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特許異議申立

2022-701270

液体送達システム

審判番号
2022-701270
法域
特許
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
特願2021-004646
登録番号
7128306
請求日
2022年12月19日
審決日
2025年10月15日
公報発行日
2026年01月30日
結論
訂正認容
当事者
  • 【権利者】アイコール・システムズ・インク
  • 【権利者代理人】弁理士法人山崎国際特許事務所
  • 【異議申立人】菊井 俊一
  • 【異議申立人】高橋 展弘
審判長/審判官
  • 審判長 平瀬 知明
  • 審判官 鈴木 充
  • 審判官 水野 治彦
分類
P1651.121-YAA(F17D) / P1651.537-YAA(F17D) / P1651.55 -YAA(F17D) / P1651.841-YAA(F17D) / P1651.851-YAA(F17D) / P1651.852-YAA(F17D) / P1651.853-YAA(F17D) / P1651.854-YAA(F17D) / P1651.857-YAA(F17D)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法120条の8第1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第120条の5第2項、特許法第120条の5第9項、特許法第120条の5第4項、特許法第120条の5第7項、特許法第29条第2項、特許法第36条第6項第2号、特許法第17条の2第3項、特許法第120条の8第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特許第7128306号発明「液体送達システム」の特許異議申立事件について、次のとおり決定する。

結論

結 論 特許第7128306号の特許請求の範囲を訂正請求書に添付された特許請求の範囲のとおり、訂正後の請求項〔1ないし4、8ないし11、16、17〕、5、6、7、〔12、13〕、14、15について訂正することを認める。 特許第7128306号の請求項1ないし7、10ないし16に係る特許を維持する。 特許第7128306号の請求項8、9及び17に係る特許についての特許異議の申立てを却下する。

理由

理 由 第1 手続の経緯 特許第7128306号の請求項1ないし17に係る特許は、2017年(平成29年)4月4日を国際出願日とする特願2018-552053号の一部を、令和3年1月15日に新たな特許出願としたものであって、令和4年8月22日にその特許権の設定登録がされ、同年8月30日に特許掲載公報が発行されたものである。本件特許異議の申立ての経緯は、以下のとおりである。 令和 4年12月19日 :特許異議申立人 菊井俊一(以下「申立人A」という。)による請求項1ないし17に係る特許に対する特許異議の申立て 令和 5年 1月27日 :特許異議申立人 高橋展弘(以下「申立人B」という。)による請求項1ないし17に係る特許に対する特許異議の申立て 同 年 6月19日付け:取消理由通知 同 年 9月19日 :特許権者による意見書及び訂正請求書の提出 同 年12月19日 :特許権者による手続補正書の提出 令和 6年 2月19日付け:訂正拒絶理由通知 同 年 3月26日 :特許権者による意見書の提出 同 年 4月 9日 :特許権者による手続補正書の提出 同 年 7月 2日 :申立人Aによる意見書の提出 同 年 7月 4日 :申立人Bによる意見書の提出 同 年12月10日付け:取消理由通知(決定の予告) 令和 7年 3月10日 :特許権者による訂正請求書の提出(以下、この訂正請求書による訂正を「本件訂正」という。) 同 年 3月12日 :特許権者による意見書の提出 同 年 5月19日 :申立人Aによる意見書の提出 同 年 5月23日 :申立人Bによる意見書の提出 なお、令和5年9月19日に提出された訂正請求書による訂正の請求は、特許法第120条の5第7項の規定により、取り下げられたものとみなす。 第2 本件訂正の適否 1 一群の請求項1ないし11、16及び17の訂正について (1)訂正の内容 本件訂正の内容は、訂正箇所に下線を付して示すと以下のとおりである。 ア 訂正事項1 訂正前の特許請求の範囲の請求項1の 「流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含み;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含み;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含み;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって形成され;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれについて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記第1の構成要素リングの外面は、前記構成要素チャネルの内面を形成する、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備えた第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離されている、流体送達システム。」 との記載を、 「流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面とは反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含み;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって形成され;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれについて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記第1の構成要素リングの外面は、前記構成要素チャネルの内面を形成する、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備えた第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、 前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、 前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離されている、流体送達システム。」 と訂正する(請求項1の記載を直接又は間接的に引用する請求項2ないし4、10、11及び16も同様に訂正する。)。 イ 訂正事項2 訂正前の特許請求の範囲の請求項5に 「前記第1のシールリングは、中心面および中心軸に沿って延びる前記スリーブ流体通路に関して両側対称であり、前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する、請求項1に記載の流体送達システム。」と記載されているのを、 「流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面とは反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含み;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって形成され;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれについて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記第1の構成要素リングの外面は、前記構成要素チャネルの内面を形成する、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備えた第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、 前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離され、 前記第1のシールリングは、中心面および中心軸に沿って延びる前記スリーブ流体通路に関して両側対称であり、 前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面内に置かれかつ前記第1の基板ブロックの前記第1の下面を形成する第1の下縁で終端し、 前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面内に置かれかつ前記第2の基板ブロックの前記第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、流体送達システム。」 と訂正する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項6に 「前記第1のシールリングの前記内部スリーブが水平面を有さない、請求項5に記載の流体送達システム。」と記載されているのを、 「流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面とは反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含み;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって形成され;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれについて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記第1の構成要素リングの外面は、前記構成要素チャネルの内面を形成する、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備えた第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、 前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、 前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離され、 前記第1のシールリングは、中心面および中心軸に沿って延びる前記スリーブ流体通路に関して両側対称であり、 前記第1の基板ブロックの前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板リングの前記第1の内面の前記第1の内側へ傾斜した部分は、前記第1のシールリングの前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分に干渉力を及ぼし、 前記第2の基板ブロックの前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板リングの前記第2の内面の前記第2の内側へ傾斜した部分は、前記第2のシールリングの前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分に干渉力を及ぼす、流体送達システム。」 と訂正する。 エ 訂正事項4 特許請求の範囲の請求項7に「前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有する、請求項5に記載の流体送達システム。」と記載されているのを、 「流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含み;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含み;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含み;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって形成され;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれについて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記第1の構成要素リングの外面は、前記構成要素チャネルの内面を形成する、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備えた第1のシールリングおよび第2のシールリングと、を備え、前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離され、 前記第1のシールリングは、中心面および中心軸に沿って延びる前記スリーブ流体通路に関して両側対称であり、前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、 前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブは水平面を有さず、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高い、流体送達システム。」 と訂正する。 オ 訂正事項5 特許請求の範囲の請求項8を削除する。 カ 訂正事項6 特許請求の範囲の請求項9を削除する。 キ 訂正事項7 特許請求の範囲の請求項10に「前記能動構成要素の基部を通って前記基板ブロック内に延在して、前記能動構成要素を前記基板ブロックに取り付ける複数の締結具をさらに備える、請求項1に記載の流体送達システム。」と記載されているのを、 「前記第1の基板ブロックは、前記第1の上面から前記第1の基板ブロックを通って延在する第1の締結具穴をさらに含み、 前記第2の基板ブロックは、前記第2の上面から前記第2の基板ブロックを通って延在する第2の締結具穴をさらに含み、 前記能動構成要素の基部を通って前記第1の基板ブロックの前記第1の締結具穴内に延在して、前記能動構成要素を前記第1の基板ブロックに取り付ける複数の第1の締結具と、 前記能動構成要素の基部を通って前記第2の基板ブロックの前記第2の締結具穴内に延在して、前記能動構成要素を前記第2の基板ブロックに取り付ける複数の第2の締結具と、 をさらに備える、請求項1に記載の流体送達システム。」 と訂正する。 ク 訂正事項8 特許請求の範囲の請求項16に「前記第1の基板ブロック、前記第2の基板ブロック、前記第1のシールリング、および前記第2のシールリンは、グフッ素ポリマーからなる、請求項1に記載の流体送達システム。」と記載されているのを、「前記第1の基板ブロック、前記第2の基板ブロック、前記第1のシールリング、および前記第2のシールリングは、フッ素ポリマーからなる、請求項1に記載の流体送達システム。」と訂正する。 ケ 訂正事項9 特許請求の範囲の請求項17を削除する。 (2)訂正の適否についての判断 ア 訂正事項1について 訂正事項1を、便宜上、以下の訂正事項1-1ないし1-3に分ける。 〔訂正事項1-1〕 訂正前の請求項1における「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含み;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、第1の基板ブロック」との記載を、「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項1-2〕 訂正前の請求項1における「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含み;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、第2の基板ブロック」との記載を、「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面とは反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項1-3〕 「前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、 前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く、」との事項を追加する。 (ア)訂正の目的 訂正事項1-1は、「第1の基板ブロック」について、「前記第1の上面と反対側の第1の下面」及び「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁」を含むこと、並びに「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在」すること及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するとともに、「第1の基板リング」について、「第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項1-2は、「第2の基板ブロック」について、「前記第2の上面と反対側の第2の下面」及び「複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁」を含むこと、並びに「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在」すること及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するとともに、「第2の基板リング」について、「第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項1-3は、「前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 よって、訂正事項1-1ないし1-3からなる訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1-1ないし1-3は、願書に添付した明細書の段落【0027】ないし【0029】及び【0040】、並びに図9B、図10B、図10C及び図16Aないし図16Cに基づくものである。 ここで、「第1の基板ブロック」が「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在」すること、並びに「第2の基板ブロック」が「複数の第2の支持壁であって、前記基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在」することは、図9B、図10B及び図10Cから、看取できる。 したがって、訂正事項1-1ないし1-3からなる訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1-1ないし1-3はいずれも、発明特定事項を直列的に付加するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項1-1ないし1-3によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 したがって、訂正事項1-1ないし1-3からなる訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 イ 訂正事項2について 訂正事項2を、便宜上、以下の訂正事項2-1ないし2-4に分ける。 〔訂正事項2-1〕 訂正前の請求項5が引用する訂正前の請求項1(以下、本項において「訂正前の請求項1」という。)における「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含み;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、第1の基板ブロック」との記載を、「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項2-2〕 訂正前の請求項1における「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含み;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、第2の基板ブロック」との記載を、「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面とは反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項2-3〕 「前記内部スリーブは水平面を有さず、前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く、」との事項を追加する。 〔訂正事項2-4〕 「前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面内に置かれかつ前記第1の基板ブロックの前記第1の下面を形成する第1の下縁で終端し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面内に置かれかつ前記第2の基板ブロックの前記第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、」との事項を追加する。 (ア)訂正の目的 訂正事項2-1は、「第1の基板ブロック」について、「前記第1の上面と反対側の第1の下面」及び「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁」を含むこと、並びに「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在」すること及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するとともに、「第1の基板リング」について、「第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項2-2は、「第2の基板ブロック」について、「前記第2の上面と反対側の第2の下面」及び「複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁」を含むこと、並びに「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在」すること及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するとともに、「第2の基板リング」について、「第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項2-3は、「前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項2-4は、「前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面内に置かれかつ前記第1の基板ブロックの前記第1の下面を形成する第1の下縁で終端し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面内に置かれかつ前記第2の基板ブロックの前記第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 よって、訂正事項2-1ないし2-4からなる訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 さらに、訂正事項2は、訂正前の請求項5が請求項1を引用していたものを、請求項1を引用しない形式で記載したものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項2-1ないし2-4は、願書に添付した明細書の段落【0027】ないし【0029】及び【0040】、並びに図9B、図10B、図10C及び図16Aないし図16Cに基づくものである。 ここで、「第1の基板ブロック」が「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在」すること、並びに「第2の基板ブロック」が「複数の第2の支持壁であって、前記基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在」すること、「前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面内に置かれかつ前記第1の基板ブロックの前記第1の下面を形成する第1の下縁で終端し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面内に置かれかつ前記第2の基板ブロックの前記第2の下面を形成する第2の下縁で終端する」ことは、図9B、図10B及び図10Cから、看取できる。 