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商標拒絶査定不服審判

2023-003520

チューカソバマルタヤ、マルタヤ、マルタ、ワ

審判番号
2023-003520
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-093325
請求日
2023年03月01日
審決日
2023年06月13日
公報発行日
2023年07月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社バカヂカラ
  • 【請求人代理人】大池 聞平
審判長/審判官
  • 審判長 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 白鳥 幹周
分類
T18 .261-WY (W43) / T18 .262-WY (W43) / T18 .263-WY (W43)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022- 93325拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年8月10日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年11月14日付け:拒絶理由通知書 令和4年12月21日 :意見書の提出 令和5年 1月17日付け:拒絶査定 令和5年 3月 1日 :審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。 本願の指定役務は、当審における上記1の手続補正書により、第43類「飲食物の提供,ラーメンを主とする飲食物の提供」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5350795号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成21年7月7日登録出願、第43類「焼肉とステーキを主とする飲食物の提供」を指定役務として、同22年9月3日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 4 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲1のとおり、黒地の縦長長方形内に、手書き風の書体で「中華そば」及び「丸田屋」の文字を2列に縦書きし、そのうち「屋」の文字の右側に、四角枠内に「和」の文字が書された赤色の印影とおぼしきものが配置されてなるものである。 そして、本願商標の構成中の「中華そば」の文字は、「丸田屋」の文字と比べて小さく、重なり合うことなく間隔を空けて表されている上、本願の指定役務との関係において、「主として提供される飲食物が中華そば(ラーメン)である」という、その役務の質を表示したものと理解、認識されるものであって、自他役務の識別標識としての機能を有しない部分といえる。 また、本願商標の構成中の「和」の文字部分は、本願商標の構成全体に占める割合は極めて小さい上、それ以外の文字と異なる色彩で表されているものである。 そうすると、本願商標の構成中の「丸田屋」の文字部分とそれ以外の部分とは、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているということはできず、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、本願商標に接する取引者、需要者において、その構成中に大きく書された「丸田屋」の文字部分(以下「本願要部」という。)をもって取引の用に供されることもあるというべきである。 したがって、本願商標よりは、本願要部に相応した「マルタヤ」の称呼が生じるといえ、また、その構成文字より「「丸田屋」という屋号」の観念が生じるといえる。 (2)引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、濃い灰色地の横長楕円形の中に、牛をモチーフにしたとおぼしき図形、何らかの文字のシルエットとおぼしきもの、及び、「焼き肉&ステーキ」の文字を上下三段に表してなるものであって、その構成中、中段の何らかの文字のシルエットとおぼしきものについては、その形状や商標全体の構成などからして、「まるた屋」又は「まろた屋」の文字であると考えられるものである。 そして、引用商標の構成中の牛をモチーフにしたとおぼしき図形とその他の文字部分とは、重なり合うことなく間隔を空けて配置されていることから、引用商標は、視覚上、当該図形部分と文字部分とに分離して看取されるものである。 また、引用商標の構成中の「焼き肉&ステーキ」の文字は、「まるた屋」又は「まろた屋」の文字と比べて小さく、異なる書体で、重なり合うことなく間隔を空けて表されている上、引用商標の指定役務との関係において、「主として提供される飲食物が焼肉とステーキである」という、その役務の質を表示したものと理解、認識されるものであって、自他役務の識別標識としての機能を有しない部分といえる。 そうすると、引用商標の構成中の「まるた屋」又は「まろた屋」の文字部分とそれ以外の部分とは、分離して観察することが取引上不自然と思われるほど不可分的に結合しているということはできず、簡易迅速を尊ぶ商取引の実際においては、引用商標に接する取引者、需要者において、その構成中に大きく書された「まるた屋」又は「まろた屋」の文字部分(以下「引用要部」という。)をもって取引の用に供されることもあるというべきである。 したがって、引用商標よりは、引用要部に相応した「マルタヤ」又は「マロタヤ」の称呼が生じるといえるものであり、また、観念については、「「まるた屋」という屋号」又は「「まろた屋」という屋号」の観念が生じるといえ、そのうち「「まるた屋」という屋号」については、「まるた」の文字から「丸太」や「丸田」という語が想起され、「「丸太屋」という屋号」又は「「丸田屋」という屋号」の観念が生じる可能性を否定できないものである。 (3)本願商標と引用商標の類否について 本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体的には明確に相違するとともに、本願要部と引用要部とを比較しても、文字数や書体などを異にし、互いに異なる語を表してなると容易に理解できるから、明確に区別できるものである。 そして、称呼においては、「マルタヤ」を共通にするものの、これと引用商標のその他の称呼「マロタヤ」とでは、4音という短い構成において「ル」と「ロ」の相違を有するものであるから、相紛らわしいものとはいえない。 また、観念については、「「丸田屋」という屋号」の観念を共通にし得るものの、これと引用商標より生じ得るその他の観念とは異なるものであって、相紛らわしいものとはいえない。 そうすると、本願商標と引用商標とは、「マルタヤ」の称呼及び「「丸田屋」という屋号」の観念を共通にする場合があるとしても、それ以外の称呼及び観念はいずれも相紛らわしいものとはいえず、また、外観においては、全体としても本願要部と引用要部との比較でも明確に区別できるものであるから、それらが与える印象、記憶等を総合してみれば、役務の出所について誤認混同を生じるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 (4)まとめ 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、両商標の指定役務の類否について判断するまでもなく、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003520

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