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商標拒絶査定不服審判

2021-016812

ヒッピーネス、ヒッピネス

審判番号
2021-016812
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-122980
請求日
2021年12月06日
審決日
2022年05月09日
公報発行日
2022年07月29日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社Hippyness
  • 【請求人代理人】友野 英三
審判長/審判官
  • 審判長 矢澤 一幸
  • 審判官 杉本 克治
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .261-Z (W253541) / T18 .262-Z (W253541) / T18 .263-Z (W253541) / T18 .264-Z (W253541) / T18 .265-Z (W253541)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-122980拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第25類「被服,履物,運動用特殊衣服」、第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」及び第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),運動施設の提供」を指定商品及び指定役務として、令和2年9月18日に登録出願されたものである。 原審では、令和3年2月9日付けで拒絶理由の通知、同年3月31日付けで意見書の提出、同年8月30日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同年12月6日付けで本件拒絶査定不服審判が請求されている。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第5187540号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成20年3月31日登録出願、第18類「肩掛けかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,リュックサック,お守り入れ,カード入れ,がま口,キーケース,財布,パス入れ,名刺入れ,携帯用化粧道具入れ,犬の胴着」及び第25類「イブニングドレス,子供服,作業服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スキーズボン,ズボン,スモック,礼服,オーバーコート,マント,レインコート,カーディガン,セーター,チョッキ,開襟シャツ,カフス,カラー,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,キャミソール,コルセット,コンビネーション,シャツ,シュミーズ,ズボン下,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ガーター,靴下止め,雨靴,編上靴,運動靴,オーバーシューズ,木靴,作業靴,サンダル靴,短靴,長靴,ハーフブーツ,婦人靴,防寒靴,木綿製靴,幼児靴,内底,かかと,靴合わせくぎ,靴くぎ,靴中敷,靴の引き手,靴用継ぎ目革,靴びょう,靴保護金具,地下足袋底,履物用甲革,履物用つま先革,半張り底,サンダルげた,麻裏草履,皮草履,スリッパ,フェルト草履,わらじ,スリッパ底,草履表,草履底,鼻緒,籐表,仮装用衣装,空手衣,グランドコート,ヘッドバンド,ユニフォーム及びストッキング,リストバンド,テニス靴,登山靴,バスケットボール靴,ボウリング靴,陸上競技用靴」を指定商品として、同年12月12日に設定登録されたものである。 (2)登録第6239250号商標(以下「引用商標2」という。)は、「HYPPINESS」の欧文字を標準文字で表したものであり、平成31年2月4日登録出願、第20類「クッション,座布団,まくら,マットレス」及び第24類「布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,タオルケット,ブランケット,ひざ掛け,クッションカバー,座布団カバー,まくら用敷パッド,ベッド用敷パッド,マットレス用敷パッド,布団用敷パッド」を指定商品として、令和2年3月25日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 (1)本願商標と引用商標の類似 ア 本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、2つの略楕円形状の図形を、上下に突起状の膨らみを有する接続部で結合した図形と、その下に「Hippyness」の欧文字を表してなるところ、その図形部分と文字部分は、段を異にして、間隔を空けて配置されているから、視覚上分離して認識されるものであって、その文字部分は、相応に目立つ態様で表示されている。 そして、本願商標の構成中、「Hippyness」の文字部分は、一般的な辞書等に掲載されている成語や外来語ではなく、また、その図形部分にしても具体的に何の図形を描いてなるか明らかではないから、両部分は観念上又は称呼上のつながりもない。 そうすると、本願商標に接するときは、「Hippyness」の文字部分を、図形部分とは独立して認識できるもので、それらを分離して観察することが取引上不自然であるほど不可分的に結合しているものではない。 したがって、本願商標は、その構成文字に相応して、「ヒッピネス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 イ 引用商標について (ア)引用商標1は、別掲2のとおり、「hippiness」の欧文字と「ヒッピネス」の片仮名を、2段に横書きしてなるところ、その片仮名部分は欧文字部分の表音に相当するから、構成文字全体で「hippiness」(ヒッピネス)なる語を表してなると認識、理解できる。 そして、「hippiness」(ヒッピネス)の語は、「ヒッピー的状態[性格]」を意味する英語(「リーダーズ英和辞典」研究社)ではあるが、我が国で親しまれた外来語ではないから、直ちに具体的な意味合いを認識させるものではない。 そうすると、引用商標1は、その構成文字に相応して、「ヒッピネス」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。 (イ)引用商標2は、「HYPPINESS」の欧文字を標準文字で表してなるところ、当該文字は、一般的な辞書等に掲載されている成語や外来語ではない。 