特許拒絶査定不服審判
2024-006066
ラウロラクタムの製造方法、その合成装置、これにより製造されたラウロラクタム組成物、これを用いたポリラウロラクタムの製造方法
- 審判番号
- 2024-006066
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-532733
- 請求日
- 2024年04月10日
- 審決日
- 2026年08月24日
- 公報発行日
- 2026年09月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ハンワ ソリューションズ コーポレイション
- 【請求人代理人】弁理士法人相原国際知財事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 冨永 保
- 審判官 小石 真弓
- 審判官 野田 定文
- 分類
- P18 .536-WYF(C07D) / P18 .537-WYF(C07D)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2022-532733「ラウロラクタムの製造方法、その合成装置、これにより製造されたラウロラクタム組成物、これを用いたポリラウロラクタムの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年6月10日国際公開、WO2021/112407、令和5年2月2日国内公表、特表2023-504265、請求項の数(13)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)10月27日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2019年12月6日 韓国(KR))を国際出願日とする出願であって、その請求項1~13に係る発明は、令和8年7月17日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審合議体から通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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