、両者は、互いに相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 エ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品を比較するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第16号該当性について 本願商標は、上記(1)アのとおり、「個人の調整器、添加物、薬剤」程度の複数の意味合いを認識させる「PERSONAL CONDITIONER」の文字を、まとまりある一体的なものとして表してなるところ、商品の品質を具体的に表示するものではないから、これをその指定商品について使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはない。 したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号及び同項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-008265

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