商標取消審判
2025-300293
ラディカ、ラジカ
- 審判番号
- 2025-300293
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2011-065071
- 登録番号
- 5499091
- 請求日
- 2025年03月25日
- 審決日
- 2026年02月04日
- 公報発行日
- 2026年08月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ダビデ グリッロ
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】石戸 孝
- 【請求人代理人】北原 絵梨子
- 【請求人代理人】篠森 恵
- 【請求人】フランチェスコ カブリーニ
- 【請求人代理人】▲吉▼田 和彦
- 【請求人代理人】中村 稔
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】相良 由里子
- 【請求人代理人】石戸 孝
- 【請求人代理人】北原 絵梨子
- 【請求人代理人】篠森 恵
- 【被請求人】株式会社ラディカ
- 【被請求人代理人】関 裕治朗
- 審判長/審判官
- 審判長 板谷 玲子
- 審判官 大橋 良成
- 審判官 富澤 哲生
- 分類
- T132 .1 -Y (X18)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第2条第3項第1号、商標法第50条第1項、商標法第2条第3項第8号、商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5499091号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
理 由
第1 本件商標
本件登録第5499091号商標(以下「本件商標」という。)は、「RADICA」の欧文字を横書きにしてなり、平成23年9月9日に登録出願、第18類「かばん類,袋物」を含む、第18類、第20類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同24年6月8日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、令和7年4月14日にされたものであり、この登録前3年以内の期間(令和4年4月14日~令和7年4月13日)を以下「要証期間」という。
第2 請求人の主張
請求人は、商標法第50条第1項の規定により、本件商標の指定商品中、第18類「かばん類,袋物」(以下「請求に係る指定商品」という。)についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とするとの審決を求め、審判請求書にて、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないものであるから、本件商標の登録は、その指定商品中請求に係る指定商品につき、商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきものである旨主張し、証拠方法として甲第1号証を提出した。
なお、請求人は、令和7年6月11日付け審判事件答弁書(以下「答弁書」という。)に対して、何ら弁駁していない。
第3 被請求人の主張
被請求人は、結論同旨の審決を求め、答弁書において、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第20号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 答弁の理由
要証期間に、日本国内で、商標権者が、かばん類及び袋物の双方又は少なくともいずれか一方に、本件商標に係る標章(「RADICA」という文字。以下「本件標章」という。)を、少なくとも商標法第2条第3項第1号、同項第2号及び同項第8号の使用をした。したがって、本件審判請求は成り立たない。
(1)商標権者が本件標章を、商標法第2条第3項第1号等の使用をしたこと
ア 「コーデュラ(R)2WAY ZIP お散歩バッグ」(以下「本件商品」という。)の製造販売等をしたこと
(ア)要証期間における使用(以下「要件1」という。)について
a 商標権者は、取り扱う商品の販路として、主にプラットフォームであるインターネットショッピングモールを使用し、本件標章を付した数多くのペットグッズ等を製造販売している。その中で、代表的なものを1つ挙げるとすれば、本件商品がある(乙1)。
本件商品は、2022年10月4日に販売(予約)が開始され、現在に至るまで、すなわち、少なくとも要証期間内に(製造)販売がなされていた。
b 商標権者は、本件商品を含むすべての商品に関し、適宜キャンペーン等を実施している関係で、商品ページを常に更新している。
例えば、乙第1号証は、被請求人(商標権者)が審判請求書を受領した際に表示されていた本件商品に係る商品ページであるが、36頁には「販売期間」として「2025/05/02 12:00~2025/05/30 09:59」と記載されている。
これに対し、乙第2号証は、本件商品に係る商品ページという意味では同じであるが、37頁には「販売期間」として「2025/05/02 12:00~2025/06/13 09:59」と記載されている。これは、商標権者が本件商品の在庫状況や原材料の入手可能性等を判断した上で、本件商品の「販売期間」の表記を適宜変更していることが理由である。このほかでいえば、商品ページは、本件商品の色違いの新色のものが追加又は削除されたときに適宜変更されている。
