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商標拒絶査定不服審判

2025-004178

アンシンカイゴプラスワン、アンシンカイゴ、アンシン、プラスワン

審判番号
2025-004178
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2024-008224
請求日
2025年03月17日
審決日
2025年06月26日
公報発行日
2025年07月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】朝日生命保険相互会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 小林 裕子
  • 審判官 大塚 正俊
分類
T18 .261-WY (W36) / T18 .262-WY (W36) / T18 .263-WY (W36)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2024-8224拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和6年1月29日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和6年8月6日付け:拒絶理由通知書 令和6年9月24日:意見書の提出 令和6年12月16日付け:拒絶査定 令和7年3月17日:審判請求書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第36類「生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,保険情報の提供,保険に関する助言」を指定役務として登録出願されたものである。 3 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3028323号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月25日に登録出願、第36類「生命保険の引受け」を指定役務として、平成7年2月28日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、本願商標と引用商標とが類似する商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとしたものである。 5 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、上段に「あんしん介護」の文字を水色で表し、中段に11個の色彩を施した小さな円を横一列に配し、下段に桃色のグラデーションがかかったハートのイラストの中にやや濃い桃色で太く「+」の記号を内包した図形(当該記号は白抜きで縁取りが施され、記号内に「プラス」の文字を横書きで白抜きしてなる。)を配し、当該図形に接するように同色で「ONE」(「O」の文字内には「ワン」の文字が付記されている。)の文字を横書きした構成よりなるところ、上段の平仮名及び漢字と下段の欧文字とは、いずれも丸みを帯びた書体及び同程度の大きさで表されていることに加え、各構成要素は中心をそろえてバランスよく配置され、全体としてパステルカラーを基調とする色彩をもって表されていることも相まって、本願商標は、外観上まとまりよく一体的な印象を与えるものである。 そして、本願商標の構成全体から生じる「アンシンカイゴプラスワン」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、無理なく一連に称呼し得るものである。 そうとすると、本願商標の前記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当であって、他にその構成中の下段の図形及び文字部分のみが、本願の指定役務の取引者、需要者に対し、役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標の構成中の下段の図形及び文字部分を分離、抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-004178

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