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商標拒絶査定不服審判

2023-006783

ユビー

審判番号
2023-006783
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-127765外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年04月24日
審決日
2024年02月02日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
T18 .261-WY (W42) / T18 .262-WY (W42) / T18 .263-WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
長さ: 3音以下読み方: ローマ字読み読み方: 英語風の読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
標準文字
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-127765拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。

理由

目次 ▾ 8項目
理 由

1 手続の経緯

本願は、令和3年11月22日に登録出願された商願2021-145704に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、令和4年11月8日に登録出願されたものであって、その手続の経緯の概略は以下のとおりである。

令和4年11月15日付け:拒絶理由通知書
令和4年12月28日付け:意見書
令和5年 1月13日付け:拒絶査定
令和5年 4月24日付け:審判請求書

2 本願商標

本願商標は、「ユビー」の文字を標準文字で表してなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,コンピュータソフトウェアの保守,コンピュータシステムの遠隔監視,コンピュータ技術に関する助言,コンピュータシステムの分析,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,地図情報作成のためのコンピュータデータベース用コンピュータプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として登録出願されたものである。

3 引用商標

原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第1474911号商標(以下「引用商標」という。)は、「YUVEE」の文字を横書きしてなり、2019年(平成31年)4月25日国際商標登録出願、第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、令和3年5月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 当審の判断

(1)本願商標について

本願商標は、「ユビー」の文字を標準文字で表してなるところ、これは、辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。

したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ユビー」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。

(2)引用商標について

引用商標は、「YUVEE」の文字を横書きしてなるところ、これは、辞書等に載録されている既成の語ではなく、本願商標の指定役務との関係で直ちに特定の意味合いを想起させるともいい難いから、造語として看取されるものである。

そして、特定の意味を直ちに理解させることのない造語にあっては、我が国において広く親しまれているローマ字読み又は類似の英単語の読みに倣って称呼されるとみるのが自然である。

そうすると、引用商標は、ローマ字読みに倣えば、「ユヴェエ」又は「ユベエ」と称呼され、また、英語読み風に、「ユヴィー」又は「ユビー」の称呼をも生じ得る。

したがって、引用商標からは、「ユヴェエ」、「ユベエ」、「ユヴィー」又は「ユビー」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。

(3)本願商標と引用商標との類否について

本願商標と引用商標とは、外観においては、構成文字が明らかに相違するものであるから、両商標は、外観上、判然と区別し得るものである。

次に、称呼においては、本願商標は、「ユビー」の称呼を生じるのに対し、引用商標は、「ユヴェエ」、「ユベエ」、「ユヴィー」又は「ユビー」の称呼を生ずるところ、両者の称呼は、「ユビー」の称呼を共通にし、「ユヴィー」の称呼において類似する場合があるものの、「ユヴェエ」、「ユベエ」の称呼と比較すると、音構成に明らかな差異を有するものであるから、明瞭に聴別できるものである。

そして、観念においては、本願商標と引用商標とは、いずれも特定の観念を生じないものであるから、両者は、観念上、比較することができない。

そうすると、本願商標と引用商標とは、観念については比較できないものの、外観については判然と区別し得るものであり、称呼においては、引用商標から生じ得る複数の称呼のうち、「ユヴィー」又は「ユビー」の称呼において共通又は類似する場合があるとしても、「ユヴェエ」又は「ユベエ」の称呼においては、本願商標の称呼と明瞭に聴別できるものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。

(4)まとめ

以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標ではないから、その指定役務について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。

したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。

その他、本願について拒絶の理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-006783

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