したがって、訂正事項2-1ないし2-4からなる訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2-1ないし2-4はいずれも、発明特定事項を直列的に付加するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項2-1ないし2-4によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 したがって、訂正事項2-1ないし2-4からなる訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 ウ 訂正事項3について 訂正事項3を、便宜上、以下の訂正事項3-1ないし3-4に分ける。 〔訂正事項3-1〕 訂正前の請求項6が引用する訂正前の請求項5が引用する訂正前の請求項1(以下、本項において「訂正前の請求項1」という。)における「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含み;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、第1の基板ブロック」との記載を、「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項3-2〕 訂正前の請求項1における「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含み;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、第2の基板ブロック」との記載を、「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面とは反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項3-3〕 「前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く、」との事項を追加する。 〔訂正事項3-4〕 「前記第1の基板ブロックの前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板リングの前記第1の内面の前記第1の内側へ傾斜した部分は、前記第1のシールリングの前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分に干渉力を及ぼし、前記第2の基板ブロックの前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板リングの前記第2の内面の前記第2の内側へ傾斜した部分は、前記第2のシールリングの前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分に干渉力を及ぼす、」との事項を追加する。 (ア)訂正の目的 訂正事項3-1は、「第1の基板ブロック」について、「前記第1の上面と反対側の第1の下面」及び「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁」を含むこと、並びに「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在」すること及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するとともに、「第1の基板リング」について、「第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項3-2は、「第2の基板ブロック」について、「前記第2の上面と反対側の第2の下面」及び「複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁」を含むこと、並びに「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在」すること及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するとともに、「第2の基板リング」について、「第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項3-3は、「前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項3-4は、「前記第1の基板ブロックの前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板リングの前記第1の内面の前記第1の内側へ傾斜した部分は、前記第1のシールリングの前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分に干渉力を及ぼし、前記第2の基板ブロックの前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板リングの前記第2の内面の前記第2の内側へ傾斜した部分は、前記第2のシールリングの前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分に干渉力を及ぼす、」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 よって、訂正事項3-1ないし3-4からなる訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 さらに、訂正事項3は、訂正前の請求項6が請求項5を引用していたものを、請求項5を引用しない形式で記載したものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項3-1ないし3-4は、願書に添付した明細書の段落【0027】ないし【0029】及び【0040】、並びに図9B、図10B、図10C及び図16Aないし図16Cに基づくものである。 ここで、「第1の基板ブロック」が「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在」すること、並びに「第2の基板ブロック」が「複数の第2の支持壁であって、前記基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在」することは、図9B、図10B及び図10Cから、看取できる。 したがって、訂正事項3-1ないし3-4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項3-1ないし3-4は、発明特定事項を直列的に付加するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項3-1ないし3-4によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 したがって、訂正事項3-1ないし3-4からなる訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 訂正事項4について (ア)訂正の目的 訂正事項4は、訂正前の請求項7に、 「前記内部スリーブは水平面を有さず、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高い、」 との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 したがって、訂正事項4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 さらに、訂正事項4は、訂正前の請求項7が請求項5を引用していたものを、請求項5を引用しない形式で記載したものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項4は、願書に添付した明細書の段落【0040】及び図16Aないし図16Cに基づくものである。 したがって、訂正事項4は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項4は、発明特定事項を直列的に付加するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項4によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 したがって、訂正事項4は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 オ 訂正事項5、6及び9について (ア)訂正の目的 訂正事項5は、特許請求の範囲の請求項8を削除するというものであり、訂正事項6は、特許請求の範囲の請求項9を削除するというものであり、訂正事項9は、請求項17を削除するというものである。 したがって、訂正事項5、6及び9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項5は、特許請求の範囲の請求項8を削除するというものであり、訂正事項6は、特許請求の範囲の請求項9を削除するというものであり、訂正事項9は、請求項17を削除するというものであるから、いずれも、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項5は、特許請求の範囲の請求項8を削除するというものであり、訂正事項6は、特許請求の範囲の請求項9を削除するというものであり、訂正事項9は、請求項17を削除するというものであるから、いずれも、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 カ 訂正事項7について (ア)訂正の目的 訂正事項7は、訂正前の請求項10の「前記能動構成要素の基部を通って前記基板ブロック内に延在して、前記能動構成要素を前記基板ブロックに取り付ける複数の締結具」について、「前記第1の基板ブロックは、前記第1の上面から前記第1の基板ブロックを通って延在する第1の締結具穴をさらに含み、前記第2の基板ブロックは、前記第2の上面から前記第2の基板ブロックを通って延在する第2の締結具穴をさらに含み、前記能動構成要素の基部を通って前記第1の基板ブロックの前記第1の締結具穴内に延在して、前記能動構成要素を前記第1の基板ブロックに取り付ける複数の第1の締結具と、前記能動構成要素の基部を通って前記第2の基板ブロックの前記第2の締結具穴内に延在して、前記能動構成要素を前記第2の基板ブロックに取り付ける複数の第2の締結具」と具体的に限定するものである。 よって、訂正事項7は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項7は、願書に添付した明細書の段落【0018】、【0019】及び【0033】、並びに図8A、図8B、図12A、図14A及び図14Bに基づくものである。 よって、訂正事項7は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項7は、締結具の形態を具体的に限定するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項7によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 したがって、訂正事項7は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 キ 訂正事項8について (ア)訂正の目的 訂正事項8は、特許請求の範囲の請求項16に記載されていた「第2のシールリンは、グフッ素ポリマーからなる」との誤記を、「第2のシールリングは、フッ素ポリマーからなる」と訂正するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第2号に掲げる誤記の訂正を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項8は、誤記を正すものであり、願書に添付した明細書の段落【0037】の記載に基づくことから、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内のものである。 したがって、訂正事項8は、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項8は、誤記を正すものであり、特許請求の範囲を拡張するものではなく、これにより、カテゴリーや対象を変更するものではない。 したがって、訂正事項8は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 ク 一群の請求項について 訂正前の請求項1ないし11、16及び17について、請求項2ないし11、16及び17は、それぞれ請求項1を直接又は間接的に引用しているから、訂正事項1によって記載が訂正される請求項1に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項1ないし11、16及び17に対応する訂正後の請求項1ないし11、16及び17は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 ケ 別の訂正単位とする求めについて 特許権者は、訂正後の請求項5、6及び7について、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の他の請求項とは別途訂正することを求めているので、これを認める。 コ 申立人Aの主張について 申立人Aは、令和7年5月19日の意見書(2ページ)において、次のように主張する。 「(1-1)請求項1,5及び6に係る訂正について 本件訂正により、本件訂正後の請求項1、5及び6には「前記少なくとも1つの第1内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し」及び「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し」との事項が追加されている。 「内壁」が「管壁」に接続される態様や「管壁」から延在する態様には様々な態様が含まれるところ、本件特許明細書等に記載されているのは、基板ブロックを上下方向から見た場合に「内壁」が管軸と直交する方向でかつ上下方向に沿う方向に「管壁」に接続されて延在するもののみであり(図9・10)、それ以外のもの、例えば「内壁」が管軸と平行な方向に接続されて延在するものは記載されていない。 また、本件特許明細書等には、本件訂正後の記載のように「内壁」と「管壁」との関係を一般化できることを許容するような記載はない。本件特許明細書等に記載されているのは、段落【0029】の「このモジュール式基板ブロックの本体は、上で論じた例と同様に、流体経路およびねじ穴を除いて、実質的に中実の材料ブロックとして形成することができる。他の実施形態では、図9Aから11Cの例に示されているように、このモジュール式基板ブロックの本体を、必要な支持壁959だけを有するように形成することができる。」という記載のみであり、特に「内壁」と「管壁」との関係に着目したものではなく、それらの関係を個別化したものでもない。」 上記主張について検討する。 本件特許明細書段落【0029】には「図9Aから11Cの例に示されているように、このモジュール式基板ブロックの本体を、必要な支持壁959だけを有するように形成することができる。このような実施形態は、本体の異なる全てのセクションの厚さが実質的に同じであり、それにより、不要な空隙を回避するために型の全てのセクションに均一に充填するのがより容易になるため、射出成形に対して特に有利である。図9Bに示されたこのような実施形態は、図4の中実構造に比べて表面積が大きく、このことが、モジュール式基板ブロックがより高い温度に耐えることを可能にする可能性がある。」と記載されている。ここで、「支持壁959」が「第1内壁」及び「第2の内壁」に対応することは、当業者であれば理解できるから、「第1内壁」及び「第2の内壁」は、「必要な」ものを有するように形成することができ、その技術的な意義は「不要な空隙を回避するために型の全てのセクションに均一に充填するのがより容易になるため、射出成形に対して特に有利」となること、「中実構造に比べて表面積が大きく、このことが、モジュール式基板ブロックがより高い温度に耐えることを可能にする可能性がある」ことと理解できる。 この理解を踏まえれば、「内壁」と「管壁」との関係について、本件特許明細書には、上記のような技術的な意義を満たす範囲のものが示唆されているといえる。 そして、「前記少なくとも1つの第1内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し」及び「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し」との事項は、図9B、図10B及び図10Cから看取できるものであり、これの「第1内壁」及び「第2の内壁」に係る事項が、「内壁」と「管壁」に係る上記技術的な意義を越えるものと解されない。 そうすると、本件訂正後の請求項1、5及び6において「前記少なくとも1つの第1内壁は、前記第1の管壁に接続 され、かつ前記第1の管壁から延在し」及び「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し」との事項を追加することは、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するとはいえない。 したがって、申立人Aの上記主張は採用できない。 サ まとめ 以上のとおりであるから、一群の請求項1ないし11、16及び17についての訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第2号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、訂正後の請求項〔1ないし4、8ないし11、16、17〕、5、6、7について訂正することを認める。 2 一群の請求項12ないし15の訂正について (1)訂正の内容 ア 訂正事項1 特許請求の範囲の請求項12に 「流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含む、第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含む、第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;および前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有する、第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、前記第1の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートおよび前記構成要素入口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第1のシールリングは、垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、前記第2の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートおよび前記構成要素出口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第2のシールリングは、垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離されている、流体送達システム。」 と記載されているのを、 「流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み、前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み、前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;および前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有し、前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する、第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、 前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって画定され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、前記第1の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートおよび前記構成要素入口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、前記第2の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートおよび前記構成要素出口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離されている、流体送達システム。」 と訂正する(請求項12の記載を引用する請求項13も同様に訂正する。)。 イ 訂正事項2 特許請求の範囲の請求項14に 「前記第1の基板ブロックは、前記第1の出口基板ポートを形成する第1の基板リングと、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲む基板チャネルと、を備え、 前記能動構成要素は、前記構成要素入口ポートを形成する構成要素リングと、前記下面に形成され、前記構成要素リングを取り囲む構成要素チャネルと、を備え、 前記第1のシールリングの前記外リングは、前記各基板チャネルおよび前記構成要素チャネルの内部へ延び、前記基板チャネルおよび前記構成要素チャネルの側壁が、前記外リングを水平方向に圧縮し、 前記ウェブは、前記基板リングと前記構成要素リングとの間に配置される、請求項13に記載の流体送達システム。」 と記載されているのを、 「流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リング;第1の基板チャネル;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み、前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リング;第2の基板チャネル;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み、前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;構成要素リング;構成要素チャネル;および前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有し、前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する、第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ前記第1の基板リングによって形成され、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、前記第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ前記第2の基板リングによって形成され、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、前記第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、 前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ前記構成要素リングによって形成され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、前記構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを取り囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、前記第1の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートおよび前記構成要素入口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、前記第2の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートおよび前記構成要素出口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離され、 前記第1のシールリングは、前記外リングから半径方向内側に延びるウェブをさらに備え、前記ウェブは垂直方向に圧縮されず、 前記第1のシールリングの前記外リングは、前記各第1の基板チャネルおよび前記構成要素チャネルの内部へ延び、前記基板チャネルおよび前記構成要素チャネルの側壁が、前記外リングを水平方向に圧縮し、 前記ウェブは、前記基板リングと前記構成要素リングとの間に配置され、 前記第1のシールリングおよび前記第2のシールリングそれぞれにおいて、前記内部スリーブは水平面を有さない、流体送達システム。」 