商標拒絶査定不服審判
2019-009613
ミナミアジセン、シンサイバシアジセン、アジセン
- 審判番号
- 2019-009613
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2018-080044外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年07月19日
- 審決日
- 2020年04月20日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 要部・分離観察濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標1登録第3105613号「味仙」第42類
- 引用商標2登録第5505873号(図形等・別掲)第43類
- 引用商標3登録第5826378号「味仙」第43類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2018-80044拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は,登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は,別掲1のとおりの構成よりなり,第43類「飲食物の提供」を指定役務として,平成30年6月18日に登録出願されたものである。
2 引用商標
原査定において,本願の拒絶の理由に引用した商標は,以下の3件の登録商標であり,いずれも現に有効に存続しているものである(以下,これらをまとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第3105613号商標(以下「引用商標1」という。)は,「味仙」の文字を横書きしてなり,平成4年4月23日に登録出願,第42類「台湾料理の提供」を指定役務として同7年12月26日に設定登録されたものである。
(2)登録第5505873号商標(以下「引用商標2」という。)は,別掲2のとおりの構成よりなり,平成24年2月9日に登録出願,第43類「飲食物の提供」を指定役務として同年7月6日に設定登録されたものである。
(3)登録第5826378号商標(以下「引用商標3」という。)は,「味仙」の文字を標準文字で表してなり,平成27年8月21日に登録出願,第43類「台湾料理の提供,その他の飲食物の提供」を指定役務として同28年2月12日に設定登録されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は,本願商標の構成中「味仙」の文字部分を分離,抽出し,これと引用商標とが類似する商標であるから,本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。
4 当審の判断
本願商標は,別掲1のとおり,「心齊橋味仙」の漢字を横書きし,その上段に,「ミナミアジセン」の片仮名を小さく配してなるものであるところ,これらは,いずれも筆文字の書体で表され,近接して配置されていることから,構成全体として,外観上まとまりよく一体に表されたものと把握し得るものである。
そして,本願商標は,必ずしも上段の片仮名が下段の漢字の自然な読みを表したものとはいえないから,両文字部分がそれぞれ独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきである。
してみれば,本願商標は,その構成中の「ミナミアジセン」の文字部分に相応して「ミナミアジセン」の称呼を生じるものであり,また,同「心齊橋味仙」の文字部分に相応して「シンサイバシアジセン」の称呼を生じるものである。そして、それぞれの称呼は,格別冗長というべきものでなく,無理なく一連に称呼し得るものであり,本願商標は,その構成及び称呼からすると,その構成中の一部が,需要者に対し,強く支配的な印象を与えると認めるに足る事実は見いだせない。
そうすると,本願商標は,構成全体をもって不可分一体のものとして,需要者に認識,把握されるというのが相当であるから,その構成文字に相応して「ミナミアジセン」及び「シンサイバシアジセン」の称呼のみを生じるものである。
したがって,本願商標から「味仙」の文字部分を分離,抽出し,これを前提に,本願商標と引用商標とが類似するものとして,本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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