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特許拒絶査定不服審判

2023-003433

電子回路を備えるLED光源

審判番号
2023-003433
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-513422
請求日
2023年02月28日
審決日
2024年06月27日
公報発行日
2024年12月27日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】ヴァレオ ビジョン
  • 【請求人代理人】宮嶋 学
  • 【請求人代理人】堀田 幸裕
  • 【請求人代理人】関根 毅
審判長/審判官
  • 審判長 波多江 進
  • 審判官 芝沼 隆太
  • 審判官 松川 直樹
分類
P18 .575-Z (H01L) / P18 .121-Z (H01L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条、特許法第17条の2第5項、特許法第17条の2第6項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2018-513422「電子回路を備えるLED光源」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月23日国際公開、WO2017/046107、平成30年10月11日国内公表、特表2018-530152〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、2016年(平成28年)9月13日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年(平成27年)9月14日、フランス)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯の概略は次のとおりである。 令和 2年 9月29日付け:拒絶理由通知書 令和 3年 4月 2日 :意見書、手続補正書の提出 同年 9月30日付け:拒絶理由通知書 令和 4年 3月28日 :意見書、手続補正書の提出 同年 7月19日付け:拒絶理由通知書 同年 9月29日 :意見書、手続補正書の提出 同年10月25日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。) (同月28日 :原査定の謄本の送達) 令和 5年 2月28日 :審判請求書、手続補正書の提出 第2 令和5年2月28日にされた手続補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 令和5年2月28日にされた手続補正を却下する。 [補正の却下の決定の理由] 1 本件補正の内容 令和5年2月28日にされた手続補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲についてする補正であって、本件補正前(令和4年9月29日にされた手続補正後)の特許請求の範囲の請求項1及び本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載は、それぞれ次の(1)及び(2)に示すとおりである。下線は補正箇所を示す。 なお、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1には「前記結合バッド」と記載されているが、当該記載は、当該記載の直前の「結合パッドを備え」との記載からみて、「前記結合パッド」の誤記であることは明らかであるから、「前記結合バッド」を「前記結合パッド」と正した上で摘記している。 (1) 本件補正前 「【請求項1】 ‐シリコン製の第1基板と、 ‐前記第1基板に配設される少なくとも1つの発光ダイオードと、 を備える半導体光源において、 前記光源は、前記単数又は複数のダイオードを制御するために必要な機能を果たすことが意図される電子回路を備え、 前記電子回路は、発光ダイオードの温度を測定し、 前記光源は、第1基板の前記少なくとも1つの発光ダイオードが配設される面と反対側の面に接着されたシリコン製の第2基板を備え、 前記電子回路は、前記第2基板に埋設され、 前記第1基板は、これを橋絡によって電流源に電気的に接続することが意図され、電子回路に接続される結合パッドを備える、 ことを特徴とする半導体光源。」 (2) 本件補正後 「【請求項1】 ‐シリコン製の第1基板と、 ‐前記第1基板に配設される少なくとも1つの発光ダイオードと、 を備える半導体光源において、 前記光源は、前記発光ダイオードを制御するために必要な機能を果たすことが意図される電子回路を備え、 前記電子回路は、発光ダイオードの温度を測定し、 前記光源は、第1基板の前記発光ダイオードが配設される面と反対側の面に接着されたシリコン製の第2基板を備え、 前記電子回路は、前記第2基板に埋設され、前記電子回路と前記発光ダイオードとの間に外部相互接続手段は設けられておらず、 前記第1基板は、これを橋絡によって電流源に電気的に接続することが意図され、電子回路に接続される、結合パッドを備え、 前記結合パッドは、前記第1基板の前記発光ダイオードが配設される面に配設される、 ことを特徴とする半導体光源。」 2 本件補正の適否についての当審の判断 (1) 本件補正の目的について 本件補正で請求項1についてする補正は、本件補正前の請求項1に対し、「前記電子回路と前記発光ダイオードとの間に外部相互接続手段は設けられて[いない]」ことを限定するとともに、結合パッドについて、「前記第1基板の前記発光ダイオードが配設される面に配設される」ことを限定する補正事項からなるものである。 そして、本件補正前の請求項1に記載された発明と本件補正後の請求項1に記載される発明は、産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一である。 したがって、本件補正で請求項1についてする補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正に該当する。 (2) 独立特許要件について 前記(1)のとおり、本件補正は、特許法17条の2第5項2号に規定する特許請求の範囲の減縮を目的とする補正である。そこで、本件補正後の請求項1に係る発明(以下「本件補正発明」という。)が、同法17条の2第6項において準用する同法126条7項の規定に適合するか、すなわち、特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるかについて、以下で検討する。 ア 本件補正発明 本件補正発明は、前記1(2)に記載した、本件補正後の請求項1の記載中、「前記結合バッド」との誤記を「前記結合パッド」と正した後の本件補正後の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものと認める。 イ 引用文献に記載された事項及び引用発明等の認定 (ア) 引用文献1に記載された事項及び引用発明の認定 a 引用文献1に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に発行された特開2009-4507号公報(以下「引用文献1」という。)には、以下の事項が記載されている。下線は当合議体が付したものであり、以降の他の文献に記載された事項についても同様である。 「【0073】 (第2の実施の形態) 図12~図13は本発明の第2実施形態の電子部品用パッケージの製造方法を示す断面図、図14は同じく電子部品装置を示す断面図である。 …(中略)… 【0076】 次いで、図12(b)に示すように、上面側にツェナーダイオードZDが作り込まれた第2シリコンウェハ20を用意する。ツェナーダイオードZDはn型の第2シリコンウェハ20にp型の導電型不純物(ボロンなど)がイオン注入されて形成される。第2シリコンウェハ20の上には、ツェナーダイオードZDの上に開口部が設けられた第1絶縁層50が形成されている。また、第1絶縁層50の上にはツェナーダイオードZDに接続された電極パッド52が形成されている。電極パッド52は下から順にTi(チタン)層/TiN(窒化チタン)層/Al(アルミニウム)層が形成されて構成される。 【0077】 さらに、第1絶縁層50の上には電極パッド52の上に開口部54xが設けられた第2絶縁層54が形成されている。また、第2シリコンウェハ20の下面に絶縁層51が形成されている。 (当審注:「形成さている」が「形成されている」の誤記であることは明らかであるから、誤記を正した上で摘記した。) 【0078】 次いで、図12(c)に示すように、第2絶縁層54及び電極パッド52の上に下から順にTi層/Cu(銅)層をスパッタ法によって形成して金属層56aを得る。続いて、金属層56aを第2絶縁層54が露出するまでCMPなどで研磨する。