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商標拒絶査定不服審判

2023-000064

セイカ、セーカ、バキチョコ、バキ、ホボチョコナシンショッカンアイス、ホボチョコナ、ホボ、シンショッカンアイス、シンショッカン

審判番号
2023-000064
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-003734
請求日
2023年01月04日
審決日
2024年02月02日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セイカ食品株式会社
  • 【請求人代理人】村田 幸雄
  • 【請求人代理人】落志 雅美
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

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商願2022-3734拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和4年1月14日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年 6月 3日付け:拒絶理由通知書 令和4年 8月19日 :意見書の提出 令和4年 9月29日付け:拒絶査定 令和5年 1月 4日 :審判請求書の提出 第2 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「チョコレートを使用したアイスクリーム,チョコレートを使用した菓子(果物・野菜・豆類又はナッツ類を主原料とするものを除く。)」を指定商品して登録出願されたものである。 第3 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6366784号商標(以下「引用商標」という。)は、「パキチョコ」の文字を標準文字で表してなり、令和2年6月19日登録出願、第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同3年3月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 第4 当審の判断 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおり、(1)チョコレートの混ざった2本の棒アイス及びそのうちの右側のアイスに緩やかに巻き付いたチョコレートと思しき図形並びにこれらの背景に(2)2枚の板チョコ風のチョコレート及びそのかけらと思しき図形を配した赤色の縦長長方形の左上方部分に、(3)赤い鳥の図形とその下段に「SEIKA」の文字とを組み合わせた標章を小さく表し、その右下には、(4)ゴシック体風の書体で、ひびが入って崩れかけているかのように装飾した「バキチョコ」の文字を、縦幅約3分の1を占める大きさで顕著に表し、当該文字の「ョコ」の下部に(5)「BAKICHOCO」の文字を内包した黄色の帯状の図形を重ね、さらにその下方に、(6)「ほぼチョコな」「新食感アイス!」の文字を縦書き2列で表した図形と文字からなる結合商標である。 上記(1)ないし(6)から構成される本願商標は、構成全体として観念的な一体性は見いだせず、本願商標の構成中、(1)及び(2)は、本願の指定商品そのものや原材料を表すものであると認められるから、自他商品識別力を有さない若しくは極めて弱いものであり、(6)は、その構成文字より「ほとんどチョコの新しい食感のアイス」ほどの意味合いを認識し得るから、本願の指定商品との関係において、商品の品質を表示するものであり、自他商品識別力を有するものとはいえない。 そして、(4)は、構成全体の約3分の1の面積を占める大きさで表され、顕著に視認し得るものであって、(5)の構成中の文字は(4)を欧文字で表記したものと無理なく認識しえる。また、(3)は、請求人のハウスマークと認められ、自他商品識別力を有するものの、顕著に視認される(4)を捨象して(3)のみに着目されるものとはいい難い。 そうすると、本願商標は、外観上、その構成全体の約3分の1の面積を占める大きさで表され、顕著に視認し得る(4)の「バキチョコ」の文字部分が、強く支配的な印象を与えるものであり、当該文字部分をもって、引用商標と比較して商標の類否を判断することも許されるというべきである(以下「バキチョコ」の文字を「本願商標の要部」という場合がある。)。 そして、「バキチョコ」の文字は、辞書類に掲載のある語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているともいい難いことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。 したがって、本願商標の要部である「バキチョコ」の文字からは、「バキチョコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 2 引用商標 引用商標は、「パキチョコ」の文字を標準文字で表してなるところ、辞書類に掲載のある語ではなく、特定の意味合いを想起させる語として知られているともいい難いことから、特定の観念を生じない造語として看取、把握されるものである。 したがって、引用商標からは、「パキチョコ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 3 本願商標と引用商標との類否 本願商標と引用商標は、それぞれ上記1及び2のとおりの構成からなるところ、両者は全体の外観において、図形や構成文字に差異を有することから異なる。また、本願商標の要部と引用商標を比較しても、本願商標の要部は、ゴシック体風の書体で、ひびが入って崩れかけているかのように装飾してデザイン化された構成よりなるものであることに対し、引用商標は標準文字で表されているものであるから、構成上、顕著な差異を有することに加え、文字構成においても両者は、語頭における「バ」と「パ」の差異を有するものであるから、判然と区別できるものである。 そして、称呼においては、本願商標の要部からは「バキチョコ」の称呼を生じ、引用商標からは「パキチョコ」の称呼を生ずるところ、両者は、4音構成からなり、語頭において「バ」と「パ」の音の差異を有するところ、「バ」の音が、両唇を合わせて発する破裂させる有声子音「b」と母音「a」との結合した音であるのに対して、「パ」の音が、両唇を合わせて破裂させる無声子音「p」と母音「a」との結合した音であることから、両音は子音において、有声子音「b」と無声子音「p」という相違があるのみで、いずれも両唇を合わせた破裂音であって、母音「ア(a)」を共通にする「ハ」の濁音と半濁音という近似した音の関係にあるものの、これが称呼における識別上、重要な要素を占める語頭に位置し、共に4音という短い音構成であることに加えて語頭にアクセントが置かれていることを考慮すれば、両者をそれぞれ一連に称呼したときには、かれこれ聞き誤るおそれはなく聴別し得るものである。 また、観念においては、本願商標の要部及び引用商標は、いずれも観念を生じないものであるから、比較することができない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、本願商標の要部との比較において、観念において比較できず、外観において判然と区別でき、称呼において聞き誤るおそれのないものであるから、これらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合的に勘案すれば、本願商標と引用商標とは、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。 4 結語 以上のとおり、本願商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、その指定商品の類否については論ずるまでもなく、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-000064

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