特許拒絶査定不服審判
2023-001541
表示装置用基板、表示装置、電子機器および表示装置用基板の製造方法
- 審判番号
- 2023-001541
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-161386
- 請求日
- 2023年01月30日
- 審決日
- 2024年02月22日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】イー インク コーポレイション
- 【請求人代理人】加藤 和詳
- 審判長/審判官
- 審判長 波多江 進
- 審判官 野村 伸雄
- 審判官 松川 直樹
- 分類
- P18 .121-WYA(G02F) / P18 .575-WYA(G02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-161386「表示装置用基板、表示装置、電子機器および表示装置用基板の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年11月28日出願公開、特開2019-204133、請求項の数(2)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年9月18日に出願した特願2015-184810号の一部を令和元年9月4日に新たな特許出願としたものである。
審判請求人は、審判請求書の請求の理由における「3.本願発明が特許されるべき理由」の中の「3-1 請求項1」において、本願発明の説明として、令和4年9月27日付けの補正の却下の決定により却下された令和4年6月22日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲と同様の内容の発明を示しており、そして、同「4.むすび」において「以上の通り、本願発明は、引用文献1~4に記載された発明から容易に発明することができたものではなく、これらの引用文献の存在に拘わらず特許を受けるに値するものであると確信いたします。」と結論づけ、かつ審判請求と同時に補正がなされていないことから、令和4年9月27日付けの補正の却下の決定に対して不服の申立があり、当該決定により却下された令和4年6月22日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲に基づいて、特許性の判断を求めているものと認める。
令和4年6月22日受付の手続補正書でした補正についてなされた令和4年9月27日付けの補正の却下の決定を取り消す。
よって、本願の請求項1及び2に係る発明は、令和4年6月22日受付の手続補正書により補正された、特許請求の範囲の請求項1及び2に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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