と訂正する。 ウ 訂正事項3 特許請求の範囲の請求項15に 「前記第1の基板ブロックは、第1の出口基板ポートを形成する第1の基板リングを備え、前記能動構成要素は、前記構成要素入口ポートを形成する構成要素リングを備え、前記第1のシールリングの前記内部スリーブは、外側へ傾斜した下部と外側へ傾斜した上部とを含む外面を備え、前記構成要素リングは、前記第1のシールリングの前記内部スリーブの上部の前記外側へ傾斜した部分と結合してそれに圧縮力を及ぼす内側へ傾斜した部分を有する内面を備え、前記第1の基板リングは、前記第1のシールリングの前記内部スリーブの下部の前記外側へ傾斜した部分と結合してそれに圧縮力を及ぼす内側へ傾斜した部分を有する内面を備える、請求項12に記載の液体送達システム。」 と記載されているのを、 「流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リング;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み、前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リング;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み、前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;構成要素リング;および前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有し、前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する、第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ前記第1の基板リングによって形成され、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する前記第2の基板ブロックの第2の基板リングによって形成され、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、 前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ前記構成要素リングによって形成され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、前記第1の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートおよび前記構成要素入口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、前記第2の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートおよび前記構成要素出口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離され、 前記構成要素リングは、前記第1のシールリングの前記内部スリーブの上部の前記外側へ傾斜した部分と結合してそれに圧縮力を及ぼす内側へ傾斜した部分を有する内面を備え、前記第1の基板リングは、前記第1のシールリングの前記内部スリーブの下部の前記外側 へ傾斜した部分と結合してそれに圧縮力を及ぼす内側へ傾斜した部分を有する内面を備え、 前記第1のシールリングおよび前記第2のシールリングそれぞれにおいて、 前記内部スリーブが水平面を有さず、 前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高い、液体送達システム。」 と訂正する。 (2)訂正の適否についての判断 ア 訂正事項1について 訂正事項1を、便宜上、以下の訂正事項1-1ないし1-6に分ける。 〔訂正事項1-1〕 訂正前の請求項12における「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含む、第1の基板ブロック」との記載を、「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み、前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項1-2〕 訂正前の請求項12における「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含む、第2の基板ブロック」との記載を、「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み、前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項1-3〕 訂正前の請求項12における「前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有する、第1のシールリングおよび第2のシールリング」との記載を、「前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有し、前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する、第1のシールリングおよび第2のシールリング」と訂正する。 〔訂正事項1-4〕 「前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、 前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって画定され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、」との事項を追加する。 〔訂正事項1-5〕 訂正前の請求項12における「前記第1のシールリングは、垂直方向の干渉がなく」との記載を、「前記第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく」と訂正する。 〔訂正事項1-6〕 訂正前の請求項12における「前記第2のシールリングは、垂直方向の干渉がなく」との記載を、「前記第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく」と訂正する。 (ア)訂正の目的 訂正事項1-1は、「第1の基板ブロック」について、「前記第1の上面と反対側の第1の下面」及び「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含」むこと、並びに、「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する」こと及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項1-2は、「第2の基板ブロック」について、「前記第2の上面と反対側の第2の下面」及び「複数の第2の支持壁であって、前記基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含」むこと、並びに、「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する」こと及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項1-3は、「前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有」することについて、「前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項1-4は、「前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され、前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成」するとの特定事項及び「前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され、前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成」するとの特定事項、並びに、「前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって画定され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成」するとの特定事項を直列的に付加して限定するものである。 よって、訂正事項1-1ないし1-4は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項1-5及び1-6は、「垂直方向の干渉がなく」との特定事項が、第1のシールリング又は第2のシールリングといずれの部材との間で垂直方向の干渉がないことを意味するのかが特定されておらず明確でなかったものを、それぞれ「前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で」及び「前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で」との事項を加えることで明らかにするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 よって、訂正事項1-1ないし1-6からなる訂正事項1は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、同項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項1-1ないし1-4は、願書に添付した明細書の段落【0027】ないし【0029】及び【0040】、並びに図9B、図10B、図10C及び図16Aないし図16Cに基づくものである。 ここで、「第1の基板ブロック」が「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在」すること、並びに「第2の基板ブロック」が「複数の第2の支持壁であって、前記基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在」することは、図9B、図10B及び図10Cから、看取できる。 また、「少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する」こと及び「少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する」ことについては、図10Cのみからは、2つ存在する内壁のうち一方の内壁の下面について周壁の下縁と面一であることしか読み取れず、他方の内壁の下面が周壁の下縁と面一であるか否か明らかでないとしても、図10Bを併せ見れば、他方の内壁の下面が周壁の下縁と面一であることが把握できる。 訂正事項1-5及び1-6は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項3の記載に基づくものである。 したがって、訂正事項1-1ないし1-6からなる訂正事項1は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項1-1ないし1-4は、発明特定事項を直列的に付加するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項1-1ないし1-4によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 また、訂正事項1-5及び1-6は、第1のシールリング又は第2のシールリングが、垂直方向の干渉がないことについて具体的に特定するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項1-5及び1-6によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 したがって、訂正事項1-1ないし1-6からなる訂正事項1は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 イ 訂正事項2について 訂正事項2を、便宜上、以下の訂正事項2-1ないし2-9に分ける。 〔訂正事項2-1〕 訂正前の請求項14が引用する訂正前の請求項13が引用する訂正前の請求項12(以下、本項において「訂正前の請求項12」という。)における「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含む、第1の基板ブロック」との記載を、「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リング;第1の基板チャネル;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み、前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項2-2〕 訂正前の請求項12における「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含む、第2の基板ブロック」との記載を、「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リング;第2の基板チャネル;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み、前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項2-3〕 訂正前の請求項12における「能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;および前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素」との記載を、「能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;構成要素リング;構成要素チャネル;および前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素」と訂正する。 〔訂正事項2-4〕 訂正前の請求項12における「前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有する、第1のシールリングおよび第2のシールリング」との記載を、「前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有し、前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する、第1のシールリングおよび第2のシールリング」と訂正する。 〔訂正事項2-5〕 「前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ前記第1の基板リングによって形成され、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、前記第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ前記第2の基板リングによって形成され、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、 前記第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、 前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ前記構成要素リングによって形成され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、前記構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを取り囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、」を追加する。 〔訂正事項2-6〕 訂正前の請求項12における「前記第1のシールリングは、垂直方向の干渉がなく」との記載を、「前記第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく」と訂正する。 〔訂正事項2-7〕 訂正前の請求項12における「前記第2のシールリングは、垂直方向の干渉がなく」との記載を、「前記第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく」と訂正する。 〔訂正事項2-8〕 訂正前の請求項14に記載されていた「前記第1の基板ブロックは、前記第1の出口基板ポートを形成する第1の基板リングと、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲む基板チャネルと、を備え、 前記能動構成要素は、前記構成要素入口ポートを形成する構成要素リングと、前記下面に形成され、前記構成要素リングを取り囲む構成要素チャネルと、を備え、」を削除する。 〔訂正事項2-9〕 訂正前の請求項14に、「前記第1のシールリングおよび前記第2のシールリングそれぞれにおいて、前記内部スリーブは水平面を有さない」を追加する。 (ア) 訂正の目的 訂正事項2-1は、「第1の基板ブロック」について、「前記第1の上面と反対側の第1の下面」、「第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リング;第1の基板チャネル」及び「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含」むこと、並びに、「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する」こと及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項2-2は、「第2の基板ブロック」について、「前記第2の上面と反対側の第2の下面」、「第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リング;第2の基板チャネル」及び「複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含」むこと、並びに、「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する」こと及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項2-3は、「能動構成要素」について、「構成要素リング;構成要素チャネル」と含むとの特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項2-4は、「前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有することについて、「前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項2-5は、「前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ前記第1の基板リングによって形成され、前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、前記第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ前記第2の基板リングによって形成され、前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、前記第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ前記構成要素リングによって形成され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、前記構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを取り囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項2-9は、「前記第1のシールリングおよび前記第2のシールリングそれぞれにおいて、前記内部スリーブは水平面を有さない」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 よって、訂正事項2-1ないし2-5及び2-9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項2-6及び2-7は、「垂直方向の干渉がなく」との特定事項が、第1のシールリング又は第2のシールリングといずれの部材との間で垂直方向の干渉がないことを意味するのかが特定されておらず明確でなかったものを、それぞれ「前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で」及び「前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で」との事項を加えることで明らかにするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 さらに、訂正事項2-8は、訂正事項2-1ないし2-5により付加された事項と重複する事項を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 したがって、訂正事項2-1ないし2-9からなる訂正事項2は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、同項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 さらに、訂正事項2は、訂正前の請求項14が請求項13を引用していたものを、請求項13を引用しない形式で記載したものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項2-1、2-2、2-4、2-5は、願書に添付した明細書の段落【0027】ないし【0029】及び【0040】、並びに図9B、図10B、図10C及び図16Aないし図16Cに基づくものである。 ここで、「第1の基板ブロック」が「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在」すること、並びに「第2の基板ブロック」が「複数の第2の支持壁であって、前記基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在」することは、図9B、図10B及び図10Cから、看取できる。 また、「少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する」こと及び「少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する」ことについては、図10Cのみからは、2つ存在する内壁のうち一方の内壁の下面について周壁の下縁と面一であることしか読み取れず、他方の内壁の下面が周壁の下縁と面一であるか否か明らかでないとしても、図10Bを併せ見れば、他方の内壁の下面が周壁の下縁と面一であることが把握できる。 訂正事項2-3は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項14の記載に基づくものである。 訂正事項2-6及び2-7は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項3の記載に基づくものである。 訂正事項2-8は、訂正事項2-1ないし2-5により付加された事項と重複する事項を削除するものである。 