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商標拒絶査定不服審判

2023-003768

アンシン

審判番号
2023-003768
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2021-079389外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年03月06日
審決日
2024年03月19日
公報発行日
2024年06月28日
結論
請求不成立
審判長/審判官
分類
T18 .261-Z (W35) / T18 .262-Z (W35) / T18 .263-Z (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
類似と判断(11号に該当)結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
外観: 似ている(共通・近似)称呼: 似ている(共通・近似)観念: 似ている(共通・近似)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
分離して観察できる(要部を抽出)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
図形・ロゴ等(別掲)
論点(本文から自動抽出・参考)
称呼外観観念要部・分離観察指定商品・役務の補正濃い色は判断部分で検討された論点、薄い色は本文中で触れているもの
引用商標(本文から自動抽出・参考)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2021-79389拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和3年6月25日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年1月14日付け:拒絶理由通知書 令和4年2月28日:意見書、手続補正書の提出 令和4年11月29日付け:拒絶査定 令和5年3月6日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として登録出願され、その後、本願の指定役務については、前記1の手続補正書により、第35類「オンラインによる不動産の競売の運営,オンラインによる建設工事の入札に関する事業の運営,オンラインによる建設工事の入札に対する応札の管理支援,オンラインによる競売の運営,競売の運営,建設工事に関する入札の事業の運営及びこれに関する情報の提供,建設工事の入札に対する応札の管理支援及びこれに関する情報の提供,競売の企画・運営又は開催に関する情報の提供」に補正されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標(以下の商標をまとめて「引用商標」という。)は、以下のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。 (1)登録第6123876号商標(以下「引用商標1」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:平成29年11月21日 設定登録日:平成31年2月22日 指定役務:第35類に属する別掲3のとおりの役務 (2)登録第6415245号商標(以下「引用商標2」という。) 商標の構成:別掲2のとおり 登録出願日:令和元年7月5日 設定登録日:令和3年7月13日 指定商品及び指定役務:第7類、第9類ないし第12類、第35類、第37類、第39類ないし第42類及び第44類に属する別掲4のとおりの商品及び役務 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号の該当性について ア 本願商標と引用商標との類否について (ア)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、「ANSHiN」の欧文字を、「S」の文字を赤色で、その他の文字を青色で横書きし、「S」の文字の上部から「i」の文字の上部にかけて、1つずつ異なる色彩を施した複数の円形を弧状に配し、1字目の「A」及び3字目の「S」がやや図案化されているものの容易に「ANSHiN」の文字を表してなるものと認識されるものである。そして、当該欧文字に相応する外国語は存在せず、また、当該欧文字より生ずる「アンシン」の読みを有する語は、「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。また、安らかなこと。」(出典:「広辞苑 第七版」株式会社岩波書店)を意味する「安心」の読みを、欧文字で表したものとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、「ANSHiN」の文字に相応して「アンシン」の称呼を生じ、「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。また、安らかなこと。」の観念が生ずるものである。 (イ)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、薄い灰色のグラデーションが施された二重の円形を背景として、上部に極めて顕著に配された「ANSHIN」の欧文字と、下部に小さく「安全に安心をプラス」の文字とを二段に横書きした構成からなるところ、当該図形、上段及び下段の各文字は、それぞれ視覚上分離して把握し得るものである。そして、その構成中「ANSHIN」の文字は、上記(ア)と同様に「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。また、安らかなこと。」