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商標拒絶査定不服審判

2023-006257

トライブリッド、トリブリッド

審判番号
2023-006257
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-044694
請求日
2023年04月17日
審決日
2024年08月01日
公報発行日
2025年02月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】サイトン,インク.
  • 【請求人代理人】小池 晃
  • 【請求人代理人】河野 貴明
審判長/審判官
  • 審判長 山田 啓之
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 青野 紀子
分類
T18 .261-Z (W10) / T18 .262-Z (W10) / T18 .263-Z (W10) / T18 .264-Z (W10)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第27条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-44694拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、「TRIBRID」の文字を標準文字で表してなり、第10類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、2022年4月7日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条に基づく優先権を主張して、令和4年4月18日に登録出願されたものである。 本願は、令和4年9月5日付けで拒絶理由の通知がされ、同年12月6日付けで意見書及び手続補正書が提出されたが、同5年1月4日付けで拒絶査定がされたもので、これに対して、同年4月17日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 そして、本願の指定商品については、原審における上記手続補正書により、第10類「顔及び皮膚の非外科的美容レーザー治療のための医療用機械器具」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6092889号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲のとおり 登録出願日:平成29年11月22日 設定登録日:平成30年10月26日 指定商品:「医療用機械器具,歯科用機械及び歯科用機械器具,医療手術用機械器具,整形外科用機械器具,整形外科手術用機械器具,脳神経外科手術用機械器具,治療用機械器具,医療用診断装置,医療用測定装置,医療用検査装置,医療用分析装置,人工骨,移植用人工骨組織片,医療用インプラント,歯科用インプラント,整形外科用関節インプラント及びその部品,人工関節,人工股関節,人工膝関節,人工肩関節,人工足関節,人工肘関節,人工耳小骨,人工椎体,人工椎間板,人工膝骨,人工歯根,義歯,脊椎固定具,骨固定用プレート,医療用ポンプ,医療用及び歯科用X線撮影装置,医療用及び歯科用デジタルX線撮影装置,医療用及び歯科用X線CT装置,整形外科用膝関節用インプラント及びその部品,整形外科膝手術用機械器具」を含む第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 (2)登録第6305320号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:TRIBRID(標準文字) 登録出願日:令和元年8月20日 設定登録日:令和2年10月19日 指定商品:「医療用機械器具,歯科用機械及び歯科用機械器具,医療手術用機械器具,整形外科用機械器具,整形外科手術用機械器具,脳神経外科手術用機械器具,治療用機械器具,医療用診断装置,医療用測定装置,医療用検査装置,医療用分析装置,人工骨,移植用人工骨組織片,医療用インプラント,歯科用インプラント,整形外科用関節インプラント及びその部品,人工関節,人工股関節,人工膝関節,人工肩関節,人工足関節,人工肘関節,人工耳小骨,人工椎体,人工椎間板,人工膝骨,人工歯根,義歯,脊椎固定具,骨固定用プレート,医療用ポンプ,医療用及び歯科用X線撮影装置,医療用及び歯科用デジタルX線撮影装置,医療用及び歯科用X線CT装置,整形外科用膝関節用インプラント及びその部品,整形外科膝手術用機械器具」を含む第10類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品 以下、引用商標1及び引用商標2をまとめて「引用商標」という場合がある。 3 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 本願商標と引用商標との類否について 本願商標及び引用商標2は、上記1及び上記2(2)のとおり、いずれも「TRIBRID」の文字を標準文字で表してなるものであるから、両商標は同一であること明らかである。 また、引用商標1は、別掲のとおり、「TRIBRID」の文字を表してなるものであり、本願商標とは、書体は異なるものの、「TRIBRID」の構成文字を共通にするものである。 そうすると、外観、称呼及び観念について言及するまでもなく、本願商標は、引用商標1と類似するものというのが相当である。 したがって、本願商標は、引用商標と同一又は類似する商標である。 イ 本願商標の指定商品と引用商標の指定商品の類否について 本願商標の指定商品は、上記1のとおり、「顔及び皮膚の非外科的美容レーザー治療のための医療用機械器具」であるところ、その末尾の表示からして、「医療用機械器具」の一種であるといえる。 してみれば、引用商標の指定商品中「医療用機械器具」には、本願商標の指定商品が含まれているといえる。 そうすると、引用商標の指定商品中には、少なくとも、本願商標の指定商品と同一の商品が含まれているものである。 また、本願商標の指定商品と、引用商標の指定商品中「医療用機械器具,歯科用機械及び歯科用機械器具,医療手術用機械器具,整形外科用機械器具,整形外科手術用機械器具,脳神経外科手術用機械器具,治療用機械器具,医療用診断装置,医療用測定装置,医療用検査装置,医療用分析装置,人工骨,移植用人工骨組織片,医療用インプラント,歯科用インプラント,整形外科用関節インプラント及びその部品,人工関節,人工股関節,人工膝関節,人工肩関節,人工足関節,人工肘関節,人工耳小骨,人工椎体,人工椎間板,人工膝骨,人工歯根,義歯,脊椎固定具,骨固定用プレート,医療用ポンプ,医療用及び歯科用X線撮影装置,医療用及び歯科用デジタルX線撮影装置,医療用及び歯科用X線CT装置,整形外科用膝関節用インプラント及びその部品,整形外科膝手術用機械器具」(以下「引用商品」という。)とは、いずれも医療用の機械器具であるから、両者は、生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲を共通にするものといえる。 そうすると、本願商標の指定商品と引用商品とは、これらに同一又は類似の商標を使用するときには、同一の営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるというべきである。 したがって、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似する商品である。 ウ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と同一又は類似する商標であって、かつ、その指定商品は、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、引用商標の指定商品は、主に外科手術関連製品であるとした上で、実際に使用されている商品は人工膝単顆置換術関連製品又は外科的膝置換システムに使用されているとし、当該商品と本願商標の指定商品とを比較し、両者は類似しないと主張する。 しかしながら、指定商品の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならないから(商標法第27条第2項)、実際に使用されている商品又は一部の指定商品に限定した上での請求人の主張は、その前提において失当である。 イ 請求人は、本願商標の指定商品及び引用商標の指定商品は、高価であり、内科医又は外科医の専門知識を必要とするから、両指定商品の消費者(需要者)、すなわち、本願商標の指定商品の消費者(需要者)である内科医又は美容クリニック職員と、引用商標が実際に使用される指定商品である外科手術関連製品及び歯科機器の消費者(需要者)である外科医及び歯科医では、商品の購入に関して注意深く商品を区別できる旨主張する。 しかしながら、本願商標と引用商標とは、いずれも「TRIBRID」の構成文字を共通にする同一又は類似の商標であるから、上記(1)イのとおり、生産部門、販売部門、用途、需要者の範囲を共通にする本願商標の指定商品と引用商品に両商標が使用された場合には、たとえ、需要者の通常有する注意力が比較的高いとしても、なお、出所の混同を生ずるおそれがあるというべきである。 ウ 請求人は、本願商標の指定商品と引用商標の指定商品は、生産部門が異なり、販売部門も異なり、異なる材料から作製され、用途が異なり、異なる需要者により購入されると主張する。 しかしながら、請求人の主張はその前提において失当であること上記アのとおりであり、また、上記(1)イのとおり、引用商標の指定商品中には、少なくとも、本願商標の指定商品と同一の商品が含まれていることに加え、本願商標の指定商品と引用商品とは、これらに同一又は類似の商標を使用するときには、同一の営業主の製造又は販売に係る商品と誤認されるおそれがあるというべきである。 エ したがって、請求人の主張はいずれも採用できない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-006257

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