訂正事項2-9は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項6及び明細書の段落【0040】並びに図16Aないし16Cの記載に基づくものである。 よって、訂正事項2-1ないし2-9からなる訂正事項2は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項2-1ないし2-5及び2-9は、発明特定事項を直列的に付加するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項2-1ないし2-5及び2-9によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 訂正事項2-6及び2-7は、第1のシールリング又は第2のシールリングが、垂直方向の干渉がないことについて具体的に特定するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項2-6及び2-7によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 訂正事項2-8は、訂正事項2-1ないし2-3及び2-5により付加された事項と重複する事項を削除するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項2-8によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 よって、訂正事項2-1ないし2-9からなる訂正事項2は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 ウ 訂正事項3について 訂正事項3を、便宜上、以下の訂正事項3-1ないし3-9に分ける。 〔訂正事項3-1〕 訂正前の請求項15が引用する訂正前の請求項12(以下、本項目において「訂正前の請求項12」という。)における「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含む、第1の基板ブロック」との記載を、「第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リング;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み、前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項3-2〕 訂正前の請求項12における「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含む、第2の基板ブロック」との記載を、「第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リング;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み、前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロック」と訂正する。 〔訂正事項3-3〕 訂正前の請求項12における「能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;および前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素」との記載を、「能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;構成要素リング;および前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素」と訂正する。 〔訂正事項3-4〕 訂正前の請求項12における「前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有する、第1のシールリングおよび第2のシールリング」との記載を、「前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有し、前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する、第1のシールリングおよび第2のシールリング」と訂正する。 〔訂正事項3-5〕 「前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ前記第1の基板リングによって形成され、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する前記第2の基板ブロックの第2の基板リングによって形成され、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、 前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ前記構成要素リングによって形成され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、」との事項を追加する。 〔訂正事項3-6〕 訂正前の請求項12における「前記第1のシールリングは、垂直方向の干渉がなく」との記載を、「前記第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく」と訂正する。 〔訂正事項3-7〕 訂正前の請求項12における「前記第2のシールリングは、垂直方向の干渉がなく」との記載を、「前記第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく」と訂正する。 〔訂正事項3-8〕 訂正前の請求項15における「前記第1の基板ブロックは、第1の出口基板ポートを形成する第1の基板リングを備え、前記能動構成要素は、前記構成要素入口ポートを形成する構成要素リングを備え、前記第1のシールリングの前記内部スリーブは、外側へ傾斜した下部と外側へ傾斜した上部とを含む外面を備え、」との記載を削除する。 〔訂正事項3-9〕 「前記第1のシールリングおよび前記第2のシールリングそれぞれにおいて、 前記内部スリーブが水平面を有さず、 前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高い、」との事項を追加する。 (ア) 訂正の目的 訂正事項3-1は、「第1の基板ブロック」について、「前記第1の上面と反対側の第1の下面」、「第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リング」及び「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含」むこと、並びに、「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する」こと及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項3-2は、「第2の基板ブロック」について、「前記第2の上面と反対側の第2の下面」、「第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リング」及び「複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含」むこと、並びに、「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する」こと及び「一体に形成された部品としての」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項3-3は、「能動構成要素」について、「構成要素リング」を含むとの特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項3-4は、「第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有」することについて、「前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有」するとの特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項3-5は、「前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ前記第1の基板リングによって形成され、前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する前記第2の基板ブロックの第2の基板リングによって形成され、前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、 前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ前記構成要素リングによって形成され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 訂正事項3-9は、「前記第1のシールリングおよび前記第2のシールリングそれぞれにおいて、前記内部スリーブが水平面を有さず、前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高い、」との特定事項を直列的に付加して限定するものである。 よって、訂正事項3-1ないし3-5及び3-9は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、訂正事項3-6及び3-7は、「第1のシールリングは、垂直方向の干渉がなく」を「第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく」と訂正すること、及び、「第2のシールリングは、垂直方向の干渉がなく」を「第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく」と訂正することは、「垂直方向の干渉がなく」との特定事項が、第1の(第2の)シールリングといずれの部材との間で垂直方向の干渉がないことを意味するのかが特定されておらず明確でなかったものを、それぞれ「前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で」及び「前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で」との事項を加えることで明らかにするものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 さらに、訂正事項3-8は、訂正事項3-1ないし3-5により付加された事項と重複する事項を削除するものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 したがって、訂正事項3-1ないし3-9からなる訂正事項3は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号に掲げる特許請求の範囲の減縮、及び、同項ただし書第3号に掲げる明瞭でない記載の釈明を目的とするものである。 さらに、訂正事項3は、訂正前の請求項15が請求項12を引用していたものを、請求項12を引用しない形式で記載したものであるから、特許法第120条の5第2項ただし書第4号に掲げる「他の請求項の記載を引用する請求項の記載を当該他の請求項の記載を引用しないものとすること」を目的とするものである。 (イ)願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であること 訂正事項3-1ないし3-5は、願書に添付した明細書の段落【0027】ないし【0029】及び【0040】、並びに図9B、図10B、図10C及び図16Aないし図16Cに基づくものである。 ここで、「第1の基板ブロック」が「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在」すること、並びに「第2の基板ブロック」が「複数の第2の支持壁であって、前記基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含」むこと及び「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在」することは、図9B、図10B及び図10Cから、看取できる。 また、「少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する」こと及び「少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する」ことについては、図10Cのみからは、2つ存在する内壁のうち一方の内壁の下面について周壁の下縁と面一であることしか読み取れず、他方の内壁の下面が周壁の下縁と面一であるか否か明らかでないとしても、図10Bを併せ見れば、他方の内壁の下面が周壁の下縁と面一であることが把握できる。 訂正事項3-6及び3-7は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項3の記載に基づくものである。 訂正事項3-8は、訂正事項3-1ないし3-5により付加された事項と重複する事項を削除するものである。 訂正事項3-9は、願書に添付した特許請求の範囲の請求項6及び明細書の段落【0040】並びに図16Aないし16Cの記載に基づくものである。 したがって、訂正事項3-1ないし3-9からなる訂正事項3は、願書に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内の訂正であり、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第5項の規定に適合するものである。 (ウ)実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更する訂正ではないこと 訂正事項3-1ないし3-5及び3-9は、発明特定事項を直列的に付加するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項3-1ないし3-5及び3-9によりカテゴリーや対象を変更するものではないから、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項に適合するものである。 訂正事項3-6及び3-7は、第1のシールリング又は第2のシールリングが、垂直方向の干渉がないことについて具体的に特定するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項3-6及び3-7によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 訂正事項3-8は、訂正事項3-1ないし3-5及び3-9により付加された事項と重複する事項を削除するものであるから特許請求の範囲を拡張するものではなく、訂正事項3-8によりカテゴリーや対象を変更するものではない。 よって、訂正事項3-1ないし3-9からなる訂正事項3は、実質上特許請求の範囲を拡張し、又は変更するものには該当せず、特許法第120条の5第9項で準用する同法第126条第6項の規定に適合するものである。 エ 一群の請求項について 訂正前の請求項12ないし15について、請求項13ないし15は、それぞれ請求項12を直接又は間接的に引用しているから、訂正事項1によって記載が訂正される請求項12に連動して訂正されるものである。したがって、訂正前の請求項12ないし15に対応する訂正後の請求項12ないし15は、特許法第120条の5第4項に規定する一群の請求項である。 オ 別の訂正単位とする求めについて 特許権者は、訂正後の請求項14及び15について、当該請求項についての訂正が認められる場合には、一群の他の請求項とは別途訂正することを求めているので、これを認める。 カ 申立人Aの主張について 申立人Aは、令和7年5月19日の意見書(3ページ)において、次のように主張する。 「(1-2)請求項12,14及び15に係る訂正について 本件訂正により、本件訂正後の請求項12,14及び15には「前記少なくとも1つの第1内壁は、前記第1の管壁に接続 され、かつ前記第1の管壁から延在し」及び 「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し」との事項が追加されている。 前述のとおり、「内壁」が「管壁」に接続される態様や「管壁」から延在する態様には様々な態様が含まれるところ、本件特許明細書等に記載されているのは、基板ブロンクを上下方向から見た場合に「内壁」が管軸と直交する方向でかつ上下方向に沿う方向に「管壁」に接続されて延在するもののみであり(図9・10)、それ以外のもの、例えば「内壁」が管軸と平行な方向に接続されて延在するものは記載されていない。 また、本件特許明細書等には、本件訂正後の記載のように「内壁」と「管壁」との関係を一般化できることを許容するような記載はない。本件特許明細書等に記載されているのは、段落【0029】の「このモジュール式基板ブロックの本体は、上で論じた例と同様に、流体経路およびねじ穴を除いて、実質的に中実の材料ブロックとして形成することができる。他の実施形態では、図9Aから11Cの例に示されているように、このモジュール式基板ブロックの本体を、必要な支持壁959だけを有するように形成することができる。」という記載のみであり、特に「内壁」と「管壁」との関係に着目したものではなく、それらの関係を個別化したものでもない。」 上記主張について検討する。 本件特許明細書段落【0029】には「図9Aから11Cの例に示されているように、このモジュール式基板ブロックの本体を、必要な支持壁959だけを有するように形成することができる。このような実施形態は、本体の異なる全てのセクションの厚さが実質的に同じであり、それにより、不要な空隙を回避するために型の全てのセクションに均一に充填するのがより容易になるため、射出成形に対して特に有利である。図9Bに示されたこのような実施形態は、図4の中実構造に比べて表面積が大きく、このことが、モジュール式基板ブロックがより高い温度に耐えることを可能にする可能性がある。」と記載されている。ここで、「支持壁959」が「第1内壁」及び「第2の内壁」に対応することは、当業者であれば理解できるから、「第1内壁」及び「第2の内壁」は、「必要な」ものを有するように形成することができ、その技術的な意義は「不要な空隙を回避するために型の全てのセクションに均一に充填するのがより容易になるため、射出成形に対して特に有利」となること、「中実構造に比べて表面積が大きく、このことが、モジュール式基板ブロックがより高い温度に耐えることを可能にする可能性がある」ことと理解できる。 この理解を踏まえれば、「内壁」と「管壁」との関係について、本件特許明細書には、上記のような技術的な意義を満たす範囲のものが示唆されているといえる。 そして、「前記少なくとも1つの第1内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し」及び「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し」との事項は、図9B、図10B及び図10Cから看取できるものであり、この「第1内壁」及び「第2の内壁」に係る事項が、「内壁」と「管壁」に係る上記技術的な意義を越えるものと解されない。 そうすると、本件訂正後の請求項12、14及び15において「前記少なくとも1つの第1内壁は、前記第1の管壁に接続 され、かつ前記第1の管壁から延在し」及び「前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し」との事項を追加することは、願書に添付した明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するとはいえない。 したがって、申立人Aの上記主張は採用できない。 キ まとめ 以上のとおりであるから、一群の請求項12ないし15についての訂正は、特許法第120条の5第2項ただし書第1号、第3号及び第4号に掲げる事項を目的とするものであり、かつ、同条第9項で準用する同法第126条第5項及び第6項の規定に適合する。 よって、訂正後の請求項〔12、13〕、14、15について訂正することを認める。 第3 本件発明 上記第2のとおり本件訂正が認められるから、本件特許の請求項1ないし17に係る発明(以下「本件発明1」ないし「本件発明17」という。)は、令和7年3月10日の訂正請求書に添付された訂正特許請求の範囲に記載された、以下のとおりのものである。 「【請求項1】 流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面とは反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含み;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって形成され;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれについて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記第1の構成要素リングの外面は、前記構成要素チャネルの内面を形成する、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備えた第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、 前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、 前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離されている、流体送達システム。 【請求項2】 前記第1の基板リングは、前記第1のシールリングの前記環状下部スリーブ溝内に延在し、前記第1の構成要素リングは、前記第1のシールリングの前記環状上部スリーブ溝内に延在し、前記第1のシールリングの前記外リングの上部は前記構成要素チャネル内に延在し、前記第1のシールリングの前記外リングの下部は前記第1の基板チャネル内に延在する、請求項1に記載の流体送達システム。 【請求項3】 前記第1の基板ブロックの前記第1の上面と前記能動構成要素の前記下面は、水平界面を形成し、前記第1のシールリングは、(1)前記第1のシールリングの前記外リングが、前記第1の構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で水平方向に圧縮され、かつ(2)前記第1のシールリングの前記外リングは垂直方向に圧縮されないように、サイズ決定される、請求項2に記載の流体送達システム。 【請求項4】 前記第1のシールリングは、前記内部スリーブと前記外リングを接続するウェブをさらに備え、前記ウェブは、前記構成要素リングと前記基板リングとの間に配置され、前記第1のシールリングは、前記ウェブが垂直方向に圧縮されないようにサイズ決定される、請求項3に記載の流体送達システム。 【請求項5】 流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面とは反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含み;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって形成され;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれについて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記第1の構成要素リングの外面は、前記構成要素チャネルの内面を形成する、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備えた第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、 前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離され、 前記第1のシールリングは、中心面および中心軸に沿って延びる前記スリーブ流体通路に関して両側対称であり、 前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面内に置かれかつ前記第1の基板ブロックの前記第1の下面を形成する第1の下縁で終端し、 前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面内に置かれかつ前記第2の基板ブロックの前記第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、流体送達システム。 