商標拒絶査定不服審判
2023-005426
デメトレ、デメーター、デミーター
- 審判番号
- 2023-005426
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-084606
- 請求日
- 2023年04月05日
- 審決日
- 2023年12月18日
- 公報発行日
- 2024年01月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社リゾバ
- 【請求人代理人】吉井 剛
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 武志
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 馬場 秀敏
- 分類
- T18 .261-WY (W25) / T18 .262-WY (W25) / T18 .263-WY (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-84606拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
第1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「DEMETRE」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服」を指定商品として、令和4年1月27日に登録出願された商願2022-9029に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年7月21日に登録出願されたものである。
本願は、令和4年8月26日付けで拒絶理由の通知がされ、同年10月7日付けで意見書が提出されたが、同年12月26日付けで拒絶査定がされ、これに対し、同5年4月5日付けで拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。
第2 引用商標
本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した国際登録第780726号商標(以下「引用商標」という。)は、「DEMETER」の欧文字を横書きにしてなり、2010年12月15日に国際商標登録出願(事後指定)、第25類「Clothing,in particular baby clothing, outer clothing for women and men.」を含む第1類、第5類、第24類及び第29類ないし第33類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成25年3月1日に設定登録されたものであり、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
第3 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、本願商標と引用商標は、語頭から5文字目までそのつづりを同一にし、相違する部分は、語尾の「R」及び「E」の文字を入れ替えたにすぎず、そのつづりの相違が明確に記憶されるとはいえないことから、時と場所を異にして離隔的に観察した場合には、外観上、近似した印象を取引者、需要者に与え、両商標は「デメーター」の称呼を共通にする場合があるため、これらは、観念において比較できないとしても、これらを総合勘案すれば、相紛れるおそれのある類似の商標というべきであって、本願の指定商品は引用商標に係る指定商品と同一又は類似のものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
第4 当審の判断
1 本願商標について
本願商標は、上記第1のとおり、「DEMETRE」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般の辞書等に載録された特定の意味を有する語ではなく、また、本願の指定商品との関係において、特定の意味合いを表す語として一般に使用されているような事情はないため、これよりは特定の観念は生じないものであって、特定の語義を有しない欧文字よりなる語は、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって読まれるのが一般的といえる。
そうすると、本願商標は、「DEMETRE」の文字をローマ字風又は英語風に発音した「デメトレ」の称呼が生じると認められる。
したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「デメトレ」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
2 引用商標について
引用商標は、上記第2のとおり、「DEMETER」の欧文字を横書きしてなるところ、当該文字は、ギリシア神話のデメテルを意味する英語(出典:新英和中辞典(研究社))として辞書に掲載されているものの、我が国においては特定の意味を有する語として一般に親しまれた語とはいえず、これに接する取引者、需要者は、特定の観念を生じることのない造語と理解、認識するものと判断するのが相当であって、特定の語義を有すると判断し得ない欧文字よりなる語は、我が国において広く親しまれているローマ字風又は英語風の発音をもって読まれるのが一般的といえる。
そうすると、引用商標は、「DEMETER」の文字をローマ字風又は英語風に発音した「デメーター」の称呼が生じると認められる。
したがって、引用商標は、その構成文字に相応して、「デメーター」の称呼が生じ、特定の観念は生じないものである。
3 本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標とを比較すると、外観において、両商標は、いずれもアルファベット7字で構成されているとしても、これらの書体は、明らかに相違し、かつ、両商標の6文字目に位置する欧文字「R」と欧文字「E」、7文字目に位置する欧文字「E」と欧文字「R」が相違することから、たとえ、これらが語頭から5文字目の「DEMET」を共通にするとしても、外観上、区別し得るものである。
また、称呼においては、本願商標より生じる「デメトレ」の称呼と引用商標から生じる「デメーター」の称呼とは、第2音に続く長音の有無、本願商標の第3音及び第4音の「トレ」と引用商標の第4音及び第5音「ター」の差異を有し、これらの短い音構成においては、これらの差異が両称呼全体に与える影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、明瞭に聴別し得るものである。
そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することはできないとしても、外観上、区別し得るものであり、称呼において明瞭に聴別し得ることからすると、両商標の外観、称呼及び観念等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。
4 まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、本願の指定商品と引用商標に係る指定商品は、同一又は類似するものであるとしても、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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