これにより、図12(d)に示すように、第2絶縁層54の開口部54x内に金属層56aが埋め込まれて、電極パッド52に接続される接続電極56が得られる。このようにして、第2シリコンウェハ20の上面側にツェナーダイオードZDに電気的に接続された接続電極56が露出した状態で設けられる。そして、図12(d)の第2シリコンウェハ20を下側パッケージ部材3bとする。 【0079】 続いて、図13(a)に示すように、図12(d)の下側パッケージ部材3bの接続電極56(銅層)に、上記した図12(a)の上側パッケージ部材3aの貫通電極18の下側の接続部18a(銅層)を接合する。この接合方法は、第1実施形態の図6(a)の工程と同様な方法が採用される。つまり、上側パッケージ部材3aと下側パッケージ部材3bの各接合面を洗浄し、プラズマ処理を行った後に、位置合わせして圧着し、150℃の温度で熱処理する。 …(中略)… 【0083】 以上により、下側パッケージ部材3bの上に上側パッケージ部材3aが積層されて構成される第2実施形態のパッケージ部材3が得られる。 …(中略)… 【0085】 図14には、第2実施形態の電子部品用パッケージを使用して構成される電子部品装置が示されている。図14に示すように、第2実施形態の電子部品装置2cの電子部品用パッケージ1bは、図13(b)のパッケージ部材3が切断されて得られ、下側パッケージ部4bの上に上側パッケージ部4aが積層されて基本構成されている。 【0086】 下側パッケージ部4bでは、シリコン基板20aの上面側にツェナーダイオードZDが形成されており、ツェナーダイオードZDは電極パッド52を介して接続電極56に接続されている。また、上側パッケージ部4aでは、シリコン基板10aの両面側及びそれに設けられたスルーホールTHの内面に絶縁層14が形成されており、スルーホールTH内に両面側が平坦化された貫通電極18が充填されている。 【0087】 そして、下側パッケージ部4bの上面側の接続電極56に上側パッケージ部4aの貫通電極18の下側の接続部18aが接合されている。 【0088】 さらに、上側パッケージ部4aの貫通電極18の上面側の接続部18aに、LED30のバンプ30aがフリップチップ接続されて実装されている。また、LED30は蛍光体32に埋設されており、LED30の上面(発光面)が蛍光体32で被覆されている。第1実施形態の図9の電子部品装置1と同様に、LED30は青色や紫色などの光を放出し、蛍光体32の作用によって白色光として外部に放出される。 【0089】 また、LED30は、上側パッケージ部4aの貫通電極18、下側パッケージ部4bの接続電極56及び電極パッド52を介して、下側パッケージ部4bのシリコン基板20aに設けられたツェナーダイオードZDに接続されている。ツェナーダイオードZDは、電源ラインにおいてLED30と電気的に並列になるように接続されて電源レギュレータとして機能する。 …(中略)… 【0093】 第2実施形態では、下側パッケージ部4bのシリコン基板20aに、LED30に接続されるツェナーダイオードZDを内蔵させる例を示したが、上側パッケージ部4aの上にLED30の代わりに加速度センサなどのMEMS素子を実装し、下側パッケージ部4bのシリコン基板20aにMEMS素子を駆動させるための半導体素子などを内蔵させてもよい。つまり、上側パッケージ部4aの上に各種の電子部品を実装することができ、下側パッケージ部4bのシリコン基板20aに、電子部品に接続される各種の素子(半導体素子、ダイオード、キャパシタ、抵抗、インダクタなど)を内蔵させることができる。 【0094】 上側パッケージ部4aの上にMEMS素子を実装する場合は、図15のキャップ部材24を備えた電子部品装置2dが採用され、MEMS素子が収容部Sに気密封止される。その場合は、キャップ部材24として、透明ガラスの他にシリコンキャップなどの不透明材料を使用することができる。 【0095】 第2実施形態においても、第1実施形態と同様に、上側パッケージ部4aに設けられる貫通電極18は、その上下の接続部18aが平坦化されて形成されると共に、狭ピッチで形成することができる。従って、高性能な電子部品が実装されるパッケージに適用することができる。 【0096】 ところで、上側パッケージ部4aにツェナーダイオードZDを内蔵させて下側パッケージ部4bを省略する方法が考えられる。しかしながら、上側パッケージ部4aにツェナーダイオードZDを内蔵させる場合、ツェナーダイオードZDを形成した後に、スルーホールTHを形成し、熱酸化によって絶縁層14を形成する必要がある。 【0097】 このため、特に熱酸化する工程においてツェナーダイオードZDの特性が設計値からずれることが多く、そのずれをプロセス条件で補正することは困難を極める。しかも、ツェナーダイオードZDを形成した後に、それに異物が付着しないように保護層で被覆したり、プロセス環境のクリーン度を高く設定したりする必要があり、プロセス管理が煩雑になる問題がある。 【0098】 本実施形態では、そのよう課題を回避するために、貫通電極18が設けられた上側パッケージ部4aにはツェナーダイオードZDを形成せずに、別の下側パッケージ部4bにツェナーダイオードZDを設け、プラズマ処理を用いた低温側の接合方法によってツェナーダイオードZDを上側パッケージ部4aの貫通電極18に接続するようにしている。 【0099】 従って、本実施形態では、ツェナーダイオードZDの特性のずれを考慮する必要もないし、最終工程までクリーン度を高く設定する必要がなくなるので、各種素子を内蔵するパッケージを歩留りよく低コストで製造することができる。ツェナーダイオードZDばかりではなく各種素子を内蔵させる場合も同様である。」 「【図12】 [図:0001417075000001.jpg] 【図13】 [図:0001417075000002.jpg] 【図14】 [図:0001417075000003.jpg] 」 b 引用文献1に記載された事項から当業者が把握できる事項 (a) 【0076】~【0077】及び図14から、「電極パッド52」は、「第1絶縁層50」及び「第2絶縁層54」の開口部内に配置されていることを当業者は把握することができる。 (b) 【0078】の「第2シリコンウェハ20を下側パッケージ部材3bとする」との記載及び【0083】の「下側パッケージ部材3bの上に上側パッケージ部材3aが積層されて構成される第2実施形態のパッケージ部材3が得られる」との記載に加え、【0085】の「第2実施形態の電子部品装置2cの電子部品用パッケージ1bは」、「パッケージ部材3が切断されて得られ、下側パッケージ部4bの上に上側パッケージ部4aが積層されて基本構成されている」との記載を参酌すると、「電子部品用パッケージ1b」の「下側パッケージ部4b」における「シリコン基板20a」は、「第2シリコンウェハ20」が切断されて得られたものであることを当業者は把握することができる。 c 引用発明の認定 前記aに摘記した引用文献1の記載事項、前記bに記載した引用文献1に記載された事項から当業者が把握できる事項を総合すると、引用文献1には、第2実施形態に係る電子部品装置2cに関して、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(引用発明の認定に用いた段落番号等を参考までに括弧内に付してある。以下同じ。)。 <引用発明> 「電子部品用パッケージ1bを使用して構成される電子部品装置2cであって、(【0085】) 上面側にツェナーダイオードZDが作り込まれた第2シリコンウェハ20を用意し、ツェナーダイオードZDはn型の第2シリコンウェハ20にp型の導電型不純物(ボロンなど)がイオン注入されて形成され、(【0076】) 第2シリコンウェハ20の上には、ツェナーダイオードZDの上に開口部が設けられた第1絶縁層50が形成されており、(【0076】) 第1絶縁層50の上にはツェナーダイオードZDに接続された電極パッド52が形成されており、(【0076】) 第1絶縁層50の上には電極パッド52の上に開口部54xが設けられた第2絶縁層54が形成されており、(【0077】) 電極パッド52は、第1絶縁層50及び第2絶縁層54の開口部内に配置されており、(前記b(a)) 第2絶縁層54及び電極パッド52の上に下から順にTi層/Cu(銅)層をスパッタ法によって形成して金属層56aを得て、金属層56aを第2絶縁層54が露出するまでCMPなどで研磨することにより、第2絶縁層54の開口部54x内に金属層56aが埋め込まれて、電極パッド52に接続される接続電極56が得られ、(【0078】) 第2シリコンウェハ20の上面側にツェナーダイオードZDに電気的に接続された接続電極56が露出した状態で設けられ、(【0078】) 第2シリコンウェハ20を下側パッケージ部材3bとし、(【0078】) 下側パッケージ部材3bの接続電極56(銅層)に、上側パッケージ部材3aの貫通電極18の下側の接続部18a(銅層)を接合し、(【0079】) 下側パッケージ部材3bの上に上側パッケージ部材3aが積層されて構成されるパッケージ部材3が得られ、(【0083】) 