商標拒絶査定不服審判
2024-019264
ホボメンタイコ、ホボ
- 審判番号
- 2024-019264
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2023-113340
- 請求日
- 2024年12月02日
- 審決日
- 2025年08月12日
- 公報発行日
- 2025年09月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】カネテツデリカフーズ株式会社
- 【請求人代理人】マークス国際弁理士法人
- 【請求人代理人】三上 真毅
- 審判長/審判官
- 審判長 豊瀬 京太郎
- 審判官 清川 恵子
- 審判官 鯉沼 里果
- 分類
- T18 .13 -WY (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項3号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第3号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2023-113340拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和5年10月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和 6年 3月14日付け:拒絶理由通知
令和 6年 6月11日 :意見書の提出
令和 6年 8月29日付け:拒絶査定
令和 6年12月 2日 :審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「ほぼ明太子」の文字を標準文字で表してなり、第29類及び第30類に属する別掲のとおりの商品を指定商品として登録出願されたものである。
3 原査定の拒絶の理由(要旨)
本願商標は、「ほぼ明太子」の文字を標準文字で表示してなるものであるところ、その構成中の「ほぼ」の文字は、「全部あるいは完全ではないが、それに近い状態であるさま。」の意味を有することからすると、全体として、「明太子に近い状態」ほどの意味合いを容易に理解させるものである。
また、本願指定商品を含む食品業界において、肉、卵又は魚介類等の風味・食感・外観等の特性を模した食品が製造、販売されている実情があり、このような食品を紹介、説明する際に「ほぼ○○」(「○○」には代用される商品等が入る。)の文字が使用されている実情が見受けられる。
そうすると、本願商標は、その指定商品に使用したときは、これに接する需要者は「本物の明太子を模した食品」及び「当該食品を使用した商品」であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識するにとどまるというのが相当である。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
4 当審の判断
本願商標は、「ほぼ明太子」の文字を標準文字で表してなるものであるところ、当該文字は辞書等に載録されておらず、成語とは認められない。
また、本願商標の構成中、「ほぼ」の文字は「おおかた。およそ。大略。あらあら。」を、「明太子」の文字は「スケトウダラの卵巣。」をそれぞれ意味する語(いずれも出典:広辞苑 第七版 株式会社岩波書店)であることから、本願商標全体から「おおかた明太子」程の意味合いを認識させる場合があるところ、当該意味合いは、本願の指定商品との関係においては、未だ漠然としたものであり、商品の品質を直接的に表示したものとして直ちに理解されるとはいい難い。
よって、本願商標は、特定の意味合いを認識させることのない、一種の造語として認識し、把握されるものとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したところ、本願の指定商品を含む食品を取り扱う業界において、「ほぼ○○(「○○」には代用される商品名等が入る。)」の文字が使用されている例はわずかに見受けられるものの、当該文字が、具体的な風味・食感・外観等の特性を模した食品といった商品の品質を表す語を認識させるものとして一般的に使用されている事実は発見できず、さらに、品質を表示する文字として使用されている例は「ほぼ」と「○○」の組み合わせによって相違するものであり、中には商標として使用されている例なども見受けられるところである。そして、本願商標である「ほぼ明太子」の文字が商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているものとまで認めるに足る事実は発見できず、さらに、本願商標に接する取引者、需要者が、当該文字を商品の品質を表示したものと認識するというべき事情も発見できなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、商品の品質を表示したものと認識されるものとはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由として本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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