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商標異議申立

2025-900086

カボッシュ、キャボッシュ、シイシイシイ、シイ

審判番号
2025-900086
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2024-056713
登録番号
6896552
請求日
2025年04月23日
審決日
2026年07月02日
公報発行日
2026年09月25日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社タスキ
  • 【異議申立人】ロバート・ボッシュ・ゲゼルシヤフト・ミット・ベシユレンクテル・ハフツング
  • 【異議申立人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【異議申立人代理人】森田 拓
  • 【異議申立人代理人】松永 章吾
  • 【異議申立人代理人】前川 純一
  • 【異議申立人代理人】山崎 和香子
  • 【異議申立人代理人】前川 砂織
  • 【異議申立人代理人】大倉 桂子
  • 【異議申立人代理人】岡野 真未子
審判長/審判官
  • 審判長 大橋 良成
  • 審判官 馬場 秀敏
  • 審判官 滝口 裕子
分類
T1652.261-Y (W162225) / T1652.262-Y (W162225) / T1652.263-Y (W162225) / T1652.271-Y (W162225)
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号、商標法第43条の2第1号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

登録第6896552号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

結 論 登録第6896552号商標の商標登録を維持する。

理由

理 由 1 本件商標 本件登録第6896552号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、令和6年5月28日に登録出願、第16類「衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」及び第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」を指定商品として、同7年1月9日に登録査定、同年2月14日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人が引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下のとおりであって、その商標権は現に有効に存続している。以下、これらをまとめて「引用商標」という。 (1)登録第4301078号商標(以下「引用商標1」という。)は、「BOSCH」の欧文字を横書きしてなり、1998年(平成10年)1月26日にドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、平成10年7月27日登録出願、第28類「遊戯用器具,ビリヤード用具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、同11年7月30日に設定登録されたものである。 (2)国際登録第749128号商標(以下「引用商標2」という。)は、「BOSCH」の欧文字を横書きしてなり、2000年(平成12年)9月25日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)12月14日国際商標登録出願、第25類「Shoes (excluding special sporting/gymnastic shoes).」を指定商品として、平成14年3月29日に設定登録されたものである。 (3)国際登録第1513980号商標(以下「引用商標3」という。)は、「BOSCH」の欧文字を横書きしてなり、2019年(令和元年)12月18日国際商標登録出願、第10類「Medical and veterinary apparatus and instruments, except dental instruments, artificial limbs; orthopedic articles; suture materials.」、第28類「Games and playthings; gymnastic and sporting articles not included in other classes; decorations for Christmas trees.」、第44類「Medical services; veterinary services; agriculture, horticulture and forestry services; flower arranging; rental of sanitation facilities; wreath making.」及び第45類「Legal services; security services for the protection of property and individuals; rental of fire alarms; rental of fire extinguishers; physical security consultancy.」を指定商品及び指定役務として、令和3年10月8日に設定登録されたものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標はその指定商品中、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,キャミソール,タンクトップ,ティーシャツ,和服,アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ナイトキャップ,帽子,ガーター,靴下留め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」(以下「申立てに係る商品」という。)について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号の規定に該当するにもかかわらず商標登録されたものであるから、その登録は、商標法第43条の2第1号の規定により取り消されるべきであるとして、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第8号証を提出した。 以下、証拠の記載に当たっては、「甲第○号証」を「甲○」のように省略して記載する。 (1)商標法第4条第1項第11号 本件商標と引用商標は、外観・称呼において類似の商標であり、本件商標の指定商品のうち一部の商品は、引用商標の指定商品と類似であるから、本件商標は法第4条第1項第11号に該当する。 ア 本件商標と引用商標の構成 本件商標は、六角形の右側の一辺を欠いた大きさの異なる3つの商標が入れ子状になった図形と、その左上に表された菱形の図形とを組み合わせてなる図形と、「CABOSCH」の欧文字を横書きに書した文字からなる商標であり、当該文字部分に呼応して「カボッシュ」「キャボッシュ」の称呼を生じるほか、後述する「BOSCH」商標の周知・著名性に鑑み、文字部分に含まれる「BOSCH」から「ボッシュ」の称呼も生じ得る。本件商標は商標全体としては特定の観念を生じない造語として理解・認識されるものである。 一方、引用商標は、いずれも「BOSCH」の欧文字を横書きに書してなるものであり、その文字に呼応して「ボッシュ」の称呼を生じる。また「BOSCH」は申立人の創業者であるロバート・ボッシュ(Robert Bosch)に由来するものの、我が国においては特定の観念を生じない造語として理解・認識されるものである。 イ 本件商標と引用商標の類否 本件商標は、上記アのとおりの構成よりなる商標であり、その文字部分に申立人の業務にかかる商品・役務を表示するものとして我が国で知られている「BOSCH」が含まれていることは明らかである。 よって、本件商標からは「ボッシュ」の称呼が生じ、引用商標の称呼と共通するから、本件商標と引用商標が称呼上類似することは明らかである。 また、本件商標の文字部分「CABOSCH」には、引用商標と同一の「BOSCH」が含まれているため、本件商標と引用商標は外観上も類似する。 そうすると、本件商標と引用商標とは、称呼及び外観において互いに類似する商標というのが相当である。 ウ 商品の抵触について 本件商標の指定商品中、「履物」は引用商標2の指定商品「Shoes(excluding special sporting/gymnastic shoes).(日本語訳:靴(運動用特殊靴及び体操用靴を除く。))」と類似し、「運動用特殊靴,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。)」は引用商標1の指定商品「運動用具」及び引用商標3の指定商品「gymnastic and sporting articles not included in other classes.(日本語訳:体操用具及び運動用具)」と類似する。 エ まとめ 上記より、本件商標と引用商標は称呼が類似する商標であり、本件商標と引用商標の指定商品も類似するものであるから、本件商標は引用商標との関係で商標法第4条第1項第11号に該当するものである。 (2)商標法第4条第1項第15号 申立人の業務に係る商標「BOSCH」は、長年にわたる使用の結果、我が国における取引者・需要者によく知られており、周知・著名となっていることから、これと混同を生ずるおそれのある本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当する。 ア 商標「BOSCH」の周知・著名性 (ア)申立人の歴史 申立人は、ドイツのシュトゥットガルト近郊ゲルリンゲンに本社を置く多国籍エンジニアリング・テクノロジー企業である。1886年に創業者ロバート・ボッシュがシュトゥットガルトで創業したことに始まり、今日では世界シェア1位の自動車部品サプライヤーであり(甲5、甲6)、製造業の企業としても世界最大級の規模を誇っている。 2023年の世界全体の売上高は916億ユーロ、日本国内における第三者連結売上高は4,200億円(約27.9億ユーロ)(甲7)となっている。 (イ)我が国における申立人の事業 申立人は我が国においても長年にわたって事業活動を行ってきた。1911年7月7日、横浜のアンドリュース・アンド・ジョージ商会と日本でのボッシュ製品の販売及び当該商品の指定修理に関する代理店契約を締結し、その後、1920年5月にイリス商会(C.Illies&Co.)とボッシュと代理店契約を締結した。 長らく代理店経由での事業展開を行っていたが、1972年8月に、申立人の100%出資子会社の日本法人として、ロバート・ボッシュ・ジャパン株式会社(1985年にボッシュ株式会社へ社名変更)を設立した。 (ウ)売上及び市場規模については上述のとおりであるが、その他に、申立人の日本法人であるボッシュ株式会社が横浜市都筑区区民文化センターのネーミングライツ・スポンサーとなり、都筑区区民文化センターは令和7年1月から令和17年3月まで「ボッシュホール(英語名:Bosch Hall)」と称することとなった(甲8)。 上記のような事業活動により、「BOSCH」は申立人の名称の略称及び申立人の業務に係る商品・役務を表示するものとして我が国の取引者・需要者間において周知・著名となっている。 イ 混同のおそれの有無の判断基準 「混同を生ずるおそれ」の有無は、当該商標と他人の表示との類似性の程度、他人の表示の周知著名性及び独創性の程度や、当該商標の指定商品又は指定役務と他人の業務に係る商品又は役務との間の性質、用途又は目的における関連性の程度並びに商品又は役務の取引者及び需要者の共通性その他取引の実情などに照らし、当該商標の指定商品又は指定役務の取引者及び需要者において普通に払われる注意を基準として、総合的に判断されるべきものである(最高裁平成10年(行ヒ)第85号同12年7月11日第三小法廷判決・民集54巻6号1848頁参照)。 また、商標法第4条第1項第11号の商標審査基準(改訂第16版)においては、「他人の著名な商標と他の文字又は図形等と結合した商標は、その外観構成がまとまりよく一体に表されているもの又は観念上の繋がりがあるものなどを含め、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して取り扱うものとする」とされている。 ウ 本件商標と申立人の周知・著名商標「BOSCH」の混同のおそれ イで述べた判例において確立された「混同を生ずるおそれ」の判断基準及び商標法第4条第1項第11号の商標審査基準(改訂第16版)に照らすと、申立人の周知・著名な商標「BOSCH」をその構成中に有する本件商標は、商品等の出所の混同を生ずるおそれがあるものと推認して取り扱われるべきものである。 エ まとめ 申立人の業務に係る商標「BOSCH」は、一種の造語と理解される独創的なものであり、かつ長期間にわたる使用により需要者間に周知・著名となっているものである。 そして、周知・著名商標「BOSCH」をその構成中に含んでいることから、本件商標に接した需要者が、その商品の出所として申立人又は申立人と何らかの組織的・経済的つながりのある者を想起することは十分にあり得る。 したがって、本件商標は申立人の周知著名な商標「BOSCH」との間で出所の混同を生じるおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標について 本件商標は、六角形の右側の一辺を欠いた、3つ重ねた「C」状図形及びその左上部に小さく黒塗り菱形状図形を配した図形(以下「図形部分」という。)