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特許拒絶査定不服審判

2024-002046

液体送達システム

審判番号
2024-002046
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2022-004686
請求日
2024年02月05日
審決日
2025年03月28日
公報発行日
2025年04月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】アイコール・システムズ・インク
  • 【請求人代理人】弁理士法人山崎国際特許事務所
  • 【請求人代理人】赤松 利昭
  • 【請求人代理人】内藤 忠雄
  • 【請求人代理人】今井 千裕
  • 【請求人代理人】朴 志恩
審判長/審判官
  • 審判長 小川 恭司
  • 審判官 尾崎 和寛
  • 審判官 中屋 裕一郎
分類
P18 .121-WYF(F17D) / P18 .537-WYF(F17D)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2022- 4686「液体送達システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 3月23日出願公開、特開2022- 46791、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2017年(平成29年)4月4日を国際出願日とする特願2018-552053号の一部を、令和4年1月14日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~28係る発明は、令和7年2月14日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審にて通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2024-002046

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