しかし、本件商品の商品ページの「販売期間」又は色のラインナップこそ適宜変更されているが、商品ページの基本的な作りには変更がない。
c 本件商品は、とあるコラボレーション企画の結果誕生したものであって、前述したとおり、2022年10月4日に販売(予約)が開始された(乙3)が、文字どおり瞬時に完売してしまい(乙4)、販売当初の対応として、同月10日及び同月20日にそれぞれ再販売をしたが、これらもすぐに完売してしまった(乙6、乙7)。
いうまでもないが、商標権者は、その後も本件商品の製造販売を継続している(例えば、乙8、乙9)。
これら一連のものは、いずれも要証期間内のものであることが明らかである。
(イ)日本国内における使用(以下「要件2」という。)について
本件商品は、日本国内で販売されている。
このことは、上記インターネットショッピングモールが国内向けのものであることからも明らかであるが、乙第1号証及び乙第2号証のいずれも35頁に「こちらの商品はメール便配達NG」と記載されたバナーのリンク先に主たるもの(具体的なもの)として記載された配送先及び配送料の案内(乙10)がいずれも日本国内向けのものであることからみても明らかである。
(ウ)商標権者による使用(以下「要件3」という。)について
本件商品の製造販売を実施しているのは、商標権者である。このことは、乙第1号証及び乙第2号証の各1頁の「会社概要」のリンク先に商標権者の名称が記載されていることからみて、明らかである(乙11)。
(エ)請求に係る指定商品についての使用(以下「要件4」という。)について
乙第1号証及び乙第2号証は実質的に同じものであるので、本件商品の紹介は、乙第1号証に基づき行う。
乙第1号証の31頁に本件商品のサイズが記載されているところ、本件商品は、大きく分けて、バッグ及びマナーポーチ(乙1の12頁及び13頁)から構成される。このうち、バッグ(及びマナーポーチが一体となったもの)は、乙第1号証の10頁の使用例からも明らかなとおり、少なくとも「かばん類」に該当し、マナーポーチは、巾着袋のような袋状のものになっていて、口の部分をひも状のもので縛る(閉じる)ことができることからみて、「袋物」に該当する。
したがって、本件商品は、かばん類及び袋物の双方又は少なくともいずれか一方に該当する。
(オ)本件商標に係る標章の使用(以下「要件5」という。)について
乙第1号証の23頁には、「バッグとポーチのピスネームには・・・」という記載とともに本件標章に係る写真が掲載されていることからみて、本件商品には、本件標章(社会通念上同一と認められるものを含む。以下同じ。)が付されていることが分かる。これ以外でいえば、乙第1号証の21頁にあるとおり、本件標章が記載された「コラボ下げ札」が本件商品に付されていることが分かる。
すなわち、少なくとも、本件標章が本件商品の宣伝(広告)に使用されていることが分かる。
(カ)商標法第2条第3項第1号、同項第2号及び同項第8号の使用(以下「要件6」という。)について
上記(オ)で述べたとおり、商標権者は、本件商品に本件標章を付し(商標法第2条第3項第1号)、販売すなわち譲渡した(同項第2号)。
また、乙第1号証及び乙第2号証は、本件標章が付された商品の宣伝(広告)であることが明らかである(同項第8号)。
イ 小括
以上から、商標権者は、上記ア(ア)ないし(カ)の各要件を満たす態様で本件標章を使用していたので、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者によっても使用されていないものではないことが明らかである。
(2)本件商品に係るその他の証拠
本件商品は、いわゆるコラボレーション企画に基づくものであるので、コラボ先の関係者と一緒に宣伝(広告)したものがある。これらからは、商標権者がコラボ先等に本件標章の使用すなわち本件商標の使用を許諾したこと(通常実施権の許諾)、本件商品が製造販売された時期がいつなのか、商標権者によって本件商品に本件標章が付されていること等が分かる。
また、本件商品を購入したお客様から本件商品に関するレビューが寄せられているほか、動画が作成されているが、これから分かることは、本件商品が販売された時期及び本件商品に本件標章が付されていることである。
ア コラボ先との広告
乙第12号証は、コラボ先と作成し、コラボ先が公開した広告に係る動画投稿サイトにアップロードされた動画であって、商標権者の役員(取締役)が登場する。
乙第13号証は、乙第12号証に係る動画がアップロードされたウェブページであるところ、ここからは、乙第12号証の動画が2023年1月27日に公開されたということが分かるほか、前述したとおり、販売開始(2022年10月4日)から4か月弱が経った頃であって、少なくともその時点で本件商品の販売が継続されていたことが分かるので(要件1を充足)、要件2及び要件4ないし要件6を充足することが分かる。
乙第14号証は、乙第12号証の動画視聴報告書であるが、当然の前提として、後述する本件標章の使用に関し、商標権者がコラボ先に通常実施権を許諾している。そして、乙第14号証からは、通常実施権者が本件標章が付された商品を宣伝(広告)していることが分かるほか(要件3及び要件6を充足)、そもそもの前提として、他の証拠とあいまって、商標権者によって、本件商品に本件標章が付されていることも分かる。
イ 本件商品の購入者からの本件商品に関するレビュー