と冒頭の「C」の欧文字の上部に葉の図形を有してなる「CABOSCH」の欧文字(以下「文字部分」という。)を配してなるところ、図形部分と文字部分は、重なることなく配置されていることから、視覚上分離して観察されるものといえ、これらを分離して観察することが、取引上不自然であると思われるほど不可分に結合しているものではない。 加えて、図形部分は、我が国において特定の事物又は意味合いを表すものとして認識され親しまれているというべき事情は認められないため、特定の称呼及び観念は生じないものである。 そうすると、本件商標は、図形部分と文字部分とを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとは認められないものであるから、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものである。 そして、「CABOSCH」の文字部分は、一文字目にやや図案化が施されているとはいえ、その他の文字は同じ大きさ、同じ間隔でまとまりよく一体的に表されており、また、当該語は、直ちに特定の意味合いを認識、理解させるものとはいい難い。 ところで、我が国で親しまれた語ではない欧文字にあっては、親しまれたローマ字読み風又は英語読み風に称呼するのが一般的である。 したがって、本件商標は、当該文字部分を英語読み風に発音した「カボッシュ」または「キャボッシュ」の称呼を生じ、特定の観念は生じない。 イ 引用商標について 引用商標は、「BOSCH」の欧文字を横書きしてなるところ、その構成文字に相応して、「ボッシュ」の称呼を生じ、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標の類否について 本件商標と引用商標は、それぞれ、上記ア及びイのとおりの構成よりなるところ、両商標は、外観において、その構成文字及び構成態様が明らかに異なり、相紛れるおそれのないものである。 また、称呼においては、本件商標から生じる「カボッシュ」又は「キャボッシュ」の称呼と引用商標から生じる「ボッシュ」の称呼を比較すると、両商標は、語頭部における「カ」または「キャ」の音の有無に差異を有し、明瞭に聴別できるものである。 次に、観念においては、両商標はいずれも特定の観念は生じないものであるから、比較できない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において区別できることから、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、両者は相紛れるおそれのない非類似の商標である。 エ 小括 したがって、本件商標の申立てに係る商品と引用商標の指定商品とが類似するとしても、本件商標は、引用商標とは非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第15号について ア 引用商標の周知著名性について 申立人の主張及び提出した証拠によれば、以下の事実を認めることができる。 (ア)申立人は、1886年に創業者ロバート・ボッシュがシュトゥットガルトで創業したことに始まり(甲6)、2022年の自動車部品業界の世界市場シェア、ランキングでは市場シェア5.6%、世界シェア1位である(甲5)。 2023年の世界全体の売上高は約916億ユーロ(甲6)、日本国内における第三者連結売上高は約4,200億円(約27.9億ユーロ)(甲7)である。 申立人の主張によれば、申立人は1911年以来、代理店経由での事業展開を行っていたが、1972年に、申立人の100%出資子会社の日本法人として、ロバート・ボッシュ・ジャパン株式会社(1985年にボッシュ株式会社へ社名変更)を設立した。 ボッシュ株式会社は横浜市都筑区区民文化センターのネーミングライツ・スポンサーとなり、都筑区区民文化センターは令和7年1月から令和17年3月まで「ボッシュホール(英語名:Bosch Hall)」と称することとなった(甲8)。 (イ)上記(ア)で認定した事実によれば、申立人は、1886年にドイツで設立された企業であり、自動車部品業界においては、2022年には市場シェア5.6%、世界シェア1位であり、2023年の世界全体の売上高は約916億ユーロ、日本国内における第三者連結売上高は約4,200億円(約27.9億ユーロ)、横浜市都筑区区民文化センターのネーミングライツ・スポンサーとなったこと、などを認めることができる。 そうすると、引用商標は、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る商品「自動車部品」を表示するものとして、我が国の自動車部品を取り扱う分野の取引者、需要者の間において、一定程度の周知性を有していたものと推認することができる。 イ 本件商標と引用商標との類似性について 上記(1)ウのとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であって、別異の商標といえるものであるから、その類似性の程度は極めて低い。 ウ 商品の関連性について 本件商標の申立てに係る商品と申立人の業務に係る商品「自動車部品」とは、商品の生産者、販売者、取扱い系統、材料、用途等において明らかに異なり、関連性があるとはいえないから、その商品の関連性の程度は低い。 エ 出所の混同のおそれについて 上記アのとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品「自動車部品」を表示するものとして、我が国の自動車部品を取り扱う分野の取引者、需要者の間において一定程度の周知性を有しているとしても、上記イのとおり、本件商標と引用商標は非類似の商標であって別異の商標といえるものであり、上記ウのとおり、本件商標の申立てに係る商品と「自動車部品」とは商品の関連性の程度は低い。 そうすると、本件商標を申立てに係る商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者が、引用商標を連想又は想起するとは考え難く、その取扱いに係る商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であると誤認し、その商品の出所について混同を生じるおそれはないというべきである。 その他、本件商標が出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標は、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に該当するとはいえず、他にその登録が同法第43条の2各号に該当するというべき事情も見いだせないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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