したがって、引用商標2は、その構成文字に相応して、「ヒッピネス」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。 ウ 本願商標と引用商標の比較 (ア)本願商標の文字部分と引用商標1を比較すると、外観においては、片仮名部分の有無の差異があるものの、欧文字部分のつづりは、全9文字中8文字を共通にし、5文字目(「y」と「i」)の差異にしても、全体の表音に影響しない程度の違いにすぎないから、文字として記憶される印象において似通ったものとなり、相紛らわしい。 また、称呼においては、同一の称呼(ヒッピネス)が生じる。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念が生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標1は、観念において比較できないとしても、構成文字の外観において相紛らわしく、称呼を共通にするため、これらを同一又は類似の商品又は役務について使用するときは、その出所について誤認を生じるおそれがあるから、類似する商標と認められる。 (イ)本願商標の文字部分と引用商標2を比較すると、外観においては、欧文字部分のつづりは、全9文字中7文字を共通にし、2文字目(「i」と「Y」)と5文字目(「y」と「i」)の差異にしても、全体の表音に影響しない程度の違いにすぎないから、文字として記憶される印象において似通ったものとなり、相紛らわしい。 また、称呼においては、同一の称呼(ヒッピネス)が生じる。 さらに、観念においては、いずれも特定の観念が生じないから、比較できない。 そうすると、本願商標と引用商標2は、観念において比較できないとしても、構成文字の外観において相紛らわしく、称呼を共通にするため、これらを同一又は類似の商品又は役務について使用するときは、その出所について誤認を生じるおそれがあるから、類似する商標と認められる。 (2)本願商標の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品の同一又は類似 ア 本願商標の指定商品及び指定役務中「被服,履物,運動用特殊衣服」(第25類)は、引用商標1の指定商品中「イブニングドレス,子供服,作業服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スキーズボン,ズボン,スモック,礼服,オーバーコート,マント,レインコート,カーディガン,セーター,チョッキ,開襟シャツ,カフス,カラー,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,キャミソール,コルセット,コンビネーション,シャツ,シュミーズ,ズボン下,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ガーター,靴下止め,雨靴,編上靴,運動靴,オーバーシューズ,木靴,作業靴,サンダル靴,短靴,長靴,ハーフブーツ,婦人靴,防寒靴,木綿製靴,幼児靴,内底,かかと,靴中敷,靴の引き手,靴用継ぎ目革,地下足袋底,履物用甲革,履物用つま先革,半張り底,サンダルげた,麻裏草履,皮草履,スリッパ,フェルト草履,わらじ,スリッパ底,草履表,草履底,鼻緒,籐表,空手衣,グランドコート,ヘッドバンド,ユニフォーム及びストッキング,リストバンド,テニス靴,登山靴,バスケットボール靴,ボウリング靴,陸上競技用靴」(第25類)と重複する商品を含むから、同一又は類似する商品と認められる。 また、本願商標の指定商品及び指定役務中「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,運動具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(第35類)は、引用商標1の指定商品中「肩掛けかばん,スーツケース,手提げかばん,トランク,リュックサック,お守り入れ,カード入れ,がま口,キーケース,財布,パス入れ,名刺入れ,携帯用化粧道具入れ」(第18類)及び「イブニングドレス,子供服,作業服,ジャケット,ジョギングパンツ,スウェットパンツ,スキーズボン,ズボン,スモック,礼服,オーバーコート,マント,レインコート,カーディガン,セーター,チョッキ,開襟シャツ,カフス,カラー,スポーツシャツ,ブラウス,ポロシャツ,ワイシャツ,ナイトガウン,ネグリジェ,寝巻き,パジャマ,バスローブ,キャミソール,コルセット,コンビネーション,シャツ,シュミーズ,ズボン下,スリップ,パンツ,ブラジャー,ペチコート,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,マフラー,耳覆い,ずきん,ナイトキャップ,ガーター,靴下止め,雨靴,編上靴,運動靴,オーバーシューズ,木靴,作業靴,サンダル靴,短靴,長靴,ハーフブーツ,婦人靴,防寒靴,木綿製靴,幼児靴,内底,かかと,靴中敷,靴の引き手,靴用継ぎ目革,地下足袋底,履物用甲革,履物用つま先革,半張り底,サンダルげた,麻裏草履,皮草履,スリッパ,フェルト草履,わらじ,スリッパ底,草履表,草履底,鼻緒,籐表,空手衣,グランドコート,ヘッドバンド,ユニフォーム及びストッキング,リストバンド,テニス靴,登山靴,バスケットボール靴,ボウリング靴,陸上競技用靴」(第25類)とは、取扱商品において共通するものを含んでおり、同一事業者により製造、販売又は提供され、需要者層も共通するものであるから、これらに同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあり、類似の商品又は役務と認められる。 イ 本願商標の指定商品及び指定役務中「身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」(第35類)は、引用商標2の指定商品中「布製身の回り品」(第24類)とは、取扱商品において共通するものを含んでおり、同一事業者により製造、販売又は提供され、需要者層も共通するものであるから、これらに同一又は類似の商標を使用するときは、同一営業主の製造、販売又は提供に係る商品又は役務と誤認されるおそれがあり、類似の商品又は役務と認められる。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは類似するもので、その指定商品及び指定役務も同一又は類似するものを含むから、商標法第4条第1項第11号に該当し、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2021-016812

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