乙第1号証の40頁には、「この商品を購入された方のレビュー」が記載されているほか、「すべてのレビューを見る(415件)」というリンクから過去のレビューを見ることができる。
そして、過去のレビューのうち特定のもの(写真があるもの等)として、例えば、乙第15号証ないし乙第18号証がある。
乙第15号証ないし乙第18号証のいずれも本件標章が付された本件商品が写っていて(特に、乙第15号証では、本件商品に対し、本件標章が付されている下げ札(手前側のもの)が実際に付属されていたことが分かる。)、注文日及びレビューの投稿日がそれぞれ2022年10月4日及び2022年10月23日、2022年10月4日及び2022年10月28日、2023年2月19日及び2023年2月21日、2023年4月30日及び2023年5月4日と記載されており、いずれの日も要証期間内であることからみて、少なくとも商標権者が要証期間内に本件標章が付された本件商品を日本国内で譲渡したことが明らかである。
したがって、本件は、要件1ないし要件6をいずれも充足していることが明らかである。
ウ 動画について
乙第20号証は、乙第19号証に係る動画を視聴した結果を報告するものである。乙第20号証でも記載されているとおり、乙第19号証に係る動画が公開されたのは、2022年10月25日という本件商品の販売が開始されて、文字どおり即完売となっていた時期に購入され、すぐに公開されたことが分かる。
本件商品の販売開始時期等に係る前述した証拠と総合して考慮することでも分かるとおり、本件は、要件1ないし要件6をいずれも充足する。
2 まとめ
以上から、本件(本件商標)は、要件1ないし要件6をいずれも充足することが明らかであるので、本件審判請求は成り立たない。
第4 当審の判断
1 事実認定
(1)被請求人の主張及び乙各号証によれば、以下の事実が確認できる。
ア 乙第1号証
乙第1号証は、被請求人が、本件商品の商品ページと主張するものであり、各葉のそれぞれにおける右下に、「1/42ページ」ないし「42/42ページ」のページ番号の記載があり、各葉の全体に共通して、左下に、冒頭が「https://item」、末尾が「radica/k4001-0004/」のURLの記載がある。
そして、各ページに含まれる主な内容は以下のとおりである。
(ア)1/42ページ
上部中央に、他の文字に比して大きく表された「RADICA」の文字が記載され、その下に表示された各種の項目に、「RADICAとは」の記載及び「会社概要」の記載がある。
(イ)3/42ページ
犬を抱いた人物とともに、バッグが写っている写真が提示され、その下に、「2WAY ZIP OSANPO BAG\お散歩バッグ CORDURA○R\COLLABORATION with グリィ」(「\」は改行を示し、「○R」は「○」の中に「R」を表示した記号を表す。以下同じ。)の記載がある。
(ウ)9/42ページ
「/// RADICAがデザインする上で心がけたこと ///\01. 「グリィちゃんねる」の視聴者さまのご要望を\できるだけ多く取り入れたい\02. 「グリィちゃんねる」のイメージと、RADICAの\イメージのどちらにもマッチするデザインで\コラボ感もしっかり出したい\03. 既存のRADICAのお散歩バッグにはない\パワーアップした機能を搭載したい」の記載がある。
(エ)41/42ページ
中ほど右寄りに、「●送料・配送について」の記載、その下に、「送料は以下の通りです。」の記載、その下に、「甲信越・北陸・関東・東海・近畿」、「東北」等の地域別の料金表の記載がある。
イ 乙第3号証
乙第3号証は、被請求人が、本件商品が2022年10月4日に販売(予約)が開始されたことを示すと主張するものであり、1葉目において、左上に、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の名称を示す記載、その右に、投稿者のアカウント名を示す記載、その下に、「早くもお散歩バッグのご予約をたくさん頂いているようです」の記載、その下に、「「お散歩バッグ販売ページ」」の記載、その下に、冒頭に「https://」が存在しないこと及び末尾が「-0...」とされていることを除き、「item」、「radica/K4001」等の記載において上記アと一致するURLの記載、その下に、「午後9:58・2022年10月4日」の記載がある。
ウ 乙第11号証
乙第11号証は、被請求人が、乙第1号証の1/42ページにおける「会社概要」のリンク先と主張するものであり、左上に、「会社概要」の記載、その下に、商標権者の社名の記載、その下に、商標権者のものと一致する住所の記載、左下に、冒頭が「https://www」、「radica/」以降の末尾が「/info.html」であることを除き、上記アと一致するURLの記載がある。
(2)上記(1)アないしウによれば、次の事実を認めることができる。
ア URLの冒頭が「https://item」、末尾が「radica/k4001-0004/」であるウェブページ(以下「本件ウェブページ」という。)に、バッグが写っている写真とともに、「2WAY ZIP OSANPO BAG お散歩バッグ CORDURA○R COLLABORATION with グリィ」と称する商品に関する情報が掲載されていた(乙1)。
また、本件ウェブページには、冒頭における「RADICA」の文字及び「RADICAとは」の記載(1/42ページ)のほか、「/// RADICAがデザインする上で心がけたこと ///」、「既存のRADICAのお散歩バッグにはないパワーアップした機能を搭載したい」(9/42ページ)等、「RADICA」を含む種々の記載が存在しており、さらに、送料について、日本国内の地域別の料金表(41/42ページ)が提示されていた(同)。
