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商標拒絶査定不服審判

2023-006590

スーパーサンクス、サンクス

審判番号
2023-006590
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-070251
請求日
2023年04月21日
審決日
2023年09月29日
公報発行日
2023年10月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】グーグル エルエルシー
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】田中 克郎
  • 【請求人代理人】石田 昌彦
  • 【請求人代理人】右馬埜 大地
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 田中 瑠美
分類
T18 .26 -WY (W0942)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 70251拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年6月17日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 8月18日付け:拒絶理由通知書 令和4年11月22日 :意見書、手続補正書の提出 令和5年 1月23日付け:拒絶査定 令和5年 4月21日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「SUPER THANKS」の文字を標準文字で表してなり、第9類、第36類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2022年2月4日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正書により、最終的に別掲のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定は、「本願商標は、登録第3239007号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務は、別掲のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務は全て削除されたものと認められる。 その結果、本願の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-006590

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