電子部品用パッケージ1bは、パッケージ部材3が切断されて得られ、下側パッケージ部4bの上に上側パッケージ部4aが積層されて基本構成されており、(【0085】) 下側パッケージ部4bでは、シリコン基板20aの上面側にツェナーダイオードZDが形成されており、ツェナーダイオードZDは電極パッド52を介して接続電極56に接続されており、(【0086】) シリコン基板20aは、第2シリコンウェハ20が切断されて得られたものであり、(前記b(b)) 上側パッケージ部4aでは、シリコン基板10aの両面側及びそれに設けられたスルーホールTHの内面に絶縁層14が形成されており、スルーホールTH内に両面側が平坦化された貫通電極18が充填されており、(【0086】) 下側パッケージ部4bの上面側の接続電極56に上側パッケージ部4aの貫通電極18の下側の接続部18aが接合されており、(【0087】) 上側パッケージ部4aの貫通電極18の上面側の接続部18aに、LED30のバンプ30aがフリップチップ接続されて実装されており、(【0088】) LED30は、上側パッケージ部4aの貫通電極18、下側パッケージ部4bの接続電極56及び電極パッド52を介して、下側パッケージ部4bのシリコン基板20aに設けられたツェナーダイオードZDに接続されており、ツェナーダイオードZDは、電源ラインにおいてLED30と電気的に並列になるように接続されて電源レギュレータとして機能し、(【0089】) 上側パッケージ部4aの上に各種の電子部品を実装することができ、下側パッケージ部4bのシリコン基板20aに、電子部品に接続される各種の素子(半導体素子、ダイオード、キャパシタ、抵抗、インダクタなど)を内蔵させることができる(【0093】) 電子部品装置2c」 (イ) 引用文献2~7に記載された事項及び周知技術1、2の認定 a(a) 引用文献2に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に発行された米国特許出願公開第2012/0018745号明細書(以下「引用文献2」という。)には、以下の事項が記載されている。 「[0026] FIG. 5A shows a schematic view of an integrated light-emitting device 10A, which is the combination of the control device 100, the light emitting device 200, and the connector 300. In this embodiment, the first conductive region 301 is electrically connected to the first electrode 201, and the second conductive region 302 is electrically connected to the second electrode 202, wherein the first conductive region 301 and the second conductive region 302 of the connector 300 can be bonded to the first electrode 201 and second electrode 202 of the light emitting device 200. In this embodiment, the connector 300 further includes an insulating region (not shown in the figure) surrounding the first conductive region 301 and the second conductive region 302 to avoid electrical interference with the environment and to improve mechanical strength of light-emitting device 10A. The insulating region is formed by CVD or spin coating process, wherein the material of the insulating region can be silicon oxide (SiOx), silicon nitride (SiNx), titanium dioxide (TiOx), FSG, PSG, BPSG, or aluminum oxide (AlOx), and so on. The insulating region also can be formed by filling aliphatic polyimide, benzocyclobutane, prefluroic cyclobutane, or epoxide resin surrounding the first conductive region 301 and the second conductive region 302. [0027] An external DC power source 50 generates current flowing through the power pad 103 into the light emitting device 10A. FIG. 5B and FIG. 5C show the equivalent circuit diagram, which using the control device 100 as a source and the light emitting device 200 as a drain, or the control device 100 as a drain and the light emitting device 200 as a source. The connector 300 is a circuit electrically connected the control device 100 and light-emitting device 200. The control device 100 can be designed as a chip of the size of several millimeters to several centimeters, then using the control device 100 to control and drive the light emitting device 200. The integrated light-emitting device 10A has smaller size and the method for manufacturing the integrated light-emitting device 10A is easier. [0028] The integrated circuit block 102 can be designed as a control device having functions such as rectification, amplification, and other different functions. Taking the wireless device which requires a compact size as an example, an integrated light emitting device 10A is formed by combining the light emitting device 200 in a backlight source of the display module and the control device 100 through the connector 300, wherein the control device 100 is the major circuit of the wireless device. In this wireless device, the current of the light emitting device 200 is adjusted by the control device 100 for changing the brightness of the display module. The control device 100 can be designed as a rectifier to convert alternating current to direct current, so the integrated light emitting device 10A can use AC power directly. (当審訳:[0026] 図5Aは、制御装置100、発光装置200及びコネクタ300の組み合わせである集積発光装置10Aの概略図を示している。