ここで、当該料金表は、上記商品が日本国内で販売されることを示すものといえる。
また、上記の各記載を含む本件ウェブページに掲載されている情報は、上記商品に関する広告といえる。
イ 2022年10月4日に、「「お散歩バッグ販売ページ」」の記載のもと、冒頭に「https://」が存在しないこと及び末尾が「-0...」とされていることを除き、「item」、「radica/K4001」等の記載において本件ウェブページのURLと一致する、「お散歩バッグ」についてのメッセージ(以下「本件メッセージ」という。)が、SNS上で投稿された(乙3)。
ここで、「https://」が存在しないことや、「radica/K4001」に続いて「-0...」とされていることは、SNSの仕様等によりURLの表示において文字列の一部が省略されていることによるものと解される。
この点に加え、本件メッセージの記載中の「お散歩バッグ」が本件ウェブページに記載された上記アの商品の名称に含まれていることも考慮すると、「item」及び「radica/K4001-0...」の記載は本件ウェブページへのリンク先のURLと認められ、さらに、当該URLを含む本件メッセージが2022年10月4日に投稿されたとの認定事実によれば、本件ウェブページは、少なくとも同日に、上記アの広告を含む内容で公開されていたと推認できる。
ウ URLが冒頭及び末尾を除き本件ウェブページと一致するウェブページに「会社概要」の記載がある(乙11)ことは、URLの共通部分における「radica」が商標権者の社名に対応しているものと解されることも考慮すると、当該ウェブページが、本件ウェブページと同じウェブサイト上に存在しており、本件ウェブページの冒頭における「会社概要」の記載に設定されたリンク先として表示されることを示すものと理解できる。
そして、当該ウェブページには、商標権者の社名及び商標権者のものと一致する住所が記載されている(同)から、本件ウェブページ及び上記ウェブページを含む上記ウェブサイトの開設者は、商標権者と認められる。
エ 上記アないしウによれば、商標権者は、バッグが写っている写真や、「既存のRADICAのお散歩バッグにはないパワーアップした機能を搭載したい」等の「RADICA」を含む種々の記載を含む、日本国内で販売される「2WAY ZIP OSANPO BAG お散歩バッグ CORDURA○R COLLABORATION with グリィ」と称する商品(以下「使用商品」という。)に関する広告を本件ウェブページに掲載し、自身のウェブサイトにおいて2022年10月4日に公開していたことが認められる。
2 判断
上記1(2)エの行為について、次のとおり判断できる。
(1)使用商標について
本件ウェブページには、「既存のRADICAのお散歩バッグにはないパワーアップした機能を搭載したい」等の「RADICA」を含む種々の記載が存在するところ、各「RADICA」は商標権者の社名に対応していることが容易に理解でき、さらに、「既存のRADICAのお散歩バッグにはないパワーアップした機能を搭載したい」の記載は、商標権者が販売する使用商品に「パワーアップした機能」が「搭載」されていることをいうものと容易に理解できる。
そうすると、上記記載における「RADICA」の欧文字(以下「使用商標」という。)は、使用商品の出所表示として機能する商標といえる。
そして、使用商標と本件商標とは、書体が相違するのみである。
したがって、使用商標は、本件商標と社会通念上同一の商標と認められる。
(2)使用商品について
使用商品は、その名称中の「お散歩バッグ」や、本件ウェブページに掲載された写真に写っているバッグから、請求に係る指定商品中の「かばん類」の範ちゅうに属する商品と認められる。
(3)使用者、使用時期及び使用行為について
使用商品の出所表示として機能する使用商標が記載され、日本国内で販売される使用商品に関する広告を含む本件ウェブページが、商標権者のウェブサイトにおいて2022年(令和4年)10月4日に公開されているから、使用商標の使用者は、商標権者であり、使用商標を付した広告をインターネット上で公開する行為が、要証期間に行われたものである。
そして、当該行為は、日本国内において行われたものであって、商標法第2条第3項第8号にいう、商品に関する広告を内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為に該当する。
(4)小括
上記(1)ないし(3)によれば、商標権者は、要証期間に日本国内において、請求に係る指定商品中の「かばん類」の範ちゅうに属する商品に関する広告を内容とする情報に、本件商標と社会通念上同一の商標を付して電磁的方法により提供する、商標法第2条第3項第8号に該当する行為を行ったことが認められる。
3 まとめ
以上のとおりであるから、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が、請求に係る指定商品の範ちゅうに属する商品について、本件商標と社会通念上同一と認められる商標の使用をしていたことを証明したということができる。
したがって、本件商標の登録は、請求に係る指定商品について、商標法第50条の規定により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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