【請求項6】 流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在し;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面とは反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在し;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含み;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって形成され;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれについて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記第1の構成要素リングの外面は、前記構成要素チャネルの内面を形成する、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備えた第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、 前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、 前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離され、 前記第1のシールリングは、中心面および中心軸に沿って延びる前記スリーブ流体通路に関して両側対称であり、 前記第1の基板ブロックの前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板リングの前記第1の内面の前記第1の内側へ傾斜した部分は、前記第1のシールリングの前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分に干渉力を及ぼし、 前記第2の基板ブロックの前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板リングの前記第2の内面の前記第2の内側へ傾斜した部分は、前記第2のシールリングの前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分に干渉力を及ぼす、流体送達システム。 【請求項7】 流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含み;前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成する、第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含み;前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成する、第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含み;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって形成され;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれについて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記第1の構成要素リングの外面は、前記構成要素チャネルの内面を形成する、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備えた第1のシールリングおよび第2のシールリングと、を備え、前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離され、 前記第1のシールリングは、中心面および中心軸に沿って延びる前記スリーブ流体通路に関して両側対称であり、前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、 前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブは水平面を有さず、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高い、流体送達システム。 【請求項8】 (削除) 【請求項9】 (削除) 【請求項10】 前記第1の基板ブロックは、前記第1の上面から前記第1の基板ブロックを通って延在する第1の締結具穴をさらに含み、 前記第2の基板ブロックは、前記第2の上面から前記第2の基板ブロックを通って延在する第2の締結具穴をさらに含み、 前記能動構成要素の基部を通って前記第1の基板ブロックの前記第1の締結具穴内に延在して、前記能動構成要素を前記第1の基板ブロックに取り付ける複数の第1の締結具と、 前記能動構成要素の基部を通って前記第2の基板ブロックの前記第2の締結具穴内に延在して、前記能動構成要素を前記第2の基板ブロックに取り付ける複数の第2の締結具と、 をさらに備える、請求項1に記載の流体送達システム。 【請求項11】 前記第1の基板ブロックは、前記背面に取り付けられ、前記能動構成要素が取り外されたときに、前記第1の基板ブロックは、前記背面に固定されたままである、請求項1に記載の液体送達システム。 【請求項12】 流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み、前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み、前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;および前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有し、前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する、第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、 前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって画定され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、前記第1の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートおよび前記構成要素入口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、前記第2の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートおよび前記構成要素出口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離されている、流体送達システム。 【請求項13】 前記第1のシールリングは、前記外リングから半径方向内側に延びるウェブをさらに備え、前記ウェブは垂直方向に圧縮されない、請求項12に記載の流体送達システム。 【請求項14】 流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リング;第1の基板チャネル;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み、前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リング;第2の基板チャネル;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み、前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;構成要素リング;構成要素チャネル;および前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有し、前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する、第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ前記第1の基板リングによって形成され、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、前記第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ前記第2の基板リングによって形成され、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、前記第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、 前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ前記構成要素リングによって形成され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、前記構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを取り囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、前記第1の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートおよび前記構成要素入口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、前記第2の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートおよび前記構成要素出口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離され、 前記第1のシールリングは、前記外リングから半径方向内側に延びるウェブをさらに備え、前記ウェブは垂直方向に圧縮されず、 前記第1のシールリングの前記外リングは、前記各第1の基板チャネルおよび前記構成要素チャネルの内部へ延び、前記基板チャネルおよび前記構成要素チャネルの側壁が、前記外リングを水平方向に圧縮し、 前記ウェブは、前記基板リングと前記構成要素リングとの間に配置され、 前記第1のシールリングおよび前記第2のシールリングそれぞれにおいて、前記内部スリーブは水平面を有さない、流体送達システム。 【請求項15】 流体送達システムであって、 背面と、 前記背面の上面に設けられた第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リング;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路;複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み、前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第1の基板ブロックと、 前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リング;コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路;複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み、前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第2の内壁および前記第2の周壁は、第2の共通面に置かれかつ前記第2の基板ブロックの第2の下面を形成する第2の下縁で終端する、一体に形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;構成要素リング;および前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングであって、前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有し、前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有する、第1のシールリングおよび第2のシールリングと、 を備え、前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ前記第1の基板リングによって形成され、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する前記第2の基板ブロックの第2の基板リングによって形成され、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、 前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ前記構成要素リングによって形成され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、 前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、(1)前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、前記第1の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートおよび前記構成要素入口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(2)前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、前記第2の上面と前記下面との間に水平界面が形成され、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートおよび前記構成要素出口ポートのそれぞれを取り囲み、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし、前記第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、(3)前記能動構成要素は、前記背面から離間して分離され、 前記構成要素リングは、前記第1のシールリングの前記内部スリーブの上部の前記外側へ傾斜した部分と結合してそれに圧縮力を及ぼす内側へ傾斜した部分を有する内面を備え、前記第1の基板リングは、前記第1のシールリングの前記内部スリーブの下部の前記外側 へ傾斜した部分と結合してそれに圧縮力を及ぼす内側へ傾斜した部分を有する内面を備え、 前記第1のシールリングおよび前記第2のシールリングそれぞれにおいて、 前記内部スリーブが水平面を有さず、 前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高い、液体送達システム。 【請求項16】 前記第1の基板ブロック、前記第2の基板ブロック、前記第1のシールリング、および前記第2のシールリングは、フッ素ポリマーからなる、請求項1に記載の流体送達システム。 【請求項17】 (削除) 」 第4 取消理由の概要 当審が令和6年12月10日付け取消理由通知書(決定の予告)で通知した取消理由の概要は、以下のとおりである。 理由1(進歩性) 本件特許の請求項1ないし11、16及び17に係る発明は、本件特許の原出願の出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、本件特許の請求項1ないし11、16及び17に係る特許は、特許法第29条第2項の規定に違反してされたものである。 理由2(明確性) 本件特許は、特許請求の範囲の記載が下記の点で不備のため、特許法第36条第6項第2号に規定する要件を満たしていない特許出願に対してされたものである。 理由3(新規事項) 本件特許は、令和4年4月15日に提出した手続補正書でした補正が、下記の点で、願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、「当初明細書等」という。)に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない補正をした特許出願に対してされたものである。 記 ●理由1(進歩性)について 本件特許の請求項1ないし11、16及び17に係る発明は、下記の引用文献等に記載された発明に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 <引用文献等一覧> 1.特開2007-139196号公報(申立人A及び申立人Bが提出した甲第1号証。以下「引用文献1」という。) 2.特開2005-140230号公報(申立人A及び申立人Bが提出した甲第2号証。以下「引用文献2」という。) 3.特開2016-70386号公報(申立人Aが提出した甲第3号証;周知技術を示す文献。以下「引用文献3」という。) 4.特許第5883907号公報(申立人Aが提出した甲第4号証;周知技術を示す文献。以下「引用文献4」という。) 5.特開2000-146051号公報(申立人Aが提出した甲第5号証、申立人Bが提出した甲第3号証。以下「引用文献5」という。) ●理由2(明確性)について 請求項15ないし17に係る発明は明確でない。 ●理由3(新規事項)について 請求項17の「前記第1の基板流体通路が、実質的に一定の半径を有する」との事項は、当初明細書等に記載されたものではない。 第5 理由1(進歩性)についての当審の判断 1 引用発明、引用文献に記載の事項等 (1)引用文献1 引用文献1には、以下の事項が記載されている(下線は、理解の一助のために当審が付与した。以下同様。)。 ア 「【0001】 本発明は、半導体製造工程で使用される薬液弁等を連通させるための流路ブロックに関する発明である。」 イ 「【0005】 そこで本発明は、かかる課題を解決すべく、薬液弁を流路ブロックに取り付けた薬液供給ユニットを実現するために使用される流路ブロックを提供することを目的とする。」 ウ 「【0012】 チューブ部材30をブロック部材20に装着する際に、ブロック部材20の凹部24の半径Rの寸法が重要になるが、それは次のように決める。すなわち、図1に示すようにチューブ部材30がブロック部材20に装着され、チューブ側係合部33の側面34とブロック部材20の環状溝部23の端面25を当接させたとき、ブロック部材20の凹部24の最下部で、凹部24と管状チューブ32との間に隙間cができるように、凹部24の半径Rを決める。但し、隙間cは少ない方が望ましい。凹部24の溝幅Wはチューブ部材30が容易に装着できるように、チューブ部材30の管状チューブ32の直径dより大きくするが、溝幅Wと管状チューブ32の直径dとの隙間は少ない方が望ましい。 こうして、図1に示すように構成された流路ブロック10は、図13に示す薬液弁50と共に使用される。使用に際しては、各ポート36に薬液が外部に漏れるのを防ぐためにシール部材が取り付けられる。図13におけるシール部材の取り付けの詳細は、Oリング64の場合を図14に、角リング64’の場合を図15に示す。 【0013】 このように設けられた本発明の第1実施例に係る流路ブロック10の作動及びその作用効果について説明する。図13は本発明の流路ブロック10が薬液の供給装置の機器の一つである薬液弁50と共に使用される具体例を示す。具体例を薬液弁50で説明するが、本発明の流路ブロック10は、フィルタなどその他様々な機器と使用される。 ボディ51はピストン53が摺動可能をなすシリンダ52を有する。ピストン53の上部には、復帰バネ54がピストン53を下方に付勢する。ピストン53は下部に位置するダイヤフラム弁体55を一体的に軸方向に移動可能になるように保持する。ダイヤフラム弁体55は弁座56に対して当接または離間するように保持される。ピストン53の上部、ボディ51およびボディカバー58により囲まれた室59は、ピストン53の軸方向の移動に伴い変化する容積に対して、大気圧を維持するように図示しないポートから吸気および排気する。ボディ51のシリンダ52とピストン53により囲まれた圧力室57には、ダイヤフラム弁体55を弁座56に対して当接または離間するように、図示しないポートから電磁弁により、エア圧力が供給または停止される。圧力室57にエア圧力が供給されていない場合は、復帰バネ54の付勢力により、ピストン53を介してダイヤフラム弁体55が弁座56に当接する。ダイヤフラム弁体55と弁座56の当接により、左の流路ブロック10Aと連通する薬液弁の連通路61が、右の流路ブロック10Bと連通する薬液弁の連通路62と連通を閉じている。」 エ 「【0020】 本発明に係る流路ブロックの第3実施例は、連通路を含めて樹脂で一体成形する流路ブロックについてであり、図9、図10及び図11で説明する。図9は流路ブロック10’の平面図、図10はC-C断面図及び図11は樹脂成形の入れ子型を示す。図9に示すように、2つのポート41間の中心は、流路ブロック10’の長手方向にxのズレをもって設けられ、2つのポート41は連通路42と連通する。ここで、2つのポート41の中心のズレ量xは、成形を容易にするために一定量以上にすることが必要である。第3実施例は、第1及び第2実施例にあるチューブ部材がないが、流路の形状は同様であるので、流路ブロックとして差がなく、その他の説明は省略する。」 オ 「【0027】 本発明に係る流路ブロックの第7実施例はまた、第3実施例と同様に連通路を含めて樹脂で一体成形する流路ブロック11である。図22は第7実施例の製造過程を示す。まず、最初に2つのポート41’と曲線状の連通路42’を含んだ形状の入れ子型46を水溶性の樹脂材料、即ち水、アルコール等の溶剤に溶解して除去が可能な材料で製作する。水溶性の樹脂材料としては、例えば日本合成化学工業株式会社製の「エコマティAX」がある。次に、入れ子型46を使用して流路ブロック11を樹脂成形する。成形後の入れ子型46を含んだ成形品を図22(a)に示す。次に、図22(b)に示すように、入れ子型46を含んだ成形品を水、アルコール等の溶剤に浸漬し、流路ブロック11の成形品から入れ子型46を水、アルコール等の溶剤で溶解させて除去する。図22(c)に入れ子型46が取り除かれた流路ブロック11を示す。」 カ 「【図1】 [図:0001431087000001.jpg] 」 キ 「【図13】 [図:0001431087000002.jpg] 」 ク 「【図22】 [図:0001431087000003.jpg] 」 ケ 図22から、流路ブロック11は、上面及び前記上面と反対側の下面を有すること、ポート41’は、流路ブロック11の上面にあることが看取できる。 コ 上記エ及びオから、図13における、流路ブロック10A及び流路ブロック10Bは、図22の流路ブロック11に置き換えることができることがわかる。その場合、一方の流路ブロック11は、「第1の流路ブロック11」ということができ、他方の流路ブロック11は、「第2の流路ブロック11」ということができる。さらに、一方の流路ブロック11の一方のポート41’は、「第1の入口ポート41’」ということができ、他方のポート41’は「第1の出口ポート41’」ということができ、曲線状の連通路42’は「第1の曲線状の連通路42’」ということができる。さらに、他方の流路ブロック11の一方のポート41’は、「第2の入口ポート41’」ということができ、他方のポート41’は、「第2の出口ポート41’」ということができ、曲線状の連通路42’は「第2の曲線状の連通路42’」ということができる。 サ 上記オから、流路ブロック11は「一体に形成された部品」ということができる。 シ 図13から、図13の薬液弁50に入口ポート及び出口ポートがあることが自明であり、これらは、それぞれ、「薬液弁入口ポート」及び「薬液弁出口ポート」ということができる。そして、図13から、連通路61、62は、薬液弁入口ポートから薬液弁出口ポートまで延びていることが看取できる。 ス 上記ウ(段落【0012】)及びキから、薬液供給ユニットは、第1のシール部材及び第2のシール部材を備えているといえる。 そして、薬液弁50は、第1の流路ブロック11および第2の流路ブロック11に設けられ、それらを繋げて、第1の出口ポート41’と薬液弁入口ポートが位置合わせされ、第1のシール部材は、第1の曲線状の連通路42’および連通路61、62を流体的にシールし;第2の入口ポート41’と薬液弁出口ポートが位置合わせされ、かつ第2のシール部材は、第2の曲線状の連通路42’および前記連通路61、62を流体的にシールしているといえる。 以上より、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されている。 