商標拒絶査定不服審判
2023-005074
ラディカ
- 審判番号
- 2023-005074
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-022739
- 請求日
- 2023年03月28日
- 審決日
- 2023年09月11日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ラディカ
- 【請求人代理人】関 裕治朗
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T18 .261-Z (W25) / T18 .262-Z (W25) / T18 .263-Z (W25) / T18 .264-Z (W25) / T18 .265-Z (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-22739拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
1 本願商標及び手続の経緯
本願商標は、「RADICA」の文字を標準文字で表してなり、第25類「被服,履物,アイマスク,エプロン,靴下,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,乗馬靴,ウインドサーフィン用シューズ,靴及び運動用特殊靴」を指定商品として、令和4年3月1日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年7月29日付けで拒絶理由の通知、同年8月22日受付で意見書の提出、同年12月23日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年3月28日に本件拒絶査定不服審判が請求されている。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5577186号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成24年4月11日に登録出願、第25類「被服,履物」及び第35類「被服・履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定商品及び指定役務として、同25年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標と引用商標の類否
ア 本願商標について
本願商標は、「RADICA」の文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は「根」の意味を有するイタリア語(参照:「伊和中辞典」小学館)であるが、我が国で親しまれた外来語ではない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ラディカ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
引用商標は、上段に「RADICA」の文字を大きく、中段に「douce harmonie」の文字を、下段に「ラディカ ドゥスハルモニ」を小さく横書きしてなるところ、各段の文字部分は書体や大きさが相違し、一定の間隔を空けて配置されているため、外観上それぞれが独立した構成部分であるとの印象を与え、視覚上分離して認識されるものであるから、各構成部分を分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものではない。そして、中でも「RADICA」の文字部分は、他の構成文字と比べて大きく顕著に表示され、視覚上際立った印象を与えるから、取引者、需要者に対して出所識別標識として強い印象を与えるものである。
また、引用商標の構成中、「RADICA」の文字は「根」の意味を有するイタリア語(前掲書参照)、「douce」の文字は「甘い。おいしい。」の意味を、「harmonie」の文字は「調和」の意味を有するフランス語(参照:「アポロ仏和辞典」角川書店)であるが、いずれも我が国で親しまれた外来語ではない上、各語義を結合しても具体的な意味合いを想起させるものではない。このように、引用商標の構成中、「RADICA」の文字部分と「douce harmonie」の文字部分は、言語の違いもあり、一連の語を構成するものではなく、称呼及び観念における特段のつながりはない。
さらに、引用商標の構成中、「ラディカ ドゥスハルモニ」の文字部分は、その上に配置された「RADICA」及び「douce harmonie」の文字の表音を付記的に表してなると理解できるものの、出所識別標識として目立つものではない。
そうすると、引用商標の構成中「RADICA」の文字部分は、他の文字部分からは外観上分離、独立した構成態様において、視覚上際立った印象を与えるから、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部と認められ、当該文字部分を分離、抽出し、商標の類否を判断することができる。
したがって、引用商標は、その要部である「RADICA」の文字部分に相応して、「ラディカ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
ウ 請求人の主張
請求人は、引用商標は、その構成中「ラディカ ドゥスハルモニ」の文字部分に注意を強く引かれる結果、それに対応する「RADICA」及び「douce harmonie」も一連のものであると理解するのが通常であるから、それら文字部分を一連一体のものとせず、「RADICA」の文字部分を抽出することは、商標法の解釈適用を誤っている旨を主張する。
しかしながら、上記イのとおり、引用商標の構成中「RADICA」の文字部分は、他の文字部分からは外観上分離、独立した構成態様において、視覚上際だった印象を与えるから、商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与える要部と認められ、当該文字部分を分離、抽出し、商標の類否を判断することができる。
そして、引用商標の構成中「ラディカ ドゥスハルモニ」の文字部分は、その構成配置から、その上に配置された「RADICA」及び「douce harmonie」の文字の表音を付記的に表してなると理解でき、出所識別標識として目立つものではないから、上記認定判断に影響を与えない。
エ 本願商標と引用商標の類否
本願商標と引用商標の要部「RADICA」を比較すると、その構成文字「RADICA」及び称呼「ラディカ」を共通にするから、外観及び称呼において相紛らわしい。また、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本願商標と引用商標は、引用商標の要部との比較において、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において相紛らわしいから、同一又は類似の商品及び役務について使用するときは、その出所について誤認混同が生じるおそれがあるというべきであり、類似する商標と認められる。
(2)本願商標と引用商標の指定商品及び指定役務の類否
本願商標の指定商品中「被服,履物,アイマスク,エプロン,靴下,靴及び運動用特殊靴」は、引用商標の指定商品及び指定役務中「被服,履物」とは、同一の商品を含むものである。
また、本願商標の上記指定商品は、引用商標の指定商品及び指定役務中「被服・履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」とは、いずれも、衣服製造業者や履物製造業者が製造する、衣服小売業者や靴・履物小売業者などにより販売又は提供されるファッション用品である衣服や靴などを取扱商品とする点で共通するから、同一の営業主が製造、販売又は提供する商品及び役務である。
したがって、本願商標の上記指定商品と引用商標の上記指定商品及び指定役務とは、同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主が販売又は提供する商品又は役務と誤認されるおそれがあるから、同一又は類似する商品及び役務と認められる。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標と類似する商標であり、本願商標の指定商品は引用商標の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務を含むから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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