2022-017940
ユビー
- 審判番号
- 2022-017940
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-145704外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2022年11月08日
- 審決日
- 2023年07月04日
- 公報発行日
- 2023年07月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .26 -WY (W094244)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 補正で抵触を解消結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 論点(本文から自動抽出・参考)
- 称呼外観観念指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標「YUVEE」第42類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 5項目
1 本願商標及び手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願商標は、「ユビー」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、令和3年11月22日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年5月31日付けの拒絶理由の通知に対し、同年7月15日付けで意見書が提出されたが、同年8月4日付けで拒絶査定がされたものである。
これに対し、令和4年11月8日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされ、本願の指定商品及び指定役務は、同日付けの手続補正書により、別掲1のとおりの商品及び役務(以下「当審補正商品及び役務」という。)に補正されたものである。
2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶の理由に引用した国際登録1474911号(以下「引用商標」という。)は、「YUVEE」の欧文字を横書きしてなり、2018年11月2日にFranceにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2019年4月25日に国際商標登録出願、第42類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの役務(別掲2)を指定役務として、令和3年5月14日に設定登録されたものである。
3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は、外観が相違し、観念は比較できないとしても、称呼が同一又は類似する商標であり、本願の指定役務は引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用をするものであるから、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
4 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおり、当審補正商品及び役務に補正された結果、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除され、その結果、当審補正商品及び役務は、引用商標に係る指定役務と類似しない役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
内容を表示(3行)
第9類「電気通信機械器具,インターネットを通じてダウンロード可能な携帯電話機用プログラム,ダウンロード可能なスマートフォン及び携帯情報端末用プログラム,インターネットを利用してダウンロード可能なコンピュータプログラム,電子計算機用アプリケーションソフトウェア,アプリケーションプログラム,電子応用機械器具及びその部品,ダウンロード可能な地図,地図情報用コンピュータプログラム」
第42類「電子計算機用プログラムの提供,電子計算機の貸与,クラウドコンピューティング,オンラインによるアプリケーションソフトウェアの提供(SaaS),コンピュータサイトのホスティング(ウェブサイト),自動変換用コンピュータプログラムの提供,文書処理のコンピュータ化を行うコンピュータソフトウエアの提供」
第44類「医療情報の提供,健康管理に関する指導及び助言,栄養の指導,美容,医療用機械器具の貸与,医療機関の紹介,ウェブサイトからの医療情報の提供,医業・医療情報の提供」
内容を表示(1行)
第42類「Scientific and technological research and development; computer software design; industrial design; scientific research services for medical, biological and clinical purposes; research in the fields of science provided by engineers; engineering work; research and development of new products for third parties; development of new products offering technologies in the field of disinfection and sterilization for medical use; conducting of technical project studies; design and development of medical technologies, particularly of disinfection and sterilization apparatus for medical use; scientific laboratory services.」
審決本文(J-PlatPat)
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