この実施形態では、第1の導電性領域301は、第1の電極201に電気的に接続され、第2の導電領域302は、第2の電極202に電気的に接続され、コネクタ300の第1導電性領域301及び第2導電領域302を、発光素子200の第1電極201及び第2電極202に結合することができる。この実施形態では、コネクタ300は、環境との間の電気的な干渉を避け、発光装置10Aの機械的強度を改善するために、更に第1導電領域301及び第2導電領域302を囲む絶縁領域(図示しない)を含む。絶縁領域は、CVD又はスピン塗布法により形成され、絶縁領域の材料としては、酸化珪素(SiOx)、窒化ケイ素(SiNx)、二酸化チタン(TiOx)、FSG、PSG、BPSG、酸化アルミニウム(AlOx)などであってもよい。また、絶縁領域は、第1導電領域301および第2導電領域302を囲む脂肪族ポリイミド、ベンゾシクロブタン、プレフルロイックシクロブタン、エポキシ樹脂を充填することにより形成することができる。 [0027] 外部DC電源50は、電源パッド103を流れ、発光装置10Aに導入される電流を生成する。図5b及び図5cは、等価回路図として、制御装置100をソース、発光装置200をドレインとして用いた場合、又は、制御装置100をドレイン、発光装置200をソースとして用いた場合を示している。コネクタ300は、制御装置100及び発光装置200を電気的に接続する回路である。制御装置100は、数ミリメートルから数センチメートルのサイズのチップとして設計され、そして、制御装置100は、発光装置200を制御し、駆動するために使用される。集積型発光装置10Aは、より小さいサイズを有し、一体化した発光装置10Aの製造方法は、より容易である。 [0028] 集積回路ブロック102は、整流、増幅、及び他の機能などの機能を有する制御装置として構成することができる。コンパクトなサイズを必要とする無線装置を例にとると、集積型発光装置10Aは、表示モジュールのバックライト源における発光装置200と、コネクタ300を介した制御装置100とを組み合わせることにより形成され、ここでは、制御装置100は無線装置の主要回路である。この無線装置では、発光素子200の電流は、表示モジュールの輝度を変更するために制御装置100により調整される。制御装置100は、交流電流を直流電流に変換する整流器として設計することができるので、集積型発光装置10Aは、直接、交流電源を使用できる。)」 「図5A [図:0001417075000004.jpg] 」 (b) 引用文献2に記載された事項から当業者が把握できる事項 [0026]及び図5Aの記載に加え、発光素子が実装される部材は通常、基板であるという技術常識を考慮すると、制御装置100は基板であることを当業者は把握できる。 また、[0026]、[0027]及び図5Aから、電極パッド103が、制御装置100における、発光装置200が接続される面に配置されていることを当業者は把握できる。 b(a) 引用文献3に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に発行された特表2015-524623号公報(以下「引用文献3」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0019】 図1は、公知のLEDパッケージを示している。LED10は、例えばはんだボールにより、シリコン・サブマウント12上に取り付けられた個別のパッケージとして形成されている。LEDパッケージへの接続は、はんだボールを介して行われ、サブマウントからの外部接続は、ワイヤボンド14によって行われる。図1に概略的に示されるように、サブマウント12は、ESD保護ダイオードのペアを実装することができる。こうして、追加部品を各LEDに関連付ける1つの理由は、ESD保護である。」 「【図1】 [図:0001417075000005.jpg] 」 (b) 引用文献3に記載された事項から当業者が把握できる事項 【0019】及び図1の記載に加え、発光素子が実装される部材は通常、基板であるという技術常識を考慮すると、シリコン・サブマウント12は基板であることを当業者は把握できる。 また、【0019】及び図1から、ワイヤボンド14は、シリコン・サブマウント12のLED10が取り付けられる面に配置されていることを当業者は把握できる。そして、基板上にワイヤボンドを配置する際には基板上のパッド上に配置することが技術常識であることを考慮すれば、シリコン・サブマウント12のワイヤボンド14が配置される部分にはパッドが形成されていることを当業者は把握できる。 c 引用文献4に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に発行された特開2014-103261号公報(以下「引用文献4」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0045】 以下、本実施形態の発光モジュール10の各構成について説明する。 【0046】 多層基板1は、複数種の発光部2が有する発光素子3を実装し、配線4を介して発光部2の発光素子3に給電可能なものである。配線4は、複数の絶縁層1a,1b,1cの層間に設けられた配線パターン4aと、絶縁層1a,1b,1cを貫通し配線パターン4aと電気的に接続する貫通配線4bとを有している。また、配線4は、貫通配線4bと電気的に接続しており一表面1aa側に設けられた導体パターン4cを有する。 【0047】 図1および図2に示すように、導体パターン4cは、外部と電気的に接続する外部接続端子4e,4fと、発光部2の発光素子3と電気的に接続する接続部4dとを備えている。配線4では、たとえば、配線パターン4aは、貫通配線4bを介して、外部接続端子4e,4fと電気的に接続している。配線4では、たとえば、配線パターン4aは、貫通配線4bを介して、接続部4dと電気的に接続している。外部接続端子4e,4fは、多層基板1の一表面1aaに形成することができる。外部接続端子4e,4fは、外部電源からの電力を受電するとともに発光素子3に電力を給電するための受給電部として機能する。外部接続端子4e,4fは、必ずしも多層基板1の一表面1aa側に設けるものだけに限られず、多層基板1の他表面1ab側に設けてもよい。本実施形態の発光モジュール10は、外部接続端子4e,4fから発光素子3に直流電流を給電することにより、発光素子3が発光し、発光素子3から所望の光を放出する。なお、外部接続端子4eは、異なる発光部2に共通に接続させる共通端子としている。また、外部接続端子4fは、異なる種類の発光部2ごとに設けた個別端子としている。外部接続端子4fは、たとえば、赤色発光部2arと電気的に接続する赤色発光部2ar用の接続端子4f1を備えている。また、外部接続端子4fは、緑色発光部2bgと電気的に接続する緑色発光部2bg用の接続端子4f2を備えている。さらに、外部接続端子4fは、白色発光部2bwと電気的に接続する白色発光部2bw用の接続端子4f3を備えて構成することができる。配線パターン4aや導体パターン4cの形成方法は、特に限定されず、印刷方式、あるいはめっき処理など、パターン形成方式として種々のものを用いることができる。 …(中略)… 【0050】 発光部2は、給電により光を発光可能なものである。発光部2は、少なくとも1つ以上の発光素子3を備えている。発光素子3は、たとえば、発光層に青色の光を発光可能なInGaNなどの窒化ガリウム系化合物半導体を用いたLEDチップを用いることができる。発光部2は、LEDチップだけに限られず、たとえば、LD(Laser diode)や有機EL素子(有機エレクトロミネッセンス素子)などの固体発光素子を利用することもできる。また、発光素子3は、LEDチップのベアチップを用いることができるが、ベアチップだけに限られない。発光素子3は、LEDチップを樹脂基板上に実装し透光性樹脂で被覆させ外部に給電のためのリード端子が設けられたチップタイプ発光ダイオードなどを用いてもよい。 …(中略)… 【0054】 発光部2は、たとえば、多層基板1の一表面1aa上に複数個の発光素子3を実装させ、発光素子3を多層基板1の配線4を用いて電気的に直列接続させたものを用いることができる。複数個の発光素子3は、多層基板1の配線4を用いて電気的に並列接続や直並列接続させることができる。 …(後略)…」 「【図1】 [図:0001417075000006.jpg] 【図2】 [図:0001417075000007.jpg] 」 d(a) 引用文献5に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に発行された特表2014-515554号公報(以下「引用文献5」という。)には、以下の事項が記載されている。 