を意味する「安心」の読みを、欧文字で表したものと認識されるものであり、「安全に安心をプラス」の文字からは、「安全に安心をプラスする。」ほどの意味合いを認識させるものといえるが、これらの図形部分及び各文字部分に観念的な関連性があるとまではいえないものである。 そうすると、引用商標は、その構成中の大きく顕著に表された「ANSHIN」の文字部分を分離抽出し、これを引用商標の要部として本願商標と比較することが許されるというべきであり、「ANSHIN」の文字に相応して「アンシン」の称呼を生じ、「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。また、安らかなこと。」の観念が生ずるものである。 (ウ)本願商標と引用商標との類否について 本願商標と引用商標は、それぞれ上記(ア)及び(イ)のとおりの構成よりなるところ、両商標は、その全体の外観構成において相違するものの、本願商標の「ANSHiN」と、引用商標の要部である「ANSHIN」の文字部分とを比較すると、両者は「i(I)」の文字が、大文字又は小文字という差異を有するとしても、いずれも語頭から語尾までの「ANSHiN(ANSHIN)」の全てのつづりを共通にするものであるから、近似した印象を与えるものである。 次に、称呼においては、本願商標の「ANSHiN」の文字から「アンシン」の称呼を生じ、引用商標の要部である「ANSHIN」の文字部分から「アンシン」の称呼を生じることから、両者は、「アンシン」の称呼を共通にするものである。 そして、観念においては、本願商標の「ANSHiN」と引用商標の要部である「ANSHIN」の文字から「心配・不安がなくて、心が安らぐこと。また、安らかなこと。」の観念を生じることから、両者は観念を共通にするものである。 以上からすると、本願商標と引用商標とは、全体の外観においては構成の相違があるものの、本願商標と引用商標の要部とは近似した印象を与えるものであり、また、両者は称呼及び観念を共通にするものであるから、これらの外観、称呼及び観念によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標は、相紛れるおそれのある、互いに類似の商標というのが相当である。 イ 本願商標の指定役務と引用商標の指定商品及び指定役務の類否について 本願商標の指定役務中、第35類「オンラインによる建設工事の入札に関する事業の運営,オンラインによる建設工事の入札に対する応札の管理支援,建設工事に関する入札の事業の運営及びこれに関する情報の提供,建設工事の入札に対する応札の管理支援及びこれに関する情報の提供」は、引用商標1の指定商品及び指定役務中、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,事業の管理及び事業の能率化に関する診断・指導及び助言,国際標準規格の認証取得のための事業経営に関する助言及び支援,企業のリスクマネジメントに関するコンサルティング,労務に関するコンサルティング,製造工程における製品の品質管理と安全面からの経営の診断,品質・環境又は労働安全衛生等のマネジメントシステム面からの経営の診断又は助言,国際標準規格の認証取得の事務手続の代理又は代行」及び、引用商標2の指定商品及び指定役務中、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,市場調査又は分析,商品の販売に関する情報の提供,事業の管理,企業のリスクマネジメントに関するコンサルティング,国際標準規格の認証取得のための事業経営に関する助言及び支援,事業の管理及び事業の能率化に関する診断・指導及び助言,製造工程における製品の品質管理と安全面からの経営の診断,品質・環境又は労働安全衛生等のマネジメントシステム面からの経営の診断又は助言,労務に関するコンサルティング,文書又は磁気テープのファイリング,国際標準規格の認証取得の事務手続の代理又は代行」と類似の役務である。 ウ 小括 以上によれば、本願商標は、引用商標と類似する商標であって、かつ、その指定役務は引用商標の指定役務と類似する役務であるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)請求人の主張について ア 請求人は、本願商標と引用商標は、「アンシン」の称呼が生じる場合あることは否定できないとしても、外観において、顕著に相違するから、互いに類似しない旨主張する。 しかしながら、本願商標の「ANSHiN」と、引用商標の要部である「ANSHIN」の文字部分とを比較すると、両者は「i(I)」の文字が、大文字又は小文字という差異を有するとしても、いずれも語頭から語尾までの「ANSHiN(「ANSHIN」)」の全てのつづりを共通にするものであるから、外観上近似した印象を与えるものであり、両者の構成全体の相違が、取引者、需要者に対し、出所識別標識としての外観上の顕著な差異として強い印象を与えるとまではいえないものである。 イ 請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も同様に判断されるべきである旨主張する。 しかしながら、登録出願に係る商標が商標法第4条第1項第11号に該当するか否かは、登録出願に係る商標と他人の登録商標との対比において、個別具体的に判断されるべきものであるところ、本願商標についての判断は、上記(1)のとおりであるから、請求人が挙げる登録例をもって本願商標の上記判断が左右されるものではない。 ウ したがって、請求人の上記主張は、いずれも採用することはできない。 (3)まとめ 以上のとおり、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、これを登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003768

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