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商標異議申立

2022-900224

ゴールデンビーク、ビーク

審判番号
2022-900224
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2021-078740
登録番号
6533245
請求日
2022年05月30日
審決日
2023年03月01日
公報発行日
2023年03月31日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】イーストフレンズ インコーポレイテッド
  • 【権利者代理人】TRY国際弁理士法人
  • 【異議申立人】ニクラウス カンパニーズ リミテッド ライアビリティ カンパニー
  • 【異議申立人代理人】中陳 道夫
審判長/審判官
  • 審判長 小松 里美
  • 審判官 森山 啓
  • 審判官 小林 裕子
分類
T1652.261-Y (W25) / T1652.262-Y (W25) / T1652.263-Y (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6533245号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6533245号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 第1 本件商標 本件登録第6533245号商標(以下「本件商標」という。)は、「GOLDEN BEAK」の欧文字を標準文字により表してなり、令和3年6月24日に登録出願、第9類「ダウンロード可能なビデオファイル,記録済みのデータファイル,記録済みの動画ファイル,アニメーションを内容とする記録済み媒体及び動画ファイル,ワイヤレス充電器,サングラス,眼鏡,カメラ,コンピュータ」、第25類「被服,履物及び運動用特殊靴,下着,登山用の衣服,レインコート,帽子,冬用手袋,ブーツ及び運動用特殊ブーツ,スリッパ,ソックス,ティーシャツ,パジャマ,子供用被服」及び第28類「人形,おもちゃ,ダーツ用具,仮装用面,ゴルフ用ボール,ゴルフ用キャディーバッグ,ゴルフクラブ,釣り具,室内ゲーム用具,ペット用のおもちゃ」を指定商品として、同4年2月16日に登録査定され、同年3月24日に設定登録されたものである。 第2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が、本件商標に係る登録異議申立ての理由において引用する登録第1572840号商標(以下「引用商標」という。)は、「GOLDEN BEAR」の欧文字を横書きした構成からなり、昭和53年8月11日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同58年3月28日に設定登録され、その指定商品については、平成16年10月6日に第24類「布製身の回り品」及び第25類「被服」を指定商品とする指定商品の書換登録がされたものであり、現に有効に存続しているものである。 第3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標に係る指定商品中、第25類「被服,履物,下着,登山用の衣服,レインコート,帽子,冬用手袋,ブーツ,ソックス,ティーシャツ,パジャマ,子供用被服」は、商標法第4条第1項第11号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである旨申し立て、その理由を以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 1 本件商標は、欧文字の「GOLDEN BEAK」を一列に横書きにしてなる文字商標であり、引用商標も、欧文字の「GOLDEN BEAR」を一列に横書きにしてなる文字商標である。 いずれの商標も、10文字の欧文字からなり、さらに、当該欧文字のうち、末尾の1字を除き、その他の9文字を同じくするため、両者を時と所を異にして離隔的に観察すると、両者は、外観上紛らわしく、類似の商標といえる。 東京高等裁判所の判決(東京高裁昭和39年(行ケ)第66号、東京高裁昭和44年(行ケ)第30号)でも、欧文字からなる商標の1文字の相違について、時と所とを異にして離隔的に観察するとき、外観上相紛らわしく、類似の商標である旨、需要者・取引者は、一般的に混同し、両者を同一視するおそれがあるとみるのが相当である旨判じている。 本件商標も、10文字のうち初めの9文字も同じくし、また、異なるのはその語尾の「K」ないし「R」の1文字にすぎないことに鑑みるならば、需要者・取引者が混同し、両者を同一視するおそれがあると考えるべきである。 以上より、本件商標は、引用商標に類似するといわざるを得ない。 また、本件商標の指定商品のうち、第25類の「被服,履物,下着,登山用の衣服,レインコート,帽子,冬用手袋,ブーツ,ソックス,ティーシャツ,パジャマ,子供用被服」は、引用商標の指定商品と同一又は類似する。 2 結語 本件商標は、引用商標と類似の商標である。 また、本件商標に係る指定商品のうち、上記1に記載する第25類の指定商品と同一又は類似するものである。 したがって、当該指定商品に関する本件商標の登録は、商標法第4条第1号第11号に違反してなされたものである。 第4 当審の判断 1 商標法第4条第1項第11号該当性について (1)本件商標 本件商標は、前記第1のとおり、「GOLDEN BEAK」の欧文字を標準文字で表してなるところ、その構成態様から「GOLDEN」と「BEAK」の2語を結合してなるものと理解されるとしても、各構成文字は、同書、同大で、まとまりよく一体的に表され、これから生じる「ゴールデンビーク」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標は、その構成中、前半の「GOLDEN」の文字が「金色、黄金色の」の意味を有し、同じく後半の「BEAK」の文字が「(鳥の)くちばし」の意味を有するものであり、その構成全体として、「金色のくちばし」程の意味合いを理解、認識させるものである。 してみると、本件商標からは、「ゴールデンビーク」の称呼を生じ、「金色のくちばし」の観念が生じるものである。 (2)引用商標 引用商標は、前記第2のとおり、「GOLDEN BEAR」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成態様から「GOLDEN」と「BEAR」の2語を結合してなるものと理解されるとしても、各構成文字は、同書、同大で、まとまりよく一体的に表され、これから生じる「ゴールデンベアー」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、引用商標は、その構成中、前半の「GOLDEN」の文字が「金色、黄金色の」の意味を有し、同じく後半の「BEAR」の文字が「熊」の意味を有するものであり、その構成全体として「金色の熊」程の意味合いを理解、認識させるものである。 してみると、引用商標からは、「ゴールデンベアー」の称呼を生じ、「金色の熊」の観念が生じるものである。 (3)本件商標と引用商標との類否 ア 外観について 本件商標と引用商標は、上記(1)及び(2)のとおりの構成からなるところ、両者は、前半部の「GOLDEN」の文字を共通にするとしても、後半部における、「BEAK」の文字と「BEAR」の文字とで相違し、その末尾において、「K」の文字と「R」の文字の顕著な差異を有するものである。 そして、本件商標と引用商標は、いずれも2語を結合したものとの認識がされ、相違する「BEAK」の文字と「BEAR」の文字が、いずれも4文字という短い文字構成からなることをも勘案するならば、その差異が全体の外観に与える影響は小さくないといえるから、外観上、互いに見誤るおそれがあるとまではいい難い。 イ 称呼について 本件商標は、「ゴールデンビーク」の称呼を生じるものであるのに対し、引用商標は、「ゴールデンベアー」の称呼を生じるものであるところ、両称呼は、後半部において「ビーク」と「ベアー」という差異を有するものであり、該差異音が称呼全体に与える影響は小さくないといえるから、それぞれを一連に称呼しても、語調、語感が相違し、互いに聴き誤るおそれはないものといえる。 ウ 観念について 本件商標からは、「金色のくちばし」の観念を生じるのに対し、引用商標からは、「金色の熊」の観念を生じるものであるから、観念上も両商標が相紛れるおそれがあるとはいえない。 エ 小括 以上によれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれがない非類似の商標と判断するのが相当である。 その他、本件商標と引用商標とが類似するとすべき理由は見出せない。 したがって、本件商標と引用商標は非類似の商標であるから、両商標の指定商品が同一又は類似するとしても、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 2 まとめ 以上のとおり、本件商標の登録異議の申立に係る指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-900224

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