「【0058】 図3は、本発明によるディスプレイの断面を示しており、このディスプレイは、アクティブマトリクス駆動装置4,5,6,7の上に配置された発光領域を有する少なくとも1つのモジュールを備えている。したがって、図2Aおよび図2Bにおける例示的な実施形態と比較して、このディスプレイは、例えば、外部からの符号化された信号を、モジュールの行および列のスイッチングパターンに変換する電子部品によって拡張されている。この場合、一例として、CANバスまたはI2Cインタフェースの入力信号が考慮される。この場合、電子制御素子は、モノリシックに集積化されるように具体化する、または個別の部品として具体化することができる。 【0059】 アクティブマトリクス駆動装置はトランジスタ5を有し、これらのトランジスタ5は、例えば、Siにおいて実施されたCMOS構造の形で存在しており、モジュールの発光領域は、このCMOS構造に1対1の関係で電気的かつ機械的に接続されている。これは、例えば、発光領域とトランジスタを直接接合することによって実現することができる。これに代えて、トランジスタのSiウェハの実装領域上に発光領域を連続して、または同時に実装することができる。これに代えて、発光領域1の層を成長させる目的に使用した成長基板を、薄膜トランジスタ5を堆積およびパターニングするための基板としても使用することができる。 【0060】 図3におけるアクティブマトリクス駆動装置は、トランジスタ5に加えて、Siから構成されるアクティブマトリクス4と、マイクロコントローラ6と、接続領域7とを有する。 …(中略)… 【0063】 図3における例示的な実施形態のディスプレイには、さらなる電子部品、例えば、光センサ、カラーセンサ、温度センサなどをさらに組み込むことができる(図示していない)。」 「【図3】 [図:0001417075000008.jpg] 」 (b) 引用文献5に記載された事項から当業者が把握できる事項 【0058】、【0060】及び図3の記載に加え、発光素子が実装される部材は通常、基板であるという技術常識を考慮すると、アクティブマトリクス4は、基板であることを当業者は把握できる。 また、【0058】、【0060】及び図3から、接続領域7は、アクティブマトリクス4の発光領域1が配置される面に配置されていることを当業者は把握できる。 e 引用文献6に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に発行された中国特許出願公開第103390717号明細書(以下「引用文献6」という。)には、以下の事項が記載されている。 「 [図:0001417075000009.jpg] (当審訳:[0060] 本実施形態では、添付図面の図1~図3のように、積層型LED発光モジュールは、対応するチップ位置で下部基板3に固定される温度センサ7をさらに備え、温度センサ7が下部基板3に固定された後、金属層5を介して回路素子4に接続され、一体的に制御される。 [0061] 温度センサ7の効率的な動作をさらに実現するために、本実施形態では、前記上側基板2と前記下側基板3との間に半田層を設け、この半田層により温度センサ7への迅速な熱の伝達を可能とし、加工時には、半田の最終的な溶着により半田層を形成し、半田層は、主に熱伝導に使用され、導電効果のない半田ボール6の配置とともに配置することができ、他の電気部品や回路を避けるように配置することにより、短絡を回避することができる。 [0062] LEDチップの動作温度は、その寿命に大きな影響を与える。LEDの温度を検出することで、温度が高すぎる場合にLEDチップに流れる電流を減少させたり、スイッチを切ったりすることができ、製品を保護するという目的を達成することができる。)」 「図3 [図:0001417075000010.jpg] 」 f(a) 引用文献7に記載された事項 原査定の拒絶の理由に引用され、本願の優先日前に発行された米国特許出願公開第2011/0140284号明細書(以下「引用文献7」という。)には、以下の事項が記載されている。 (i) [0014] 「[0014] The optoelectronic component may comprise at least one optoelectronic semiconductor chip. The optoelectronic semiconductor chip may take the form of a light-emitting diode, a luminescent diode, a laser diode or a photodiode. In particular, the semiconductor chip is a receiving or transmitting element for electromagnetic radiation. (当審訳:[0014] 本オプトエレクトロニクス部品は、少なくとも1個のオプトエレクトロニクス半導体チップを含んでいてもよい。オプトエレクトロニクス半導体チップは、発光ダイオード、ルミネッセントダイオード、レーザダイオードまたはフォトダイオードの形をとることができる。特に、半導体チップは、電磁放射を受信または送信する素子である。)」 (ii) [0065]~[0069]、図5 [0065] In the example according to FIG. 5 the functional element 3 takes the form of an electronic control unit 8. The electronic control unit 8 is connected via electrical conductors 6 to a temperature sensor 7 and to the semiconductor chip 4. The semiconductor chip 4 may be supplied with current via the electronic control unit 8, as a function of a signal from the temperature sensor 7. Thermal overloading of the optoelectronic component 1 is thus prevented by suitable control. [0066] Contrary to what is shown in FIG. 5, a plurality of semiconductor chips 4 may also be placed on the carrier 2. The different semiconductor chips 4 may be driven by way of a single electronic control unit 8 and a single temperature sensor 7 or indeed by way of a plurality of temperature sensors 7 or electronic control units 8. To supply current to the electronic control unit 8 electrical conductors 6 are present in the carrier 2 and extend at lateral peripheral zones of the carrier 2 to the mounting side 20 and to the carrier bottom 15. The end zones of these conductors 6 may take the form of connection points 17. Contacting of an external connection carrier, not shown, is possible for example by way of soldering, adhesive bonding and/or bonding wires. [0067] An electronic control unit according to FIG. 5 may also be combined with a Peltier element, for example as illustrated in FIG. 3. The electronic control unit 8 may then in particular control the voltage between the electrical conductor 6a and the electrical conductor 6c and thus purposefully influence the cooling capacity of the Peltier element. ESD protection may likewise be integrated into