商標拒絶査定不服審判
2023-006992
アジセン
- 審判番号
- 2023-006992
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-094757外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年04月27日
- 審決日
- 2024年04月04日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 2音違い音の置き換え(「タ」と「ガ」など)位置: 語頭・前半相違音「アジ」相違音「ミ」当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 長さ: 3音以下長さ: 4〜5音長さ: 「短い音構成」などと述べたもの称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第3105613号「味仙」第42類
- 引用商標2登録第5505873号(図形等・別掲)称呼 ミセン第43類
- 引用商標3登録第5826378号「味仙」第43類
- 引用商標4登録第6615588号「味仙本店」称呼 ミセン第43類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-94757拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年12月23日付け:拒絶理由通知書
令和5年 1月 5日 :意見書の提出
令和5年 3月28日付け:拒絶査定
令和5年 4月27日 :審判請求書、手続補正書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正により、第43類「台湾料理を主とする飲食物の提供」に補正されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要点)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の4件であり、いずれも現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第3105613号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の態様 「味仙」の文字を横書きしてなるもの
指定役務 第42類「台湾料理の提供」
登録出願日 平成4年4月23日
設定登録日 平成7年12月26日(特例商標及び重複商標)
(2)登録第5505873号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の態様 別掲2のとおり
指定役務 第43類「飲食物の提供」
登録出願日 平成24年2月9日
設定登録日 平成24年7月6日
(3)登録第5826378号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の態様 「味仙」(標準文字)
指定役務 第43類「台湾料理の提供,その他の飲食物の提供」
登録出願日 平成27年8月21日
設定登録日 平成28年2月12日
(4)登録第6615588号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の態様 「味仙本店」(標準文字)
指定役務 第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,高齢者用入所施設の提供(介護を伴うものを除く。),会議室の貸与,展示施設の貸与,布団の貸与,まくらの貸与,毛布の貸与,家庭用電気式ホットプレートの貸与,家庭用電気トースターの貸与,家庭用電子レンジの貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用調理台の貸与,業務用流し台の貸与,家庭用加熱器(電気式のものを除く。)の貸与,家庭用調理台の貸与,家庭用流し台の貸与,食器の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,おしぼりの貸与,タオルの貸与」
登録出願日 令和4年4月13日
設定登録日 令和4年9月15日
4 当審の判断
(1)本願商標
ア 本願商標は、別掲1のとおり、赤色及び緑色の図形を内部に有する黒色の正方形(以下、これらをまとめて「図形」という。)の中央に、筆書き風の書体で「あじ仙」の文字を白抜きで表してなるものである。
イ 本願商標の構成中の図形は、「あじ仙」の文字の後面に配されているため、文字の背景として看取、認識されるといえ、また、当該図形は、我が国において特定の事物を表したもの、又は何らかの意味合いを表すものとして認識され、親しまれているというべき事情は認められないことから、当該部分から、特定の称呼及び観念は生じない。
そうすると、本願商標は、これをその指定役務について使用するときは、その構成中の「あじ仙」の文字が、役務の出所識別標識として、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるといえるから、当該文字を要部として抽出し、これと引用商標とを比較して、商標そのものの類否を判断することも許されるものである。
そして、当該「あじ仙」の文字は、その構成文字に相応し「アジセン」との称呼が生じるが、辞書類に掲載されている既成の語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているものともいえないことからすれば、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるとみるのが自然である。
ウ してみれば、本願商標は、その構成中の「あじ仙」の文字に相応し「アジセン」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標
ア 当審における請求人提出の資料によれば、「味仙」の文字は、1962年創業の「元祖台湾ラーメンの店」の店名であって、名古屋市内、JR名古屋駅や中部国際空港などに直営店や系列店を有し、提供される台湾ラーメンは「名古屋めしの定番」として紹介されるほか、店舗自体も「大人気の台湾料理店」、「全国的にも有名な味仙」などと紹介されており、その店名は「ミセン」と称呼されていることが認められる。
そうすると、「味仙」の文字は、引用商標の指定役務である「台湾料理の提供」などとの関係において、その取引者、需要者の間で、「ミセン」と称呼される台湾料理店の名称として、相当程度知られているものといえる。
イ 引用商標1及び引用商標3は、「味仙」の文字を、横書きに又は標準文字で表してなるところ、上記アのとおり、その指定役務との関係においては、その構成文字に相応し「ミセン」の称呼のみを生じ、台湾料理店の名称「味仙」としての観念を生じるものである。
ウ 引用商標2は、別掲2のとおり、赤色の円図形内に、ややデザイン化された「味仙」の文字を白抜きで表してなるところ、当該構成においては、大きく表された「味仙」の文字部分が強く支配的な印象を与え、それ自体、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る要部といえるものである。
してみれば、引用商標2は、上記イと同様に、その構成中の「味仙」の文字に相応し「ミセン」の称呼のみを生じ、台湾料理店の名称「味仙」としての観念を生じるものである。
エ 引用商標4は、「味仙本店」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の「本店」の文字は「営業の本拠である店」を意味する語(「広辞苑 第七版」岩波書店)として知られているものであり、指定役務との関係からすると、当該文字部分は、その役務の出所が「営業の本拠である店」の提供に係るものであることを理解させるにとどまるもので、自他役務の識別標識としての機能しないもの又はその機能が極めて弱いものといえる。
そうすると、引用商標4は、これをその指定役務について使用するときは、その構成中の「味仙」の文字が、役務の出所識別標識として、取引者、需要者に対し、強く支配的な印象を与えるといえるから、当該文字部分がそれ自体、独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得る要部といえるものである。
してみれば、引用商標4は、上記イと同様に、その構成中の「味仙」の文字に相応し「ミセン」の称呼のみを生じ、台湾料理店の名称「味仙」としての観念を生じるものである。
(3)本願商標と引用商標との類否
本願商標と引用商標との類否について検討すると、本願商標の構成中の「あじ仙」の文字と、引用商標1及び引用商標3の「味仙」の文字並びに引用商標2及び引用商標4の構成中の「味仙」の文字とは、その外観において、書体、文字種(「あじ」と「味」)及び文字数が相違することから、両商標は、外観上、明確に区別できる。
次に、本願商標から生じる「アジセン」の称呼と、引用商標から生じる「ミセン」の称呼とを比較すると、語頭において「アジ」と「ミ」の差異を有するものであり、4音又は3音という短い音構成において、この差異音が両称呼に与える影響は大きいことから、称呼上、容易に聴別できる。
また、観念については、本願商標は観念を生じないのに対し、引用商標は台湾料理店の名称「味仙」としての観念を生じることから、両商標は、観念上、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、外観において明確に区別でき、称呼において容易に聴別でき、観念において相紛れるおそれはないから、両者の外観、称呼及び観念によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は、非類似の商標というべきである。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号には該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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