商標拒絶査定不服審判
2023-002814
ネオクラシックアーケード、クラシックアーケード、ネオクラシック、クラシック、アーケード
- 審判番号
- 2023-002814
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-048621
- 請求日
- 2023年02月19日
- 審決日
- 2024年04月16日
- 公報発行日
- 2024年05月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】プラチナゲームズ株式会社
- 【請求人代理人】石渡 広一郎
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 友子
- 審判官 小俣 克巳
- 審判官 飯田 亜紀
- 分類
- T18 .261-WY (W092541) / T18 .262-WY (W092541) / T18 .263-WY (W092541)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022-48621拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年4月26日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 9月 7日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月24日 :意見書の提出
令和4年11月15日付け:拒絶査定
令和5年 2月19日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第9類、第25類及び第41類に属する別掲2の商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれの商標権も現に有効に存続しているものである(以下、これらの登録商標をまとめていうときは、「引用商標」という。)。
(1)登録第5646352号商標
商標の構成:「ARCADE」(標準文字)
指定役務:「オンラインによる映像・音楽の提供,音楽・映像を記録したCD-ROM原盤の制作,音・音楽の制作,音楽ビデオの制作,音楽・映像の編集,映画の編集,娯楽の提供」を含む第41類、第35類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務
登録出願日:平成25年5月31日
設定登録日:平成26年1月31日
(2)登録第6049816号商標
商標の構成:別掲3のとおり
指定役務:第35類「被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
登録出願日:平成26年10月14日
設定登録日:平成30年6月8日
(3)登録第6074510号商標
商標の構成:別掲3のとおり
指定商品:第25類「被服,靴下,マフラー,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
登録出願日:平成28年8月16日
設定登録日:平成30年8月24日
4 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり、デザイン化された態様の「NEO-CLASSIC」の文字(「O」の文字の右上方に重なるように青色の十字星形図形を配し、「N」及び最初の「C」の文字は水色で表されている)の下段に当該文字と異なる書体ではあるが、ほぼ同じ大きさで表した「ARCADE」の文字を中央をそろえて近接して配した構成よりなり、外観上、全体がまとまりよく一体的に表されてなるものである。
また、構成全体から生じる「ネオクラッシックアーケード」の称呼もやや冗長ではあるが、よどみなく一連に称呼できるものである。
そして、その構成中、「NEO-CLASSIC」の文字は、「新古典主義の。」の意味を有し、「ARCADE」の文字は「柱などで支えられた連続したアーチ。屋根つき街路。ゲームセンター。」等の意味(いずれも(「ランダムハウス英和辞典第2版」株式会社小学館)を有する語であるが、本願商標の指定商品及び指定役務との関係において、観念上、いずれかの文字に強い自他商品及び自他役務の識別力を有する又は有さないものとはいえない。
してみれば、本願商標は、その構成全体をもって取引に資されるものといわなければならないから、本願商標に接する取引者、需要者が、その構成中、「ARCADE」の文字部分のみに着目し、これを記憶して取引に当たるとはいい難いというべきである。
したがって、本願商標の構成中、「ARCADE」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきであるから、当該文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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