the electronic control unit 8. [0068] The electronic control unit 8 is integrated monolithically into the carrier 2 for example by photolithographic process steps. The carrier 2 may thus be a silicon chip with integrated circuits. The temperature sensor 7 and/or the semiconductor chip 4 may be adhesively bonded or soldered to the mounting side 20. It is likewise possible for the temperature sensor 7 also to be integrated monolithically into the carrier 2, for instance in the form of a temperature-dependent resistor. [0069] The electronic control unit 8 and semiconductor chip 4 overlap laterally in a direction parallel to the mounting side 20. In this way a compact, particularly space-saving arrangement is achieved. By combining an electronic control unit 8 with a temperature sensor 7, thermal overloading of the optoelectronic component 1 may be prevented. (当審訳:[0065] 図5の例では、機能素子3は、電子制御ユニット8の形態をとる。電子制御ユニット8は、導体6を介して、温度センサ7と半導体チップ4に接続される。半導体チップ4には、電子制御ユニット8を介して、温度センサ7からの信号に依存した電流が供給されてもよい。こうして、オプトエレクトロニクスデバイス1の熱過負荷は、適切な制御により防止される。 [0066] 図5に示されているものとは対照的に、複数の半導体チップ4をキャリア2に配置することも可能である。異なる半導体チップ4は、単一の電子制御ユニット8及び単一の温度センサ7によって、又はさらにいうと複数の温度センサ7や電子制御ユニット8によって駆動されてもよい。電子制御ユニット8に電流を供給するために、導体6が、キャリア2内に存在し、キャリア2の側方周辺領域で、実装面20及びキャリア底面15まで延びている。これらの導体6の端部領域は、接続箇所17の形をとることができる。図示されない外部接続部キャリアの接触が、例えば半田付け、接着及び/又はボンディングワイヤを介して可能である。 [0067] 図5の電子制御ユニットは、例えば図3に示されているようなペルチェ素子と結合されてもよい。そして、電子制御ユニット8は、特に導体6aと導体6cとの間の電圧を制御し、ペルチェ素子の冷却能力に意図的に影響を与えることができる。同様にESD保護を電子制御ユニット8に集積することができる。 [0068] 電子制御ユニット8は、例えば、フォトリソグラフィ処理工程によりキャリア2内にモノリシックに集積される。キャリア2は、集積回路を備えたシリコンチップであってもよい。温度センサ7及び/又は半導体チップ4は、実装面20に接着又ははんだ付けされていてもよい。同様に温度センサ7を、温度依存抵抗器の形でキャリア2内にモノリシックに集積することもできる。 [0069] 電子制御ユニット8及び半導体チップ4は、実装面20に平行な方向において横方向に重なっている。このようにして、コンパクトで、特に省スペースの配置が達成される。電子制御ユニット8を温度センサ7と組み合わせることによって、オプトエレクトロニクス部品1の熱過負荷を防止することができる。)」 「図5 [図:0001417075000011.jpg] 」 (b) 引用文献7に記載された事項から当業者が把握できる事項 [0014]の「オプトエレクトロニクス半導体チップは、発光ダイオード、ルミネッセントダイオード、レーザダイオード又はフォトダイオードの形をとることができる。」という記載を考慮すれば、図5に示された形態における「オプトエレクトロニクスデバイス1」の「半導体チップ4」を「発光ダイオード」とすることを当業者は把握できる。 g 周知技術1の認定 前記a~dの引用文献2~5に記載された事項及び当業者が把握できる事項によれば、以下の事項は本願の優先日前の周知技術(以下「周知技術1」という。)であると認められる。 <周知技術1> 「発光素子が実装される基板における、発光素子が実装される面に、電源と電気的に接続するためのパッドを設けること」 h 周知技術2の認定 前記e、fの引用文献6、7に記載に記載された事項及び当業者が把握できる事項によれば、以下の事項は本願の優先日前の周知技術(以下「周知技術2」という。)であると認められる。 <周知技術2> 「発光素子が実装される基板に温度センサを組み込み、温度センサからの信号を用いることで、発光素子に流れる電流を制御し、発光素子が高温となるのを防止すること」 ウ 対比 (ア) 対比分析 本件補正発明と引用発明を対比する。 a(a) 引用発明の「電子部品装置2c」は、「電子部品用パッケージ1bを使用して構成される」ものであるから、引用発明の「電子部品装置2c」は「電子部品用パッケージ1b」を備えていると認められる。また、引用発明の「電子部品用パッケージ1b」は、「下側パッケージ部4bの上に上側パッケージ部4aが積層されて基本構成されて」いるから、引用発明の「電子部品用パッケージ1b」は、「上側パッケージ部4a」及び「下側パッケージ部4b」を備えていると認められる。そして、引用発明の「上側パッケージ部4aでは、シリコン基板10aの両面側及びそれに設けられたスルーホールTHの内面に絶縁層14が形成されて」いることを踏まえると、引用発明の「上側パッケージ部4a」は「シリコン基板10a」を備えているといえるとともに、引用発明の「下側パッケージ部4bでは、シリコン基板20aの上面側にツェナーダイオードZDが形成されて」いることを踏まえると、引用発明の「下側パッケージ部4b」は「シリコン基板20a」を備えているといえる。また、引用発明では、「上側パッケージ部4aの貫通電極18の上面側の接続部18aに、LED30のバンプ30aがフリップチップ接続されて実装されて」いるから、引用発明の「電子部品装置2c」は、「LED30」を備えているといえる。 (b) 引用発明の「電子部品装置2c」は、前記(a)のとおり「LED30」を備えているところ、LEDが光を発することは技術常識であるから、引用発明の「電子部品装置2c」は「光源」であるといえる。そして、引用発明の「電子部品装置2c」は、「LED30」を備えているところ、LEDが半導体により構成されることが技術常識である点、及び、引用発明の「電子部品装置2c」が「電子部品用パッケージ1b」を備え、「電子部品用パッケージ1b」が「上側パッケージ部4a」及び「下側パッケージ部4b」を備え、「上側パッケージ部4a」、「下側パッケージ部4b」がそれぞれ「シリコン基板10a」、「シリコン基板20a」を備えているところ、シリコンは半導体である点を考慮すると、引用発明の「電子部品装置2c」は、本件補正発明の「半導体光源」であるといえる。 (c) よって、本件補正発明と引用発明は、「半導体光源」である点で一致する。 b(a) 引用発明の「シリコン基板10a」は、本件補正発明の「シリコン製の第1基板」に相当する。 (b) 引用発明の「LED30」は、本件補正発明の「少なくとも1つの発光ダイオード」に相当する。そして、引用発明の「LED30のバンプ30a」が、「シリコン基板10a」「に設けられた」「スルーホールTH内に」「充填され」た「貫通電極18の上面側の接続部18aに」、「フリップチップ接続されて実装されて[いる]」ことは、本件補正発明の「少なくとも1つの発光ダイオード」が、「前記第1基板に配設される」ことに相当する。 (c) 前記a(a)のとおり、引用発明の「電子部品装置2c」は、「LED30」を備えているとともに、引用発明の「電子部品装置2c」は「電子部品用パッケージ1b」を備え、「電子部品用パッケージ1b」は「上側パッケージ部4a」を備え、「上側パッケージ部4a」は「シリコン基板10a」を備えているといえるところ、このことは、本件補正発明の「半導体光源」が、「シリコン製の第1基板」と、「少なくとも1つの発光ダイオードと、を備える」ことに相当する。 (d) 前記(a)~(c)から、本件補正発明と引用発明は、「‐シリコン製の第1基板と、‐前記第1基板に配設される少なくとも1つの発光ダイオードと、を備える」点で一致する。 