特許拒絶査定不服審判
2023-001111
除草剤
- 審判番号
- 2023-001111
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-549824
- 請求日
- 2023年01月23日
- 審決日
- 2024年09月10日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】シンジェンタ パーティシペーションズ アーゲー
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】山崎 一夫
- 【請求人代理人】市川 さつき
- 【請求人代理人】服部 博信
- 【請求人代理人】松田 七重
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 敏康
- 審判官 野田 定文
- 審判官 齊藤 真由美
- 分類
- P18 .537-WZF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-549824「除草剤」拒絶査定不服審判事件〔平成29年9月28日国際公開、WO2017/162522、令和元年6月6日国内公表、特表2019-514847〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年3月16日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年3月23日、2016年4月15日 ともに英国(GB))を国際出願日とする出願であって、令和2年3月13日、令和3年7月28日、及び令和4年6月13日に提出された手続補正書により補正された「除草剤」に関するものと認める。
これに対して、令和6年4月8日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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