特許拒絶査定不服審判
2023-005341
装置およびプログラム
- 審判番号
- 2023-005341
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-063320
- 請求日
- 2023年04月04日
- 審決日
- 2024年07月08日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ユピテル
- 審判長/審判官
- 審判長 山本 信平
- 審判官 倉橋 紀夫
- 審判官 北村 亮
- 分類
- P18 .121-WZF(F02D) / P18 .536-WZF(F02D) / P18 .537-WZF(F02D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-63320「装置およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和3年7月15日出願公開、特開2021-102963〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成26年4月23日に出願した特願2014-89528号の一部を平成31年4月9日に新たな特許出願とした特願2019-73871号の一部を令和3年4月2日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和5年12月22日提出の手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年3月12日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-005341