c(a) 引用発明の「ツェナーダイオードZD」は、本件補正発明の「電子回路」に相当する。 (b) 引用発明の「ツェナーダイオードZD」が、「電源ラインにおいてLED30と電気的に並列になるように接続されて電源レギュレータとして機能[する]」ことは、本件補正発明の「電子回路」が、「前記発光ダイオードを制御するために必要な機能を果たすことが意図される」ことに相当する。 (c) 引用発明の「ツェナーダイオードZD」は、引用発明の「電子部品装置2c」が「備えて[いる]」「電子部品用パッケージ1b」を構成する「下側パッケージ部4bのシリコン基板20aに設けられ」ているから、引用発明の「電子部品装置2c」は、「ツェナーダイオードZD」を備えているといえ、このことは、本件補正発明の「前記光源」が、「電子回路」を「備え」ることに相当する。 (d) よって、本件補正発明と引用発明は、「前記光源は、前記発光ダイオードを制御するために必要な機能を果たすことが意図される電子回路を備え」る点で一致する。 d 「電子回路」について、本件補正発明は、「発光ダイオードの温度を測定[する]」のに対し、引用発明は、「ツェナーダイオードZD」であって、「LED30」の温度を測定しない点で相違する。 e(a) 引用発明の「シリコン基板20a」は、本件補正発明の「シリコン製の第2基板」に相当するから、引用発明の「電子部品装置2c」が、「電子部品用パッケージ1b」を備えており、「下側パッケージ部4b」が、シリコン基板20a」を備えていること(前記a(a))は、本件補正発明の「前記光源」が、「シリコン製の第2基板を備え」ることに相当する。 (b) 引用発明の「上側パッケージ部4a」、「下側パッケージ部4b」はそれぞれ「シリコン基板10a」、「シリコン基板20a」を備えていること(前記a(a))を踏まえると、引用発明において、「下側パッケージ部4bの上面側の接続電極56に上側パッケージ部4aの貫通電極18の下側の接続部18aが接合されて[いる]」ことは、本件補正発明の「シリコン製の第2基板」が、「第1基板」の「面に接着された」ことに相当する。 (c) 引用発明では、「貫通電極18の上面側の接続部18aに、LED30のバンプ30aがフリップチップ接続されて実装されて[いる]」から、前記b(b)も踏まえると、「LED30」は「シリコン基板10a」の上面側に「実装されて[いる]」こととなる。その一方で、「下側パッケージ部4bの上面側の接続電極56に上側パッケージ部4aの貫通電極18の下側の接続部18aが接合されて[いる]」から、前記(b)を踏まえると、「シリコン基板20a」は「シリコン基板10a」の下面側に「接合されて[いる]」こととなる。してみると、引用発明の「シリコン基板20a」が「接合されて[いる]」「シリコン基板10a」の下面は、「LED30」が「実装されて[いる]」面である上面と反対側の面であるといえ、このことは、本件補正発明の「シリコン製の第2基板」が「第1基板の前記発光ダイオードが配設される面と反対側の」面に接着されたものであることに相当する。 (d) してみると、本件補正発明と引用発明は、「前記光源は、第1基板の前記発光ダイオードが配設される面と反対側の面に接着されたシリコン製の第2基板を備え」る点で一致する。 f(a) 引用発明の「シリコン基板20aは、第2シリコンウェハ20が切断されて得られたものであ[る]」ことを踏まえると、引用発明の「シリコン基板20aの上面側」に「形成されて[いる]」「ツェナーダイオードZD」は、切断前の「n型の第2シリコンウェハ20にp型の導電型不純物(ボロンなど)がイオン注入されて形成されたものであ」るといえ、このことは、本件補正発明の「電子回路」が、「前記第2基板に埋設され」ることに相当する。 (b) よって、本件補正発明と引用発明は、「前記電子回路は、前記第2基板に埋設され」る点で一致する。 g(a) 本件補正発明の「外部相互接続手段」における「外部」が何の外側の部分であるのか、請求項1の記載からは必ずしも明らかではない。そこでまず、本件補正発明の当該「外部」という用語の意義について、明細書の記載を参酌して検討する。 本願の明細書において、「外部相互接続手段」について記載されている箇所は、「電子回路130を直接的に埋設することにより、回路130とダイオード120との間に外部相互接続手段を設けることが不要とできる。」(【0041】)という記載箇所のみであるが、上記記載箇所は、「第1基板」を備えない図2に示された実施形態に関連した箇所であり、「第1基板」を備える本件補正発明とは異なる実施形態に関するものであるところ、上記記載箇所からは、本件補正発明における「外部」の意味は必ずしも明らかでない。 そこで、「第1基板」を備える本件補正発明に対応する図3を参照すると、図3からは、「電子回路230」と「発光ロッド220」との間に「第1基板210」内部に形成された「ビア242」が設けられていることが読み取れるが、明細書には図3以外に本件補正発明に対応する「第1基板」を備える実施形態は存在せず、図3に係る実施形態に対して外部接続手段を設けない変更を行う旨の記載も存在しないことから、本件補正発明では、この「第1基板210」内部に形成された「ビア242」のような部材は、「外部相互接続手段」に該当しないと解するほかない。したがって、以下では、図3に係る実施形態のように、第1基板の内部に形成されたビアのような相互接続手段は、「外部相互接続手段」には該当しないとして、本件補正発明を解釈する。 (b) そうすると、引用発明では、「LED30は、上側パッケージ部4aの貫通電極18、下側パッケージ部4bの接続電極56及び電極パッド52を介して、下側パッケージ部4bのシリコン基板20aに設けられたツェナーダイオードZDに接続されて」いるところ、引用発明における、「上側パッケージ部4a」が備えている「シリコン基板10a」の「スルーホールTH内に」「充填された」「貫通電極18」、「第2絶縁層54の開口部54x内に金属層56aが埋め込まれて」「得られる」「接続電極56」、及び、「第1絶縁層50及び第2絶縁層54の開口部内に配置されて[いる]」「電極パッド52」は、前記(a)によれば本件補正発明の「外部相互接続手段」に該当しないから、引用発明では、「ツェナーダイオードZD」と「LED30」との間に「外部相互接続手段」は設けられていないといえる。 (c) よって、本件補正発明と引用発明は、「前記電子回路と前記発光ダイオードとの間に外部相互接続手段は設けられて[いない]」点で一致する。 h 「第1基板」について、本件補正発明は、「これを橋絡によって電流源に電気的に接続することが意図され、電子回路に接続される、結合パッドを備え、前記結合パッドは、前記第1基板の前記発光ダイオードが配設される面に配設される」のに対し、引用発明は、「結合パッド」に相当する構成を備えているのか不明である点で相違する。 (イ) 一致点及び相違点 前記(ア)の対比分析の結果をまとめると、本件補正発明と引用発明の一致点及び相違点は、それぞれ次のa及びbに示すとおりである。 a 一致点 「‐シリコン製の第1基板と、 ‐前記第1基板に配設される少なくとも1つの発光ダイオードと、 を備える半導体光源において、 前記光源は、前記発光ダイオードを制御するために必要な機能を果たすことが意図される電子回路を備え、 前記光源は、第1基板の前記発光ダイオードが配設される面と反対側の面に接着されたシリコン製の第2基板を備え、 前記電子回路は、前記第2基板に埋設され、前記電子回路と前記発光ダイオードとの間に外部相互接続手段は設けられていない 半導体光源」である点。 b 相違点 (a) 相違点1 「電子回路」について、本件補正発明は、「発光ダイオードの温度を測定[する]」のに対し、引用発明は、「ツェナーダイオードZD」であって、「LED30」の温度を測定しない点。 (b) 相違点2 「第1基板」について、本件補正発明は、「これを橋絡によって電流源に電気的に接続することが意図され、電子回路に接続される、結合パッドを備え、前記結合パッドは、前記第1基板の前記発光ダイオードが配設される面に配設される」のに対し、引用発明は、当該「結合パッド」に相当する構成を備えているのか不明である点。 エ 判断 (ア) 相違点1についての判断 a 引用発明は、「下側パッケージ部4bのシリコン基板20aに、電子部品に接続される各種の素子(半導体素子、ダイオード、キャパシタ、抵抗、インダクタなど)を内蔵させることができる」ものである。 ここで、発光素子の分野において、発光素子が高温となることは広く認識された課題であり、引用発明に接した当業者は、「LED30」が高温になるのを防止しようという動機を持ち得るから、周知技術2に接することができる。 そうすると、引用発明における「下側パッケージ部4bのシリコン基板20aに、電子部品に接続される各種の素子」「を内蔵させることができる」という点を考慮しつつ、引用発明に「発光素子が実装される基板に温度センサを組み込み、温度センサからの信号を用いることで、発光素子に流れる電流を制御し、発光素子が高温となるのを防止すること」という周知技術2を適用することにより、「シリコン基板20a」に、「ツェナーダイオードZD」に加えて、「温度センサ」を組み込むことは、当業者が容易に想到し得たことである。 