〔引用発明〕 「薬液供給ユニットであって、 第1の流路ブロック11であって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口ポート41’;前記第1の上面の第1の出口ポート41’;および前記第1の入口ポート41’と前記第1の出口ポート41’との間に延びる曲線状の連通路42’を含む、一体に形成された部品としての第1の流路ブロック11と、 第2の流路ブロック11であって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口ポート41’;前記第2の上面の第2の出口ポート41’;および前記第2の入口ポート41’と前記第2の出口ポート41’との間に延びる曲線状の連通路42’を含む、一体に形成された部品としての第2の流路ブロック11と、 薬液弁50であって、下面;前記下面の薬液弁入口ポート;前記下面の薬液弁出口ポート;前記薬液弁入口ポートから前記薬液弁出口ポートまで延びる連通路61、62を含む、薬液弁50と、 第1のシール部材および第2のシール部材と、を備え、前記薬液弁50は、前記第1の流路ブロック11および前記第2の流路ブロック11に設けられ、それらを繋げて、前記第1の出口ポート41’と前記薬液弁入口ポートが位置合わせされ、前記第1のシール部材は、前記第1の曲線状の連通路42’および前記連通路61、62を流体的にシールし;前記第2の入口ポート41’と前記薬液弁出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシール部材は、前記第2の曲線状の連通路42’および前記連通路61、62を流体的にシールしている、薬液供給ユニット。」 (2)引用文献2 引用文献2には、以下の事項が記載されている。 ア 「【技術分野】 【0001】 この発明は、流体用機器に係り、その接続部のシール構造に関する。」 イ 「【0017】 図1に、本発明の流体用機器としてのマニホールドタイプの薬液弁1を断面図により示す。図2に、その薬液弁1を分解断面図により示す。この薬液弁1は、マウンティングプレート2と、同プレート2上に固定された樹脂よりなるマニホールドベース3と、同ベース3上に固定された樹脂よりなるバルブ部4とを備える。この実施形態では、マニホールドベース3とバルブ部4を互いに接続することにより薬液弁1が構成される。この実施形態では、マニホールドベース3が本発明の第1の部品に相当し、バルブ部4が本発明の第2の部品に相当する。この実施形態では、マニホールドベース3及びバルブ部4の流路ブロック9はともに、PTFEより形成される。」 ウ 「【0020】 マニホールドベース3の接続部7と流路ブロック9の接続部19との間には、本発明の樹脂よりなるシール部品としてのH形リング20が介在される。この実施形態で、H形リング20は、PTFEよりやや硬いPFAにより形成される。」 エ 「【0042】 [第4の実施形態] 次に、本発明の流体用機器の接続部シール構造を具体化した第4の実施形態を図面を参照して詳細に説明する。 【0043】 この実施形態では、第1の実施形態の接続部シール構造の変形例について説明する。図14に、マニホールドベース3及び流路ブロック9の接続部7,19を拡大断面図により示す。図15に、その接続部7,19を分解して拡大断面図により示す。樹脂よりなるマニホールドベース3の接続部7と、樹脂よりなる流路ブロック9の接続部19との間には、樹脂よりなるリング状のシール部品81が介在する。マニホールドベース3の接続部7とシール部品81の対応部位には、互いに凹凸の関係で嵌合する凹凸条82,83がそれぞれ形成される。流路ブロック9の接続部19とシール部品81の対応部位には、互いに凹凸の関係で嵌合する凹凸条84,85がそれぞれ形成される。この実施形態で、マニホールドベース3の凹凸条82は、流路口6を中心に形成された周溝82aと、その周溝82aの内側にて流路口6を中心に形成された袖部82bとを含む形状をなす。流路口6に連なる袖部82bの開口はテーパ面82cとなっている。また、流路ブロック9の凹凸条84は、流路口18を中心に形成された周溝84aと、その周溝84aの内側にて流路口18を中心に形成された袖部84bとを含む形状をなす。流路口18に連なる袖部84bの開口はテーパ面84cとなっている。 【0044】 マニホールドベース3の凹凸条82に対応するシール部品81の凹凸条83は、上記した周溝82aに圧入される周凸条83aと、その周凸条83aの内側に位置し、上記した袖部82bが圧入される周凹条83bとを含む形状をなす。周凹条83bは、袖部82bのテーパ面82cに整合するテーパ面83cを有する。同じく、流路ブロック9の凹凸条84に対応するシール部品81の凹凸条85は、上記した周溝84aに圧入される周凸条85aと、その周凸条85aの内側に位置し、上記した袖部84bが圧入される周凹条85bとを含む形状をなす。周凹条85bは、袖部84bのテーパ84cに整合するテーパ面85cを有する。 【0045】 この実施形態では、シール部品81の各周凸条83a,85aの肉厚方向(半径方向)内側には、圧入代87が設けられる。すなわち、この実施形態では、各凹凸条82,84の周溝82a,84aの幅W21よりもシール部品81の各周凸条83a,85aの根元部分の幅W22の方が若干大きく設定される。そして、それら幅W21,W22の差が各周凸条83a,85aの圧入代87となっている。 【0046】 従って、この実施形態では、マニホールドベース3及びシール部品81の両凹凸条82,83が互いに嵌合するとき、袖部82bのテーパ面82cと周凹条83bのテーパ面83cとが互いに圧接することで、周凸条83aの圧入代87が周溝82aの中で締まり嵌めされる。同様に、流路ブロック9及びシール部品81の両凹凸条84,85が互いに嵌合するとき、袖部84bのテーパ面84cと周凹条85bのテーパ面85cとが互いに圧接することで、周凸条85aの圧入代87が周溝84aの中で締まり嵌めされる。これにより、マニホールドベース3及びバルブ部4の接続部7,19が互いにシール部品81を介してシールされる。この結果、この実施形態でも、第1の実施形態と同様の効果を得ることができる。」 オ 「【図1】 [図:0001431087000004.jpg] カ 「【図14】 [図:0001431087000005.jpg] 」 キ 「【図15】 [図:0001431087000006.jpg] 」 以上より、引用文献2には、次の事項(以下「引用文献2記載事項1」及び「引用文献2記載事項2」という。)が記載されている。 〔引用文献2記載事項1〕 「マウンティングプレート2と、マウンティングプレート2上に固定されたPTFE樹脂よりなるマニホールドベース3と、マニホールドベース3上に固定されたPTFE樹脂よりなるバルブ部4とを備える薬液弁1。」 〔引用文献2記載事項2〕 「マニホールドベース3の接続部7と、バルブ部4の流路ブロック9の接続部19との間にリング状のシール部品81が介在し、 マニホールドベース3の接続部7とシール部品81の対応部位には、互いに凹凸の関係で嵌合する凹凸条82,83がそれぞれ形成され、 流路ブロック9の接続部19とシール部品81の対応部位には、互いに凹凸の関係で嵌合する凹凸条84,85がそれぞれ形成され、 マニホールドベース3の凹凸条82は、流路口6を中心に形成された周溝82aと、その周溝82aの内側にて流路口6を中心に形成された袖部82bとを含む形状をなし、流路口6に連なる袖部82bの開口はテーパ面82cとなっており、 流路ブロック9の凹凸条84は、流路口18を中心に形成された周溝84aと、その周溝84aの内側にて流路口18を中心に形成された袖部84bとを含む形状をなし、流路口18に連なる袖部84bの開口はテーパ面84cとなっており、 マニホールドベース3の凹凸条82に対応するシール部品81の凹凸条83は、周溝82aに圧入される周凸条83aと、その周凸条83aの内側に位置し、袖部82bが圧入される周凹条83bとを含む形状をなし、周凹条83bは、袖部82bのテーパ面82cに整合するテーパ面83cを有し、 流路ブロック9の凹凸条84に対応するシール部品81の凹凸条85は、周溝84aに圧入される周凸条85aと、その周凸条85aの内側に位置し、袖部84bが圧入される周凹条85bとを含む形状をなし、周凹条85bは、袖部84bのテーパ面84cに整合するテーパ面85cを有し、 シール部品81の各周凸条83a,85aの肉厚方向(半径方向)内側には、圧入代87が設けられ、マニホールドベース3及びシール部品81の両凹凸条82,83が互いに嵌合するとき、袖部82bのテーパ面82cと周凹条83bのテーパ面83cとが互いに圧接することで、周凸条83aの圧入代87が周溝82aの中で締まり嵌めされ、流路ブロック9及びシール部品81の両凹凸条84,85が互いに嵌合するとき、袖部84bのテーパ面84cと周凹条85bのテーパ面85cとが互いに圧接することで、周凸条85aの圧入代87が周溝84aの中で締まり嵌めされ、これにより、マニホールドベース3及びバルブ部4の接続部7,19が互いにシール部品81を介してシールされること。」 (3)引用文献3 引用文献3には、以下の事項が記載されている。 ア 「【0039】 前記スリーブ4は、嵌合部25と、連結部26と、差込部27と、規制部28とを備えている。前記スリーブ4は、前記連結部26により前記チューブ2と連結された状態で前記継手本体3に対して接続又は脱離可能に構成されている。本実施形態において、前記スリーブ4は、具体的には、PFAを用いて製造されている。」 イ 「【0045】 前記規制部28は、筒状のものであり、前記差込部27の径方向内方に配置されている。前記規制部28は、その突出端29が前記差込部27の突出端30よりも前記嵌合部25側に位置するように前記嵌合部25から前記差込部27と同方向へ突設されている。」 ウ 「【0052】 そして、前記差込部27を前記溝部20に圧入することによって、前記チューブ2と連結済みの前記スリーブ4を、前記チューブ2の流路32が前記流路14・18に連通するように前記継手本体3に接続させる。最後に、前記締結具5を用いて前記チューブ2を前記継手本体3に締結する。」 エ 「【図1】及び【図2】 [図:0001431087000007.jpg] 」 オ 「【図4】 [図:0001431087000008.jpg] 」 カ 図2及び4から、スリーブ4の規制部28の突出端29の流路14、18側がテーパ状となっていることが看取できる。 以上より、引用文献3には、次の事項(以下「引用文献3記載事項」という。)が記載されている。 〔引用文献3記載事項〕 「スリーブ4の規制部28の突出端29の流路14、18側をテーパ状とすること。」 (4)引用文献4 引用文献4には、以下の事項が記載されている。 ア 「【0070】 また、本実施形態においては、図1、図2、図3に示すように、前記スリーブ4は、規制部38を有している。 【0071】 前記規制部38は、筒状のものであり、前記差込部27の径方向内方に配置されている。前記規制部38は、その突出端29が前記差込部27の突出端30よりも前記嵌合部25側に位置するように前記嵌合部25から前記差込部27と同方向へ突設されている。 【0072】 前記規制部38は、前記差込部27が前記継手本体3の溝部20に前記開口部21から前記閉塞部22側に向かって圧入されたとき、前記内筒部13の径方向内方に位置して、前記差込部27により押される前記内筒部13の径方向内方(前記流路18側)への変形移動を規制するように構成されている。」 イ 「【図1】及び【図2】 [図:0001431087000009.jpg] 」 ウ 「【図3】 [図:0001431087000010.jpg] 」 エ 図2及び3から、スリーブ4の規制部38の突出端29の流路18側がテーパ状となっていることが看取できる。 以上より、引用文献4には、次の事項(以下「引用文献4記載事項」という。)が記載されている。 〔引用文献4記載事項〕 「スリーブ4の規制部38の突出端29の流路18側をテーパ状とすること。」 (3)引用文献5 引用文献5には、以下の事項が記載されている。 ア 「【0022】図4から図6までには、第2開閉弁(7)の好ましい実施形態を示している。 【0023】図5に示すように、第1開閉弁(6)は、弁本体(12)の下端部に設けられた上から見て方形のフランジ部(12a)の四隅部に上方からねじ(100)がねじ込まれることにより弁取付基部(28)に結合されている。第2開閉弁(7)は、弁本体(14)の下端部に設けられた上から見て方形のフランジ部(14a)の四隅部および左右縁部の中央部に上方からねじ(100)がねじ込まれることにより弁取付基部(28)に結合されている。そして、第2開閉弁(7)の円柱状弁本体(14)の外周壁には、図4および図6に示すように、フランジ部(14a)の左右縁部の中央部にねじ込まれるねじ(100)のための垂直状のざぐり(101)が設けられている。」 イ 「【図4】 [図:0001431087000011.jpg] 」 ウ 「【図5】 [図:0001431087000012.jpg] 」 エ 「【図6】 [図:0001431087000013.jpg] 」 オ 「【図7】 [図:0001431087000014.jpg] 」 以上より、引用文献5には、次の事項(以下「引用文献5記載事項」という。)が記載されている。 〔引用文献5記載事項〕 「第1開閉弁(6)は、弁本体(12)の下端部に設けられたフランジ部(12a)の四隅部に上方からねじ(100)がねじ込まれることにより弁取付基部(28)に結合されること。」 2 対比及び判断 (1)本件発明1について ア 対比 本件発明1と引用発明とを対比すると、引用発明の「薬液供給ユニット」は、その機能、構成又は技術的意義からみて、本件発明1の「流体送達システム」に相当し、以下同様に、「第1の流路ブロック11」は「第1の基板ブロック」に、「第1の入口ポート41’」は「第1の入口基板ポート」に、「第1の出口ポート41’」は「第1の出口基板ポート」に、「第1の曲線状の連通路42’」は「第1の基板流体通路」に、「第1の流路ブロック11」は「第1の基板ブロック」に、「第2の流路ブロック11」は「第2の基板ブロック」に、「第2の入口ポート41’」は「第2の入口基板ポート」に、「第2の出口ポート41’」は「第2の出口基板ポート」に、「第2の曲線状の連通路42’」は「第2の基板流体通路」に、「第2の流路ブロック11」は「第2の基板ブロック」に、「薬液弁50」は「流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素」及び「能動構成要素」に、「連通路61、62」は「構成要素流体通路」に、「第1のシール部材」は「第1のシールリング」に、「第2のシール部材」は「第2のシールリング」に、「薬液弁入口ポート」は「構成要素入口ポート」に、「薬液弁出口ポート」は「構成要素出口ポート」に、それぞれ相当する。 引用発明の「前記第1の入口ポート41’と前記第1の出口ポート41’との間に延びる曲線状の連通路42’」は、段落【0027】の記載事項及び図22の図示事項から、「コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態」であるといえるから、本件発明1の「コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路」に相当し、同様に、「前記第2の入口ポート41’と前記第2の出口ポート41’との間に延びる曲線状の連通路42’」は、本件発明1の「コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路」に相当する。 そうすると、本件発明1と引用発明とは、次の一致点及び相違点を有する。 〔一致点〕 「流体送達システムであって、 第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含む、一体の形成された部品としての第1の基板ブロックと、 第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含む、一体の形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングと、を備え、前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールしている、流体送達システム。」 〔相違点1A〕 本件発明1は、「背面」を備え、第1の基板ブロック及び第2の基板ブロックが「背面の上面に設けられ」、能動構成要素は、「背面から離間して分離されている」のに対して、引用発明は、背面を備えるのか不明な点。 〔相違点1B〕 本件発明1は、第1の基板ブロックが「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在」するものであり、第2の基板ブロックが「複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在」するものであるのに対して、 引用発明は、そのような事項を備えていない点。 〔相違点1C〕 本件発明1は、 「前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成」し、「前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成」し、 「前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって形成され;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれについて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記第1の構成要素リングの外面は、前記構成要素チャネルの内面を形成」し、 「前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備え」、 「前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、 前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く、」 「前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり」、「前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子にな」るものであるのに対して、 引用発明は、そのような事項を備えていない点。 イ 判断 事案に鑑み、上記相違点1Bについて検討する。 引用文献2及び5の記載事項等は、上記1(2)及び(3)のとおりであって、上記相違点1Bに係る本件発明1の発明特定事項を開示ないし示唆するものではない。 引用文献3記載事項及び引用文献4記載事項は、シール部において流路に面する部分の端部に内側へ傾斜した内面を含む内面を形成することを開示するものの、上記相違点1Bに係る本件発明1の発明特定事項のように構成することを開示ないし示唆するものではない。 そうすると、引用発明において、引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項を組み合わせても、上記相違点1Bに係る本件発明1の発明特定事項とはならないから、上記相違点1Bに係る本件発明1の発明特定事項は、引用発明及び引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に想到できたとはいえない。 また、上記相違点1Bに係る本件発明1の発明特定事項は、申立人A、Bが提出した他の証拠には記載も示唆もされておらず、当業者が適宜なし得た設計的事項であるいえる根拠もない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、引用発明及び引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 申立人Aの主張について 申立人Aは、令和6年7月2日の意見書において甲第10ないし13号証を示し、また、令和7年5月19日の意見書において甲第19ないし25号証を示し、樹脂成形において「肉抜き」ないし「肉盗み」を行うことは周知であり、その際、必要な強度を維持するために適宜箇所にリブとして機能する内壁を設けたり、肉抜きした空洞内に管壁を露出させたり、内壁が管壁に接続されて同管壁から延在するようにさせたりすることも周知であるから、引用発明において、その「流路ブロック11」の下面を本件発明1のように構成することは周知技術に基づいて容易になし得たことである旨主張している。 しかしながら、上記相違点1Bに係る本件発明1の発明特定事項は、本件明細書段落【0029】の記載から、中実構造に比べて表面積が大きく、モジュール式基板ブロックがより高い温度に耐えることを可能にすることを目的とすると理解でき、単なる「肉抜き」ないし「肉盗み」とは技術的に異なるものであるから、引用発明の第1の基板ブロック、第2の基板ブロックについて、当該周知技術を適用したとしても、上記相違点1Bに係る本件発明1の発明特定事項のように、基板流体通路の下部を画定するキャビティ内の管壁を含み、内壁は前記管壁に接続され、かつ前記管壁から延在する構成とすることまで、当業者が容易に想到できたとはいえない。 したがって、申立人Aの当該主張は採用できない。 (2)本件発明2ないし4について 本件発明2ないし4は、本件発明1を直接または間接的に引用するものであるから、本件発明1の発明特定事項を全て含むものである。 よって、上記本件発明1について述べたものと同様の理由により、本件発明2ないし4は、引用発明及び引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (3)本件発明5について 本件発明5と引用発明とを対比するに当たり、上記本件発明1と引用発明との対比を参照すると、本件発明5と引用発明とは、少なくとも、上記本件発明1と引用発明との対比における相違点1Bと同様の相違点を有する。 そして、当該相違点1Bについての判断は、上記(1)イで述べたとおりである。 したがって、本件発明5は、引用発明及び引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (4)本件発明6について 本件発明6と引用発明とを対比するに当たり、上記本件発明1と引用発明との対比を参照すると、本件発明6と引用発明とは、少なくとも、上記本件発明1と引用発明との対比における相違点1Bと同様の相違点を有する。 そして、当該相違点1Bについての判断は、上記(1)イで述べたとおりである。 したがって、本件発明6は、引用発明及び引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (5)本件発明7について ア 対比 本件発明7と引用発明とを対比すると、引用発明の「薬液供給ユニット」は、その機能、構成又は技術的意義からみて、本件発明7の「流体送達システム」に相当し、以下同様に、「第1の流路ブロック11」は「第1の基板ブロック」に、「第1の入口ポート41’」は「第1の入口基板ポート」に、「第1の出口ポート41’」は「第1の出口基板ポート」に、「第1の曲線状の連通路42’」は「第1の基板流体通路」に、「第1の流路ブロック11」は「第1の基板ブロック」に、「第2の流路ブロック11」は「第2の基板ブロック」に、「第2の入口ポート41’」は「第2の入口基板ポート」に、「第2の出口ポート41’」は「第2の出口基板ポート」に、「第2の曲線状の連通路42’」は「第2の基板流体通路」に、「第2の流路ブロック11」は「第2の基板ブロック」に、「薬液弁50」は「流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素」及び「能動構成要素」に、「連通路61、62」は「構成要素流体通路」に、「第1のシール部材」は「第1のシールリング」に、「第2のシール部材」は「第2のシールリング」に、「薬液弁入口ポート」は「構成要素入口ポート」に、「薬液弁出口ポート」は「構成要素出口ポート」に、それぞれ相当する。 引用発明の「前記第1の入口ポート41’と前記第1の出口ポート41’との間に延びる曲線状の連通路42’」は、段落【0027】及び図22から、「コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態」であるといえるから、本件発明7の「コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路」に相当し、同様に、「前記第2の入口ポート41’と前記第2の出口ポート41’との間に延びる曲線状の連通路42’」は、本件発明7の「コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路」に相当する。 そうすると、本件発明7と引用発明とは、次の一致点及び相違点を有する。 