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特許異議申立

2022-701294

銀/ゲルマニウム合金鍍金液及び電解メッキ法

審判番号
2022-701294
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2022-021590
登録番号
7098208
請求日
2022年12月23日
審決日
2023年07月31日
公報発行日
2023年10月27日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【権利者】株式会社ビクトリア
  • 【異議申立人】安藤 宏
  • 【異議申立人】小池 潤一
審判長/審判官
  • 審判長 池渕 立
  • 審判官 井上 猛
  • 審判官 佐藤 陽一
分類
P1651.537-Z (C25D) / P1651.55 -Z (C25D)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

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特許第7098208号発明「銀/ゲルマニウム合金鍍金液及び電解メッキ法」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7098208号の請求項1~6に係る特許を取り消す。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7098208号(請求項の数6。以下、「本件特許」という。)は、令和4年2月15日を出願日とする特許出願(特願2022-21590号)に係るものであって、令和4年7月1日に設定登録されたものである(特許掲載公報の発行日は、令和4年7月11日である。)。 その後、令和4年12月23日に、本件特許の請求項1~6に係る特許に対して、特許異議申立人である安藤宏により、特許異議の申立て(以下、「申立てA」という。)がされた。 また、令和4年12月27日に、本件特許の請求項1~6に係る特許に対して、特許異議申立人である小池潤一により、特許異議の申立て(以下、「申立てB」という。)がされた。 本件特許異議の申立てにおける手続の経緯は、以下のとおりである。 令和4年12月23日提出 特許異議申立書(申立てA) 12月27日提出 特許異議申立書(申立てB) 令和5年 3月27日付け 取消理由通知書 なお、上記取消理由通知書に対して、特許権者は応答しなかった。 第2 特許請求の範囲の記載 特許請求の範囲の記載は、本件特許の願書に添付した特許請求の範囲の請求項1~6に記載されたとおりのものである。 第3 取消理由通知書に記載した取消理由の概要 1(明確性要件)本件特許は、特許請求の範囲の記載が特許法36条6項2号に規定する要件を満たしていないから、本件特許の請求項1~6に係る特許は、同法113条4号に該当し、取り消すべきものである。 2(新規事項)令和4年5月30日提出の手続補正書でした補正は、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでなく、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていないから、本件特許は、同法113条1号に該当し、取り消すべきものである。 第4 当審の判断 当審は、上記第3のとおり、令和5年3月27日付けの取消理由通知書により取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、特許権者は応答しなかった。 そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件特許の請求項1~6に係る特許は、この取消理由によって取り消すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-701294

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