b このとき、引用発明に対して周知技術2を適用した構成(以下「容易想到構成1」という。)における「温度センサ」が相違点1に係る本願発明の「電子回路」に相当し、温度センサからの信号を用いることで、「LED30」が高温となるのを防ぐという目的で「シリコン基板20a」に「温度センサ」を組み込んだものである以上、「温度センサ」は「LED30」の温度を測定することになるから、容易想到構成1は、相違点1に係る本件補正発明の「前記電子回路は、発光ダイオードの温度を測定[する]」という構成を満たす。 また、容易想到構成1の「温度センサ」は、「LED30」に流れる電流を制御し、「LED30」が高温となるのを防止するためのものであるから、本件補正発明の「前記発光ダイオードを制御するために必要な機能を果たすことが意図される」という構成を満たす。 さらに、容易想到構成1の「温度センサ」は、「シリコン基板20a」に組み込まれるから、本件補正発明の「前記第2基板に埋設され」るという構成を満たす。 したがって、当業者は引用発明に対して周知技術2を適用することにより、相違点1に係る本件補正発明の構成に至ることとなる。 (イ) 相違点2についての判断 引用発明において、「LED30」を発光させるために、引用発明の「電子部品装置2c」を外部の電源に接続する必要があることは、引用発明に接した当業者が直ちに認識できる事項であるから、当業者は、引用発明に、外部の電源に接続するための構成を設ける動機を持ち得る。そして、引用発明から出発した当業者は、発光装置を外部の電源に接続するための具体的な構成として、周知技術1に接することができる。 そうすると、引用発明に、「発光素子が実装される基板における、発光素子が実装される面に、電源と電気的に接続するためのパッドを設けること」という周知技術1を適用して、「LED30」が実装されている「シリコン基板10a」の上面に、電源と電気的に接続するためのパッドを設けることは、当業者が容易に想到し得たことである。 ここで、相違点2に係る本件補正発明の、「結合パッド」が「電流源に電気的に接続することが意図され[る]」ものである点について検討すると、明細書の記載及び本願優先日時の技術常識を考慮しても、「電流源に電気的に接続される」という用途限定を付すことにより、「結合パッド」が、「電流源に電気的に接続される」のに特に適した形状、構造、組成等を意味すると解することはできないから、「電流源に電気的に接続される」との特定は、「結合パッド」という物を特定するための意味を有しているとは認めらない。また、「橋絡によって」接続することが意図されたものであるとの特定についても、同様であり、やはり「結合パッド」という物を特定するための意味を有しているとは認められない。したがって、引用発明に周知技術1を適用した構成は、相違点2に係る本件補正発明の構成に至ることとなる。 また、結合パッドが「これを橋絡によって電流源に電気的に接続すること」に特に適した結合パッドであることを意味しているとしても、LED及び温度センサを駆動する際に定電流源を用いること、及び、パッドに電気的な接続を行う際にワイヤを用いることが、いずれも文献を提示するまでもない周知技術であることを考慮すれば、設けるパッドを「橋絡によって電流源に電気的に接続することが意図され」たものとすることは、当業者が適宜なし得たことであるともいえるから、やはり当業者は相違点2に係る本件補正発明の構成に至ることとなる。 (ウ) 総合検討 前記相違点1及び2を総合的に勘案しても、本件補正発明の効果は、本件補正発明の構成が奏するものとして、当業者が引用発明、周知技術1及び周知技術2から見て、予測困難な効果であるとはいえないし、格別顕著な効果であるともいえない。 したがって、本件補正発明は、引用発明、周知技術1及び周知技術2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (エ) 請求人の主張について 請求人は、引用文献1は、本件補正発明の「橋絡によって電流源に電気的に接続することが意図され、電子回路に接続される、結合パッド」を開示していない旨(以下「主張1」という。)、及び、当業者が、電子回路と発光ダイオードとの間に外部相互接続手段を備えないことに至ることは容易に想到することではない旨(以下「主張2」という。)を主張している。 請求人の主張について、以下で検討する。 主張1については、前記(イ)で説示したとおり、引用発明に、「発光素子が実装される基板における、発光素子が実装される面に、電源と電気的に接続するためのパッドを設けること」という周知技術1を適用して、本件補正発明の「結合パッド」に相当する構成を設けることは、当業者が容易に想到し得たものである。 主張2については、前記ウ(ア)gで説示したとおり、引用発明の「貫通電極18」、「接続電極56」及び「電極パッド52」が本件補正発明の「外部相互接続手段」に該当しないことを考慮すれば、引用発明では、「ツェナーダイオードZD」と「LED30」との間に「外部相互接続手段」は設けられていないといえるから、本件補正発明と引用発明との間に、「外部相互接続手段」に係る相違点は存在しない。 よって、請求人の主張はいずれも採用できない。 オ 独立特許要件についての当審の判断のまとめ 以上検討のとおり、本件補正発明は、引用発明、周知技術1及び周知技術2に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 (3) 本件補正の適否についての当審の判断のまとめ 前記(2)に示したとおり、本件補正発明は、特許出願の際独立して特許を受けることができないものであるから、本件補正は、特許法17条の2第6項で準用する同法126条7項の規定に違反するものであり、同法159条1項で読み替えて準用する同法53条1項の規定により却下されるべきものである。 よって、前記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、前記第2のとおり却下されたので、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、本件補正前の特許請求の範囲の請求項1(前記第2の1(1)参照)に記載された事項により特定されるとおりのものである。 2 原査定における拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由のうち、本願発明についての理由1(進歩性の欠如)の概要は、次のとおりである。 理由1 (進歩性の欠如) 本願発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明である引用文献1に記載された発明及び引用文献2~7に例示される周知技術に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 1.特開2009-4507号公報 2.米国特許出願公開第2012/0018745号明細書(周知技術を示す文献) 3.特表2015-524623号公報(周知技術を示す文献) 4.特開2014-103261号公報(周知技術を示す文献) 5.特表2014-515554号公報(周知技術を示す文献) 6.中国特許出願公開第103390717号明細書(周知技術を示す文献) 7.米国特許出願公開第2011/0140284号明細書(周知技術を示す文献) 3 引用文献に記載された事項及び引用発明等の認定 引用文献1~7に記載された事項、引用発明、周知技術1及び周知技術2は、前記第2の2(2)イにおいて示したとおりである。 4 対比・判断 本願発明は、本件補正発明に対して、「前記電子回路と前記発光ダイオードとの間に外部相互接続手段は設けられて[いない]」という限定、及び、「結合パッド」に関する「前記第1基板の前記発光ダイオードが配設される面に配設される」との限定を省いたものである。 そして、本願発明の発明特定事項を全て含み、当該発明特定事項の一部を限定したものに相当する本件補正発明が、前記第2の2(2)において説示したとおり、引用発明、周知技術1及び周知技術2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、同様の理由により、本願発明も、引用発明、周知技術1及び周知技術2に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおり、本願発明は、特許法29条2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶されるべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-003433

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