〔一致点〕 「流体送達システムであって、 第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含む、第1の基板ブロックと、 第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含む、第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングと、を備え、前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールしている、流体送達システム。」 〔相違点7A〕 本件発明7は、「背面」を備え、第1の基板ブロック及び第2の基板ブロックが「背面の上面に設けられ」、能動構成要素は、「背面から離間して分離されている」のに対して、引用発明は、背面を備えるのか不明な点。 〔相違点7B〕 本件発明7は、 「前記第1の入口基板ポートおよび前記第1の出口基板ポートはそれぞれ第1の基板リングによって形成され;前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれについて、前記第1の基板チャネルは、前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを囲み;前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成」し、「前記第2の入口基板ポートおよび前記第2の出口基板ポートはそれぞれ第2の基板リングによって形成され;前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれについて、前記第2の基板チャネルは、前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを囲み;前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成」し、 「前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって形成され;前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれについて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記第1の構成要素リングの外面は、前記構成要素チャネルの内面を形成」し、 「前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備え」、 「前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり」、「前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり」 「前記第1のシールリングは、中心面および中心軸に沿って延びる前記スリーブ流体通路に関して両側対称であり、前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し」 「前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブは水平面を有さず、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高い」 るものであるのに対して、 引用発明は、そのような事項を備えていない点。 イ 判断 事案に鑑み、上記相違点7Bについて検討する。 上記相違点7Bに係る本件発明7の発明特定事項のうち、「前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高い」との事項は、引用文献2記載事項2には、開示ないし示唆もされていない。 ここで、申立人Aが令和6年7月2日の意見書とともに提出した甲第18号証(米国特許出願公開第2005/0242519号明細書。以下「甲18」という。)には、次の記載事項及び図示事項がある。 ア 「[0034]In the illustrative embodiment depicted in FIG. 5, the seal 54 is a metal “AX” gasket that is adapted to provide a seal between the components 50, 52. More specifically, the gasket 54 is comprised of sealing surfaces 54a that are adapted to engage corresponding sealing surfaces 50a and 52a on the components 50, 52, respectively. In the depicted embodiment, the sealing surfaces 54a of the gasket 54 and the sealing surfaces 50a , 52a of the components 50, 52, respectively, are tapered sealing surfaces. The angle of the tapered sealing surfaces 54a, 50a and 52a may vary depending upon the particular application. However, it should be understood that the wedge seal 10 of the present invention may be employed gaskets 54 that have non-tapered sealing surfaces that are adapted to engage non-tapered sealing surfaces on the various sealed components. The arrangement shown in FIGS. 5 and 6 depicts a pressure assisted configuration where the present invention may be employed. In this configuration, the initial sealing force is generated by making up the joint between the two components 50, 52, i.e., the pressurized fluid does not generate the initial seal. The tapered interface between the gasket 54 and the surfaces 50a, 52a creates a mechanical advantage which drives the tapered seal components together. As the sealed pressure increases, the pressurized fluid assists in creating the sealing force.」 (訳) 「図5に示す実施例では、シール54は、部品50、52間のシールを提供するのに適した金属製の「AX」ガスケットである。より具体的には、ガスケット54は、部品50、52の対応するシール面50 a及び52aにそれぞれ係合するように適合されたシール面54aから構成される。図示の実施例では、ガスケット54のシール面54a及び部品50、52のシール面50a、52aは、それぞれテーパシール面である。テーパシール面54a、50a、及び52aの角度は用途に応じて変化してもよい。しかし、本発明のウェッジシール10は、様々なシール部品の非テーパシール面に係合するように適合された非テーパシール面を有するガスケット54に使用されてもよいことが理解されるべきである。図5及び6に示す配置は、本発明が採用される圧力補助構成を示している。この構成では、初期のシール力は、2つのコンポーネント50、52間に結合部を形成することによって生み出される。つまり、加圧流体は初期のシールを生み出さない。ガスケット54と表面50a、52a間のテーパ状の接合面は、テーパ状のシールコンポーネントを一緒に駆動する機械的利点を生み出す。シール圧が増加すると、加圧流体がシール力の生成を補助する。」 イ 「図5 [図:0001431087000015.jpg] 」 ウ 図5から、ガスケット54は、内部スリーブと外リングとを有し、内部スリーブの高さが、外リングの高さよりも高いことが看取できる。 上記から、甲18には、次の事項(以下「甲18記載事項」という。)が記載されているものと認められる。 〔甲18記載事項〕 「内部スリーブの高さが、外リングの高さよりも高いガスケット54。」 引用発明において、上記相違点7Bに係る本件発明7の発明特定事項とするためには、引用発明のシールに引用文献2記載事項2を適用し、さらに、甲18記載事項を適用することとなるが、この適用はいわゆる二段階容易に当たるため採用できない。また、引用発明の第1のシール部材および第2のシール部材及び引用文献2記載事項2のシール部品81と、甲18記載事項のガスケット54とは形態が異なり、甲18記載事項のガスケット54は、引用発明や引用文献2記載事項2のように流路ブロック同士の接続部設けるものではないから、甲18記載事項をさらに適用する動機付けは存在しない。 したがって、上記相違点7Bに係る本件発明7の発明特定事項は、当業者が容易に想到できたとはいえない。 また、上記相違点7Bに係る本件発明7の発明特定事項は、申立人A、Bが提出した他の証拠には記載も示唆もされておらず、当業者が適宜なし得た設計的事項であるいえる根拠もない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明7は、引用発明、引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項、甲18記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (6)本件発明10及び11について 本件発明10及び11は、本件発明1を引用するものであるから、本件発明1の発明特定事項を全て含むものである。 よって、上記本件発明1について述べたものと同様の理由により、本件発明10及び11は、引用発明及び引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (7)本件発明12について ア 対比 本件発明12と引用発明とを対比すると、引用発明の「薬液供給ユニット」は、その機能、構成又は技術的意義からみて、本件発明12の「流体送達システム」に相当し、以下同様に、「第1の流路ブロック11」は「第1の基板ブロック」に、「第1の入口ポート41’」は「第1の入口基板ポート」に、「第1の出口ポート41’」は「第1の出口基板ポート」に、「第1の曲線状の連通路42’」は「第1の基板流体通路」に、「第1の流路ブロック11」は「第1の基板ブロック」に、「第2の流路ブロック11」は「第2の基板ブロック」に、「第2の入口ポート41’」は「第2の入口基板ポート」に、「第2の出口ポート41’」は「第2の出口基板ポート」に、「第2の曲線状の連通路42’」は「第2の基板流体通路」に、「第2の流路ブロック11」は「第2の基板ブロック」に、「薬液弁50」は「流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素」及び「能動構成要素」に、「連通路61、62」は「構成要素流体通路」に、「第1のシール部材」は「第1のシールリング」に、「第2のシール部材」は「第2のシールリング」に、「薬液弁入口ポート」は「構成要素入口ポート」に、「薬液弁出口ポート」は「構成要素出口ポート」に、それぞれ相当する。 引用発明の「前記第1の入口ポート41’と前記第1の出口ポート41’との間に延びる曲線状の連通路42’」は、段落【0027】及び図22から、「コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態」であるといえるから、本件発明12の「コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路」に相当し、同様に、「前記第2の入口ポート41’と前記第2の出口ポート41’との間に延びる曲線状の連通路42’」は、本件発明1の「コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路」に相当する。 そうすると、本件発明12と引用発明とは、次の一致点及び相違点を有する。 〔一致点〕 「流体送達システムであって、 第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含む、一体の形成された部品としての第1の基板ブロックと、 第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;およびコーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含む、一体の形成された部品としての第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングと、を備え、前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールしている、流体送達システム。」 〔相違点12A〕 本件発明12は、「背面」を備え、第1の基板ブロック及び第2の基板ブロックが「背面の上面に設けられ」、能動構成要素は、「背面から離間して分離されている」のに対して、引用発明は、背面を備えるのか不明な点。 〔相違点12B〕 本件発明12は、第1の基板ブロックが「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する」ものであり、第2の基板ブロックが「複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から下方に延在し、前記少なくとも1つの第1の内壁および前記第1の周壁は、第1の共通面に置かれかつ前記第1の基板ブロックの第1の下面を形成する第1の下縁で終端する」ものであるのに対して、 引用発明は、そのような事項を備えていない点。 〔相違点12C〕 本件発明12は、 「前記第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ内部スリーブおよび外リングを有し、前記内部スリーブは、長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を画定し、前記外リングは、前記内部スリーブに接続され、かつ前記内部スリーブを囲んで、(1)前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に環状上部スリーブ溝が形成され、そして(2)前記外リングの下部と前記内部スリーブの下部との間に環状下部スリーブ溝が形成され、そして前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有」し、 「前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートはそれぞれ第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リングによって形成され、 前記第1の出口基板ポートおよび前記第1の入口基板ポートそれぞれにおいて、第1の基板チャネルが前記第1の上面に形成され、前記第1の基板リングを取り囲み、前記第1の基板リングの外面は前記第1の基板チャネルの内面を形成し、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートはそれぞれ第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リングによって形成され、 前記第2の出口基板ポートおよび前記第2の入口基板ポートそれぞれにおいて、第2の基板チャネルが前記第2の上面に形成され、前記第2の基板リングを取り囲み、前記第2の基板リングの外面は前記第2の基板チャネルの内面を形成し、」 「前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートはそれぞれ構成要素リングによって画定され、前記構成要素入口ポートおよび前記構成要素出口ポートそれぞれにおいて、構成要素チャネルは、前記能動構成要素の前記下面に形成され、前記構成要素リングを囲み、前記構成要素リングの外面は前記構成要素チャネルの内面を形成し、」 「前記第1のシールリングは、前記第1の入口基板ポートおよび前記構成要素入口ポートのそれぞれを取り囲み、」「前記第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され、」 「かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートおよび前記構成要素出口ポートのそれぞれを取り囲み、」「前記第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく、水平方向に圧縮されるようにサイズ決定され」るものであるのに対して、 引用発明は、そのような事項を有していない点。 イ 判断 事案に鑑み、上記相違点12Bについて検討する。 引用文献2及び5の記載事項等は、上記1(2)及び(3)のとおりであって、上記相違点12Bに係る本件発明12の発明特定事項を開示ないし示唆するものではない。 引用文献3記載事項及び引用文献4記載事項は、シール部において流路に面する部分の端部に内側へ傾斜した内面を含む内面を形成することを開示するものの、上記相違点12Bに係る本件発明12の発明特定事項のように構成することを開示ないし示唆するものではない。 そうすると、引用発明において、引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項を組み合わせても、上記相違点12Bに係る本件発明12の発明特定事項とはならないから、上記相違点12Bに係る本件発明12の発明特定事項は、引用発明及び引用文献記載事項2ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に想到できたとはいえない。 また、上記相違点12Bに係る本件発明12の発明特定事項は、申立人A、Bが提出した他の証拠には記載も示唆もされておらず、当業者が適宜なし得た設計的事項であるいえる根拠もない。 したがって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明12は、引用発明及び引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 ウ 申立人Aの主張について 申立人Aは、令和6年7月2日の意見書において甲第10ないし13号証を示し、また、令和7年5月19日の意見書において甲第19ないし25号証を示し、樹脂成形において「肉抜き」ないし「肉盗み」をおこなうことは周知であり、その際、必要な強度を維持するために適宜箇所にリブとして機能する内壁を設けたり、肉抜きした空洞内に管壁を露出させたり、内壁が管壁に接続されて同管壁から延在するようにさせたりすることも周知であるから、引用発明において、その「流路ブロック11」の下面を本件発明1のように構成することは周知技術に基づいて容易になし得たことである旨主張している。 しかしながら、引用発明の第1の基板ブロック、第2の基板ブロックについて、上記相違点12Bに係る本件発明12の発明特定事項は、本件明細書段落【0029】の記載から、中実構造に比べて表面積が大きく、モジュール式基板ブロックがより高い温度に耐えることを可能にすることを目的とすると理解でき、単なる「肉抜き」ないし「肉盗み」とは技術的に異なるものであるから、当該周知技術を適用したとしても、上記相違点12Bに係る本件発明12の発明特定事項のように、基板流体通路の下部を画定するキャビティ内の管壁を含み、内壁は前記管壁に接続され、かつ前記管壁から延在する構成とすることまで、当業者が容易に想到できたとはいえない。 したがって、申立人Aの当該主張は採用できない。 (8)本件発明13について 本件発明13は、本件発明12を引用するものであるから、本件発明12の発明特定事項を全て含むものである。 よって、上記本件発明12について述べたものと同様の理由により、本件発明13は、引用発明及び引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (9)本件発明14について 本件発明14と引用発明とを対比するに当たり、上記本件発明12と引用発明との対比を参照すると、本件発明14と引用発明とは、少なくとも、上記本件発明12と引用発明との対比における相違点12Bと同様の相違点を有する。 そして、当該相違点12Bについての判断は、上記(7)イで述べたとおりである。 したがって、本件発明14は、引用発明及び引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (10)本件発明15について 本件発明15と引用発明とを対比するに当たり、上記本件発明12と引用発明との対比を参照すると、本件発明15と引用発明とは、少なくとも、上記本件発明12と引用発明との対比における相違点12Bと同様の相違点を有する。 そして、当該相違点12Bについての判断は、上記(7)イで述べたとおりである。 したがって、本件発明15は、引用発明及び引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (11)本件発明16について 本件発明16は、本件発明1を引用するものであるから、本件発明1の発明特定事項を全て含むものである。 よって、上記本件発明1について述べたものと同様の理由により、本件発明16は、引用発明及び引用文献2記載事項ないし引用文献5記載事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第6 理由2(明確性)についての当審の判断 本件訂正により、請求項15の「前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;第1の内側へ傾斜した部分を有する第1の内面を有する第1の基板リング;」との記載は、「前記背面の前記上面に設けられた第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;および前記第2の上面の第2の出口基板ポート;第2の内側へ傾斜した部分を有する第2の内面を有する第2の基板リング;」と訂正された。 本件訂正により、請求項16の「前記第2のシールリンは、グフッ素ポリマーからなる、」との記載は、「前記第2のシールリングは、フッ素ポリマーからなる、」と訂正された。 本件訂正により、請求項17は削除された したがって、請求項15ないし17に係る発明に対して通知した明確性についての取消理由は、解消した。 第7 理由3(新規事項)についての当審の判断 請求項17に係る発明に対して通知した新規事項についての取消理由は、本件訂正により、請求項17が削除されたことにより、解消した。 第8 申立人の主張について 申立人Bは、令和7年5月23日の意見書において、概略以下の主張をする。 本件発明1及び5ないし7に記載された「前記第1の基板チャネル」、「前記第2の基板チャネル」、「前記第1の構成要素リング」が何を指すのかが不明である。 よって、本件発明1及び5ないし7並びに本件発明1を引用する本件発明2ないし4、10及び11は明確でない。 上記主張について検討する。 当該意見は、特許権者による訂正の請求に付随して生じた事項ではないから、特許異議申立書に記載された特許異議の申立ての理由に対して実質的に新たな内容を含むものであるから、採用できない。 仮に訂正により生じたと解したとしても、本件発明1及び5ないし7に記載された「前記第1の基板チャネル」、「前記第2の基板チャネル」、「前記第1の構成要素リング」が何を指すかは、本件特許明細書、図面を参照すれば理解できるものであり、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとはいえない。 したがって、申立人Bの上記主張は採用できない。 第9 決定の予告で採用しなかった理由について 1 申立人Aが主張する理由2(サポート要件違反)について (1)理由の概要 申立人Aは、異議申立書8ページにおいて、大略、以下の理由を主張している。 請求項12における「垂直方向の干渉がなく」との記載はテーパ接合を含む一切の垂直方向の干渉がないとの意味に理解されるところ、本件特許明細書及び図面には「内部スリーブ」及び「外リング」を備えながら垂直方向の干渉が一切ない発明については記載されていない。 よって、請求項12に係る発明は発明の詳細な説明に記載されたものでない。 請求項12を引用する請求項13~15に係る発明のついても同様である。 (2)当審の判断 本件訂正により、訂正前の請求項12に記載された「前記第1のシールリングは、垂直方向の干渉がなく」との記載は、「前記第1のシールリングは、前記第1のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第1の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく」と訂正され、「前記第2のシールリングは、垂直方向の干渉がなく」との記載は、「前記第2のシールリングは、前記第2のシールリングの前記外リングが前記構成要素チャネルと前記第2の基板チャネルのそれぞれの内部で垂直方向の干渉がなく」と訂正された。 また、本件訂正後の請求項13ないし15についても、上記と同様の訂正がされた。 そして、この事項は特許明細書の段落【0043】に記載されている。 したがって、本件発明12ないし15は、申立人Aが主張する理由2(サポート要件違反)を有しないから、採用しない。 2 申立人Aが主張する理由3(明確性要件違反(その2))について (1)理由の概要 申立人Aは、異議申立書8ページにおいて、大略、以下の理由を主張している。 請求項17に記載された「半径」は多義的であり、明確でない。 (2)当審の判断 本件訂正により、請求項17は削除された。 よって、申立人Aが主張する理由3は解消されたから、採用しない。 3 申立人Bが主張する理由2について (1)理由の概要 申立人Bは、異議申立書34ないし35ページ及び61ないし75ページにおいて、大略、以下の理由を主張している。 請求項1ないし17に係る発明は、甲第3号証に記載された発明と甲第1、2、4号証とに記載された事項とに基いて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 (2)当審の判断 ア 甲号証の記載事項等 (ア)甲第3号証の記載事項等 申立人Bが提出した甲第3号証(特開2000-146051号公報;上記第4の取消理由の理由1で示した引用文献5)には、以下の事項が記載されている。 a 「【0003】 【発明が解決しようとする課題】本発明者らは、図7に示すように、半導体製造装置等において用いられる流体制御装置(4)をマスフローコントローラ(3)およびこれの左方および右方に設けられた遮断開放器(1)(2)により構成するとともに、各遮断開放器(1)(2)が、入口および出口が下面に設けられた複数の弁(6)(7)(8)(9)(10)と、各弁(6)(7)(8)(9)(10)が上方から着脱自在に一方向に並んで取り付けられている弁取付基部(28)(29)とよりなり、弁取付基部(28)(29)が、一端側に配置された弁(6)(8)の入口に通じる通路を有する流入路形成部材(30)(34)と、隣り合う弁(6)(7)(8)(9)(10)の入口と出口とを連通する通路を有する1または複数の連通路形成部材(31)(36)(38)と、他端側に配置された弁(7)(10) の出口に通じる通路を有する流出路形成部材(33)(39)とによって形成されているものを提案した(特願平9-278473参照)。 【0004】同図において、(5)(11) は、継手部(40)(41)(60)(61)が設けられた左側弁本体(22)(25)、中央弁本体(23)(26)および右側弁本体(24)(27)よりなる逆止弁であり、(32)(35)(37)は、継手保持部材(47)(51)(53)および継手部(48)(52)(54)からなる副通路形成部材であり、(49)(50)は、マスフローコントローラ(3) の下端部に設けられかつ下向きに開口した通路を有する直方体状張出部である。また、各開閉弁(6)(7)(8)(9)(10)は、それぞれ、弁本体(12)(14)(16)(18)(20)およびこれに上方から取り付けられて弁本体(12)(14)(16)(18)(20)内の流路を適宜遮断開放するアクチュエータ(13)(15)(17)(19)(21)よりなり、弁本体(12)(14)(16)(18)(20)の下端部に設けられた上から見て方形のフランジ部(12a)(14a)(16a)(18a)(20a)が上方からねじ込まれたねじ(図示略)により弁取付基部(28)(29)に結合されている。 【0005】上記の各遮断開放器(1)(2)において、流路形成部材(30)(38)は、複数部材(42)(43)(44)(45)(46)(55)(56)(57)(58)(59)の組み合わせによってU字状通路を有するように構成してもよく、また、流路形成部材(31)(33)(34)(36)(39)は、V字状通路(31a)(33a)(34a)(36a)(39a) を有するブロック状継手部材だけから構成されてもよい。ここで、ブロック状継手部材(31)(33)(34)(36)(39)は、部品数の低減とヒーターによる加熱の容易さという利点を有している。」 b 「【0008】この発明の目的は、V字状通路を有するブロック状継手部材を用いる利点を確保しつつ、その欠点である流量低下要因を除去することができる流体継手を提供することにある。」 c 「【0012】図1(a)(b)は、この発明の流体継手を示すもので、(a)は、図7に示した第1開閉弁の弁本体(12)、第2開閉弁の弁本体(14)および連通路形成部材(31)の突き合わせ部の拡大断面図であり、(b)は、第1開閉弁の弁本体(12)および連通路形成部材(31)の突き合わせ部をさらに拡大した断面図である。 【0013】第1開閉弁の弁本体(12)および連通路形成部材(31)の突き合わせ端面には、それぞれ断面円形の凹所(69)(70)が設けられており、各凹所(69)(70)の底面には、ガスケット押さえ用環状突起(71a)(72a)を先端に有する円筒状突出部(71)(72)が設けられている。両部材(12)(31)間には、リテーナ(74)に保持された円環状ガスケット(73)が介在させられている。リテーナ(74)は、連通路形成部材(31)の円筒状突出部(72)の外周部に取り付けられている。第2開閉弁の弁本体(14)および連通路形成部材(31)の突き合わせ部も全く同様に構成されている。連通路形成部材(31)のV字状通路(31a)は、両開口部から斜め方向の孔を開けていき、通路(31a)の下端でこれらの孔を突き合わせることにより形成されている。 【0014】以下では、第1開閉弁の弁本体(第1継手部材という。)(12)および連通路形成部材(第2継手部材という。)(31)の突き合わせ部の構成について説明する。 【0015】第1および第2継手部材(12)(31)の流体通路(75)(76)は、円筒状突出部(71)(72)の内周面により形成され突き合わせ端面に直交している短い開口部通路(75a)(76a)と、これに傾斜状に連なる本通路(75b)(76b)とよりなる。 【0016】各開口部通路(75a)(76a)の径は、各ガスケット押さえ用環状突起(71a)(72a)の内径と等しく、ガスケット(73)の内径は、開口部通路(75a)(76a)の径より小さくなされている。本通路(75b)(76b)は、開口部通路(75a)(76a)の径に対応する最大径に穿孔されている。 【0017】図2(a)(b)には、比較のため、第1および第2継手部材(12)(31)の流体通路(85)(86)の開口部通路(85a)(86b)の径とガスケット(83)の内径とが一致させられ、本通路(85b)(86b)が開口部通路(85a)(86b)に傾斜状に連なり、ガスケット押さえ用環状突起(81a)(82a)の内径がガスケット(83)の内径より大きくされている流体継手を示している。」 d 「【図1】 [図:0001431087000016.jpg] 」 e 「【図7】 [図:0001431087000017.jpg] 」 f 上記図1及び図7から、連通路形成部材(31)及び連通路形成部材(33)は、上面及び上面と反対側の下面を有することが看取できる。 g 上記a(段落【0003】)及び図1及び図7から、連通路形成部材(31)及び連通路形成部材(33)の、それぞれの上面には、入口側の開口部通路(76a)及び出口側の開口部通路(76a)を有することが理解できる。 h 上記ア(段落【0003】)並びに図1及び図7から、第2開閉弁の弁本体(14)の下面に入口側の開口部通路(75a)及び出口側の開口部通路(75a)を有すること及び第2開閉弁の弁本体(14)には、入口側の開口部通路(75a)から出口側の開口部通路(75a)まで延びる流体通路(75)があることが理解できる。 i 上記a(段落【0003】)及びc(段落【0013】)並びに図1及び図7から、第2開閉弁の弁本体(14)は、前記連通路形成部材(31)及び前記連通路形成部材(33)に設けられ、それらを繁げて、(1)前記連通路形成部材(31)の前記出口側の開口部通路(76a)と前記第2開閉弁の弁本体(14)の前記入口側の開口部通路(75a)が位置合わせされ、かつ前記円環状ガスケット(73)は、前記連通路形成部材(31)の流体通路(76)及び前記第2開閉弁の弁本体(14)の前記流体通路(75)を流体的にシールし、(2)前記連通路形成部材(33)の前記入口側の開口部通路(76a)と前記第2開閉弁の弁本体(14)の前記出口側の開口部通路(75a)が位置合わせされ、かつ前記円環状ガスケット(73)は、前記連通路形成部材(32)の流体通路(76)及び前記第2開閉弁の弁本体(14)の前記流体通路(75)を流体的にシールすることが理解できる。 以上より、引用文献5には、次の発明(以下「引用発明5」という。)が記載されている。 〔引用発明5〕 「流体制御装置(4)であって、 連通路形成部材(31)であって、上面;前記上面と反対側の下面;前記上面の入口側の開口部通路(76a)、前記上面の出口側の開口部通路(76a)の間に延びるV字状通路(31a)を含み;前記入口側の開口部通路(76a)及び出口側の開口部通路(76a)はそれぞれ円筒状突出部(72)によって形成され; 前記入口側の開口部通路(76a)及び出口側の開口部通路(76a)それぞれについて、凹所(70)は、前記上面に形成され、前記円筒状突出部(72)を囲み;前記円筒状突出部(72)の外面は前記凹所(70)の内面を形成する、連通路形成部材(31)と、 連通路形成部材(33)であって、上面;前記上面と反対側の下面;前記上面の入口側の開口部通路(76a)、前記上面の出口側の開口部通路(76a)の間に延びるV字状通路(31a)を含み;前記入口側の開口部通路(76a)及び出口側の開口部通路(76a)はそれぞれ円筒状突出部(72)によって形成され; 前記入口側の開口部通路(76a)及び出口側の開口部通路(33a)それぞれについて、凹所(70)は、前記上面に形成され、前記円筒状突出部(72)を囲み;前記円筒状突出部(72)の外面は前記凹所(70)の内面を形成する、連通路形成部材(32)と、 第2開閉弁の弁本体(14)であって、下面;前記下面の入口側の開口部通路(75a); 前記下面の出口側の開口部通路(75a);前記入口側の開口部通路(75a)から前記出口側の開口部通路(75a)まで延びる流体通路(75)を含み;前記入口側の開口部通路(75a)及び前記出口側の開口部通路(75a)はそれぞれ円筒状突出部(71)によって形成され; 前記入口側の開口部通路(75a)及び前記出口側の開口部通路(75a)それぞれについて、凹所(69)は、前記第2開閉弁の弁本体(14)の前記下面に形成され、前記円筒状突出部(71)を囲み、前記円筒状突出部(71)の外面は、前記凹所(69)の内面を形成する、第2開閉弁の弁本体(14)と、 円環状ガスケット(73)と、 を備え、 前記第2開閉弁の弁本体(14)は、前記連通路形成部材(31)及び前記連通路形成部材(33)に設けられ、それらを繁げて、(1)前記連通路形成部材(31)の前記出口側の開口部通路(76a)と前記第2開閉弁の弁本体(14)の前記入口側の開口部通路(75a)が位置合わせされ、かつ前記円環状ガスケット(73)は、前記連通路形成部材(31)の流体通路(76)及び前記第2開閉弁の弁本体(14)の前記流体通路(75)を流体的にシールし、(2)前記連通路形成部材(33)の前記入口側の開口部通路(76a)と前記第2開閉弁の弁本体(14)の前記出口側の開口部通路(75a)が位置合わせされ、かつ前記円環状ガスケット(73)は、前記連通路形成部材(33)の流体通路(76)及び前記第2開閉弁の弁本体(14)の前記流体通路(75)を流体的にシールする、 流体制御装置(4)。」 (イ)甲第1号証の記載事項等 申立人Bが提出した甲第1号証(特開2007-139196号公報)は、上記第4の取消理由の理由1で示した引用文献1であり、その記載事項及び引用発明は、上記第5の1(1)で示したとおりである。 (ウ)甲第2号証の記載事項等 申立人Bが提出した甲第2号証(特開2005-140230号公報)は、上記第4の取消理由の理由1で示した引用文献2であり、その記載事項は、上記第5の1(2)で示したとおりである。 (エ)甲第4号証の記載事項等 申立人Bが提出した甲第4号証(特開2008-210982号公報)には、次の記載がある。 a 「【0037】 また,流路ブロック241~249の流路の形状は上述したものに限られるものではない。例えば中間に配置される流路ブロック242~248に形成される流路は,図6に示すコの字形状であってもよく,また図7に示すようにU字形状であってもよい。また,流路ブロック241~249は複数のブロックで構成する代わりに,一体で構成してもよい。また,上記流路ブロックはカーボン焼結材料などの炭素材料に孔をあけて流路を形成してもよく,また型を使用して流路が所望の形状になるように焼結することにより流路ブロックを形成してもよい。このように,流路ブロックをカーボン焼結材料などの炭素材料で成形することにより,流路も所望の形状に成形し易くなる。」 b 「 [図:0001431087000018.jpg] 」 上記から、申立人Bが提出した甲第4号証には、次の事項(以下「甲4記載事項」という。)が記載されているものといえる。 〔甲4記載事項〕 「流路ブロック241~249の流路の形状を、U字形状とすること。」 イ 対比及び判断 (ア)本件発明1について 本件発明1と引用発明5とを対比すると、引用発明5の「流体制御装置(4)」は、本件発明1の「流体送達システム」に相当し、以下同様に、「連通路形成部材(31)」は「第1の基板ブロック」に、「連通路形成部材(31)」の「上面」は「第1の上面」に、「連通路形成部材(31)」の「上面と反対側の下面」は「第1の上面と反対側の第1の下面」に、「連通路形成部材(31)」の「入口側の開口部通路(76a)」は「第1の入口基板ポート」に、「連通路形成部材(31)」の「出口側の開口部通路(76a)」は「第1の出口基板ポート」に、「連通路形成部材(31)」の「V字状通路(31a)」は「第1の基板流体通路」に、「連通路形成部材(31)」の「円筒状突出部(72)」は「第1の基板リング」に、「連通路形成部材(31)」の「凹所(70)」は「第1の基板チャネル」に、「連通路形成部材(33)」は「第2の基板ブロック」に、「連通路形成部材(33)」の「上面」は「第2の上面」に、「連通路形成部材(33)」の「上面と反対側の下面」は「第2の上面と反対側の第2の下面」に、 「連通路形成部材(33)」の「入口側の開口部通路(76a)」は「第2の入口基板ポート」に、「連通路形成部材(33)」の「出口側の開口部通路(76a)」は「第2の出口基板ポート」に、「連通路形成部材(33)」の「V字状通路(33a)」は「第2の基板流体通路」に、「連通路形成部材(33)」の「円筒状突出部(72)」は「第2の基板リング」に、「連通路形成部材(33)」の「凹所(70)」は「第2の基板チャネル」に、「第2開閉弁の弁本体(14)」は「流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素」に、「第2開閉弁の弁本体(14)の入口側の開口部通路(75a)」は「構成要素入口ポート」に、「第2開閉弁の弁本体(14)の出口側の開口部通路(75a)」は「構成要素出口ポート」に、「第2開閉弁の弁本体(14)の流体通路(75)」は「構成要素流体通路」に、「第2開閉弁の弁本体(14)の円筒状突出部(71)」は「構成要素リング」に、「第2開閉弁の弁本体(14)の凹所(69)」は「構成要素チャネル」に、「円環状ガスケット(73)」は「第1のシールリング」及び「第2のシールリング」に、それぞれ相当する。 そうすると、本件発明1と引用発明5とは、次の一致点及び相違点を有する。 〔一致点〕 「流体送達システムであって、 第1の基板ブロックであって、第1の上面;前記第1の上面と反対側の第1の下面;前記第1の上面の第1の入口基板ポート;前記第1の上面の第1の出口基板ポート;前記第1の入口基板ポートと前記第1の出口基板ポートとの間に延びる第1の基板流体通路を含む、第1の基板ブロックと、 第2の基板ブロックであって、第2の上面;前記第2の上面と反対側の第2の下面;前記第2の上面の第2の入口基板ポート;前記第2の上面の第2の出口基板ポート;前記第2の入口基板ポートと前記第2の出口基板ポートとの間に延びる第2の基板流体通路を含む、第2の基板ブロックと、 流量制御器、圧力変換器、流量測定センサ、圧力調整器、弁、および流量計からなる群から選択される能動構成要素であって、下面;前記下面の構成要素入口ポート;前記下面の構成要素出口ポート;前記構成要素入口ポートから前記構成要素出口ポートまで延びる構成要素流体通路を含む、能動構成要素と、 第1のシールリングおよび第2のシールリングと、を備え、前記能動構成要素は、前記第1の基板ブロックおよび前記第2の基板ブロックに設けられ、それらを繋げて、前記第1の出口基板ポートと前記構成要素入口ポートが位置合わせされ、前記第1のシールリングは、前記第1の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールし;前記第2の入口基板ポートと前記構成要素出口ポートが位置合わせされ、かつ前記第2のシールリングは、前記第2の基板流体通路および前記構成要素流体通路を流体的にシールしている、流体送達システム。」 〔相違点1a〕 本件発明1は、「背面」を備え、第1の基板ブロックが「背面の上面に設けられ」、能動構成要素は、「背面から離間して分離されている」のに対して、引用発明5はそのような事項を備えるのか不明な点。 〔相違点1b〕 本件発明1は、第1の基板流体通路及び第2の基板流体通路が「コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態で」あるのに対して、引用発明5は、V字状通路(31a)(33a)である点。 〔相違点1c〕 本件発明1は、第1の基板ブロックが「複数の第1の支持壁であって、前記第1の基板ブロックの第1の側面を形成する第1の外面と、前記第1の下面に第1のキャビティを画定する第1の内面と、を含む第1の周壁、および前記第1のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第1の内壁を備える複数の第1の支持壁;および前記第1の基板流体通路の下部を画定する前記第1のキャビティ内の第1の管壁を含み;前記少なくとも1つの第1の内壁は、前記第1の管壁に接続され、かつ前記第1の管壁から延在」するものであり、「一体に形成された部品」であり、第2の基板ブロックが「複数の第2の支持壁であって、前記第2の基板ブロックの第2の側面を形成する第2の外面と、前記第2の下面に第2のキャビティを画定する第2の内面と、を含む第2の周壁、および前記第2のキャビティ内に位置する少なくとも1つの第2の内壁を備える複数の第2の支持壁;および前記第2の基板流体通路の下部を画定する前記第2のキャビティ内の第2の管壁を含み;前記少なくとも1つの第2の内壁は、前記第2の管壁に接続され、かつ前記第2の管壁から延在」するものであり、「一体に形成された部品」であるのに対して、引用発明5は、そのような事項を備えていない点。 〔相違点1d〕 本件発明1は、第1の基板リングが「第1の内側に傾斜した部分を有する第1の内面を有」し、第2の基板リングが「第2の内側に傾斜した部分を有する第2の内面を有する」のに対して、引用発明5は、かかる事項を備えるのか不明な点。 〔相違点1e〕 本件発明1は、 「第1のシールリングおよび第2のシールリングはそれぞれ長手方向軸に沿って延びるスリーブ流体通路を形成する内部スリーブ;および前記内部スリーブに接続され、かつそれを取り囲む外リングであって、(1)環状上部スリーブ溝が、前記外リングの上部と前記内部スリーブの上部との間に形成され、かつ(2)環状下部スリーブ溝が、前記外リングの下部と前記内部スリーブ下部との間に形成される、外リングを備え、」 「前記内部スリーブの上部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブの下部は、外側へ傾斜した部分を含む外面を有し、前記内部スリーブは水平面を有さず、前記内部スリーブの上部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、前記内部スリーブの下部は、内側へ傾斜した部分を含む内面を有し、 前記内部スリーブの前記上部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記上部の前記外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、前記内部スリーブの前記下部の前記内面の前記内側へ傾斜した部分の傾斜は、前記スリーブ流体通路の前記長手方向軸に対して前記内部スリーブの前記下部の外面の前記外側へ傾斜した部分の傾斜よりも大きい角度であり、 前記内部スリーブは、前記内部スリーブの頂部から前記内部スリーブの底部まで延びる第1の高さを有し、前記外リングは、前記外リングの頂部から底部まで延びる第2の高さを有し、前記第1の高さが前記第2の高さよりも高く、 かつ前記第1のシールリングは、前記第1の出口基板ポートの前記第1の基板チャネルおよび前記構成要素入口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子になり、 かつ前記第2のシールリングは、前記第2の入口基板ポートの前記第2の基板チャネルおよび前記構成要素出口ポートの前記構成要素チャネルのそれぞれに入れ子にな」るのに対して、 引用発明5は、そのような事項を備えていない点。 事案に鑑み、上記相違点1bについて検討する。 引用文献5の段落【0008】(上記ア(ア)bを参照。)には「この発明の目的は、V字状通路を有するブロック状継手部材を用いる利点を確保しつつ、その欠点である流量低下要因を除去することができる流体継手を提供することにある。」と記載され、段落【0013】(上記ア(ア)cを参照。)には「連通路形成部材(31)のV字状通路(31a)は、両開口部から斜め方向の孔を開けていき、通路(31a)の下端でこれらの孔を突き合わせることにより形成されている。」と記載されている。すなわち、引用発明5は、「V字状通路を有するブロック状継手部材」が前提であるから、V字状と異なる形状、形態の通路とすることは想定していないというベきである。 そうすると、たとえ、申立人Bが提出した甲第1号証(引用文献1)に「曲線状の連通路42’」が記載され(上記第5の1(2)を参照。)、申立人Bが提出した甲第4号証に「流路ブロック241~249の流路の形状を、U字形状とすること。」が記載(甲4記載事項)されているとしても、引用発明5において、V字状通路(31a)(33a)を「コーナまたは角張った壁のない滑らかな弧の形態」とすることには、阻害事由があるというべきである。 したがって、引用発明5において、上記相違点1bに係る本件発明1の発明特定事項とすることは、当業者が容易に想到できたことではない。 よって、他の相違点について検討するまでもなく、本件発明1は、引用発明5と甲第1、2、4号証とに記載された事項とに基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 (イ)本件発明2ないし7及び10ないし16について 本件発明2ないし7及び10ないし16は、いずれも上記相違点1bに係る本件発明1の発明特定事項と同様の発明特定事項を有する。 よって、上記本件発明1に対して述べたものと同様の理由により、本件発明2ないし7及び10ないし16は、引用発明5と甲第1、2、4号証とに記載された事項とに基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。 第10 まとめ 以上のとおりであるから、取消理由通知に記載した取消理由、及び、特許異議申立書に記載した申立ての理由によっては、本件特許の請求項1ないし7及び10ないし16に係る特許を取り消すことができない。そして、他に取り消すべき理由を発見しない。 また、本件特許の請求項8、9及び17は本件訂正により削除された。これにより請求項8、9及び17に係る特許に対する申立ては、申立ての対象が存在しないものとなったため、特許法第120条の8第1項で準用する同法第135条の規定により却下する。 よって、結論のとおり決定する。

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2022-701270

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