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商標取消審判

2022-670008

アウトサイドイン、アウトサイド

審判番号
2022-670008
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
—
請求日
2022年02月14日
審決日
2023年09月05日
公報発行日
2023年12月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】株式会社オークジャパン
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【請求人代理人】小野寺 隆
  • 【被請求人】Agile Software Corporation
  • 【被請求人代理人】弁理士法人大島・西村・宮永商標特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 高野 和行
  • 審判官 豊瀬 京太郎
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T131 .1 -Y (W09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法50条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の国際登録第1373469号商標の商標登録取消審判事件についてされた令和4年6月28日付け審決に対し、知的財産高等裁判所において審決取消しの判決(令和4年(行ケ)第10107号、令和5年1月17日判決言渡)があったので、さらに審理の上、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 第1 本件商標 本件国際登録第1373469号商標(以下「本件商標」という。)は、「OUTSIDE IN」の文字を横書きしてなり、2017年3月13日にUnited States of Americaにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2017年(平成29年)9月6日に国際商標登録出願、第9類「Software development kits(SDK)」を指定商品として、平成30年7月20日に設定登録されたものである。 そして、本件審判の請求の登録は、令和4年2月25日である。 なお、本件審判の請求の登録前3年以内の平成31年2月25日から令和4年2月24日までの期間を以下「本件要証期間」という場合がある。 第2 事件概要 1 請求人は、令和4年2月14日付けで、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、不使用による取消審判(取消2022-670008号)を請求し、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもその指定商品について使用をした事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである旨主張し、証拠方法として甲第1号証を提出した。 2 被請求人は、前記1の請求に対し、答弁しなかった。 3 当審は、令和4年6月28日付けで、被請求人は、本件審判の請求に対し、答弁していないから、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである旨の審決(以下「第1次審決」という。)をした。 4 被請求人は、第1次審決に対する審決取消請求事件(令和4年(行ケ)第10107号)において、取消事由(要証期間内における本件商標の使用事実の存在)を要旨次のように述べ、証拠を提出した。 (1)日本オラクル株式会社(以下「日本オラクル」という。)は、本件商標の通常使用権者である。 (2)日本オラクルは、令和3年4月11日、そのウェブサイト(https://www.oracle.com/jp/)において、「Outside In Technology」又は「Oracle Outside In Technology」との名称で、本件商標の指定商品と同一の商品であるソフトウェア開発キットを顧客にダウンロードできるようにしていた。 上記「Outside In Technology」及び「Oracle Outside In Technology」の各商標の要部は「Outside In」であり、上記各商標と本件商標とは社会通念上同一の商標である。 (3)日本オラクルは、令和3年4月28日、本件商標の指定商品と同一の商品であるソフトウェア開発キットの取引に際して、顧客に発行した注文確認書に、「Oracle Outside In Viewer - Named User Plus Perpetual」との名称を記載し、その頃、同キットを顧客に対して出荷した。上記商標の要部は「Outside In」であり、本件商標と社会通念上同一の商標である。 5 請求人は、前記4の審決取消請求事件において、適式の呼出しを受けながらその口頭弁論期日に出頭せず、答弁書その他の準備書面も提出しないから、請求原因事実(以下の第3の1(1)及び前記4(1)~(3)の各事実)を争うことを明らかにしないものと認め、これを自白したものとみなすとされた。 6 被請求人は、当審に対し令和5年7月12日付け回答書において、乙第1号証ないし乙第11号証(枝番号を含む。)を提出した。 第3 当審の判断 1 被請求人の提出に係る証拠及び同人の主張によれば、以下の事実を認定することができる。 (1)ア 被請求人は、本件商標の商標権者である。 イ 請求人は、令和4年2月14日、本件商標の登録取消しを求める不使用取消審判請求をした。 ウ 令和4年2月25日、本件に係る審判の請求の登録がされ、平成31年(2019年)2月25日ないし令和4年(2022年)2月24日が本件要証期間となった。 エ 特許庁は、前記審判請求を取消2022-670008号事件として審理し、令和4年6月28日、「国際登録第1373469号商標の商標登録を取り消す。」旨の審決(第1次審決)をした。 (2)ア 日本オラクルは、本件商標の通常使用権者である。 イ 日本オラクルは、令和3年4月11日、そのウェブサイト(https://www.oracle.com/jp/)において、「Outside In Technology」又は「Oracle Outside In Technology」との名称で、本件商標の指定商品と同一の商品であるソフトウェア開発キットを顧客にダウンロードできるようにしていた。 上記「Outside In Technology」及び「Oracle Outside In Technology」の各商標の要部は「Outside In」であり、上記各商標と本件商標とは社会通念上同一の商標である。 2 前記1の各事実によれば、本件要証期間内において、本件商標の通常使用権者である日本オラクルが、本件商標の指定商品について、本件商標と社会通念上同一の商標を付し又は本件商標と社会通念上同一の商標を付して譲渡若しくは引渡しのために展示したことが認められる。 そうすると、その他の点について判断するまでもなく、要証期間内に日本国内において通常使用権者が本件商標の指定商品について本件商標の使用をしていることが被請求人により証明されたものといえる。 3 まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、通常使用権者が、本件商標の指定商品について、本件商標を使用していたことを証明したといえる。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。

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2022-670008

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